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各自治体に属する住民が持ち得る権利と国家の各自治体への通達との関係
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/239.html
投稿者 知る大切さ 日時 2015 年 6 月 16 日 18:21:16: wlmZvu/t95VP.
 

「知る大切さ」コメント
まずこの文科省の通達は今も生きています。
そしてこの通達は国からの指針であり、各自治体への国家からの強制では
ありません。
注) 国家と地方自治体は対等の関係です。

法務省の一般見解(確認済み)
通達に「〜なければならない」がなければ、それは地方自治体への要請である。

さてこの23文科ス通達452号は「〜なければならない」的な文言はありません。
よって指定区域の地方自治体は独自の基準を実は設定可能です。
法的権限において各自治体が検討しどうするか判断可能。

(文科省の担当課に確認済み)

一般論として通達に「〜なければならない」がなければ、それは国側からの要請であり各自治体が要請をどうとるかは自治体の主権で洗濯可能である。
(各自治体に属する住民が決めるべき事)

福島県内の各自治体に生活する方々、自分の自治体に自らが有する権利の元
自身が属する自治体に要請可能です。

この件に付随して
日本が参照としたICRPの年間1msvの考え方は
果たして日本が各自治体に通達した
年間1msvでの0.23usv/hに合致しているか?
今所轄の官庁の担当課に問い合わせてます。


23文科ス通達452号は下記です


ちなみに福島市はこの通達を特に担当課が検証する事無く、そのまま
市民に適用しています。(福島市の担当課に確認済み)

この通達は「~なければならない」が無いので国のアドバイスであり、対象住民への責任は一義的責任は各自治体にあります。

これが日本における現在の法治国家の法体系です。
(該当地区の住人の皆様、誤認なきように)
履行できる住民が持つ権利は出来る限り有効活用しませんか?
(2015/6/16)現在今も生きている文部科学省からの通達
ーーーーーー以下は文科省からの通達ーーーーー


福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(通知)(平成23年8月26日)

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1310973.htm
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(通知)(平成23年8月26日)
23文科ス第452号

平成23年8月26日

福島県知事
福島県教育委員会教育長
福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長

文部科学省生涯学習政策局長 板東久美子
初等中等教育局長 山中伸一
科学技術・学術政策局長 合田隆史
スポーツ・青少年局長 布村幸彦

 文部科学省では,国際放射線防護委員会(ICRP)の助言・声明及び原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け,「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)」(平成23年4月19日付け23文科ス第134号。以下「暫定的考え方」という。)を通知したところです。
 このたび,これまでの学校の校舎・校庭等の線量低減状況等を踏まえた考え方を改めて示すこととしましたのでお知らせします。

1 これまでの対応
(1)暫定的考え方
 文部科学省では,4月19日に示した「暫定的考え方」において,今後できる限り,幼児,児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の受ける線量を減らしていくことが適切であるとした上で,学校等を対象とした線量の調査結果を踏まえ,校庭・園庭で毎時3.8μSv以上の空間線量率が測定された学校について,当面校庭・園庭での活動を1日当たり1時間程度にするなど,学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である(※1)こと等を通知したところです。

(2)校庭・園庭の土壌対策
 校庭・園庭の土壌対策については,独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が国立大学法人福島大学の協力を得て行った実地調査の結果を踏まえ,5月11日に校庭・園庭の土壌に関して「まとめて地下に集中的に置く方法」と「上下置換法」の二種類の線量低減策が有効であることを示すとともに,「福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について」(平成23年5月27日付け事務連絡)により,校庭・園庭の空間線量率が毎時1μSv以上の学校を対象に,校庭・園庭における土壌に関して児童生徒等の受ける線量の低減策を講じる設置者に対し,学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うこととしました。

(3)学校におけるモニタリング
 「暫定的考え方」や原子力安全委員会の助言を受け,当初一定以上の空間線量率が測定された学校等において,原子力機構の協力による継続的な調査を実施するとともに,教員等に簡易型積算線量計を携帯していただき,児童生徒等が実際に受ける線量の測定も行っています。さらに,6月からはそれ以外の福島県内の全小中学校等に対し積算線量計による同様の測定を行っています。(※2)

