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「納税義務者に対する直接税である消費税を、間接税だと誤魔化している理由は輸出企業への還付:笹田 惣介氏」
http://www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/425.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 10 月 05 日 21:30:05: igsppGRN/E9PQ
 

「納税義務者に対する直接税である消費税を、間接税だと誤魔化している理由は輸出企業への還付:笹田 惣介氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/15445.html
2014/10/5 晴耕雨読


https://twitter.com/show_you_all


安倍晋三は経済のことなど、これっぽっちも理解してはいない。


今まで「存在する」としていた好循環を「生まれ始めている」などと前言を撤回し、自らの嘘を自らの言葉で認めたことにさえ、彼は気が付いていないんだろう。


日本語能力の乏しい幼稚な人だ。



日銀の調査でさえ「1年前と比べて暮らしにゆとりがなくなってきた」と48.5%が答え、さらにその理由を「給与や事業収入が減ったから」と48.5%が答えているのに、安倍晋三だけは「三本の矢の効果もあり経済の好循環が生まれ始めている」とさ。



「安倍首相の三本の矢は明らかに的を外している。理由はそもそも矢が三本ないことで、あるのはたった一本、通貨の下落のみだ」と英FTも指摘している。


未だに「三本の矢の効果で経済の好循環が生まれ始めた」と見当外れの言葉を吐くのは安倍晋三のみ。



八田達夫・阪大教授「消費税率倍増ではなく『直接税改革』をすべき。中でも所得税最高税率の引き上げや、投資収益への課税強化が必要。所得税非課税世帯や所得税をほとんど支払っていない低所得層にとっては、消費税率引上げで一気に税負担が増す逆進性が、低所得層の可処分所得を一気に引き下げる」


毎月税抜き20万円+消費税1万円(税率5%)で暮らしてた人は、消費税が10%になると、税抜きで年間109092円消費を減らさざるを得ない。


それは可処分所得約4.5%の減少になる。


1万や1.5万で足りるわけないだろ?


貧乏人は死ねってか?



税法上の納税義務者と実際に税金を負担する人が一致していることが予定されている税金が「直接税の定義」であり、税法上の納税義務者と実際に税金を負担する人が一致していないことが予定されている税金が「間接税の定義」だ。


この定義に単純に従えば「消費税は明らかに直接税だ」と断言できる。


消費税は「預けた、預かった」という性格でも「消費者が負担した、納めた」という性格の税金でもない。


明らかに納税義務者に対する直接税である消費税を、間接税だと誤魔化している理由は「消費税を輸出企業に還付している日本政府の行為が、WTOの規約にもGATT規定にも違反してしまう」からだ。


【個人情報保護法を口実に廃止された「申告所得金額公示制度」復活を!】


2006年に廃止された高額納税者番付とともに廃止された「企業長者番付」を復活させ、巨大企業が法人所得をいくら申告し、実際にはいくら納税しているかを公表すれば、納税状況の実態を社会に開示し、透明化することができる。


アマゾンは日本に法人税を支払っていない。


その理由を「日本国内に支店等を置いていないからだ」と説明する。


日本製の商品が日本国内のアマゾン流通センターから直接日本国内に発送されているのにです。


09年、東京国税局は140億円の追徴課税を行ったが、日米当局間で協議され、請求は退けられた。


【税金を払わない巨大企業:富岡幸雄】三井住友FGの実効税負担率は0.002%。


純利益1479.85億円に対して、納税額はなんと3百万円。


ソフトバンクの実効税負担率は0.006%。


純利益788.85億円に対して、納税額はたったの5百万円



> 岩本沙弓 大企業:中小零細企業を1:1かのような語り口を散見しますけど、企業数で言えば0.3:99.7、従業者数で言えば3:7ですからね:景況感、円安で明暗 短観「製造業に恩恵、中小は悪影響」(産経新聞) - Y!ニュースhttp://t.co/ry0Woz3EuU


「消費税は消費者が事業者に預けた税である」と思い込まされていること自体、納税者の無知の象徴。


「消費者が支払うのはあくまでも物価の一部であり、消費税法は事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課していない」という益税訴訟判決は報道されない。http://tl.gd/gr2a1t


 

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コメント
 
01. 2014年10月05日 21:41:54 : 1ioo7h1uY6
■廻る〜ぅ廻る〜ぅ消費税は廻る〜ぅ

 消費者国民→国庫→輸出大企業→安屁自民党政治家



02. 2014年10月05日 22:47:46 : RCbun4ZBTg

 愛です 消費税 大賛成です

 消費税をかければ 皆が「貧乏」になるのですよ〜〜〜
 今まで 日本は「ムダ使い」の国です 貧乏になれば「ムダ使い」を止める
 
 今は 年寄りが金持ちで 働かないのに 裕福に暮らしている
 今後は 若い人は 年寄りの面倒が見れなくなるのです 

 もう 贅沢の出来る様な状況ではない 日本国民全体が「我慢する時代」だ

 消費税を上げないで 今の生活を維持するなんて 無理ですよ〜〜
 
 ===

 現に 消費税を上げたら 皆 貧乏になってるじゃ〜〜ないですか!!

