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集団的自衛権、戦闘地域で行使も想定 15事例を協議へ(朝日新聞)
http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/780.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 24 日 08:15:15: igsppGRN/E9PQ
 

集団的自衛権、戦闘地域で行使も想定 15事例を協議へ
http://www.asahi.com/articles/ASG5R66VFG5RUTFK01J.html?iref=comtop_6_05
2014年5月24日03時04分 朝日新聞


 自衛隊の武力で他国を守る集団的自衛権の行使など安全保障政策全般を議論する自民、公明両党の協議に、政府が対応の必要があるとして示す15の事例の内容が明らかになった。安倍晋三首相がめざす集団的自衛権の行使が想定される事例は八つある。戦争中の他国の領土に入る事例も含まれ、自衛隊の活動範囲に歯止めがかからない可能性がある内容だ。

 15事例は27日の「安全保障法制整備に関する与党協議会」で示される。今後、@今の警察や海上保安庁では対応できないが、戦争までは至っていない「グレーゾーン事態」A国連平和維持活動(PKO)での自衛隊の武器使用など、国際協力のあり方B日本が直接攻撃されていないが、武力を使って他国を守る集団的自衛権の行使――の順に話し合う。

 Bには朝鮮半島での戦争を念頭に、当事国の同意を得て戦闘地域に自衛隊が入り、日本人を救出する例も示される。首相はかつて国会答弁で「朝鮮半島で自衛隊が活動することは想定していない」と語っており、整合性も問われそうだ。

 また、安倍首相が記者会見でパネルを使って説明した、日本近海で日本人を運ぶ米輸送艦を自衛艦が防護する例も入った。日本船籍を持つ船を含む商業船団が、公海上で武装集団に襲われた際の自衛隊の反撃や、中東を念頭に海上交通路(シーレーン)上にまかれた機雷を自衛隊が除去する活動も盛り込まれた。菅義偉官房長官は「地球の裏側まで戦いに行くことはない」と述べていたが、事実上、地理的な歯止めはかけられていない。

 政府は公明側が8事例のうち一つでも認めれば、集団的自衛権の行使を認めるための閣議決定につなげられると見ている。

 このほか、@の「グレーゾーン」の分野は3事例が盛り込まれた。尖閣諸島(沖縄県)を念頭に、武装集団が日本の離島に上陸する事態や、公海上で日本の民間船を武装集団が襲ってきた場合に加え、発射された弾道ミサイルを撃ち落とそうとする米艦を自衛隊が守る事例が入った。Aは4事例で、PKOで海外派遣された自衛隊が民間人や他国の部隊がいる場所に行って助ける「駆けつけ警護」が示されている。

 与党は27日の与党協議から週1回のペースで15事例について、新しい法律や改正が必要かどうかを話し合う。集団的自衛権の行使容認に現時点で反対の公明党は、多くの事例について「個別的自衛権や警察権で対処できる」と主張しており、協議は難航しそうだ。

 一方、菅官房長官は23日午後の記者会見で、三つの分野に関する与党協議の結論を一括して閣議決定する方針を改めて示した。公明党は「グレーゾーン事態」や「駆けつけ警護」の議論を優先させて時間を稼ぎ、集団的自衛権の議論をできる限り先送りさせる戦略をとっている。菅氏の発言は、3分野を切り分けないことを強調して公明側を牽制(けんせい)した形だ。


 

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コメント
 
01. 2014年5月24日 09:49:35 : eT6IWmzXuo
与党幹部に15事例提示 集団的自衛権、政府が細分化
産経新聞 5月24日(土)7時55分配信

 政府は23日、集団的自衛権行使を含む安全保障法制の整備に向けた与党協議のたたき台として、検討対象となる具体的な15事例を自民、公明両党の幹部に示した。事例集は27日の次回協議で正式に提示され、事例をもとに法整備のあり方や、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈見直しの必要性などを話し合う。

 事例集は、武力攻撃に至らない「グレーゾーン事態」対処(3例)▽国連平和維持活動(PKO)・集団安全保障(4例)▽集団的自衛権(8例)−で構成されている。

 公明党が慎重な集団的自衛権の行使については、当初よりも事例を細分化した。

 具体的には、米国が武力攻撃を受けた際に日本が行うミサイル防衛(MD)と不審船に対する強制的な乗船検査(臨検)をそれぞれ別の事例に切り分けるなどした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140524-00000104-san-pol


02. 2014年5月24日 09:51:02 : eT6IWmzXuo
<米艦防護>現行法で一部対応 「武器等防護」拡大で調整
毎日新聞 5月24日(土)8時1分配信

 政府は、与党協議で焦点の一つになっている「米艦防護」のうち、武力攻撃には至らない「グレーゾーン事態」の事例として提示する「ミサイル防衛で展開する米艦船の防護」について、自衛隊法の規定「武器等防護」の対象を拡大して対応する方向で調整に入った。集団的自衛権の行使として行うべきだとの意見もあったが、武力攻撃がない段階では、現行の憲法解釈で対応可能と判断する見通しだ。

 自衛隊法95条の「武器等防護」は本来、自衛隊が自らの武器などを守るために武器を使用するための規定。政府はこれまで、米艦に適用できるのは、自衛隊の艦船と近接し、どちらが狙われたか判然としない場合などに限られると解釈してきた。

 だが、北朝鮮が弾道ミサイル発射の動きを見せている段階では、自衛隊と米艦が情報を共有しながらミサイル防衛にあたる。このため政府は、防護の対象を、同じ目的で展開している米艦まで拡大する必要があると判断した。対象拡大により、自衛権発動に踏み切らなくても米軍艦船への攻撃を阻止することが可能となる。

 公海上の米艦防護をめぐっては、2008年の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書が、武器等防護の適用では「極めて例外的な場合にしか米艦を防護できない」と指摘し、集団的自衛権の行使として行うよう提言した経緯がある。【青木純】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140524-00000011-mai-pol


03. 2014年5月24日 21:15:18 : 934PSbMJ7g
トンキン湾事件をでっちあげた国と事例を協議して意味があるのか。

攻撃されたとでっち上げるだけで何でもできる。


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