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法人税を払わない巨大企業  中央大学名誉教授 富岡幸雄
http://www.asyura2.com/14/senkyo173/msg/609.html
投稿者 世界精神 日時 2014 年 10 月 29 日 14:34:14: RitahJZV4EHKU
 

 日本の法人税は諸外国に比べて高いと言われている。しかし、それは必ずしも正しくない。なぜなら、大企業はほとんど法人税を納めていないからだ。それにも関わらず、さらに法人税を減税しようというのだから、大企業優遇と言われても仕方があるまい。
 しかも、安倍政権は消費増税や配偶者控除の見直しを進めている。一般国民に重い負担を強い、一方で大企業は優遇する。こんな理不尽な政策を許してはならない。
 ここでは、『月刊日本』11月号に掲載された中央大学名誉教授・富岡幸雄氏のインタビューを紹介する。


『月刊日本』11月号
「法人税を払わない巨大企業」富岡幸雄
http://gekkan-nippon.com/?p=6385


巨大企業はほとんど法人税を払っていない

── 大企業の経営者たちは「日本の法人税は高すぎる」と批判しています。しかし、富岡先生は著書『税金を払わない巨大企業』(文春新書)の中で、大企業の税負担率が極めて小さいことを明らかにされています。
【富岡】 「日本の法人税は高い」と批判する人々は、税法によって定められた法定税率の高さを取り上げ、それを批判の根拠にしています。確かに現在の東京都の法定税率は35・64%ですので、この数字だけを見れば、シンガポールの17・00%やイギリスの23・00%、韓国・ソウル特別市の24・20%などと比べるとかなり高いと言えます。
 しかし、これはあくまでも法の定める税率であって、企業が実際にこの税率通りに税金を払っているというわけではありません。マスコミはこの法定税率のことを「実効税率」と呼んでいますが、これは誤用です。実効税率とは本来、企業が利潤に対して実際にどれほどの法人税を負担しているか、その負担割合のことを指します。私は誤解を避けるため、法の定める税率のことを「法定正味税率」、企業の実際の負担割合のことを「実効税負担率」と呼んでいます。
 日本の法人税が高いかどうかを判断するためには、実効税負担率を見る必要があります。私は日本の経済界を代表する大企業のうち、業績の良い企業について、彼らの実効税負担率を調べてみました。その結果、実効税負担率が20%台という企業が圧倒的に多く、中には1%に満たない企業も存在するという驚くべき実態が明らかになりました。
 『税金を払わない巨大企業』では、2013年3月期の実効税負担率の低い大企業を紹介しましたが、当時はまだアベノミクスが効力を発揮していませんでした。そこで、ここでは2013年3月期と、アベノミクスが影響を与え始めた2014年3月期の、2期分通算において平均化された実効税負担率が著しく低い大企業リストを紹介します(上図参照)。
 これを見れば、「日本の法人税は高い」と批判している大企業が、極めて少ない税金しか払っていないことは明らかです。

