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散骨は刑法190条「死体遺棄」罪を構成するのか
http://www.asyura2.com/15/hasan100/msg/531.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 9 月 13 日 02:32:42: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 遺骨捨てる人が増加 永代供養墓の3万円さえ払う余裕がない(週刊ポスト) 投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 9 月 12 日 16:50:10)


[引用]
火葬した後、墓に納骨せず遺骨を「置き去り」にする事例が増加している。遺骨をしかるべき保管場所以外に放置すると「死体遺棄」にあたり、3年以下の懲役に処されるが、経済的な事情などもあり、「忘れ物」という形で放置される例が後を絶たないのだ。
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 死生観の変化によるのだろうが、火葬した骨を粉末状にし、海や山等にそのまま撒く散骨は、ちょっとしたミニブームになっている。

 一方で、“気持ち”の問題になるが、水源林などへの散骨を取り締まるよう請願もなされている。


 死亡から埋葬の過程については法律で決められており、公的な文書がなければ、火葬や焼骨の埋葬もできない。
 また、刑法190条で死体遺棄が罪になると定められているので、“厳密”に言えば、散骨は死体遺棄罪を構成する行為となる。

 法務省は、非公式ながら、節度を維持した散骨については死体遺棄罪にあたらないとの見方を示しているようだ。

 散骨の是非やそのあり方はともかく、墓地や墓石を整えることは経済的に大きな負担であり、捨てるという危うい選択をしないで済むよう、実費ベースで“自然葬”(以後の宗教的供養のない)ができる公的施設をつくる必要があると思う。


 

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