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「大飯」勝訴でも不安…上級審では国側が勝つこの国の裁判(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/778.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 24 日 07:26:45: igsppGRN/E9PQ
 

「大飯」勝訴でも不安…上級審では国側が勝つこの国の裁判
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/150434
2014年5月24日 日刊ゲンダイ



地裁判決はアリバイ作りか/(C)日刊ゲンダイ


 本当に原発は止まるのか。
 関西電力大飯原発の再稼働差し止めを求めた民事訴訟が住民側の勝訴となったことで、反原発派は勢いづいているが、関電は翌日控訴。菅官房長官も安全な原発を再稼働させる政府方針は「全く変わらない」と言い切った。今度の判決は「(耐震性に問題がある原発は)生命を守り生活を維持する人格権の根底を具体的に侵害する恐れがある」(樋口英明裁判長)とし、原発から半径250キロ圏内の住民の人格権を認めた画期的判決といわれる。


 原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は「原発のように科学的見解に複数の知見が存在するテーマだからこそ、万一の事故もあってはならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だと理解しています」と言い、控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。過去を振り返れば、この国では「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。


 米軍基地に立ち入った学生7人が安保条約に伴う刑事特別法違反に問われた砂川事件(1957年)は、1審は米軍駐留そのものが違憲だとして全員無罪となったが、米政府などから圧力を加えられた最高裁では国が逆転勝訴した。


 1票の格差訴訟でもそうだ。高裁判決は「違憲」「無効」の判断が相次いだのに、2013年11月の最高裁判決は玉虫色の「違憲状態」に後退した。


 原発がらみでは、高速増殖炉「もんじゅ」の設置許可を取り消した2003年の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力敦賀原発の運転を差し止めた06年の金沢地裁判決がある。住民側は喜んだが、いずれも最高裁で住民側敗訴が確定した。結局、下級審は国民のガス抜きの場に過ぎなかった。


■ピラミッド組織


 明大教授の西川伸一氏(政治学)はこう指摘する。


「司法の世界は厳然たるピラミッド組織です。高裁の裁判長は地裁や家裁の裁判長を経て出世するポジションなので、下級審に対しては上から目線になりがち。高裁の裁判長はもっと上の最高裁を目指すので、保守的、行政サイド寄りになる傾向は否めません。大飯原発の控訴審は名古屋高裁で争われることになりますが、高裁でひっくり返されてしまう嫌な予感がします。それでは最高裁はどうかというと、裁判官15人のうち裁判長経験者は6人しかいない。9人は元官僚などだし、長官も法務官僚の経験が長かった。高裁の判決を維持する傾向が見えます。『画期的な判決』にヌカ喜びは禁物です」


 同じように画期的といわれる厚木基地の夜間・早朝飛行を差し止めた判決も話題になったが、こちらはアリバイ作りの色が濃い。判決は毎日午後10時から翌朝6時まで自衛隊機の飛行差し止めを命じたが、そもそも海難救助などの緊急時以外、自衛隊は夜間・早朝の飛行を自主規制している。原告住民が求めた米軍機の差し止めについては、「国の支配の及ばない第三者の行為」として退けた。


 憲法学者の奥平康弘氏はかつて東京新聞で「明治以来、司法の立場は弱い。行政の裁量処分でも、乱用がないかくらいしかいえない」と解説していた。やすやすと変われるはずがないのだ。


 

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コメント
 
01. 2014年5月24日 09:50:17 : kBoL7FvUy6
 外向的気質な関心および自閉症的気質の権力の横暴か。

02. 2014年5月24日 18:37:38 : ropWLW2f5c
大飯原発再稼働差し止め判決

広範な人々の共有財産 運動に追い風、励みに

勝訴うけ弁護団など集会

2014年5月24日


 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働差し止めを命じた福井地裁判決(21日)を受けて緊急院内集会が23日、国会内で開かれ、200人が参加しました。主催は大飯原発3、4号機運転差し止め請求事件弁護団と脱原発弁護団全国連絡会。

 福井県から駆け付けた原告団の中嶌哲演(てつえん)団長は、「今回の判決は私たちだけで勝ち取ったものではなく、広範な人々の思いが結晶した共有財産です。この喜びを分かち合いたい」と語りました。

 脱原発弁護団全国連絡会共同代表の海渡雄一弁護士は、「これまで原発を容認してきたも同然だった司法は市民感覚に沿って、『地震という自然の前における人間の能力の限界』を率直に認める画期的な判決を下した」と評価しました。

 判決を傍聴した首都圏反原発連合のミサオ・レッドウルフさんは、「判決の主文には、私たちが訴えてきたことが入っている。司法の良心を感じることができた。判決はこれからの運動の追い風になるし、多くの人の励みになる。全国の訴訟を私たち市民が応援していかなければならないと思う」と話しました。

 元東芝原発技術者で、NPO法人APAST理事長の後藤政志さんは、「この判決は、技術的に不確実性があることについてどう判断すべきかということをきちんと言っている。非常に科学的だ」と指摘しました。

 集会後、参加者らは首相官邸前の抗議行動に合流しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-05-24/2014052415_01_1.html


03. 2014年5月24日 18:40:01 : ropWLW2f5c
【大飯原発差し止め判決】住民勝訴わずか1例 上級審で逆転、高い壁

 原発の周辺住民らが運転差し止めを求める訴訟は、これまでに数多く起こされてきたが、原告の住民側が勝訴したのはわずか1例で、上級審では逆転敗訴した。危険を訴える住民側には高い壁が立ちはだかってきた。

 東京電力福島第1原発事故後、訴訟は全国で相次ぎ、脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)によると、東京、静岡、大津などの地裁で少なくとも16件が係争中だ。

 住民らが耐震性の不備を訴えた北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止め訴訟では、金沢地裁が2006年「想定を超える地震で被ばくする危険性がある」として、住民側の請求を認め、初の運転差し止め判決を言い渡した。

 しかし、名古屋高裁金沢支部は09年、原子炉の耐震性は妥当と判断、一審判決を取り消し、10年に最高裁で確定した。

 関西電力大飯原発(福井県おおい町)をめぐっては、大阪高裁が今月9日、住民らが3、4号機を再稼働させないよう求めた仮処分の決定で「稼働は差し迫っておらず、原子力規制委員会が適正に審査しないとの証明はない」として申し立てを却下している。

 原発に絡む訴訟で住民側が勝訴したのはほかに、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を取り消した名古屋高裁金沢支部判決(03年)だけ。

 過去最多となる約7500人の原告が九州電力玄海原発(佐賀県玄海町)全4基の運転差し止めなどを求めている訴訟の原告団長、 長谷川照 (はせがわ・あきら) さん(75)は「この判決がほかの訴訟に与える影響は極めて大きいだろう」と話している。

 (共同通信)
2014/05/22 16:31

http://www.47news.jp/47topics/e/253723.php


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