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あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状捏造の疑いも(Business Journal)
http://www.asyura2.com/15/hasan101/msg/865.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 10 月 28 日 00:36:10: igsppGRN/E9PQ
 

                    司法書士法人新宿事務所が所在する東京・新宿界隈(「Thinkstock」より)


あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状捏造の疑いも
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132.html
2015.10.28 文=高橋篤史/ジャーナリスト Business Journal


「みなさまに非常に重要なお知らせがあります」――。

 そう呼びかける独特のテレビコマーシャルで知られる司法書士法人新宿事務所(東京・新宿、阿部亮代表)。弁護士・司法書士業界に空前の活況をもたらした過払い金バブルの中で急成長、今やその分野では最大手と目される事務所だが、同事務所をめぐってはここにきてモラルハザードともとれる不祥やトラブルが立て続けに起きている。

 ある裁判が横浜地裁川崎支部に提起されたのは7月2日のことだ。原告は神奈川県内の男性で、被告は新宿事務所。訴状に従えば、事の経緯は次のようなものだった。

 昨年夏、消費者金融などで過去にたびたび借り入れをしていた男性は、フリーダイヤルで新宿事務所に電話し、まずは指定された日時に京急川崎駅近くの貸し会議室で新宿事務所所属の司法書士と面談した。アコム、アイフルなど完済先の4社を挙げるとともに、「ご依頼書」を作成するためタブレット端末に署名、その場で司法書士は完済先4社に取引履歴の開示を求める通知をメール送信した。

 その後、10月頃になり男性は新宿事務所と電話で連絡をとった。引き直し計算の結果、過払い金が少額なため経費などを差し引くとわずかしか戻らない旨を告げられ、男性は依頼しないことを決めた。翌年3月初旬にも電話で同様のやりとりがあったという。

 それからしばらく後、意外なことが判明する。男性にはほかに債務の残る借入先が2社あった。そこで3月末、男性は弁護士に債務整理を依頼することにした。過払い金を債務整理に充てられないかと考えた弁護士は、前述した完済先4社に対し取引履歴の照会をかけた。すると、いずれからも返ってきたのは和解済みとの回答。請求に基づき一部を返還しているため、両者間に過払い金の債権債務は存在しないとされたのである。

 では、誰が男性にかわって返還金を受け取ったのか。4社の回答によれば、いずれも振込先は新宿事務所だった。弁護士の照会に対し、新宿事務所は前述のご依頼書や請求書兼明細書、完済先との和解書などを郵送してきた。男性にとっては初めて手に取る書類ばかりだった。請求書兼明細書によれば、返還金を上回る報酬や経費が発生したため、男性に戻るお金はゼロになったのだという。納得がいかない男性側はたまらず裁判に訴えた。

 面談や電話のやりとりがあった時期などについて、男性と新宿事務所との間で主張は概ね一致している。裁判において新宿事務所側が反論の柱とするのは、2度の電話連絡で男性から返還請求の手続きを進めることについて承諾を得ていたという点だ。ただし、その客観的証拠は直近において提出されていない。請求書兼明細書など重要書類が新宿事務所内に留まっていたのは、男性から同居家族に内緒にしてほしい旨を要請されていたためだとしている(裁判で男性側は否定)。

■モラルハザード

 裁判はつまるところ「言った、言わない」の水掛け論に終始する可能性が高い。係属中の裁判でもあり、ここでは予断を避けるためその点については論じない。むしろ現時点で注目したいのは別のところにある。仮に新宿事務所の主張どおりだったとしても、ではなぜ、依頼者にとって経済的利益がまったくないような案件を受任したのかという点だ。

 前述の請求書兼明細書によれば、問題の案件の収支は次のとおりである。和解で返還されたのは計8万8000円。それに対し新宿事務所が受け取る基本成功報酬は1社2万9800円×4社で11万9200円。それに歩合成功報酬が8万8000円×26.9%の2万3672円。さらに通信費と精算手数料が計9000円。総計15万1872円が報酬及び経費である。明細書上、費用倒れの分は値引き処理がなされていた。それで差し引きの清算金額はゼロ円というわけである。

 それら報酬の計算式は件のご依頼書に明記されてはいる。それでも首を傾げざるを得ないのは、問題のケースはどう転んでも初期の段階で費用倒れになることが明白だった点である。これまで明らかになっている3社分の返還率は50%前後。残り1社分も同様の返還率とすれば、最大でも戻ってくる過払い金は18万円弱だ。これに対し、新宿事務所の報酬体系を当てはめると、男性にとって損益分岐点となる返還額は約17万5000円。現下の状況を鑑みれば、全額戻ってくることはあり得ないから、取引履歴が開示された時点で費用倒れになることは明白だった。

