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自公の文言攻防〜72年解釈の根拠使用は失当&高村私案はまやかし(日本がアブナイ!)
http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/765.html
投稿者 笑坊 日時 2014 年 6 月 14 日 11:03:27: EaaOcpw/cGfrA
 

http://mewrun7.exblog.jp/22109137/
2014-06-14 06:36

前記事『公明党が安倍に押され、一部容認を検討も、合意はビミョ〜http://mewrun7.exblog.jp/22106522/』の続報を・・・。

今週にはいって、安倍自民党と公明党との間で、集団的自衛権の行使の解釈改憲に関して、ギリギリの攻防が繰り広げられている。(@@)

 残念ながら、公明党は自民党との連立関係を維持することを優先し、解釈改憲を拒否せず、その閣議決定に協力する方向で、打開策を検討することに決めた様子。(-"-)
 ただ、安倍官邸が作った政府案では、党内や支持者の理解が得にくいことから、集団的自衛権の行使を厳格に制限するような要件を設けることで、何とか閣議決定を乗り切れないものかと考えている。(~_~;)

 しかし、安倍首相らとしては、ようやく悲願の「集団的自衛権の行使容認」を実現するチャンスを迎えているだけに、その行使をできる要件や範囲をできるだけ広く認めるような文を作って、政府の憲法解釈変更(解釈改憲)を行いたいところ。(>_<)

 そこで、自公の間では、集団的自衛権行使の要件の細かい文言を巡って、激しいせめぎ合いがなされている。(@@)

* * * * *

 正直なところ、mewは、このような細かい「文言」の話が始まったことで、ただでさえ「集団的自衛権の行使」に関心がない(or関心を持とうと思っても、難しくてわからないと嘆いている)国民が、ますますこの問題への関心を失ってしまうのではないかと、め〜っちゃ危惧しているところがある。(-_-;) 

<mew周辺では、いまだに「そもそも集団的自衛権とは何なのか?」という点が、まだよく理解できていないor誤解している人が多いし。「よくわかんないから、もういいや」みたいに諦めモードになっている人が少なからずいるのが実情なのに・・・。 (ノ_-。)>

 もしかしたら、このブログを訪れる人の中にも、「あまり細かい&小難しいことを書かれても、読む気になれない」と思う人がいるかも知れないのだけど・・・。
 
 ただ、もし解釈改憲が実行に移されることになれば、その根拠や要件などの文言がどのようなものになるのかは、すご〜く大事なことなので。
 mewなりに、足りないアタマをしぼって、書いてみたいと思うです。(・・)
  
<mew個人は、今でも公明党が閣議決定に反対してくれるのが一番いいと思っているのだけど。 知人の中には、公明党が連立離脱をして、安倍自民党が石原維新などと連携する形で解釈改憲をするよりは、公明党がごねて解釈改憲の文案を変えた方が、まだマシな解釈になるかも知れない(&あとで修正しやすい)と見る人もいる。一理あるとは思うが。そのexcuseにはもう飽きてるところも。^^;> 
 
* * * * *
 
 昨日13日に行なわれた自公与党協議で、自民党の高村副総裁が、集団的自衛権の行使の要件に関する「高村私案」を公明党に提示。
 高村氏は、この私案に公明党が賛同してくれれば、それを政府案に盛り込んで、政府解釈の「核心部分」にしたいと強調。公明党の合意&閣議決定への協力を促したという。^^;

『自民党の高村正彦副総裁は13日午前の「安全保障法制の整備に関する与党協議会」で、政府の「自衛権を発動する3要件」に集団的自衛権の行使を一部容認する文言を追加し、閣議決定の柱とするよう提案した。他国への攻撃であっても1972年政府見解の示す「国民の権利が根底から覆される」おそれがある場合も行使を容認。公明党の一部容認論に沿ったもので、同党は検討する考えを示した。

 従来の3要件は、(1)我が国への急迫不正の侵害がある(2)これを排除するために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまるーーことを満たした場合、武力を行使できる。政府の現在の憲法9条解釈は個別的自衛権のみの発動を認めており、3要件もそれに沿ったものだ。
 高村氏は与党協議で従来の第1要件を変更し、「他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある」場合も、武力行使を認めるよう提案した。(毎日新聞14年6月13日)』

<高村私案の第1要件は、正確には「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」>

『与党協議終了後、高村副総裁は安倍首相に報告。高村副総裁によると、安倍首相は、「そこまで言っちゃったのという感じ」だったという。(FNN14年6月13日)』
 
* * * * *

 前記事にも書いたように、公明党は11日から、政府案の要件にさらに厳格な制限を設けて、集団的自衛権の行使をし得る範囲をできるだけ狭めることを検討しているのだが。
 高村副総裁は、安倍首相の意向も汲み、公明党の考えを政府に都合のよいようにアレンジして、自民党お得意の玉虫色決着をはかろうとするものだと言えるだろう。(-"-)

