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小沢さん、12月24日の特別会で大暴れしてください。そして、闇の世界に堕ちた日本を救い出してください。期待しています。
http://www.asyura2.com/14/senkyo176/msg/747.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2014 年 12 月 22 日 11:39:02: X1PiEpHWt8BJA
 

小沢さんが、第188回(特別会)の会期の始めである平成26年12月24日に、大暴れされんことを願ってやみません。
さすれば、首班指名選挙で、洗脳から醒めた国会議員全員が党派を超えて、「小沢一郎」を指名することでしょう。

そして、石川ともひろさんの濡れ絹を、恨みを、晴らしてやってください。
そして、闇の世界に堕ちた日本を救い出してください。期待しています。

裁判官弾劾法により、平成26年12月24日に、衆議院にて訴追委員10名及びその予備員5名の選挙が行われなければなりません。
しかしながら、前回の衆院選の時には、当該訴追委員会の構成を選挙しておりませんでした。(私のブログの【第36回】参照)
今回も、おそらく、選挙をすることは無いと思います。

選挙をしないまま終わろうとした、その時に、『待った』と声を荒げて下さい。
そして、本投稿の内容を武器に、思う存分大暴れしてください。

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【裁判官訴追委員会事務局長が司法組織を支配している証拠】
<裁判官弾劾法(以下、法という)第2章訴追>
http://www.sotsui.go.jp/data/index4-4.html
<国会の会期一覧>
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/kaiki.htm
⇒「衆議院選出委員」及び「衆議院選出予備員」については、『衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う(法第5条2)』とありますので、第188回(特別会)の会期の始めである平成26年12月24日に衆議院にて選挙を行わなくてはいけないのです。

もし、選挙が行われなかったのであれば、訴追委員会の運営は、裁判官訴追委員会事務局長(以下、事務局長という)の勝手気ままにさせていたということになります。

・(余談です)
『一票の格差は、違憲・無効』などと、またぞろ弁護士グループが騒ぎ立てているようですが、あれは最高裁とのなれ合いにすぎないと私は思っております。
だって、「冤罪裁判」とマル解りの「石川ともひろ裁判(陸山会裁判)」に対し、「上告棄却」を決定した最高裁に対して『一票の格差は、違憲・無効のような気がするから審査して頂戴、お願いだから』は、ちと、笑えませんか?
(陸山会事件の真相は、最後迄読んだ方だけのお楽しみ。)

さて、小沢さんにしろ、安倍首相にしろ、陸山会裁判も小沢裁判も”あからさまな冤罪裁判であった”ということを、何故、ご存じで無いのでしょうか?

それは、「参事の中1人を事務局長とする(法7条4)」とありますから、参事(つまり、官僚)である事務局長が、訴追委員会を私物化することにより、司法組織を支配していたからです。
その司法組織を支配する目的は、具体的には、気に入らない国会議員等を「冤罪裁判にかけて政治的に抹殺する」ことにあります。
まかり間違って当該裁判官を訴追請求するようなバカな国民(私のこと)がいないとも限らないので、訴追委員会を官僚(事務局長)が支配(私物化)して、全ての案件につき、調査もせず「不訴追決定通知」を出すことにより、バカな国民を諦めさせるところまでシステム化してしまいました。
今では、「首相の首など、いとも簡単に挿げ替えることができる」というレベルの完璧なシステムが完成してしまったようです。

ですから、最高裁までも、事務局長の命令があれば、平気で”冤罪裁判を地裁・高裁にやらせていた”という仕組みができておりました。
言い換えれば、「官僚組織が司法組織を、日本を、支配していた」ということです。

そうです。訴追委員会は、実は昔(※1)から事務局長が私物化しておりました。
その証拠を、これから、じっくりと、お話ししなければなりません。

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昔(※1)の詳細は、こちらをご覧ください。
私のブログの【第36回】に、以下の証拠を記載してありますのでご覧ください。
私が訴追請求した陸山会裁判・小沢裁判における4人の裁判長に対する「不訴追決定通知(裁判官訴追審査事案決定通知)」は、事務局長が作成した偽造文書(不真正文書)であり、これは、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)及び偽造公文書行使等罪(刑法158条)に該当するものであります。
<ブログ名:陸山会事件の真相布教>
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
<【第36回】安倍政権なんて、簡単にぶっ潰せるのですよ。>
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201302/article_2.html
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さて、お待たせしました。
訴追委員会を、事務局長が私物化している証拠を”じっくりと”説明いたします。

