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「「武力行使3要件」に関する誤った説明を排す:深草 徹氏」(晴耕雨読)
http://www.asyura2.com/14/senkyo169/msg/329.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 8 月 01 日 23:30:16: igsppGRN/E9PQ
 

「「武力行使3要件」に関する誤った説明を排す:深草 徹氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/14864.html
2014/8/1 晴耕雨読


https://twitter.com/tofuka01

「武力行使3要件」に関する政府、公明党の悪宣伝を乗り越えるために、「国際法事始め」1週間の成果を踏まえて書いてみました。

彼らの述べることは、理論的に、成り立つ余地はありません。

ブログを更新しました→「「武力行使3要件」に関する誤った説明を排す」http://t.co/Df42sThxay

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http://t.co/Df42sThxay
「武力行使3要件」に関する誤った説明を排す

 7月1日閣議決定された「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下単に「本閣議決定」という。)は、第3項で以下のように述べている(要約)。

・ 従来、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきたが、わが国を取り巻く安全保障環境の変化をふまえ、以下のように考えられるべきである(「武力行使3要件」)。
  @わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、Aこれを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、B必要最小限度の実力を行使する、ことは上記の基本的な論理も基づく自衛の措置として憲法9条の下で許容される。
・ 上記「武力行使3要件」で認められる他国に対する武力攻撃に対処するための「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠になるが、憲法上は、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として許容されるものである。

 本閣議決定の「武力行使3要件」について、私は、従来の「自衛権行使3要件」(@の1・わが国に対する武力攻撃が発生した場合、Aの1・これを排除するため他に適当な手段がないときに、B必要最小限度の実力を行使する)、今回新たに導入した「集団的自衛権行使3要件」(@の2・わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、Aの2・これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき、B必要最小限度の実力を行使する)に分解するのが分かりやすいと思う。このように、少し、整理すれば、「武力行使3要件」は、論理的・視覚的に、従来の「自衛権行使3要件」とは全く違うものであることが明らかとなる。

 さて政府は、「武力行使3要件」は、国際法上の「集団的自衛権」を一部認めたが、それは「あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守る必要最小限度の自衛の措置を認めたに過ぎない」と述べ、憲法9条の下で認められる解釈であると主張している。

 ※ 参考:国家安全保障局「『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について』の一 問一答」
 
 また公明党も、「外国に対する武力攻撃が発生しても、日本に対する武力攻撃に匹敵するような場合でなければ『自衛の措置』は認められません。」とあたかも「個別的自衛権」の整理をしただけで、何も変更していないかのような説明をしている。

 ※ 参考:「Q&A 安全保障のここが聞きたい<上>」(2014年7月4日付公明新聞

 これに憲法学者の木村草太氏が乗っかったような形で、「集団的自衛権」と「個別自衛権」とが重なる範囲あり、その部分を明確化しただけだ、だから従来の政府見解を変えるものではない、日米同盟を守るために武力行使三要件により武力行使は可能との政治家の答弁は、頭のいい内閣法制局の官僚が巧みに描いた論理を、誤解しているのだという主張をされている。
 
 上述したとおり「武力行使3要件」を二つに区分することにより、これらが誤りであることは一目瞭然である。政府と公明党の説明は、国民だましの意図的ごまかし、木村氏の主張は、政府の今後の実行に枠はめをしようとする善意の誤りである。しかし、誤りは誰が言おうと誤りであり、必ず綻びが生じることになるだろう。

 そんな形式的説明では納得できないとおっしゃる向きには、国際法の理論に基づいてさらに説明してみよう。

 「集団的自衛権」は、国連憲章51条によりはじめて歴史の舞台に登場したものであるが、その国際法上の意義・法的性質について、従来から、@自衛権共同行使説、A他国防衛説、B自国防衛説の三説が唱えられている。

 @説は、武力攻撃を同時に受けた複数の国が、共同して自衛権を行使するのが「集団的自衛権」だという立場で、「集団的自衛権」否認論に近い。そのため殆ど支持されていないのが現状である。例えば田岡良一京大名誉教授は、著名な国際法学者バウエットが、この説を唱えているのに対し、「この説の背後にあるのは、第二次大戦後の流行現象たる多辺的防衛条約の群立が、そのうち一つの条約の一締約国と他の一つの条約の一締約国との間に起こった戦争をたちまち対戦にまで発展せしめる国危険を孕むことに対する憂慮であり、これらの条約の所謂集団的自衛権の発動を、国際連合の統制の下に置くことによって、右の危険を防止しようとするのが彼の狙いであると想像される。故に彼の説は平和のために望ましいものであると言わねばならないが、しかし、理想としてどれほど望ましいものであるといっても、彼の説は、1945年のサン・フランシスコ会議で第51条が作られ、『集団的自衛権』という語がそこに用いられた由来から考えれば、立法者の意図にそぐわない解釈であり、またその後の国連組成国が、彼ら相互間に結ぶ条約の中に、憲章第51条を援用し集団的自衛権に言及する場合に、この語に付与している意義にも反する解釈である。」として、この説に後ろ髪引かれる思いを抱きつつ排斥している(田岡良一「国際法上の自衛権」勁草書房)。

