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もめるぞ危険! 「妻の実家の相続」意外な落とし穴(プレジデント)
http://www.asyura2.com/15/hasan102/msg/192.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 11 月 01 日 14:13:00: igsppGRN/E9PQ
 


もめるぞ危険! 「妻の実家の相続」意外な落とし穴
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151101-00016523-president-bus_all
プレジデント 11月1日(日)12時15分配信


 あまり出しゃばるのも気が引ける。けれども事前対策ゼロではトラブルが怖い。Xデーの準備を、どう持ちかけたらいいか。


■「ふつうのお宅」の相続ほどもめる! 


 自分の親の相続は片付いたけれど、そういえば妻の実家の相続はどうなっているのか。資産状況や親族の意向など、それとなく妻に様子を尋ねてみても、いまひとつ要領を得ない。そのまま放っておいていいものか……。


 実際、相続トラブルは増加傾向にある。家庭裁判所での審判や調停に持ち込まれた遺産分割事件の数は、2012年の統計で1万5286件。その4分の3は遺産総額が5000万円以下、3割は1000万円以下の案件だ。


 「相続でもめるのはお金持ちだけという思い込みは、まったくの誤りです」と、『誰も教えてくれなかった「ふつうのお宅」の相続対策ABC』の共著者、弁護士の武内優宏氏は言う。


 さらに今年からは、国が相続税の課税を強化。配偶者と子供合わせて3人で遺産を相続する場合の基礎控除は、それまでの8000万円から4800万円に引き下げられた。「実家が首都圏の一戸建てで、預貯金が数千万という『ふつうのお宅』でも、課税対象になる場合がありえます」と指摘するのは、『誰も……』のもう1人の共著者、税理士の内田麻由子氏だ。


 とはいえ、妻本人はともかく、配偶者である夫には相続権がない。妻の親族の遺産分割協議に口を出すのは、そもそもお門違い。相続人の配偶者が出しゃばってもめるケースはとても多いと、武内氏も内田氏も釘を刺す。


 一方で、しかるべき相続対策がないまま「Xデー」が来たときのリスクは大きい。相続税には、自宅などの敷地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、配偶者について法定相続分または1億6000万円まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」など、相続税を大幅に軽減できる特例がある。しかし、申告期限である10カ月以内に遺産分割協議がまとまらなかった場合には、これらの特例が受けられない。


 「どうしても気になるなら、とにかく奥様の意向を尊重し、あくまでサポート役に徹するのがいいでしょう」(武内氏)。その戒めを守りつつ、円満な相続の秘訣を探ってみたい。



どこまでが法的な「相続人」なのか?


 まずは、相続の基本を押さえておこう(図参照)。亡くなった人を被相続人、その財産を引き継ぐ人を相続人という。そして、特別な事情がない限り財産を引き継ぐ権利を法的に認められた親族を、「法定相続人」と呼ぶ。


 民法の規定では、被相続人の配偶者は常に法定相続人。被相続人の子供は「第1順位の相続人」として、法定相続人の権利が与えられる。子供が死亡していた場合は孫へ、孫も死亡していた場合はひ孫へと、相続権が受け継がれていく(代襲相続)。


 被相続人に子供や孫などが1人もいない場合は、父母が存命なら父母に、父母が死亡していれば祖父・祖母が法定相続人となる(第2順位の相続人)。子供も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹に相続権が認められる(第3順位の相続人)。第3順位の相続人の場合、代襲相続が認められるのは被相続人のおい・めいまでだ。


 これらをまとめると、妻の親族の相続がわが家に関係してくるのは、(1)義父または義母、その上の直系尊属が亡くなったとき、(2)妻の兄弟姉妹のうち子供がいない人が亡くなったとき、(3)子供のいないおじ・おばが死亡し、かつその兄弟である義父・義母が2人とも先に亡くなっているとき、となる。


■「資産の大半が実家」「親と同居」が危ない



たとえば妻がこう困っていたら……


 それぞれの法定相続人が相続する遺産の割合も法で定められており、これを「法定相続分」と呼ぶ。たとえば、被相続人の配偶者と子供たちで相続する場合、配偶者の相続分は2分の1で、残りの2分の1を子供たちが均等に分ける。配偶者がすでに死亡している場合は、子供全員で全額を均等に分け合う。第2相続人や第3相続人が被相続人の配偶者と遺産を分割する場合は、配偶者の相続分がより多く認められている(第2相続人との分割では3分の2、第3相続人とでは4分の3)。


 遺言書による指定がある場合や、法定相続人全員が遺産分割協議で合意した場合は、これにこだわらない割合で遺産を分割できる。一方で法定相続人には、たとえ遺言書があっても最低限相続できる相続分が「遺留分」として認められている(配偶者と子供は法定相続分の2分の1、父母や祖父母のみが相続人になった場合は同3分の1。兄弟やおい・めいの遺留分はゼロ)。