なぜ巨大企業は税金を払わずに済むのか

── ソフトバンクの実効税負担率が0・003%、ファーストリテイリング(ユニクロ)が6・91%、みずほ銀行が8・63%など、大変衝撃的な数字です。なぜ大企業はこれほどまでに税金を払わずに済んでいるのでしょうか。
【富岡】 それには様々な要因があります。企業優遇税制と言われる租税特別措置による政策減税を筆頭に、「受取配当金益金不算入制度」がその一つです。この制度は、内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)が他の内国法人から配当等を受けた場合、それが子会社や関係会社の株式等に関わる配当金であれば100%課税所得から除外され、子会社や関係会社以外の場合であればその50%が課税所得から除外される、というものです。
 それに加え「外国税額控除制度」も大きな問題です。これは国際的な二重課税を排除するために作られた制度です。例えば、海外に支店を持つ日本企業の場合、海外支店が稼いだ所得は外国で納税しているので、日本国内で再びその所得に課税してしまうと二重課税になります。それを避けるため、外国で課税された税額については一定の範囲内で納税額からの控除が認められているのです。
 大企業はこの控除対象を拡大解釈することで、税負担を軽減しています。例えば、オーストラリアで資源を採掘した場合、採掘料を払うことになります。この採掘料を法人税と捉えるかどうかが問題になります。国ごとに税制が異なるため、法人税の概念も異なるのです。大企業はこうしたものを法人税とみなして控除の対象とすることで、本国に納める税金を少なくしているのです。
 私はかつて『文藝春秋』(昭和62年3月号)に「税金を払わない大企業リスト」という論文を発表し、三菱商事が昭和60年3月期に571億9200万円もの課税所得を申告しているにも関わらず、法人税を1円も払っていないことを明らかにしました。これも外国税額控除制度を拡大解釈することによってもたらされた事態でした。
 私はこの論文を書く際、三菱商事が本当に日本国内で全く稼いでいないのかどうか確かめるため、三菱商事の本社まで行ってみました。そこでは多くの人たちが働いていました。日本国内での稼ぎがないというならば、彼らは一体何をしているのかと聞いてみたくなったものです。(以下略)  

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コメント
 
01. 2014年10月29日 15:02:27 : DKhwYBOUus
個人が税金を払いたくないように法人だって払いたいわけがない。

結局のところ勤め人だけが源泉徴収で取られるだけなんだから、自信があるなら自営業者になればよい。

車、通信費、光熱費、外食、居住費等、言えばきりがないが経費で落とせるよ。
自営業者で真面目に税金を納めてる人なんてほとんどいないんだから法人だって巨大な自営と思えば同じこと。

ちなみに自営業種によっては補助助成金が貰えるので美味しいよ。
身障者を使うと給料の殆どは官が出してくれるしね。


02. 2014年10月29日 16:01:39 : qB8Xcqn1R6
≫01
何を想像で言っているのですか。
うちは社員二人の小さな会社だが税金はたっぷり払ってる。
税理士の先生に他の会社の事も聞くが、利益ほとんどない企業も税金でひいひい言ってるよ。

経費で控除されるのなんかたかが知れてるんだよ。

年末に納める一年分の消費税がどれだけ零細企業に重くのしかかっているか…
なのに何千億も利益のある大企業は、消費税を還付してもらうんだからねー


何も知らないくせに、どこかで聞きかじった話で世の中分かったような気になっちゃって恥ずかしいよ。


03. 2014年10月29日 16:23:59 : E7SnLubCIE
朝鮮野郎の、ソフトバンクは海外追放せよ!
税金払っていない在日さんと、同じですね。
在特会には、頑張ってもらいましょうネ。

胡散臭い、投資・博打会社は、日本にはいりません。

しかし、都市銀行もひどいね。
社会的責任は果たしてもらいたいものだ。


04. 2014年10月29日 16:29:30 : MuyuuegV7E
> 法人税を払わない巨大企業

この話は時々読む。
しかし、日本の税制の何処がどのように悪くて、何処をどのように改正すれば良いのかは誰も書かない。

ダメだ,ダメダは、子供でも言えるが、税制の何処をどのように改正すれば良いのかは子供には言えない。
本当の専門家にしか分からないが、日本の専門家はそこまでは考えない。

せめて欧米の税法はどうなっているか位は専門家は調べて教えて欲しい。


05. 2014年10月29日 17:28:47 : DKhwYBOUus
2さん
優秀な税理士は節税の方法を教えてくれる人、脱税じゃなくてね。
そのために顧問料を払ってます。

別件になるけど、優秀な社労士は役に立たない社員を労基からクレームが出ないように合法的に退職させるアドバイスをしてくれる人。

詳しく書いて辿られると自分に降りかかるから言わないけど、銀行融資に頼ってないので好決算書類を作る必要がなく、取引先への信用問題もあるのであくまでも合法的にやってますよ。
費用で落とせない分は臨時賞与で出してるので喜んでもらってるけど、その分は課税されるからもったいないと思ってます。