(4)その他の対策
 さらに,文部科学省では放射線防護や学校保健,リスクコミュニケーション等の専門家に対して,学校利用や日常生活の基本的考え方,現在の状況における学校生活と学校外活動の具体的な在り方について検討するためのヒアリング(別添1)を実施するとともに,原子力機構では福島県内の児童生徒等の保護者及び教員を対象に,研究者及び技術者による「放射線に関するご質問に答える会」を開催し,放射線に対する理解を深めていただく取組を実施しています。

2 現状と今後の対応
(1)現状 
  「暫定的考え方」は,平成23年4月以降,夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なものであり,この間,「1」に示した対策がなされたところです。これにより,モニタリングを通して放射線量の状況が明らかになるとともに,校庭・園庭の土壌除去等の具体的な手法が示され,それに基づく土壌除去が進んだこと等により,学校が開校されている地域では,既に校庭・園庭において毎時3.8μSv以上の空間線量率が測定される学校はなくなっています。
 一方,今後ともICRP勧告が提示している非常事態収束後の参考レベルである年間1〜20mSvについて,年間1mSvに向けて低減していく取組を進めていく必要があり,また,原子力災害対策本部では,「除染に関する緊急実施基本方針」(8月26日)(別添2)において,学校だけでなく学校外も含めた生活全般に係る今後の除染に関する基本的な方針を定めるとともに,「市町村による除染実施ガイドライン」(8月26日)(別添3)において,「暫定的考え方」はその役割を終えたとされたところです。こうした中,地域でも児童生徒等が多くの時間を過ごす学校について線量を低くする努力を続けていくことは重要です。

(2)今後の考え方
1 学校において児童生徒等が受ける線量と対策の目安
 以上のことから,夏季休業終了後,学校において児童生徒等が受ける線量については,原則年間1mSv以下(※3)とし,これを達成するため,校庭・園庭の空間線量率については,児童生徒等の行動パターン(※4)を考慮し,毎時1μSv未満を目安とします。
 なお,仮に毎時1μSvを超えることがあっても,屋外活動を制限する必要はありませんが,除染等の速やかな対策が望ましいと考えられます。

2 局所的に線量が高い場所の把握と除染
 一方,学校内には,校庭・園庭と比較すると局所的に線量が高い場所も存在しており,今後,合理的にできる限り受ける線量を下げていくとの考え方からすれば,その把握及び除染も課題となっています。
 したがって,学校において比較的線量が高いと考えられる場所については,校内を測定して当該場所を特定し,除染したり,除染されるまでの間近づかないように措置することが,児童生徒等がより安全で安心して学校生活を送る上で重要であると考えられます。
 このような除染活動は,学校の関係者,地域の住民等によって実施することが可能であると考えられ,その際,「福島県内(警戒区域及び計画的避難区域を除く)における生活圏の清掃活動(除染)に関する基本的な考え方」(7月15日,原子力災害対策本部)及び「生活空間における放射線低減化対策の手引き」(7月15日,福島県災害対策本部)等は,測定及び除染等を進める上で有益であると考えられます。
 なお,このような除染活動等に当たっては,ICRPの「放射線被ばくは,社会的,経済的要因を考慮に入れながら,合理的に達成可能な限り,低く抑えるべきである」(防護の最適化の原則)という考え方を踏まえて実施することが適切です。

3 文部科学省における今後の対応
 文部科学省としても,校庭・園庭の土壌に関する線量低減策への財政的支援を行うとともに,学校等における平均的な空間線量率の測定方法や,雨どい下や植物の周囲等の局所的に線量が高い場所を把握するための測定方法を記載した「学校等における放射線測定の手引き」を原子力機構とともに作成して公表することに加え,今後,福島県内の学校等において,リアルタイム放射線監視システムを整備することのほか,福島県内と周辺県における可搬型モニタリングポストの設置,福島県内の市町村へのサーベイメーターの配備といったモニタリング体制の強化を図ることとしていますので,「福島県原子力被災者・子ども健康基金」等と併せて活用願います。

