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安倍官邸が提示した集自権を含む解釈改憲の閣議決定案概要(全文)(日本がアブナイ!)
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/201.html
投稿者 笑坊 日時 2014 年 6 月 20 日 07:04:48: EaaOcpw/cGfrA
 

http://mewrun7.exblog.jp/22127023/
2014-06-20 04:23

 安倍官邸が、公明党に提示した集団的自衛権の行使+αの安保法制に関する閣議決定案概要の全文が、産経新聞に載っていたので、ここにアップしておきたい。

<ただ、(集団的)自衛権の行使の部分は「検討中」なので、今後、変更される可能性がある。
 安倍自民党は、シーレーンの機雷掃海活動に関して、集団的自衛権の行使としてだけでなく、国連決議による集団安全保障の活動としても行いたいと考えているらしい。>

 もし本当に、この政府案をベースに新たなる政府の憲法解釈が作られるとしたなら、文言があまりにも曖昧である上、地理的な制約なども全くないので、極めて広範に集団的自衛権の行使やPKOなどの国際協力の活動(+武器使用)が認められるおそれがある。(-"-)

 尚、NHKが集団的自衛権のことを「集自権」と簡略表記するタイトルのニュースを出していたので、当ブログでも、今後、たまに「集自権」という表記を使うことにする。(・・)

↓ 何だか、途中で文が切れているとこなどおかしな部分があるのだけど。とりあえず産経新聞の記事の原文のまま、アップするです。^^;

* * * * *

「集団的自衛権」安保法制に関する閣議決定案概要全文 

【はじめに】

わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩み、安定して豊かな国民生活を実現。このわが国の平和国家としての歩みをより確固たるものにする必要あり。一方、わが国を取り巻く国際情勢が根本的に変容し、変化し続けており、もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もわが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待。

 政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うすること。必要な抑止力の強化により、紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠。そのため、切れ目のない対応を可能とする国内法制整備が必要。

 今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の方向性に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備。

【1 武力攻撃に至らない侵害への対処】

○武力攻撃に至らない侵害において、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題。

◯さまざまな不法行為に対処するため、警察・海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、連携を強化するなど各般の分野における必要な取組を一層強化。
 
○離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合に、手続を経ている間に被害が拡大することがないよう、早期の下令や手続の迅速化のための方策について具体的に検討。

○自衛隊と米軍が連携して切れ目のない対応をできるよう、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器などであれば、米国の要請又は同意があることを前提に、自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を行うことができるよう法整備。

 【2 国際社会の平和と安定への一層の貢献】

(1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」

○わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、活動の地域を「後方地域」や「非戦闘地域」に限定する等の法律上の枠組みを設定してきた。

○「武力の行使との一体化」についての議論の積み重ねを踏まえつつ、こうした枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないとの認識の下、以下の考え方に基づき、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して必要な支援活動を実施できるよう法整備を進める。

・わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。

・仮に、状況変化により支援活動を実施している場所が「現に戦闘を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している活動を・。ただし、救助を目的として人道的から実施する救助活動は、を支援するものではなく、「現にを行っている現場」において実施しても「武力のと体化」することはないと認められることから、このような活動はとして実施できる。

2)国際的な平和活動に伴う武器

○「駆け付け」に伴う武器や「任務のための武器」については、これを「又はに準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の」に該当するおそれがあることから、自衛官の武器はいわゆる保存型と武器等防護に限定してきた。

○「又はに準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の」を伴わない国際的な平和活動における「駆け付け」に伴う武器および「任務のための武器」のほか、領域国のに基づく救出などの「武力の」を伴わない警察的な活動ができるよう、の考え方に基づいて、法整備をる。

・PKOなどでは、PKO5の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての」が必要とされており、をしている紛争当事者以外の「に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。住民保護などの治安のを任務とする場合には、特に、その任務の上、紛争当事者のが安定的に維持されていることが必要。

・自衛隊のが、領域府のに基づき、当該領域国における救出などの「武力の」を伴わない警察的な活動を行う場合、領域府のが及ぶ、すなわち、その領域において権力が維持されているで活動することは、そのにおいては「に準ずる組織」は存在しないことを意味。

・領域国政府の同意が及ぶ範囲や受入れ同意が安定的に維持されているか等については、国家安全保障会議での審議などを経て、政府全体として判断。

・なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約あり。

【3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置(検討中)】

○憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文や第13条の趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは解されず、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容。これが、従来から政府が一貫して表明してきた見解の基本的な論理。

○これまで政府は、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであるとして、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、わが国を取り巻く国際情勢を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的・規模・態様などによっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。

○わが国に対する武力攻撃が発生していなくとも、他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある場合があり得る。その場合に、これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がなく、わが国が「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置」として武力を行使することは、従来の政府見解と同様に、自衛のための必要最小限度の範囲内の実力の行使として許容されると考えるべきであると判断するに至った。(自民党の高村正彦副総裁の「たたき台」に基づくもの)

○国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解。上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる。

○憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、民主的統制の確保が求められる。上記の「武力の行使」のために自衛隊に出動を命ずるに際し、現行法令上の防衛出動に関する手続と同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記。

【4 今後の国内法整備の進め方】

○これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家安全保障会議における閣僚レベルでの審議などを経て、内閣として決定。こうした手続を含め、実際の自衛隊による活動の実施には根拠となる国内法が必要。

○切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、ご審議をいただく。

                    (産経新聞14年6月19日)

                         THANKS


 

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