・まず、委員会の構成(平成26年11月21日現在)を見て下さい。
・次に、委員会ニュースの平成26年11月13日を見て下さい。
<委員会の構成>
http://www.sotsui.go.jp/composition/index.html
<委員会ニュース(日付をクリックすると内容が表示されます。)>
http://www.sotsui.go.jp/news/index.html
・『本日、裁判官訴追委員会を開会しました。委員長等の選任を下記のとおり行った後、委員会の運営等について協議を行いました。』
⇒『訴追委員会は、委員長がこれを招集する(法第9条)』のであるから、事務局長が勝手に委員長らを招集して”開会”できる訳が無いのです。

ましてや、委員長等を事務局長が勝手に選任するなど、言語道断です。
委員会ニュースの平成26年11月13日に、「委員長 保岡 興治」、「調査小委員 西田譲」を”新規に選任した”にもかかわらず、平成26年11月21日現在の委員会の構成には記載がありません。
確認していませんが、その方々は衆院選に出馬されたのではありませんか?

また、『訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない(法第10条)』とありますから、訴追委員会は『議事を開き議決する(国民からの訴追請求につき審議する)場』であり、『委員会の運営等について協議を行う場』では無いのです。

それから、「第一代理委員長 山本一太」は、「平成26年11月21日現在の委員会の構成」では、「委員長職務代行者」と記載されています。
しかしながら、上記「法第10条」の通り、「衆議院議員たる訴追委員が7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない」のでありますから、「法第5条2」に則り、第188回(特別会)の会期の始めである平成26年12月24日に「衆議院議員たる訴追委員(10名)」が衆議院にて選挙により任命されるまでの間は招集すらできないのであります。
従って、「委員長職務代行者」などと勝手に役職を付けておりますが、そのような役職が必要となる場面は、まったくありませんから。

・(余談です。)
解散総選挙直前ですし、「委員会の運営等について協議を行った」のは、事務局長が招集した事務局職員らだけでしょうね。まぁ、お茶飲み会みたいなもんですよ。

・『訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による(法5条6)』
・『訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる(法5条7)』
⇒よって、新任・解任は、事務局長には権限がありません。

・委員会ニュースの平成26年11月13日に選任した「第二代理委員長 泉健太」は、委員会ニュースの平成26年6月12日にも同役職にて選任されています。
また、平成26年11月21日現在の委員会の構成には記載がありません。
⇒これは、ありえません。

・委員会ニュースの平成26年11月13日に選任した「庶務小委員 松野頼久」は、委員会ニュースの平成25年11月21日にも同役職にて選任されています。
また、平成26年11月21日現在の委員会の構成には記載がありません。
⇒これは、ありえません。

・委員会ニュースの平成26年11月13日に選任した「調査小委員 三原朝彦」は、前回の衆院選後始めて完成した委員会の構成が発表された時の委員会ニュースの平成25年2月21日にも同役職にて選任されています。
また、平成26年11月21日現在の委員会の構成には記載がありません。
⇒これは、ありえません。

・続いて、参議院議員たる訴追委員・予備員についての調査結果を説明します。
・委員会ニュースの平成26年11月13日に選任した「庶務小委員 横山信一」は、新任です。
⇒この時期に、いきなり新任というのは、これは、ありえません。

・委員会ニュースの平成26年11月13日に選任した「調査小委員 松下新平」は、委員会ニュースの平成25年11月21日にも同役職にて選任されています。
⇒これは、ありえません。

・委員会ニュースの平成26年11月13日に選任した「調査小委員 前川清成」は、委員会ニュースの平成25年11月21日にも同役職にて選任されています。
⇒これは、ありえません。

【最後に、とんでもない証拠をお見せしますので、お楽しみください。】
・『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う(法第5条4)』
⇒文中の「第22回国会の会期中」とは、いつなのか分りますか?
「国会の会期一覧」にて確認すると、「昭和30年3月18日〜昭和30年7月30日迄の135日」を指しておりました。
『今日現在まで、参議院議員たる訴追委員・予備員の選挙は「法第5条4」に則り行われていました。』ってか、ありえませんからッ(怒)。