 ただ、そもそも政府が72年の政府見解の一部を集団的自衛権の行使に根拠に用いること自体を問題視する意見も多いし。
 この高村私案の第一要件(「おそれ」の表現)に対しても、自民党、公明党の双方から不満や懸念が呈されている様子。^^;

 公明党は、この高村私案を党に持ち帰って検討することにしたものの、高村氏が17日の次回協議で閣議決定原案を議論するを提案したところ、難色を示したとのこと。また同党は、改めて自民党側に今国会中の閣議決定は困難であると伝えたという。(~_~;)

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 参考のために、政府案が根拠としている72年の田中角栄内閣の見解(全文)を載せておきたい。

『国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。

 政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは次のような考え方に基づくものである。

 憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。

 しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止(や)むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。』

* * * * *

 そもそも、この72年に田中角栄内閣が出した政府見解は、最後の一文を見ればわかるように「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」という憲法解釈を示したものなのである。(**)

 ところが、安倍官邸は、何とこの見解の一部を引用して、「集団的自衛権の行使」を認める根拠にしようとしているのである。 (゚Д゚)

 彼らは第三段の一部をピックアップして、憲法前文や13条を援用しつつ、9条は「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置」をとることは禁じていないと解釈。
 そして、その9条が許容する「自衛の措置」には、「我が国に対する武力攻撃が発生した」場合(個別的自衛権の範囲)だけでなく、「他国に対する武力攻撃が発生した」場合(集団的自衛権の範囲)でも、「我が国の存立が脅かされるおそれがある」と主張。
 憲法9条は、集団的自衛権の行使を排除していない(or許容している)と憲法解釈を変更をしようと考えているのだ。(-"-)

* * * * *

 安倍官邸は、当初、59年の砂川判決を「集団的自衛権の行使容認」の根拠に使おうとしたのであるが。これには憲法の専門家や自民党議員などから大きな批判や疑問の声が出たため、断念することに。^^;
 そこでアレコレ検討した挙句、今度は59年の砂川判決のフレーズを盛り込んだ72年の政府見解に着目し、この見解の一部を根拠に用いることにしたようなのである。(~_~;) 

 ただ、mewは、安倍首相らが、この政府解釈を、肝心な結論&理由を記した第4段を完全に無視する形で、そのごく一部だけを抜き出して「集団的自衛権の行使」を認める根拠に用いようとしていること自体、あり得ない&誤った考え方、行為だと思う!**)

 実際、憲法の専門家はもちろん、一般国民が読んでも、この政府見解から(第三段を重視したとしても)「集団的自衛権の行使容認」を導くことは困難or不可能だろう。(~_~;)
 
<それに、安倍首相らの超保守派が、現憲法の前文や13条の「個人の尊厳」を強く批判して、自民党が作った改憲案で、前文を全面的に書き換えたり、13条から「個」の文字を削除していることを考えると、こういう時だけ都合よく、前文や13条を援用することに大きな矛盾を感じる部分も。(>_<) そもそも「個人の尊厳」が認められてこその「幸福追求権」だと思うしね。(・・)
 しかも、今回はこの件はスル〜するけど、安倍くんは国会で13条のことをきかれて、全くわからなかったくせに。(-"-)>

 それゆえ、mewは、公明党は「72年の政府見解を根拠にするような解釈改憲には応じられない」と突っぱねるべきではないかと思うのだけど。

 でも、一部報道によれば、内閣法制局がこの見解の一部を根拠にして文案を作成することに同意しているとのこと。
 公明党が法制局の考え方を尊重した上で、法制局と相談して(or法制局からヒントを得て)新たな要件を作り出そうとした可能性もある。^^;

<先月から横畠裕介氏が内閣法制局の長官を務めているのだけど。文芸春秋7月号「赤坂太郎」によれば、『弁護士出身の北側は、横畠とは旧知の間柄だ。安倍の示す事例は「個別的自衛権や警察権で対応可能」とする公明党の見解には、横畠の考え方も色濃く投影されているのは間違いない』らしい。(・・)>

 ☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 そこで、公明党が考えついたのが、政府案の要件にさらなる限定を加えるために、同じ72年の政府見解の文言を用いるという方法だ。 (・o・)

 公明党は、同見解の第4段に記された「あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものである」という部分に着目。
 集団的自衛権の行使も「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に対処する場合に限るべきだとして、これを行使の要件に加えることを提案することに決めたのである。(・・)