 男性側が裁判で主張していることでもあるが、日本司法書士会連合会が4年前に定めた指針によると、訴訟によらない場合、報酬の上限は回収額の20%が上限と定められている。それを当てはめれば適正な報酬額は2万円弱。社会通念上、依頼者にとってメリットがなく、代理人だけが儲かる構図など許されるはずもない。新宿事務所は着手金をとらず、無料相談を前面に押し出している。その一方でこれまで述べてきたようなことを平然と行っているのなら、たとえ裁判での主張どおり依頼者の承諾があったとしても、モラルハザードといえないだろうか。

■前代未聞の判決

 じつは今年1月、新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた。

 裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。

 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。

■求められる説明責任

 新宿事務所代表の阿部氏は自らを「社長」と称する。事務所のホームページに電話番号を入力するだけですぐに過払い金の無料診断が電話で受けられるシステムを導入するなど、案件を大量に処理する態勢はビジネスに徹している感が強い。冒頭で触れたように集客の武器は大量の広告宣伝だ。テレビコマーシャルのほか、週刊誌風の新聞広告など、至る所で目にすることができる。

 2006年1月の最高裁判決をきっかけに膨れ上がった過払い金バブルでは、法律事務所MIRAIO、ITJ法律事務所、アディーレ法律事務所がかつては“御三家”といわれ、大きなシェアを占めていた。しかし、返還請求がピークを打ったと見たのか、10年頃を境にMIRAIOとITJは積極的な展開を手控え、B型肝炎の給付金請求訴訟など他分野に乗り換えていった。

 そんな中、急速に台頭したのが新宿事務所だ。1976年生まれの阿部代表は高校卒業後に海外を放浪、新聞配達などを転々とし、28歳で一念発起し司法書士試験に合格した。新宿事務所を設立したのは08年3月のことだ。法務大臣の認定を受けた司法書士は訴訟目的額が140万円までの代理業務を行うことができるが、案件の掘り起こしが徹底しているのだろう、新宿事務所は過払い金分野で急速にシェアを伸ばした。ある貸金業者によれば、件数ベースのシェアは約2割で、2番手のアディーレの1割を大きく上回る。今や従業員は650人を数え、14年度の年商は前年度から倍増の100億円に達したとされる。

 そうした急成長の裏でずさんかつ無軌道な事務所運営がなされていないのか。取材に対し新宿事務所の齋藤禎範副社長はこう話す。

「基本方針として顧客にとってデメリットになる手続きは行っていないが、一方で依頼の段階で消極的思考になり顧客に経済的メリットを提供できる可能性をすべて否定することは適当でないとも考える。過払い金が少額の場合、交渉の結果次第で顧客に過払い金を戻せない可能性が高いことを事前説明している。指摘の件以外にも返還金がゼロで終了した案件が発生し得たと考えるが、そのような受任実績を特別に管理していないので、正しい数値はない。相当少ないとは考えている。(東京簡裁の判決については)当社の手続き上の不備によるもので、代理権が授与されていたことは間違いない。それ以上は個人情報と守秘義務に関わるため回答を差し控えたい」

 それと同時に、新宿事務所は今年5月中旬に新たな報酬ルールを導入したと打ち明ける。過払い金が少額の場合、最低でも返還金の半分は顧客に戻すようにしたという。ただし、その報酬体系について書面での明示はなく口頭説明のみ。まだ改めるべき点は多く、何より説明責任が求められるところだ。

(文=高橋篤史/ジャーナリスト)

 

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コメント
 
1. 2015年10月28日 00:45:47 : C31aL3EEO2
報酬は頂きません、は嘘か。

そんなもんだよな。


2. 2015年10月28日 08:06:27 : 4WnTTro63s
多分、そんな事だろうと思っていたけど。。。良心を失った弁護士って怖い。。。

3. 2015年10月28日 23:16:15 : riwgxq1iJ6
巧妙な詐欺の手口だな。

4. 2015年10月30日 00:20:34 : 8bDZQMveOk
これだけ不景気になると高い学費で得た資格商売も儲からないんだろうなと
思う。薬出すだけの医者もそろそろだろう。

5. 2015年10月31日 10:13:54 : fCf2aw2LSg
近未來通信詐欺や、円天詐欺、
特にマスメディアが総勢で肩入れしていた
近未來通信詐欺は全く続報ないよな?

マスメディアの責任についてメディアは全く触れない。
近未來通信から支払われた広告料及び詐欺加担の賠償を
被害者団体に返却、支払ったとかいう話あったっけ?

現在は実現しているが、
当時の通信関係の技術や採算ベースで考えると、ちょっと詳しい奴なら
明らかに詐欺だってわかる内容だったんだがな近未來通信。
円天のほうは話にならんレベルだが。


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