06. 哲学的会計士 2014年10月29日 18:17:56 : 9jugbv3TuPJL6 : ruBdsDqAl6
大企業は税金払ってますよ。
富岡先生の著書で槍玉にあげられているのは、持ち株会社の単体決算です。
持ち株会社は自ら事業活動はせずに、配当金という形で子会社の利益を集約するのが役割です。
実際の営業をしている支店の儲けを、本社の口座に振り込ませてで管理するのと実質的に変わりがありません。

富岡先生の著書では触れられていませんが、子会社では親会社への配当を行う前に法人税を払っています。
配当金の原資は税引き後利益なのです(配当金の支払いは費用では無いので、配当しても子会社の税金は安くなりません。)
ですから、受取配当金に課税すると同じ儲けに対して子会社と親会社で二重課税になってしまいます。
同一法人の支店から本店への資金移動なら課税されないのに、実質的には同じ子会社から親会社への資金移動が課税されては、企業の経済活動を無意味に制限していることになりますよね。

では各企業グループ全体での実質的な法人税の負担率はどれくらいでしょうか。実は簡単に確認できます。
上場企業であれば、業績や財政状態を説明する有価証券報告書を、金融庁のEDINETというWebサイトで必ず公開しています(各社のWebサイトでも公開している事が多いですがEDINETが確実です)。
有価証券報告書には、連結損益計算書(企業グループ各社の業績を合算&グループ内取引を相殺したもの)が記載されていますので、これを見れば企業グループ全体での税負担を把握することが出来ます。
ちなみにソフトバンクの連結損益計算書によると、2013年3月期の税引き前純利益は7155億円、法人税等は2776億円と、税引き前利益に対して38.8%の税金を支払っています。


07. 2014年10月29日 22:37:34 : MuyuuegV7E
> 06. 哲学的会計士 2014年10月29日 18:17:56 : 9jugbv3TuPJL6 : ruBdsDqAl6
> ちなみにソフトバンクの連結損益計算書によると、2013年3月期の税引き前純利益は7155億円、法人税等は2776億円と、税引き前利益に対して38.8%の税金を支払っています。

お手数ですが、これが書いてあるサイトの http:// を教えて頂けませんか。
金融庁のEDINETは直ぐに見つかりますが、「連結損益計算書」は何処にあるのか分かりません。

金融庁のEDINET
http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/EKW0EZ0001.html?lgKbn=2&dflg=0&iflg=
書類簡易検索画面
https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/BLMainController.jsp?uji.bean=ee.bean.parent.EECommonSearchBean&uji.verb=W0EZA230CXP001007BLogic&TID=W1E63010&PID=currentPage&SESSIONKEY=&lgKbn=2&dflg=0&iflg=0

もし、ソフトバンクが法人税等2776億円と、税引き前利益に対して38.8%の税金を支払っているとすると、「法人税を払わない巨大企業  中央大学名誉教授 富岡幸雄」の主張は間違いだと言うことですか?


08. 哲学的会計士 2014年10月29日 23:49:18 : 9jugbv3TuPJL6 : YB59d3zckw
>07
書類簡易検索画面で、提出者欄に「ソフトバンク」と入力して検索してください。
ソフトバンク社が過去1年間に提出した書類の一覧が表示されます。
(1年以上前の書類を見るには、簡易検索画面で決算期/提出期間を指定してください。)
「有価証券報告書−第34期(平成25年4月1日−平成26年3月31日)」に2014年3月期と比較のための2013年3月期の情報が記載されています。

URLはJAVAscriptによる自動生成かも?
毎回同じURLでアクセスできるか分からないので、ソフトバンク社のWebサイトのアドレスを張っておきます。
http://www.softbank.jp/corp/irinfo/financials/security_reports/

第34期の有価証券報告書において、法人税関係の情報は以下に記載されています(ページ番号はPDF版の番号です)
・83頁…連結損益計算書
・102頁…法人所得税に関する会計方針(連結)
・147〜149頁…法人所得税に関する注記(連結)
・235頁…損益計算書
・246頁…税効果会計に関する注記(単体)