 A説は「集団的自衛権」とは、文字通り攻撃を受けた他国を防衛するために武力行使に訴える権利であると捉える。「集団的自衛権」の現実を直視した把握である。

 B説は、密接な関係にある他国が攻撃を受け、それが自国の安全に重大な影響を及ぼすときに武力行使に訴える権利であると説く。例えば高野雄一東大名誉教授は、「集団的自衛権」と国連の集団的安全保障体制の理念との矛盾に悩み、苦渋しつつ「集団的自衛権は、他国に対する武力攻撃が同時に自国をも危うくする場合に、自国が自衛(集団的自衛)のために、実力をもって右の武力攻撃に対抗する権利である」と述べている(高野雄一「集団安保と自衛権」東信堂所収の第2論文・1957年筆)。

 かってはB説が主流であった。国連の集団的安全保障体制を擁護するために、それと矛盾・対立をきたす「集団的自衛権」を、むしろ本来の自衛権に近づけ、濫用を防ごうとしたのであるが、それは徒労に終わった。今は、A説が主流である。

 こうした整理を踏まえてみると、安保法制懇報告書はA説の立場に立って、「集団的自衛権」の採用を主張し、本閣議決定の「武力行使3要件」はB説の立場から「集団的自衛権」を採用したものであることがわかる。つまりAの他国防衛説からBの自国防衛説にシフトしているが、「集団的自衛権」は、きっちり採用されたのである。

 ※ 参考:当ブログの7月21日付記事
    「続々・集団的自衛権を疑う」http://tofuka01.blog.fc2.com/blog-entry-129.html

 このシナリオを描いたのは兼原信克内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長であろう。安保法制懇報告書も彼のペンが入っており、閣議決定も彼のペンが入っている。他国防衛説は国民には、一見過激な説のように受け止められ、反発を招きそうである。その点、自国防衛説なら、一見穏健そうで、国民はそれならいいではないかとなんとなくごまかされてしまいそうである。そこで彼は、公明党と国民を意識して、最初は一見過激なA説をぶち上げさせて、最後は、一見、穏健なBの説に沿うように仕上げをさせたのである。かくして、静かに、穏やかに「集団的自衛権」を採用させたのである。

 ※ 参考:兼原信克「戦略外交原論」(日本経済新聞出版社)

 このあたりのことを頭に入れて、本閣議決定の「国際法上は、集団的自衛権が根拠になるが、憲法上は、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として許容される」との冒頭の一文を読み直すとその趣旨をよく理解できるのではなかろうか。

 さて、自国防衛説の「他国に対する武力攻撃が同時に自国をも危うくする場合」なる「集団的自衛権」の行使を制約するかのごとき文言であるが、実際には、無限に弛緩し、意味を持たなくなってしまった。その結果、現実には、「集団的自衛権」が侵略、勢力圏維持、冷戦と覇権のバックボーンとなっていたことは、周知のとおりである。

 他国防衛説は、一見過激なようであるが、自国防衛説のまやかしのヴェールを剥ぎ取り、「集団的自衛権」の現実の機能を直視したに過ぎない。国際司法裁判所のニカラグア事件の判決もこの立場に立っている(なお、同判決は、被害国の武力攻撃を受けたとの宣言と真摯な支援要請を必要とすることにより濫用を防ごうとしているようである。)。

 もっとも他国防衛説であっても、はたまた自国防衛説であっても、諸国政府の国家的実行においては全く違いがなく、「集団的自衛権」になんらの歯止めがない点では同じである。

 私たちは、誰がなんと言おうと「武力行使3要件」は「集団的自衛権」の行使を認めたもの、自国防衛説の立場からの「これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」なる要件は屁のツッパリにもならないことを、戦後の歴史を反芻しつつ確認し、その危険性をしっかり抉り出していくことが必要である。

 本閣議決定の全体的批判は、私の論文「集団的自衛権閣議決定を読み解く」をご覧いただきたい。
  収録先 「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」のHP 論文集
        http://fujisawa.boy.jp/ronbun/
       政治学者加藤哲郎氏のネチズン・カレッジ
        http://www.ff.iij4u.or.jp/~katote/Homef.html

 

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