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“日本一危険”な川内原発 鹿児島地裁が「再稼働差し止め」却下(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/611.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 4 月 22 日 16:11:05: igsppGRN/E9PQ
 

         まさか…(川内原発)/(C)日刊ゲンダイ


“日本一危険”な川内原発 鹿児島地裁が「再稼働差し止め」却下
http://www.nikkan-gendai.com/articles/index/news
2015年4月22日 日刊ゲンダイ


 絶望的な判断が下された。九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)は安全性が不十分だとして、住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は22日午前、「原発の新規制基準は不合理とまでは言えない」と判断した。住民側は不服として高裁に抗告する方針を示している。

 争点は「地震対策」や「火山(被害)の危険性」などで、住民側は耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)が「過去の地震の平均値に基づいているだけで根拠が不十分」と指摘し、「大地震では対応できない」と主張。これに対し、九電側は「基準地震動を超えた地震でも影響はない」と反論していた。

 福井地裁に続き、鹿児島地裁でも「再稼働認めず」との司法判断が示されれば、全国の「脱原発訴訟」に“飛び火”するとみられ、注目されていた。ところが、下されたのは司法判断を逆戻りさせるような判決だった。

 川内原発の取材を続けているジャーナリストの志葉玲氏が言う。

「川内原発は“日本一危険な原発”といわれています。火山学者が『この土地に建てたこと自体、大間違い』と指摘するほどで、周辺には、大規模噴火リスクを抱える火山が複数ある。地震の揺れはもちろん、火山噴火で火砕流が原発に到達する危険性や避難経路の確保はどうするのか。大噴火が起きれば、燃料棒を運び出す時間はありません。過去の噴火記録では、北海道まで灰が飛んでいます。つまり、全国に放射能がまき散らされる可能性があるのです。地裁はこれらのリスクを鑑みて判決を下したのか、疑問です」

 原発の規制基準は、半径160キロ圏内の火山の危険性を検討対象にしているが、川内原発の周辺には巨大噴火の痕跡を残すカルデラが5つもある。

「判決の判断の理由書に目を通し、地裁は九電や原子力規制委員会の言い分をなぞっている印象を受けました。そもそも、原子力規制委員会の作成した『火山影響評価ガイド』の審理には、火山学者をほとんど入れていません。その内容を地裁は、うのみにしているのです。カルデラ噴火について、かなりの数の火山学者が懸念を表明しているにもかかわらず、意見は聞き入れませんでした。福島原発事故を経験してなお、市民らの声が反映されないのは残念です」(FoE Japanの満田夏花氏)

 原子力規制委員会は川内1、2号機について、地震・津波の想定や重大事故対策などが「新規制基準を満たす」と判断し、1号機は審査中の原発で唯一、再稼働に向けた最終段階の使用前検査が進んでいる。九電は7月にも再稼働を見込んでいる。


 

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コメント
 
01. 2015年4月22日 16:20:28 : Wdnvf6MTQI
2015年4月22日

九州電力川内原子力発電所の再稼働差し止めを認めない決定について(談話)
社会民主党幹事長 又市征治

1.本日、鹿児島地方裁判所は、九州電力川内原子力発電所1、2号機を巡って、鹿児島、熊本、宮崎3県の12人が再稼働差し止めを求めた仮処分について、申し立てを認めない決定を行った。今月14日、福井地裁が関西電力高浜原発に対し差し止めを求める仮処分を決定し、司法の良識ある判断を期待していただけに、今回の決定は極めて残念である。

2.今回の仮処分では、原発の耐震設計の基準となる基準地震動の適否、桜島を含む姶良カルデラなどの火砕流を伴う巨大噴火の可能性、周辺自治体が策定した避難計画の妥当性などが主な争点となっていた。九州電力側は、国の安全審査に合格しており、基準地震動の想定や火山対策に問題はないなどとしていた。鹿児島地裁は、国の新しい規制基準や川内原発が基準に適合しているかどうかの判断について不合理な点は認められないなどとしたが、新規制基準自体、東京電力福島第一原発の事故原因の究明もないままの不十分な基準にすぎず、規制委員会も自ら認めているように安全性を担保するものではない。

3.地震対策も火山噴火対策も複合災害対策もプラント評価も不十分で、非現実的な想定の代物である。何よりも事故発生時に周辺住民全員の確実な早期避難が可能であることの保証なしに原発の再稼働を認めることは、住民の生命と健康を原発に劣後させる考え方であり、人格権の侵害にほかならない。司法は、再稼働ありきの姿勢ではなく、住民の不安や指摘されている問題点に真摯に答えるべきである。

