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中古取引、軽減税率で特例 課税、売買の差額に 政府検討:国家詐欺的仕組みでグチャグチャだが消費税は“売買の差額”が基本
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/499.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 6 月 26 日 16:25:21: Mo7ApAlflbQ6s
 


 転載する記事は、「中古品の課税対象を現行の販売価格から、購入額と売却額の差額に変える特例の創設を検討する。事業者は控除を受けられない代わりに、国に納める消費税が少なくてすむ。軽減税率を導入する欧州でも多くの国が採用している方式だ」という説明で締めくくられている。

 こんなデタラメな説明文を誰が用意したかわからないが(たぶん財務省官僚)、説明になっていないどころか、ウソだらけである。

 「中古品の課税対象を現行の販売価格から、購入額と売却額の差額に変える特例の創設」と説明しているが、現行も、消費税の課税ベースは「購入額と売却額の差額」であり、「販売価格」ではない。

 だから、「事業者は控除を受けられない代わりに、国に納める消費税が少なくてすむ」というのもまったくのウソである。
 この部分を制度変更の趣旨に即して正しく説明すると、「事業者は、これまでとは違う計算だが実質的に同じ控除を受けられるので、国に納める消費税は変わらなくてすむ」というものになる。


※ 「購入額と売却額の差額に変える特例」はインボイス方式の導入に伴う問題であって、軽減税率の導入とは無関係の話だから、「軽減税率を導入する欧州でも多くの国が採用している方式」という説明は意味不明。


 消費税は、「(売上−仕入)×消費税税率」の算定式で済むのに、輸出企業支援のための“輸出免税”や導入が検討されている“軽減税率”で生じるインチキ消費税還付をもっとらしく感じさせるために、「売上×消費税税率−仕入×消費税税率」の算定式を掲げている。

 表題の話は、“軽減税率”導入を機にインボイス制度を採用したときときに起きる“不都合”を解消するためのものである。

 中古車・家具・家電・本・衣類などのリサイクルショップは、主要な仕入先が消費税制度の枠外にある個人である。(個人=消費者が消費税の負担者というのは、法人税の負担者が個人=消費者というのと変わらないレベルの説明)

 現在の消費税制度では、非課税品目を除き、仕入先がどこ(誰)かにかかわらず、「売上×消費税税率−仕入×消費税税率」の算定式が適用でき、仕入の証拠としては仕入伝票を示せばいい。
 しかし、インボイスが導入されると、売上にかかわる消費税額から控除できる「仕入×消費税税率」の証拠としてインボイスを示さなければならず、インボイス発行主体になれない年間売上1千万円以下の非課税事業者や個人からの仕入部分は控除できないことになる。

 付加価値税としてわかりやすくすっきりした表現である「(売上−仕入)×消費税税率」を棚上げし、“輸出免税”や“軽減税率”など特定の事業者に利益を供与する仕組みを隠すための算定式「売上×消費税税率−仕入×消費税税率」にしたことで、消費税制度はグチャグチャでワヤなものになっているのである。

 なお、インボイス制度は、消費税(付加価値税)の不正を防ぐまっとうな制度のように説明されているが、不正防止効果としては、現在の伝票及び帳簿保存方式とまったく変わらない。

 税務調査において、インボイスをめくる作業と伝票や帳簿をめくる作業にそれほどの差があるわけでない。
 何より、消費税制度の枠外にある消費者への売上についてはインボイスは発行されない(義務づけられない)ため、インボイスで小売段階での「売上×消費税税率」の全貌をチェックすることはできない。「仕入×消費税税率」という控除部分の大部分はインボイスでチェックできるとしても、最終転嫁先である消費者向け売上にかかわる消費税額がインボイスでチェックできないだからザルであり、インボイス方式が不正防止に効果があるというのはウソか錯覚である。

 付加価値(売上−仕入)に対する課税なのだから、インボイスなぞ不要なのである。
 欧州諸国のインボイス方式は、不正防止というより(インボイスを使ったカルーセル詐欺など不正は多発)、“輸出免税”や“軽減税率”を通じて行われている特定事業者への“利益供与”をもっともらしく思わせる手段でしかない。

(日本でもデタラメなインチキ説明に引っ掛かっているひとがけっこういるが、「仕入で消費税を払っているのだから、売上で消費税をもらえない場合は消費税の還付があるのは当然というデタラメな“算数”を伝票という物理的存在で見せつけるための仕組み)

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中古取引、軽減税率で特例 課税、売買の差額に 政府検討

 政府は軽減税率を導入した場合に、中古品取引に消費税の特例を設けることを検討する。中古品の取引は販売価格ではなく、購入額と売却額の差額に消費税を課す。中古品を扱う事業者が軽減税率の導入で、消費税の控除を受けられなくなり不利になる事態を防ぐ。

 企業は商品を売った際に顧客から受け取った消費税額から仕入れで支払った消費税額を控除して、国に納めている。
 政府・与党は軽減税率を導入する場合、企業の経理方式として商品ごとの税額を記入するインボイス(税額票)の採用を検討している。
 インボイスを受け取れない取引は仕入れ時の税額を計算できず、控除も受けられない。その場合、インボイスを発行できない消費者から商品を仕入れることが多い中古事業者への影響が大きい。

 中古品の課税対象を現行の販売価格から、購入額と売却額の差額に変える特例の創設を検討する。事業者は控除を受けられない代わりに、国に納める消費税が少なくてすむ。軽減税率を導入する欧州でも多くの国が採用している方式だ。

[日経新聞6月23日朝刊P.3]

 

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