 では、「ふつうのお宅」の相続が、なぜこじれやすいのか。「最大の原因は、日頃から税理士や信託銀行との付き合いがある富裕層と異なり、相続関連の助言を受ける機会が少ないこと。その結果、必要な準備や対策をまったくしていないご家庭が大半です」(内田氏)。


 遺産の大部分を、実家の土地・家屋が占めるケースが多いのも一因だ。親族の誰かが亡親と同居していたり、店舗を構えていたりすれば、実家を売却して分ける手段はとりにくい。かといって、実家の評価額相当のお金を他の相続人に平等に渡せるだけの現金は、「ふつうのお宅」にはまずない。


 「相続人の数が多い」「被相続人に前妻の子や認知した婚外子がいる」場合も、相続紛争になりやすい。兄弟姉妹は平等という権利意識が一般化するなか、日頃の付き合いが薄い親族が、他の相続人の事情を勘案せずに法定相続分を率直に主張することも多い。


 「親が生きているうちは、円満に済みそうな相続、普通の相続、もめそうな相続がだいたい2:6:2ぐらいの印象です。ところが実際に相続手続きが始まると、円満と普通が2割ずつで、残りの6割はもめるというのが実感です」と、内田氏は言う。


 こうしたトラブルを回避するためには、どんな準備をしておけばいいのか。武内氏も内田氏も、「まずは被相続人が、きちんとした遺言書を作成しておくこと」と口をそろえる。



相続でもめるパターンはこれだ!


 きちんとした遺言書とは、「遺言執行がスムーズにできるもの」だと武内氏。税制的にも法的にも不備がなく、何を誰にどう分けるかという結論がはっきりしていることが、その条件だ。


 「『3分の2は長男に、3分の1は次男に』では、各種の資産をどう分けるか改めて協議しなければなりません。でも、『実家の土地と家屋は長男に、○○銀行の預金のうち△△△万円は長女に』といった具体的な指示があれば、その遺言書で不動産の相続登記や金融資産の名義変更といった、遺産分割のための手続きがすぐできます」。手続きを進める「遺言執行者」も遺言書で指名してあれば、さらにいい。


 遺言書の内容は、もっぱら被相続人の意志に沿うのが大原則。「とはいえ、まず資産の全体像をつかんだうえで、どういう相続にするかを家族みんなで相談しておくほうがいいと思います。いきなり財産分割の話から入らずに、『税金対策をしておいたほうがいいよね』と言うほうが持ちかけやすいかもしれません」と、内田氏は言う。


 大まかな方向性が決まったら、専門家の助言を受けつつ内容を詰めていく。


 「遺言書をつくる前に、税理士に相談することをお勧めします」と内田氏。


 たとえば、不動産だけを相続させて現金はゼロ、という遺言では、相続税が払えない。1次相続で妻にすべて相続させるより、子供にも相続させておいたほうが、1次相続・2次相続トータルでの相続税が安くなることもある。


 住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与など、生前贈与も活用したい。


 「祖父母から孫へ『1代飛ばし』で生前贈与することで、将来の相続税を軽減できる場合もあります」(内田氏)。


■もめる予感があれば最初から弁護士に



 税制面の対策が済んだら、遺留分に配慮しているかなどの法的なチェックを受けながら、遺言の下書きを作っていく。遺言書の作成や執行は、信託銀行や司法書士にも依頼できる。ただし、紛争解決を担当できるのは弁護士だけなので、「もめそうな予感がある場合は、はじめから弁護士に依頼したほうがいいでしょう」(武内氏)。下書きが完成したら、公証人役場で公正証書遺言を作り、保管してもらえば完璧だ。


 とはいえ、「財産の相続の基礎となるのは、親の生き方や想いを受け継ぐ『心の相続』。そこがおざなりだと、どんな遺言書を作っても、もめる可能性は消えません」と内田氏は指摘する。


 親の財産を相続できるのは当然と思わず、資産を残してくれたことに感謝する。子供を大事に育ててきた親の想いをくみ、他の兄弟姉妹の生活を思いやる。親が生きてきた中で大切にしてきたことを「家訓」にし、子や孫世代にも引き継ぐ……。こうした「心の相続」を、内田氏は「想続」と呼ぶ。


 妻の親族間の話し合いに首を突っこんだりせず、情報収集や専門家へのコンタクトに励む。「君たちが小さかった頃の話を、改めてお義母さんから聞いてみたら? 」などと、「想続」を促す気配りもする。そんな形で妻の手助けができれば、円満な相続の裏方として、妻に感謝されるかもしれない。


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弁護士 武内優宏
法律事務所アルシエン共同代表、終活カウンセラー協会監修・講師。遺言作成、相続問題を得意とする。著書に『おひとり様おふたり様 私たちの相続問題』など。


税理士 内田麻由子
一般社団法人日本想続協会代表理事。相続対策、相続税申告を数多く手がける。著書に『誰も教えてくれなかった「ふつうのお宅」の相続対策ABC』(共著)など。


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川口昌人=文


 

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