・(余談です。)
この法律の作成当時は、おそらく速記者が活躍していた時代ではないでしょうか。
『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、参院選後”にじゆうにかいきちゅう”にこれを行う』
⇒きっと、速記ミスですよ。

そうです。この条文は、間違っております。
ですから、事務局長の作成した委員会ニュースも委員会の構成も、全て事務局長の捏造だったということです。
よって、過去全ての「不訴追決定通知(裁判官訴追審査事案決定通知)」は、事務局長が作成した偽造文書(不真正文書)であり、これは、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)及び偽造公文書行使等罪(刑法158条)に該当するものであります。

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【最後まで読んで下さった方へ、ご褒美です。⇒陸山会事件の真相です。】

・石川ともひろさんが、”あからさまな冤罪”であることを、まずもって皆さんには理解して頂きたいと思います。
平成26年9月30日、最高裁第三小法廷は「石川ともひろ裁判(陸山会裁判)」に対し、「上告棄却」を決定しました。
遂に、最高裁も、承知の上で「冤罪」という”大罪”を自らも犯した瞬間です。

・【「冤罪」であることは、バカでも解ります。】
「本件4億円」を「収入_借入金(政治資金規正法第12条第一項二号)の不記載」とした訴因は、「資産等_借入金(政治資金規正法第12条第一項三)」に、銀行から小澤個人への融資の転借金である4億円の計上しかない以上、訴因とは成り得ません。

・(解説)
(収支報告書の内容・金額等は、こちらで確認してください。)
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html

検察ストーリーでは、政治団体から入金した「たくさんのお金」を原資に担保提供用の「4億円の定期預金」を組んだと主張しています。ならば、定期預金を組む前に、当該「たくさんのお金」を陸山会のお金にする必要があります。そのためには、「収入_寄附_政治団体 “たくさんのお金”円の不記載」との訴因がなければならなかったのです。
よって、この検察ストーリーは、既に、論理破綻しています。

それでは、何故、“たくさんのお金の額”を明確にしなかったのでしょうか?
その理由は、『「本件4億円」を陸山会が売主に支払う土地代金の支払いに充てたので、「本件4億円」の「借入金収入の不記載」である』との、検察ストーリーでありますから、政治団体から入金した「たくさんのお金」を原資に支払ったのは、実は、土地代金であったことがバレてしまっては困るからです。

ところで、その「たくさんのお金」の金額は、一体いくらなのでしょう?
『平成17年1月5日に2億8千万円の寄付の架空計上』との訴因があることから、入金の無い寄附計上ということが解ります。そして、平成17年の「翌年への繰越額」は「269,186,826円」でありますから、”架空計上”ということはありえません。
となれば、前年に入金した”たくさんのお金”の金額は「2億8千万円」と解かります。

・(補足説明を致します。)
・「資産等_借入金(政治資金規正法第12条第一項三)」に、銀行からの融資の転借金である4億円の計上しかないのに、「本件4億円」を「借入金収入の不記載」とした訴因は、「収入_借入金」の方だけを8億円として計上しなかったことは政治資金規正法違反である、とするものです。
でも、訴因とすることができるのは、「資産等_借入金」に8億円の計上があった場合だけであることは、裁判官でなくても誰でも承知していることであります。
(負債としての借入金として計上されていない入金は、「預り金」と人は呼びます。)

・土地の取得日は、陸山会が平成17年1月7日を取得日として都税事務所に届出・納付をしているのですから最高裁は「冤罪」を承知で「上告棄却」を決定したのです。

(以上の、事実から、真実のストーリーは、こうなります。)
売主への土地代金支払いは、小澤個人が平成16年10月29日に、政治団体から入金した立替金「2億8千万円」と陸山会の立替金「62,640,000円」で支払いました。
平成17年1月5日に、政治団体の立替金「2億8千万円」は返還不要との確認が取れた為、これを「寄附計上」したことにより、小澤個人に対する陸山会の立替金の額は、土地代金と同額の「342,640,000円」となりました。小澤個人の土地の権利証を法務局から還付され、陸山会の金庫に保管したので、平成17年1月7日を取得日として「資産等_土地 342,640,000円」を計上しました。この会計処理により、小澤個人への土地代金の支払いと、陸山会の小澤個人に対する立替金とを、自動的に相殺したことになります。
(石川さんの会計処理は、完璧ですね。)