税効果会計をご存じなければ、まずは83頁と235頁だけご覧ください。


09. 哲学的会計士 2014年10月30日 00:17:29 : 9jugbv3TuPJL6 : YB59d3zckw
>07
富岡先生のおっしゃるように、持ち株会社であるソフトバンク株式会社単体では、法人税をほとんど払っていないというのは間違いありません(有価証券報告書の235頁、損益計算書をご参照ください)。
しかし、※06で指摘したように企業グループ全体では法人税を払っていることも事実です(83頁、連結損益計算書参照)。

現在主流の考え方は、子会社から親会社への配当金は、経済的実質は同じ企業グループ間の資金移動に過ぎないのだから課税すべきではないというものです。
これに対し富岡先生のご主張は、子会社と親会社は別法人なのだから、配当金も含む親会社の収益すべてに課税すべきというものです。
おそらく、グループ経営という経済的実質よりも、法人格の違いという法的形式に着目した税制のほうが公正だとお考えなのでしょう。
この件では賛成できませんが、ケースバイケースで判断しなければならない経済的実質よりも、単純に割り切れる法形式を優先するというのは、一つの見識ではあると思います。

しかし、配当金に課税するのはデメリットの方が大きいだけですからやめた方が良いですよ。
持ち株会社は海外に移転(子会社株式を保有するだけの会社ですので、事業会社よりも引っ越しは簡単です)してしまい、役員への所得税を失うだけでしょう。
あるいは、どうしても国内に残りたい会社は、子会社と合併して単一法人になるかもしれません(組織構造の選択肢を狭めるだけですね)。


10. 2014年10月30日 04:10:18 : AVCzW2K2rQ
>現在主流の考え方は、子会社から親会社への配当金は、経済的実質は同じ企業グループ間の資金移動に過ぎないのだから課税すべきではないというものです。
これに対し富岡先生のご主張は、子会社と親会社は別法人なのだから、配当金も含む親会社の収益すべてに課税すべきというものです。

素人考えで申し訳ありませんが、腑に落ちないので。
配当金は利益が出たから配当金が払えるのですよね?
だとすると、子会社から親会社への配当金は
同じ企業グループ間の資金移動=利益の移動となるのでは?
とすると、配当金も含む親会社の収益すべてに課税されて当たり前のように思いますが。
現在主流の考え方とのことですが、正しいのでしょうか?
その”主流の考え方”事体、何かのバイアス(たとえば、企業有利の考え方など)がかかっているということはないのでしょうか?
会計士さんや税理士さんは企業の税金をいかに合法的に減らすかという立場で
お考えの方が多いように感じ(もちろん正義の方もいらっしゃるでしょうが)、
このような疑問をもった者です。


11. 哲学的会計士 2014年10月30日 09:29:14 : 9jugbv3TuPJL6 : Ym7JUxMnAs
>配当金は利益が出たから配当金が払えるのですよね?だとすると、子会社から親会社への配当金は同じ企業グループ間の資金移動=利益の移動となるのでは?
配当金は、税金を払った後の利益の累積である利益剰余金(いわゆる内部留保)から支払われます。
配当金の支払いによって、子会社の課税所得が減るわけではありません。

12. 2014年10月30日 22:37:46 : MuyuuegV7E
>>08. 哲学的会計士 2014年10月29日 23:49:18 : 9jugbv3TuPJL6 : YB59d3zckw
> 税効果会計をご存じなければ、まずは83頁と235頁だけご覧ください。

ご教示をありがとうございました。

ソフトバンク社のWebサイト 
http://www.softbank.jp/corp/irinfo/financials/security_reports/
の第34期の有価証券報告書
を見ました。

p.83 では
税引き前利益 932,367x100万円 法人所得税 346,218x100万円 税率 37.1%

p.235 では
税引き前利益 238,426x100万円 法人所得税 4,623x100万円 税率 1.9%

税率 37.1% と税率 1.9%は、大きく異なりますが、何故でしょうか?
結局ソフトバンクは、税率 1.9%しか払っていないと言うことですか?

