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「必要最小限」で容認 集団的自衛権の解釈変更 有識者会議最終案
http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/422.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 5 月 14 日 04:32:27: Mo7ApAlflbQ6s
 


 「集団的自衛権」の行使をめぐる“憲法解釈”問題が政局になっているが、日米安保条約そのものが、米国と共同で自国領域を防衛するという「集団的自衛権」の行使に当たるものなので何を今さらと言いたい。

 日米安保条約は、米国だけが日本防衛の義務を負い、日本は米国防衛の義務を負わない片務条約と言われている。
 しかし、米国が他国から戦争を仕掛けられただけでは日本が参戦して米国に軍事的に協力する義務を負わないとしても、日本国内の米軍基地が攻撃を受けたとき、日本はその攻撃に対処する“課題”を負っていることから、「集団的自衛権」を超えた厳しい責任を負わされているとも言える。

 日米安保条約により、「地位協定」で治外法権的存在となっている米軍基地であっても、米国が第三国に攻撃を仕掛けたことでその第三国から在日米軍基地が攻撃を受けたら、米国と第三国が戦争に至った経緯とは無関係に、日本は米国に軍事的協力を行う責任を負っている。
 日米安保条約は、米国の先制軍事行動に起因するものであっても日本を否応なく戦争に引きずり込む可能性があるという意味で、日独伊三国同盟よりも危険な軍事条約なのである。

 攻守同盟ではなく防衛同盟であった日独伊三国同盟は、ドイツないしイタリアが第三国から戦争を仕掛けられたとき日本は参戦義務を負っているが、ドイツやイタリアが第三国に戦争を仕掛けたケースで日本に参戦義務はない。

(日本が対米開戦に踏み切ったからといって、ナチスドイツが対米宣戦布告を行う必要はなかったのである)

 一方、日米安保条約によれば、仮に米国が在日米軍基地の部隊を使って中国に先制攻撃を仕掛けたため中国がその在日米軍基地を攻撃したとしても、日本は、オバマ来日で有名になった日米安保条約第5条の規定により、中国と戦争状態に入る可能性がある。


(※ 日米安保条約第五条は、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する」と規定している。
 「日本国の施政の下にある領域における、“いずれか一方”に対する武力攻撃」とは、在日米軍基地に対する武力攻撃を想定したものである。

 米国(及び日本)の一方的な軍事行動に相手国が巻き込まれないよう、日米安保条約第1条・第3条・第4条に歯止めが規定されているが、アフガニスタン侵攻などの“言い訳”と日米関係の現実を考えると、どこまで歯止めの機能を果たすか疑問である。)


 さらに、日本は、9.11を契機としたアフガニスタン侵攻やイラク侵攻(米国はそれらを自衛権の行使と説明)で、米軍艦船に給油を行ったり、イラクの占領政策に協力したりした。これらは、まさに「集団的自衛権」の行使である。

 米国が日本に「集団的自衛権」行使の拡充を求めているのは、米軍の軍事活動に対する一層の支援活動にとどまらず、NATO加盟諸国がアフガニスタンで行ったように、自衛隊が武器を持って矢面に立つことを欲しているからである。加えて、米国の国防予算が削減されている状況のなか、米軍の支援を効果的に行うという名目で日本に米国製兵器をより多く購入して欲しいという思いもある。

 安倍政権が「戦後レジームからの脱却」や憲法改正論ないし憲法解釈論を持ち出しているのは、「集団的自衛権」の行使が、米国の要請に基づくもので、米国のための下働きをより拡充するためのものと見抜かれることを避ける目眩ましである。

 米国支配層は、日本が自立の道を歩き始めるきっかけになる可能性がある憲法改正を望んでいないし、「集団的自衛権」の行使も、日米安保条約と同じように、憲法解釈ではなく憲法を“超越”した政治的判断で拡充して欲しいと考えている。

 「集団的自衛権」の行使をめぐる問題については、アジア太平洋戦争の敗北に伴う占領状態からの“独立”と同時に日本国憲法を超越するかたちで現実化されているという認識も不可欠である。

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「必要最小限」で容認 集団的自衛権の解釈変更[日経新聞]
有識者会議最終案
2014/5/14 2:00