・(ついでに)
検察ストーリーでは、政治団体から入金した「たくさんのお金(2億8千万円)」を原資に担保提供用の「4億円の定期預金」を組んだと主張しています。
私の気のせいかもしれませんが、そんな奇特な銀行は無いと思う・・・・ん?
??いや、りそなの支店長は、『担保に差し入れたのは、”陸山会名義”の「4億円の定期預金」でした』と証言していますから、『ん゛〜〜??、りそなは、エライッ!』??

「平成17年1月5日に2億8千万円の寄付の架空計上」との訴因があることから、入金の無い寄附計上ということが解ります。それだけで、前年に入金した”たくさんのお金”の金額は「2億8千万円」と解ってしまいます。「”たくさんのお金”」などと、あいまいな表現をすれば、誤魔化せると思っている検察らは、ちょっと、”かわいい”。

この裁判は、『すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する(日本国憲法三十七条)』に背く所業です。
そして、『最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない(法第15条3)』立場であるのにもかかわらず、「冤罪」を承知で「上告棄却」を決定したことは、当該裁判官らと共謀して「冤罪裁判」を行ったことと同罪なのであります。

平成24年9月4日の委員会ニュースに『裁判官に対して、訴訟当事者の立場に配慮した適正な訴訟指揮が行われることを要望する旨の意見を最高裁判所に伝えることとしました』と記載されています。
この意味は、最高裁は、「訴訟当事者、つまり、検察側の立場に配慮した冤罪裁判を要望する旨の意見」という事務局長からの命令を受け、地裁・高裁の担当裁判官に“その命令”を伝えるという任務を最高裁は果たしていたということです。
では、事務局長に命令した者は誰なのかということになります。
それができる立場にあるのは、最高裁判所事務総局事務総長です。
残念ながら、その上にいる闇の者は、私には見えません。
小沢さんが追いつめてくれることを期待いたします。

【後書き】
このような長文を、最後まで読んでくださった方に感謝いたします。

さて、何故、このような真実が一切報道されないのでしょうか?
それに、何故、このような真実を国会議員は明らかにしようとしないのでしょうか?
また、何故、このような真実が拡散し国民に周知されないのでしょうか?
そして、何故、このような真実が小沢さんに届かないのでしょうか?
全ては、謎に包まれています。

『皆さん、12月24日に、期待しましょう。』

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・(追記:これだけは、言わせて。『STAP細胞はあります。』)

弱酸性溶液に浸けておくとSTAP細胞ができると言っていますが、その” 弱酸性溶液”の中身については、検証チームにおいても口を閉ざしています。
と言うより、小保方さんが作製に成功した時の環境と弱酸性溶液の中身が違うのですから、作製できる訳がありません。

その弱酸性溶液(弱塩基性溶液を聞き間違えたかもしれませんが)の中身が、「トリプシン」であれば、それは、ミューズ細胞です。
(ヒトではトリプシンの最適pHは8 - 9程度の弱塩基性(アルカリ性)である。)
『iPS細胞の多能性はミューズ細胞が元来持つ性質であり、山中因子は腫瘍形成性を付与しただけであるとの説も提起された』との記述があります。
後は、ウィキペディアで調べてごらん。

要するに、小保方さんが言っていた『ガン化しないので、iPS細胞より優れています』と言う事ですよ。

さて、問題は、上だか、下だか知りませんが、そんな名前の某教授を使って、『ES細胞を小保方さんはSTAP細胞と言っているだけだ』などと、国民を洗脳しているマスコミの姿は、魔物そのものです。

ミューズ細胞の存在を明らかにした上で、例えば、小保方さんが作製したのは、「ミューズ細胞」であるが、「ミューズ細胞」の作製時間よりも、より短時間に作製する方法を発見したものがSTAP細胞である。とか、まったく別物である。とか、そういう議論が全く無いこと自体が、大問題であります。