 ===

 安倍の消費税UPを 否定しようが 否定すまいが どっちでも同じ
 要するに 労働人口の少なくなる 日本は貧乏になるのです
 
 ===

 給料を下げて貧乏にするのか? 消費税をかけて貧乏にするのか?
 金持ちから 金を取り上げて 貧乏にするのか??

 結局 同じことだよね〜〜〜
 


03. 2014年10月05日 23:22:59 : 5Yj4xa5GSg
【消費税・益税訴訟】

 「消費税は憲法違反だ」とする国家損害賠償訴訟の判決が東京地裁民事第15部で言い渡されたのは、1990年3月26日のことである。元参議院議員で「サラリーマン新党」の最高顧問だった「青木茂」氏ら合計20人が、「益税」問題を俎上に載せて、
「消費税の納税者は消費者であり、事業者は納税義務者である」との解釈を前提に、
「にもかかわらず消費者から支払われた消費税が国庫に納付されない、事業者によるピンハネを認めている仕入税額控除、簡易課税、事業者免税点の各制度は、恣意的な徴税を禁じた憲法八十四条と国民の財産権を定めた同二十九条に違反し、また事業者間に不公平な扱いをもたらすものでもあるので、法の下の平等を定めた同十四条にも違反している」
旨の訴えを起こしていたのだが、鬼頭季郎裁判長はこれを棄却した。
 すなわち「消費税は憲法に違反していない、合憲である」との判断だ。1989年4月の導入から1年、それまでも批判の的だった「益税」に司法がお墨付きを与えた格好の重大判決だったにしては、ごく一部の例外を除いて、マスコミ各社の扱いが妙に小さかった。
 判決理由は以下のように述べる。

「納税義務者」とは誰か?

 <税制改革法11条1項は、「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする」と抽象的に規定しているに過ぎず、消費税法及び税制改革法には、消費者が納税義務者である事はおろか、事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、消費者から徴収しなかったことに対する事業者への制裁等についても全く定められていないから、消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない>

 つまり、事業者は消費者に対する商品やサービスの販売価格に「消費税を上乗せしてもよいし、しなくても構わない。消費者の側もまた、購入価格に消費税を支払ってもよいが、支払わなければならないとは定められていない」というのである。
 論理的であろうとする態度そのものが、この判決には欠けていた。

「憲法八十四条違反」ではないのか?

 <消費税分の転嫁の仕方は、事業者の対価等の決定如何に委ねられており、その運用如何によっては、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないしピンハネが生じる可能性もなくはない。この点において、消費税負担者である消費者側から見れば、消費税分につき、自己の負担すべき額の決定が恣意的に行われるように見える余地がある。
 しかしながら、消費者が消費税相当分として事業者に支払う金銭は、あくまで商品ないし役務の提供の対価としての性質を有するものであって、消費者は税そのものを恣意的に徴収されるわけではない。そして、法律上の納税義務者である事業者が、恣意的に国から消費税を徴収されるわけでもない。したがって、消費税法は、租税法律主義を定めた憲法八十四条の一義的な文言に違反するものではない>

 …と、およそ不誠実としか言いようがない屁理屈が展開された。
 事業者と消費者との間における、消費税とは「要するに物価」なのだ。転嫁できるもできないも、とどのつまりは売る側の腕次第。「力関係の上位者は、転嫁に加えて便乗値上げもできようが、力関係の下位者は自分で被るしかないはめに陥らされる」ことを司法は認めたことになる。
 最終的に、誰が負担しようと、徴税当局は「取れるものさえ取れればよい」という態度だ。つまり「消費税とは経済取引の力関係が全て」であり、問題だらけなのは明々白々だが、「お国のためなんだから我慢しろ」という判決だ。
 もともとは「消費者の視点」から「益税許すまじ」という趣旨の訴訟だった。これはこれで一般に支持を受けやすい、突き詰められると厄介な論理で、国としては「この段階から矛盾を認めてしまうと、消費税そのものが成り立たなくなる可能性」がある。そこで大蔵省は、消費税のつもりで消費者が支払う金額はあくまでも物価の一部であり、「益税」などという概念は法律論的には存在しないという主張を展開し、東京地裁もこれを自らの判断だとした。実体経済の上でどうであろうと、そんなものは「結果論」でしかないと。
重要なのは、消費税の一番の問題点である「仕入税額控除」により齎される「損税」の可能性も、国は自ら認めたことになることだ。

参考・引用:消費税のカラクリ:斎藤貴男著(講談社現代新書)
http://www.twitlonger.com/show/gr2a1t


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