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「配偶者控除」廃止で浮上 金持ち優遇「夫婦控除」のデタラメ(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/14/senkyo174/msg/190.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 11 月 08 日 08:10:05: igsppGRN/E9PQ
 

         国会議員夫婦にも適用?/(C)日刊ゲンダイ


「配偶者控除」廃止で浮上 金持ち優遇「夫婦控除」のデタラメ
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/154751
2014年11月8日 日刊ゲンダイ


「配偶者控除」の廃止を検討している安倍政権。その代替案がいま政府税調で議論されているが、国民の批判をかわす案として浮上してきたのが「夫婦控除」の新設だ。夫婦であれば妻の年収を問わず、夫の年収から一定額を差し引くというのだが、これがトンデモ制度なのだ。

 現行の配偶者控除は、年収103万円以下の配偶者を持つ人に適用され、課税所得の計算前に年収から38万円を差し引く仕組みだ。そのため、妻が103万円を超えないように働く、いわゆる「103万円のカベ」がある。それで、年収制限をなくす「夫婦控除」に衣替えすれば、妻がバリバリ働くようになるだろう、というわけだ。

「いま税調で議論されている『夫婦控除』の額は一律76万円です。ただ、一律だと高所得者ほどメリットがある。所得税率40%の高所得者にとって、76万円の控除は税額30万4000円分の価値がありますが、所得税率10%の低所得者では、7万6000円の価値にしかなりません」(霞が関関係者)

■キャリア妻と専業主婦が同じ扱い

 高所得者が優遇される制度なんて筋が通らないし、そもそも年収1000万円を超えるようなキャリア妻と、年収ゼロの妻が同額なのも税の公平性に反している。実際、税調の議論では「高所得の夫婦世帯にまで新たな控除を適用する必要はないのではないか」という意見も出ているという。独身者だって黙っちゃいないだろう。

「憲法14条の法の下の平等で、税金は負担能力に応じて支払うことになっています。ですから、所得が少なく夫の収入に頼る妻が一定額の控除を受けるのは当たり前。控除に所得条件があるのは当然なのです。負担能力と関係なく一定額を控除するなんて、税負担の公平性を損なうもので看過できません」(立正大客員教授・浦野広明氏=税法学)

 それでもこうしたおかしな制度が浮上するのは、公平な税制以前に女性を労働力人口として“活躍”させる狙いを優先しているからだろう。

 政府は6日、人口減少に歯止めをかけるため、1人の女性が生涯に産む子供の数を推計した合計特殊出生率を「1.8」程度に引き上げる目標を打ち出した。「産めよ増やせよ、そして働け」――。安倍首相の言う女性が輝く社会とは、やはりこういうことなのか。


 

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コメント
 
01. 2014年11月08日 09:26:36 : 4NIvOYIeHc
「夫婦控除」など5案 配偶者控除見直しで政府税調
2014年11月8日05時10分

 おもに主婦世帯の税負担を軽くしている「配偶者控除」の見直しをめぐり、政府税制調査会(首相の諮問機関、中里実会長)は7日、現時点での選択肢をまとめた。新たな「夫婦控除」への切り替えなど5案を挙げ、それぞれ課題も掲げて「丁寧な国民的議論が必要」とした。

 配偶者控除は、例えば妻の年収が103万円以下なら、夫の収入から38万円を差し引いて所得税を計算し、税負担を軽くする仕組みだ。妻の年収が103万円を超えると差し引ける額が段階的に減るほか、この制度を参考に企業も配偶者手当の支給基準を決めるなどしていることから、女性が働き方を抑えてしまう「103万円の壁」になっているとの指摘もあり、見直しが議論されてきた。

 この日の会合では、税制を意識せずに働き方を選べる制度として、@配偶者控除の廃止A所得制限の導入B配偶者の収入に関わらず夫婦の所得控除(課税所得の減額)枠を一定にするC夫婦の税額控除(納税額の減額)枠を一定にするD新たな「夫婦控除」への転換、の5案を示した。

 「夫婦控除」は今回、新たに示された。配偶者控除をなくす代わりに、夫婦であることを条件に、夫婦の所得に対する控除を上乗せするなどして税負担を軽くする仕組み。共働き世帯や単身者の増加、人口減などを踏まえて「子育て世代の夫婦」への配慮を意識した制度だ。経済的理由で結婚を諦める若者が多いことも考慮したとしている。

 この日の政府税調では「夫婦控除」を支持する意見も出たが、配偶者控除とは根本的に違った考え方の制度になる。

 夫婦控除以外の選択肢も、専業・パート主婦世帯が増税になったり、所得税全体の見直しが必要になったりする課題がある。見直しで税収が増えた分は、子育て支援拡充にあてる方向性も示した。5案は与党税制調査会などに報告し、与党は年末の税制改正大綱に反映するか判断する。中里会長(東大院教授)は来年以降も見直し議論を続けていく考えを示した。(吉川啓一郎)

http://www.asahi.com/articles/ASGC74K39GC7ULFA018.html


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