石川さんは、あからさまな”冤罪”でした。
小保方さんも、みんなで、よってたかって犯罪者に仕立てあげてしまいました。

『早く、歯止めをかけないと、戦争が勃発するよ。』
 

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コメント
 
01. 2014年12月22日 12:07:00 : 2EPNO90rIc
うーむ。←--- 感嘆のうめき

02. 佐助 2014年12月22日 12:53:12 : YZ1JBFFO77mpI : 439YTZK3Rc
「新発明が既存の既得権やシステムを否定する時、新発見は握りつぶされる」

真の原因が分かれば解決できない現象はない。古い科学思考は、隣接する空間&異なった空間レベルの固有の法則を無視し、同一の空間と錯覚して、やってみなければ分からない経験科学による試行錯誤は当然と考える。自然は、空間ごとの原理は確定的だが、空間区分せず、統一された原理で作動すると錯覚すると、現象は不確定となる。そのために、STAP細胞の成功に時間がかかる。

革命的テクノロジーの発明は、肥大化した企業によって拒絶され遅延される。その結果として、肥大化した企業の凋落を加速させ、産業の旗手が交代するのを、人類は体現することができると予告できる。このように今回の世界恐慌では,技術革新に乗り遅れた企業は消失する運命にある。

1929年〜1934年〜1944年の世界恐慌で技術革新を加速させ一躍世界のトップ企業になった多くの大企業が存在するが多くの企業も消失した。この時世界の商品の優位性だったのが米国である。今回の第二次世界恐慌で商品の世界的優位性を誇る日本は,同じ運命をたどることになる。技術革新に乗り遅れた日本の大企業の消失劇を体現することになる。

しかも2020年迄に、2000年代の工業後進国の大都市と東南アジアの工業都市は,流行からテクノロジーまで、欧米日の先進工業国に追いつき追越す」ことになる。ただし日本政府は第二次産業革命を遅延させずに加速させると,日本の商品の世界的優位性は2060年まで保持する。


だが日本政府と大企業は原発再稼動に拘り,第二次産業革命を遅延させる,そのために世界恐慌は沈静化しません,しかも日本の安倍軍国後継政権は,平和憲法を改変し核武装し、非核三原則を反故に世界の憲兵の仲間入りをしたいという流れなんです。そして商品の世界的優位性のある日本が円安・株価では,経済は悪くなってもよくなることはあり得ません。そのために政治・経済の指導者は戦争待望論者が多数なので,いつ大惨事が発生しても可笑しくない。


03. 2014年12月22日 19:10:25 : SG7evy5W6Y
小沢は日本国をシナの自治区にでもしかねない。
今回の選挙で当選はしたもの滑り止めなんかして、そこまでして。
落ちたもんだ、老兵は去るのみじゃないか?

04. 2014年12月22日 23:12:53 : UNjDS3KyVU
03くん

シナという言葉がずいぶん好きなようだが
キミも先生の石原慎太郎に続いて引退したほうがよい。


05. 2014年12月23日 12:44:39 : u41ShKyHb2
03>さんはシナを眼の敵にしている石原と同類?、その割には朝鮮を非難しない石原と言う、どこまでもどす黒い税金泥棒に言うべき言葉でしょう。

06. 2014年12月23日 19:32:52 : 2p7f3gwaMc
03)朝鮮人が日本人のふりして朝鮮人を叩く。在日街宣右翼や在特会のお仲間だろう。

07. 2014年12月24日 13:43:33 : k9SHCCbyyM
特別会の議事次第は下記らしいが、小沢氏はどの議事の時に大暴れすればよいのかな?

第一 議長の選挙
第二 副議長の選挙
第三 議席の指定
第四 会期の件
第五 常任委員の選任
第六 常任委員長の選挙
第七 憲法審査会委員の選任
第八 政治倫理審査会委員の選任
第九 内閣総理大臣の指名


08. 2014年12月24日 16:54:31 : k9SHCCbyyM
衆議院規則の「第五章 裁判官弾劾裁判所の裁判員、裁判官訴追委員その他の選挙」に次の条項が有る。

第二十四条 裁判官訴追委員及びその予備員の選挙については、前条の規定を準用する。

その前条の第二十三条のDに次の定めがあるので、訴追委員やその予備員の選挙が無くても良いんじゃないか。

D 議院は、選挙の手続を省略して、その指名を議長に委任することができる。


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