Aを親会社、Bを子会社とすると、Bが法人所得税を払い、Bの利益の一部を親会社Aへ移しても親会社Aがその金に対する税金を払わなくて良いことは分かります。

上記の税率 37.1%は子会社Bで税率 1.9%は親会社Aなのですか?
素人には全く分かりません。


13. 哲学的会計士 2014年10月30日 23:23:05 : 9jugbv3TuPJL6 : YB59d3zckw
>12. 2014年10月30日 22:37:46 : MuyuuegV7E
>上記の税率 37.1%は子会社Bで税率 1.9%は親会社Aなのですか?

37.1%は、企業グループ全体での税率です。
親会社Aと子会社Bの業績を足し合わせたうえで、グループ内取引(受取配当金やグループ間での商品売買など)を「無かったもの」として取り消した数値です。

1.9%は、ご理解の通り親会社Aだけを取り出して見た数値です。


14. 2014年10月31日 09:45:42 : MuyuuegV7E
>>13. 哲学的会計士 2014年10月30日 23:23:05 : 9jugbv3TuPJL6 : YB59d3zckw
>12. 2014年10月30日 22:37:46 : MuyuuegV7E
> 37.1%は、企業グループ全体での税率です。
親会社Aと子会社Bの業績を足し合わせたうえで、グループ内取引(受取配当金やグループ間での商品売買など)を「無かったもの」として取り消した数値です。
> 1.9%は、ご理解の通り親会社Aだけを取り出して見た数値です。

説明をありがとうございました。
ページ目録を見ると、下のように書いてあります。

第5 【経理の状況】………………………… 80
1 【連結財務諸表等】…………………… 81
2 【財務諸表等】………………………… 233

【連結財務諸表等】が企業グループ全体、
【財務諸表等】が親会社だけを取り出して見たもの
と言うことでしょうか。

規則を改定して素人にも分かる表題を付けて欲しいものです。

【企業グループ全体の連結財務諸表等】
【親会社だけの財務諸表等】

結論として、企業グループ全体では、法人税37.1%を払っているにも拘わらず、「法人税を払わない巨大企業、実効税負担率 0.0003%」と書く中央大学名誉教授 富岡幸雄は、真実をただしくは伝えて居ないと言うことでしょうか。


15. 哲学的会計士 2014年11月03日 00:30:18 : 9jugbv3TuPJL6 : Cm8S4MgOFw
> 14. 2014年10月31日 09:45:42 : MuyuuegV7E
> 規則を改定して素人にも分かる表題を付けて欲しいものです。
>【企業グループ全体の連結財務諸表等】
>【親会社だけの財務諸表等】

考えたことなかったですが、良い案かもしれませんね。
内部留保の件も含めて、もう少しわかりやすい語が必要だとは感じてます。


> 真実をただしくは伝えて居ないと言うことでしょうか。
富岡先生は嘘を書いているわけではありませんが…偏った面しか伝えていません。
しかも専門家として当然ご存じのはずの側面を伝えていないので、極めてアンフェアな行為だと思ってます。


16. 2014年12月17日 23:31:35 : FBHSOcQ9sc
フェアも何もないと思いますが。
企業とは人格があるものではありません。
世界には企業がある前に人間がいて、そこに生がある。
社会は人間がどのように活動をして行くべきかにあわせ変容をすべきだと思っております。
税は個人、法人に課せられておりますが、
そもそも法人とは何かであろうか、再定義が必要なのかもしれません。
今日のグループ会社を形成する巨大企業の節税の工夫は、
詭弁と同じで正しいあり方ではありません。
金を集め生産性のない虚業する個人が、
法人というフィクションの裏にはいて、それが問題なのです。

なぜ、会計について学ぶようになったのか?
税について研究するのか?
その目的が違ってしまえば、いくらでも詭弁で論ずることができるでしょう。


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