 このような文言にすれば、国民の生命や諸権利に直接、危険や関わりのないような事態や地域で、自衛隊が集団的自衛権の行使を行なうことは困難になるわけで。
 安倍首相がやたらにアピールしており、国民の多くが理解を示している「海外の有事で避難する日本人を乗せた米輸送艦を自衛隊が守る」という事例などは容認されるものの、遠い地での武力行使やそれに準ずるような活動などは防ぐことができると考えたのだ。(@@)

<尚、公明党内では、そもそも「米国に向けた弾道ミサイルの迎撃」や「シーレーンの機雷掃海」などは、集団的自衛権の行使の事例に当たらないという意見も強い。>、

『公明党は、首相が説明した条件では「必要最小限度」の際限がなくなりかねないと懸念し、より限定した歯止めを検討。行使容認を「国民の権利を根底から覆す」事態だけにすることで、限度をより明確にした。従来の憲法解釈との整合性を重視する内閣法制局も公明案を採用可能と認めている。(毎日新聞14年6月12日)』

<この記事からも、公明党が法制局に相談していることが伺えるです。^^;> 

 そして、おそらく北側副代表あたりが、公明党内でこのような案が出ていることを高村副総裁に伝えたのだろう。(++)

* * * * *

 しかし、安倍首相や官邸スタッフ、自民党幹部にしてみれば、いくら早く閣議決定を行ないたいとしても、ここまで集団的自衛権の行使を制限されるような要件を呑むはずもない。^^;

 そこで、今度は高村副総裁が、公明党案に「おそれ」の言葉を付け足して、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」という玉虫色的な私案を作り、公明党に提示したのである。(@@)

『公明党の憲法解釈変更の考え方は「国民の権利が覆される事態」が実際に起きた場合のみ、集団的自衛権の行使を認めるもの。これに対し、高村氏の私案は公明党の論拠を引用する一方で、「国民の権利が覆される事態」が現実には起きていなくても、そうした事態が起きる「おそれ」があると政権が判断すれば行使が認められる。

 自民党の与党協議メンバーは「米国へ向かうミサイルの迎撃は『国民の権利が覆された』後では意味がない。未然に防ぐには『おそれ』の段階で自衛権を発動すべきだ」と指摘。政府側にも、テロの脅威のように国民の権利が覆されるおそれがあると認定すれば、米国の「テロとの戦い」などに集団的自衛権行使で参加できることになるとの見方もある。(毎日新聞14年6月13日)』

* * * * *

 でも、公明党は、「おそれ」という言葉をつけることで、政府の恣意によっていくらでも拡大解釈できる余地があると懸念。この高村私案に抵抗を示している。(・・)
 他方、自民党内からも、この要件の表現に関して「言い過ぎだ」との批判が出ているという。(~_~;)

『公明党としては、行使にできるだけ厳しく歯止めをかけたい考え。党内からは、私案の「国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」との要件にある「おそれ」を、より限定的な表現にすべきだとの意見がある。同党幹部は「私案からは日本周辺有事における米艦船防護しか認められないと読める」と述べ、米艦防護に限定したいとの意向を示した。

 これに対し、自民党は周辺有事での米艦防護に加え、強制的な船舶検査(臨検)やシーレーン(海上交通路)での機雷除去も対象になり得るとの考え。高村氏は私案について「わが党の中にも言い過ぎとの意見がある」と、限定的な表現ぶりへの不満があることを指摘した。党内では「『おそれ』がなければ今後範囲拡大ができなくなる」(防衛族議員)として、実際の行使の範囲に幅を持たせたいとの主張もあり、高村氏は表現見直しには慎重だ。(時事通信14年6月13日)』

* * * * *

 今回は、(一部を除いては私情を捨て?)できるだけ客観的な立場で、自民党と公明党の間の、閣議決定の文案(文言)に関する攻防について書いてみたのだけど・・・。
 
 mewは一内閣が「集団的自衛権の行使」を「解釈改憲」という手法で行なうこと自体、憲法9条にも、立憲主義や民主主義に反する行為だと考えているし。しかも、72年の政府見解を根拠に「解釈改憲」を行なうことも間違っていると考えているわけで。<自公与党の協議だけで、こんな大事なことが決められることもおかしいと思うしね。(-"-)>

 憲法の専門家や良識&見識ある政治家、メディアなどが、政府与党にも国民にも、これらの問題をしっかりと訴えて欲しいと。そして、毎度ながら書くことだけど、何とか公明党が粘っている間に、国民の世論を喚起して、戦後の憲政史上最悪の政治行為になるであろうこの解釈改憲を潰したいと強く願っているmewなのだった。(@@)

                        THANKS


 

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コメント
 
01. 2014年6月14日 11:23:40 : cH4jhM3bG2
最近同じような記事ばかりでツマラナイと思うです…

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