4.東京電力福島第一原発事故の発生から4年が経過したが、未だに事故は収束せず、12万人近い方々が避難生活を余儀なくされている。九州電力側は、川内原発1号機について、7月の再稼働、8月の営業運転開始を目指しているが、事故原因の究明も、放射能汚染水のコントロールもブロックもできておらず、廃炉への道筋も見えない中で、「日本一危険」な原発とも言われ、問題山積の川内原発の再稼動は認められない。社民党は、原発再稼動に反対する多くの人々とともに、引き続き川内原発再稼動阻止のために全力で取り組む決意である。

http://www5.sdp.or.jp/comment/2015/04/22/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E3%81%AE%E5%86%8D%E7%A8%BC%E5%83%8D%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%82%92%E8%AA%8D/


02. 2015年4月22日 16:40:37 : SmIqNx0lws
原子力乞食がヨダレを垂らして再稼働を待っています。

03. 2015年4月22日 17:47:39 : hpx1ctNctA
台風の進路を考えろ


04. 戦争とはこういう物 2015年4月22日 22:35:14 : N0qgFY7SzZrIQ : WJiCmAappI
同じ基準でも、福井では「不十分」といい、川内では「十分」という。こうした市民に理解不能な裁判を何とかする為導入されたはずの「裁判員制度」は、何故行政訴訟には採用されないのか。

05. 2015年4月22日 22:37:38 : yUDqv3T4uU
売国奴め。これは再稼働阻止の目標を川内に搾り抵抗あるのみだろう。

06. 2015年4月23日 08:08:32 : F3wzprZRMQ
いよいよ沖縄ヘノコのように海保機動隊を動員して弾圧強行へ。

07. 2015年4月23日 13:21:04 : aJWJn1v2Ac
私達は屈しない
川内原発差し止め却下 不当決定 住民の不安や疑問に答えず
鹿児島地裁 九電主張うのみ
ツイート

 九州電力が再稼働にむけて準備をすすめる川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の安全対策が不十分だとして、鹿児島、熊本、宮崎の3県の住民12人が再稼働差し止めの仮処分を求めていたのにたいし、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は22日、住民の申し立てを却下する決定を出しました。 (鹿児島県・園山絵理)


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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-04-23/2015042315_01_1.jpg
(写真)川内原発の差し止めを求めた仮処分が却下され、「不当決定」の垂れ幕を掲げ支援者に報告する弁護士=22日、鹿児島市

住民側 即時抗告へ
 決定は、九電が従ったとする、原子力規制委員会が定めた新規制基準を、「最新の科学的知見等に照らし不合理な点は認められない」と追認したうえで、九電側の主張をほとんどうのみにした不当なものです。

 住民側は、これを不服として福岡高裁宮崎支部に即時抗告する予定です。

 住民側は、基準地震動(耐震設計の目安となる地震の揺れ)の想定が不十分、巨大噴火による火砕流の危険性がある、避難計画に実効性がない、と主張。九電がすすめようとしている再稼働によって、住民らの生命・身体に危険が生ずる恐れがあるとして、運転差し止めの仮処分を求めていました。

 申立人の峰田知恵子さん(59)=宮崎県延岡市=は、「司法は住民側を見てくれているのか。再稼働を許さないために即時抗告にむけ最後までたたかう」と話しました。


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人命軽視 新基準を擁護 鹿児島地裁決定
 今回の鹿児島地裁決定は、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働を認めない仮処分を決定した14日の福井地裁の決定とは対照的な判断になりました。

 東京電力福島第1原発事故以前、多くの司法判断は、原発に内在する危険性が、社会通念上無視しうる程度に小さければよいとし、「専門家の判断」を尊重するとの論理で国と原発事業者の主張を追認。福島原発事故以前に戻ったといわざるを得ないものです。

 決定は、九電が従ったとする原子力規制委の新規制基準を「専門家が相当期間の審議を経て策定したもので、不合理な点はない」と認定。主な争点である(1)地震対策の妥当性(2)巨大噴火の危険性(3)避難計画の実効性について、ことごとく九電側の主張を採用し、安全性が不十分だとした住民側の指摘を退けました。

 「基準地震動」については、新規制基準では策定手法が高度化されており、住民側が指摘した、基準地震動を超える揺れの存在が「新規制基準の不合理性を直ちに基礎付けるものではない」と新規制基準を擁護しました。

 住民側が、巨大噴火の予知はできないとする火山学者の見解を踏まえ、「火砕流の到達前に使用済み核燃料を運び出すことはできない」と指摘したことに対し、決定は、新規制基準の策定で火山学の専門家からも助言をうけているとし、「不合理なものとまではいえない」と退けました。

 重大事故時の住民避難計画について、住民側は「要援護者など災害弱者の犠牲者が多数発生しかねない」と具体的に指摘しましたが、「一応の合理性、実効性を備えている」として、住民の生命身体の安全を軽視しています。

 福島原発事故後、国民の意識が決定的に変化し、「原発ゼロ」、原発再稼働を認めない方向に変わっています。「ひるむことなく、たたかいをつづける」(弁護団)流れをおしとどめることはできません。

 (原田浩一朗)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-04-23/2015042315_01_1.html?_tptb=400


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