 安全保障法制に関する政府の有識者会議が15日に提出する報告書の最終案が13日明らかになった。集団的自衛権について、行使を禁じる現在の憲法解釈は「適当でない」と指摘。憲法が認める「必要最小限度の自衛権」に含まれると明記し、行使容認を求めている。現行法制が抱える課題を10件の具体的事例で説明し、行使容認の必要性を訴えかける内容だ。

 安倍晋三首相の諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(座長・柳井俊二元駐米大使)の報告書は、1954年の衆院予算委員会での政府答弁を基に、日本が自衛権を保持しており行使も可能だと説明。72年の政府資料が「我が国の存立を全うするために必要な自衛の措置は必要最小限度の範囲にとどまるべきで、集団的自衛権の行使は憲法上許されない」とした憲法解釈の変更を提言する。

 具体的には「(自衛権が)必要最小限度の範囲にとどまるという解釈に立っても、必要最小限度の範囲に個別的自衛権は入るが集団的自衛権が含まれないとしてきた政府の憲法解釈は、抽象的な法理だけで形式的に線を引こうとした点で適当ではない」と指摘する。

 日本をとりまく安全保障環境の悪化を念頭に「今日のような安全が個別的自衛権の行使だけで確保されるとは考えがたい」と主張。「必要最小限度のなかに集団的自衛権の行使も含まれると解釈して、行使を認めるべきだ」と明記する。行使にあたっては抑制的に運用すべきだとして、放置すれば日本の安全に大きな影響が出る場合など6つの条件を課す。

 報告書は集団的自衛権の行使容認のほか、集団安全保障での自衛隊の活動拡大や、有事でも平時でもない「グレーゾーン事態」への対処強化も提言。各分野の課題を10事例を挙げて説明する。提言を踏まえ、政府は安保法制の整備でどこまで踏み込むかを検討する。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS13032_T10C14A5MM8000/?dg=1

 

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コメント
 
01. 2014年5月14日 08:18:58 : YxpFguEt7k
彼らの名前を覚えておきましょう。
岩間陽子、岡崎久彦、葛西敬之、北岡伸一、坂元一哉、佐瀬昌盛、佐藤謙、田中明彦、中西寛、西修、西元徹也、村瀬信也、柳井俊二氏

彼らが口を開いたら、自分のなかのアラートを鳴らしましょう。


02. 2014年5月14日 10:24:15 : MGp0WLMifE
むしろ誰?って奴ばかりだな
アベのオトモダチ以上の意味がある人っているの?

03. 2014年5月14日 12:31:40 : lwVQJ7yN1Q

なにが有識者だ。 
 こいつらテーブルの右下の角に偏在する滓者どもだ。

 ジャンク総理と滓友,史上最低脳の嘘つき総理,最悪だ。


04. 2014年5月14日 13:07:41 : YxpFguEt7k
堀茂樹氏
「岡崎久彦氏のアングロサクソン崇拝は、アングロサクソンと戦争して敗れた日本人のショックを反映する思考停止の典型。どんな場合でも、常に米英に随行すれば間違いないというのだから、自分で考える必要がない。まさに戦後的な盲信。ところがあんな人物が、日本の外務省では広く尊敬されていると聞く。」
https://twitter.com/hori_shigeki/status/466252897949200386

自分で考えない人というのは、重大な決定権ほど自分で持ちたがらない。人から「お前のせいだ」と後ろ指をさされるのが嫌なのだ。この場合なら「だってアメリカがやるって言ったんだもん…」と常に逃げられる道を選ぶ。
そのくせ「下の者をいじめる権利」などは死守する。
(死刑判決は裁判員にさせる司法機関も似たようなものだ。)
実に人間の小さい公務員が選びそうな選択ですな。官僚国家・日本。


05. 2014年5月14日 13:16:05 : 183U02GDLU
生活の党は、朝鮮戦争や湾岸戦争は、国連への武力貢献だったので、戦争ではなかったという見解です。
  
  
堀茂樹氏
小沢氏。集団的自衛権の具体的・個別的「限定」を予め決めておく事は不可能。時の正統政府の判断に拠るしかない。放置すれば日本の安全が脅かされる場合、といった限定しか実際上あり得ないという意味。第9条は正統防衛以外の個別的又は集団的な戦争行為を禁じている。国連への武力貢献は戦争に非ず。
http://twitter.com/hori_shigeki/status/453060223163305984

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