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安倍晋三首相は、日米安保条約が「集団的自衛権行使」を「日本施政下の領域」に限っているのを忘れるな(板垣 英憲)
http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/659.html
投稿者 笑坊 日時 2014 年 5 月 20 日 11:38:23: EaaOcpw/cGfrA
 

http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/5e041ea935cd2736be30268e517e28dc
2014年05月20日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」

◆安倍晋三首相が、「集団的自衛権行使を可能とする」憲法解釈変更を閣議決定しようと強い意欲を示し、5月15日記者会見したのを受けて、共同通信が全国電話世論調査(17、18両日)を実施した。その結果「安倍晋三首相が政府与党に検討を指示した集団的自衛権の行使容認に対する賛成は39・0%と、反対の48・1%に比べ少数にとどまった。憲法改正によらず解釈変更によって行使を認める考えに反対との回答は51・3%と半数を超えた。首相は15日の記者会見で憲法解釈変更による行使容認の方向性を訴えたが、国民の理解が進んでいない実態が浮かんだ。安倍内閣の支持率は54・7%で、4月の前回調査に比べ5・1ポイント減った。不支持率は32・5%(前回26・7%)だった」という。

◆集団的自衛権行使を容認するか否かについては、「国連憲章第51条〔自衛権〕」と「「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安保条約)第5条」「日本国憲法前文、第9条(戦争放棄)」の3つの基本ルールに則って、厳密に理論武装する必要があることは言うまでもない。

 国連憲章第51条〔自衛権〕「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない」

 一軒の家が、強盗や強盗殺人犯、強盗殺人放火犯など「凶悪犯人」に襲われた場合、その家人は、自力で身を守らなくてはならない。これが「個別的自衛権」である。日頃から仲の良い隣人が、一緒になってお互いに身を守り合う。これは「集団的自衛権」である。その最中に「警察」(国連安保理事会)に連絡を取り、自力ないし隣人が一緒になって身を守るべく戦っていることを報告し、警察官の出動を要請することができる。だが、警察官が駆けつけてくるまでには、時間がかかる。

 しかも、家人には、自力で身を守るための十分な力がなく、相手を倒すだけの武器も不十分な場合、屈強なガードマンに助けてもらわなくてはならない。ガードマンとの契約により、具体的なガードの仕方をルール化したのが、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の「第5条」である。

「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第51条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない」

 これは、レッキとした日米の「集団的自衛権行使」である。だが、この「集団的自衛権行使」ができるのは、あくまでも「日本国の施政の下にある領域」に限られている。「国際連合憲章第51条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない」のである。

◆この「集団的自衛権行使」の措置は、国連安保理が「国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執る」までのあくまでも「暫定的なもの」である。「国連正規軍=平和維持軍=地球防衛軍」が出動してきたときは、終止しなければならない。

 故に、「日本国の施政の下にある領域」以外の場所で「集団的自衛権行使」はできないのは言うまでもない。従って、国連安保理が、「国連正規軍」を編成しないのに、米国が複数の国と有志連合「多国籍軍」を組み、湾岸地域やアフガニスン、イラクに軍隊を派遣するような場合、「日本国憲法前文」で「いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」述べていても、これに参加することはできない。国連憲章に違反することになるからである。日本が「第3者」として、「集団的自衛権」を行使するには、「宣戦布告」を行い、「中立国の地位」を捨てる必要があり、「戦時国際法上の中立義務違反」となる。親しい隣人が仲間を募り、ほかの地域の者たちとケンカしようとするときに、これに加勢するのは、「中立の立場」を放棄して、ケンカに巻き込まれることを意味する。ケンカの仲裁は、警察官に任せるしかない。ケンカの当事者になってはならないのである。

◆しかし、残念ながら、国連安保理という警察官制度は、戦後69年を経ても、未成熟である。おまけに「5人の旦那衆」(米英仏ロ中)の1人でも反対すれば、何も決まらない。そのうえ、日本は、「国連憲章の敵国条項」により、依然つてとして「敵国」である。

 このため日本が目指すべきは、「敵国」から外されて、常任理事国になること、加えて「5大国の拒否権」をなくすこと、国連総会の多数決によって意思を決するようにすることである。いわゆる「国連改革」だ。

 けれども、国連が無力であることを理由に、国連憲章を軽視してはならない。日米安保条約の下で日米が集団的自衛権を行使できるのは、あくまで「日本の施政権内」に限ることを厳守する必要がある。いかに同盟国であるとはいえ、米軍が派遣されるところならどこまでも追随するということはできず、ましてや軍事行動を共にすべきではない。
 安倍晋三首相、石破茂幹事長は、勝手な論理、屁理屈を国民有権者に押し付けてはならないのである。


 

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