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Re: テスト
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投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 3 月 05 日 19:18:39: igsppGRN/E9PQ
 

(回答先: テスト 投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 1 月 04 日 21:58:43)


【全文】「起訴されたら99%有罪と聞いていた。無罪判決にホッとした」 美濃加茂市長収賄事件で藤井市長がコメント–記者会見
http://logmi.jp/42161
2015.03.05 


現役の全国最年少市長の汚職事件として注目を集めていた、岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長に無罪判決が下りました。判決後初の記者会見の様子を全文書き起こしでお伝えします。


【美濃加茂市長収賄事件】 藤井市長・弁護団 判決後記者会見



■検察が有罪の体裁をつくりあげようとしていた


藤井浩人氏(以下、藤井):本日は皆様、お集まりいただきましてありがとうございました。本日わたくしと、また弁護団が主張してきたことが、公判の場で認められたことを心から感謝したいと思っております。


これまで本当に多くの方々に支えていただきまして、今日無罪を勝ち取ることができたことを本当に嬉しく思っていると同時に、最後に裁判長からこれからも市政に邁進するようにと激励の言葉をいただきました。これからも市長として頑張っていきたいと思います。


(会場拍手)


郷原信郎氏(以下、郷原):主任弁護人の郷原から、若干のコメントをしたいと思います。今日の一審無罪判決は、藤井市長と我々弁護団が一貫して主張してきた「市長は無罪、無実である」という主張が認められたものですが、それは我々にとっては、極めて当然のことだと考えております。最初からずっと言い続けてきたことです。


証拠的にも、捜査の経過からしても、この事件への正しい判断として全く当然のことだと思うんですが、しかし一方で、そういう当然の判断であっても、こういう検察が面子にかけても有罪にしないといけないと考えて、取り組んできているような事件、無罪がでたら重大な責任にもつながりかねないような事件で、まさに必死になって有罪の体裁をつくりあげようとしている事件において、その当然の判断を裁判所が出すことがいかに難しいのか、私はこの実務の中で痛感しております。


それだけに、今回名古屋地裁の鵜飼祐充裁判長以下が、公正な判断を下していただいたことに心から敬意を払いたいと思います。こうして裁判所の判断が、藤井市長が無実であるということを明らかにすることで、藤井市長に更に市長として活躍してほしいと願う市民からの期待に応えることに喜んでおります。私のほうからは以上です。


神谷宗幣氏(以下、神谷):弁護士の神谷です。当初から言っていたものとして、いかに検察段階の調査でひどいことを言われて、体調も悪くなるよいうような経験をされたと思います。今、捜査の可視化。特に警察における捜査の可視化が望まれると。これを契機としてでも、ぜひそういう声を強めていきたいと思います。


この判決はやっぱり証拠のない事件は無罪になるという当たり前といえば当たり前ですけど、我々司法関係者、特に弁護士にとって希望を与えてくれる判決だと。「疑わしきは被告人の利益に」という原則を定めてくれた判決だと思います。ありがとうございました。


郷原:若干追加したいと思います。検察に対して言いたいです。改めて我々弁護団が主張してきたことを、弁論を改めてじっくりと詳細に読んでいただければと思います。いかに検察が立証しようとしてきたことがデタラメかというのが明確に認識できると思います。


これ以上、美濃加茂市長を収賄で起訴したことによる、迷惑を与え続けないでほしい。無意味な控訴は行わないでほしい。十分な検討が行われれば、この事件で控訴しても勝ち目が全くないということを十分に理解できるはずです。


それともう1つ。この事件の報道に関して、一言言わせていただきたいと思います。先ほども申しましたように、もともと証拠的に見ても、どう考えても市長が現金を受け取ったという事件を立証することがムリだということが、私は当初から明らかだったと思います。


そういうことはこういう会見の場でも再三に渡って、マスコミの皆さんにも申し上げてきました。それにも関わらずこの事件の、収賄事件としての特殊性を十分に考慮した報道がなされてきたと私は思っておりません。マスコミの皆様が今回の事件の報道で行ってきたことをもう1回よく検証してみていただきたいと思います。


■起訴されたら99%は有罪になると聞いていた、無罪と聞いて安心した


記者:まずは藤井市長にお聞きしたいんですけど、判決が出て自分の中で変化したという部分がありましたら教えて下さい。また、弁護団の先生方には今回の判決で、もともとのポイントといいますか、認められたと思われる点を教えてください。


藤井:今回の事件に関しては逮捕当初から、私の中にそういった事実が一切ないということで、私の中のことは変わりませんでしたけれども、逮捕・起訴されて、裁判を通しても私が主張していること、弁護団が主張していることがいかに全うかということを皆様にわかっていただけたと思うんです。


やはり起訴されたら99%は有罪になるということも当然聞いておりましたので、裁判長から主文を聞くまではドキドキしていたのは間違いありませんし、無罪と言い渡されたときはほっとしました。


郷原:今日の判決理由の中で、弁護人として主張してきたことはほとんど認めていただけたんじゃないかと思います。特に最後のところで、虚偽供述の動機について、かなり詳細にふれられておりました。我々弁護人としては、この中林に十分な虚偽供述の動機があるということを立証することは本件で、藤井が無実であることを明らかにする上で極めて重要だと思って、当初から闇取引の疑いというのを1つの主題として、公判前整理手続きの中で、その中から様々な事実を引き出し、公判で主張してきました。


もちろん明示的な闇取引の証拠があるわけではありませんし、取引そのものが立証できるという可能性は高いと思ってなかったんですが、むしろ重要なことは今日の判決の中でも詳細に認定していただいたように、中林が融資詐欺の捜査、処分に対して、自らに有利になることを目論んで、虚偽の贈賄自白をした疑いがあるということが明確に認定されたことです。


この点が、その前に指摘されている供述の変遷の不合理さ、そして供述内容、贈賄の場面についての不合理さ、不自然さなどを合わせてですね、この贈賄そのものを極めて疑わしいという認定につながり、そして判決の中でも述べられていたように、果たして中林が自己の記憶を述べているのかすら疑わしいということが判示されたわけです。


そして検察官が述べている供述内容が自然で、不合理な点がないとか、客観的証拠と矛盾しているとか、そういうようなところは我々も弁論で述べてきましたが、検察官と中林との間で多数回にわたって、我々弁護人が朝から晩までと表記しましたが、それだけの証人テスト、打ち合わせを繰り返してきたこの検察官と中林との間ではいくらでも創り上げられるものだという弁護人の主張を裁判所に認めていただいた。そういう面で我々弁護人にとっては本当に満足できる判決内容であったと考えております。


※この続きは随時更新します!
http://logmi.jp/42161


 

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