 以上を踏まえ,各学校の設置者におかれては,児童生徒等が受ける線量について,防護の最適化の原則にのっとり,低くする努力を行っていただくよう,お願いします。
 福島県知事,福島県教育委員会教育長及び福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,それぞれ所轄の私立学校を設置する学校法人等,域内の市町村教育委員会及び所轄の学校設置会社に対し,本件につき御周知くださるよう併せてお願いします(※5)。

※1 避難区域並びに計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所在する学校については,校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。

※2 放射線モニタリングに関する情報については,文部科学省ウェブサイトに最新の結果を公表している。

※3 学校での内部及び外部被ばくを含み,自然放射線による被ばく及び医療被ばくは含まない。また,夏季休業終了後からの数値とする。

※4 学校への通学日数を年間200日,1日当たりの平均滞在時間を6.5時間(うち,屋内4.5時間,屋外2時間)とする。

※5 専修学校・各種学校についても,2.(1),(2)を参考に配慮されることが望ましい。

お問合せ先

原子力災害対策支援本部(放射線の影響に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4605)
ファクシミリ番号:03-3593-7154

スポーツ・青少年局学校健康教育課(学校に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4950)
ファクシミリ番号:03-6734-3794

(原子力災害対策支援本部、スポーツ・青少年局学校健康教育課)
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コメント
 
1. 2015年6月16日 22:22:48 : 1UvzHKylNk
変なところに異常に執着する妖怪ネバネバ

[32削除理由]:削除人:無関係
2. 2015年6月16日 23:58:41 : 8hoNl2VIyY
>自治体の主権で洗濯可能である
主権は一国に一主権なので、ここでは適当な用法ではないが、省令や通達に関する対応は、自治体の自主的判断で決定できる。

問題は財政上の裏付で、この23文科ス第452号通達においても「学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行う」となっており、空間線量率毎時1μSv以上の学校という条件以外を線量低減の対象とする場合には、自治体独自の財源を確保する必要が生じる。

除染の物理的実現性の他にも、年間1mSvを自治体レベルで実現することは事実上不可能であるし、まして、自治体が自己存在を否定する住民の域外移住などは、原理的に成立しないので、原発過酷事故における放射能防御は、国家安全保障政策同様、国政での対応が不可欠という常識を再確認することになる。

これは、現今の沖縄米軍基地問題でも共通することで、住民意識以上に国民意識が問われている。
要するに、目先の自己利益への関心ではなく、常に公的倫理と良識が無ければ、正しい判断はできないということだ。


3. 知る大切さ 2015年6月17日 00:38:44 : wlmZvu/t95VP. : rXmQVSTR26
>2

自治体の自主的判断のよる運用(それを言いたかったんです)
財源大事です。行政の無駄を減らし以下に自主財源を蓄えるか?
自治体の手腕にかかってます。今はおんぶに抱っこの交付税頼り。
出ないなら出ない理由を住民に説明すればいいんです。
「国が金を出さない、それがこの国のやり方です」と
住民にハッキリ説明すればいい。


ちなみに
下記を計算してみました。
注4での被曝環境

4.5×200×0.4=360usv
2×200×1 =400usv

学校での合計被曝許容0.76ミリシーベルト<1msv

さて1日の残りは24-6.5=17.5時間が200日
24時間が165日

残された被曝許容量は0.24ミリシーベルト
はて?これだと
学校より10倍ぐらい除染ができている住環境からわざわざ汚染が酷い
学校に通っているのだが? (そうなのか?汚染が著しい地域の方)

国からのありがたい指南書に何の考察もせずに仕事をこなす地方公務員。


※4 学校への通学日数を年間200日,1日当たりの平均滞在時間を6.5時間
(うち,屋内4.5時間,屋外2時間)とする。



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