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突然、「お金を返してほしい」 身に覚えのない8千万円の借金…法人を襲った不可解な事件(Business Journal)
http://www.asyura2.com/15/hasan103/msg/332.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 12 月 07 日 00:43:36: igsppGRN/E9PQ
 

突然、「お金を返してほしい」 身に覚えのない8千万円の借金…法人を襲った不可解な事件
http://biz-journal.jp/2015/12/post_12755.html
2015.12.07 文=山岸純/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP・パートナー弁護士 Business Journal


 昨年11月13日、当サイト記事『朝日新聞に新たな誤報疑惑 社会福祉法人が提訴 1億円以上被害与える、ルール逸脱の取材』にて紹介した川崎市の社会福祉法人ハートフル記念会(旧ひまわりの会)に新たな問題が上がっています。


■「設備債券」と題する不可解な証書によって集められた大金


 事の発端は数年前、老人ホームの入居者の家族が「設備債券」と記載された書類を旧ひまわりの会に持参し、「お墓をたてるのでお金を返してほしい」と依頼してきたことから始まりました。


 この方が持参した「設備債券」には、「緑陽苑とともに歩む会」と称する団体が特別養護老人ホーム緑陽苑の設備の修繕資金に充てるために借り入れたことを示す文言が同会の印鑑と思しき印影と共に記載され、さらに、「社会福祉法人ハートフル記念会(旧ひまわりの会)」がこの借り入れを連帯保証する旨の文言が、旧ひまわりの会の代表印と思しき印影と共に記載されていました。



問題となっている設備債券


 ところが、理事長の千葉新也氏をはじめ、旧ひまわりの会の理事のほとんどはこの「設備債券」の存在を知らず、果たしてそのような債務を本当に負担しているのかどうかすら判断することができませんでした。


 その後、理事長はじめ関係各人が調査したところ、どうやら12年ほど前に、「緑陽苑とともに歩む会」と称する団体が、老人ホームの入居者の家族や川崎市役所のOB、元川崎市議会議員などから合計6000万円から8000万円もの資金を集めていたという事実が判明してきました。


 しかしながら、この「設備債券」には、「旧ひまわりの会が運営する特別養護老人ホーム緑陽苑の設備の修繕資金に充てるために借り入れた」旨の文言があるにもかかわらず、どんなに調査を進めても緑陽苑とともに歩む会や旧ひまわりの会がこれらの金銭を原資としてなんらかの設備を修繕したり購入したりした形跡はまったくありません。


 また、そもそも「設備債券」をお持ちの方々から、緑陽苑とともに歩む会や旧ひまわりの会に金銭が支払われた形跡すら見つけることができませんでした。当職らが旧ひまわりの会を代理し、弁護士法72条に基づいて、各種金融機関に対し公的な照会を行っても同様の結果でした。


 さらに、旧ひまわりの会の前理事長である佐野英司氏にヒアリングを行ったり、緑陽苑とともに歩む会の代表をされている方からお話を伺ったり、さらに、「設備債券」をお持ちの方に照会を行ったりしましたが、真相を究明することはできませんでした。


■偽造された可能性がある代表印


 奇妙なことに、この「設備債券」に「連帯保証人」として押印されている旧ひまわりの会の代表印とされる印影を、実際の代表印と比較し鑑定してみると、「異なる印鑑による印影の可能性がある」との判断がなされました。


 もちろん、「設備債券」が発行された12年前には別の代表印を使用していた可能性もあったため、念のため川崎市の法務局に保管してある旧ひまわりの会の各種申請書(保管期限ぎりぎりの6年前の書類)に押印してあった代表印と比較しましたが、やはり結果は「異なる印鑑による印影の可能性がある」とのことでした。


 ここに至って旧ひまわりの会は、真実、老人ホームの入居者の家族や川崎市役所のOB、元川崎市議会議員などから合計6000万円から8000万円もの資金が集められていたとしても、(1)旧ひまわりの会はなんらの債務も負担していないし関与もしていない、(2)そもそも、旧ひまわりの会はこれらの資金で設備を修繕した、設備を購入したといった恩恵はまったく受けていない、と結論付けました。


 しかし「結論」は固めたものの、さまざまな公的支援や公的優遇を受ける身である旧ひまわりの会としては、このまま存在するかしないか判然としない合計6000万円から8000万円もの「設備債券」問題を抱え続けるのは財務的にも法的にも問題があると考え、本年5月、社会福祉法人を所掌する厚生労働省社会・援護局に助言を求めました。


 その結果、同局から「債券に基づく支払に安易に応じるべきではなく、本当に支払義務があるのかどうかについては司法判断を仰ぐべきである」とのご意見を頂きました。


■訴訟を提起


 そこで、民事訴訟上のさまざまな技術的な問題を一つひとつクリアし、平成27年9月9日、「設備債券」をお持ちの方々61名に対し、「『設備債券』には法的効力があるのかないのか」を確認するための訴訟を提起し、平成27年11月27日、横浜地裁川崎支部にて第1回口頭弁論が開催されました。


 なお、第1回口頭弁論の結果、「設備債券」をお持ちの方々のうち、数名はすでにお亡くなりになっていること、また、5名の所在が不明であることが判明しています。その他の方々は、形式的にはこの裁判を争う姿勢を示しておりますが、今後どのような主張、反論を行うかは現時点ではわかりません。


 以上の通り、今般、旧ひまわりの会は、(1)「老人ホームの入居者の家族や川崎市役所のOB、元川崎市議会議員などから合計6000万円から8000万円もの資金が集められていた」ことが真実であるのかどうか、(2)その大金はどこにいってしまったのか、(3)果たして旧ひまわりの会は金銭債務を負担しているのか、を明らかにすることを目的として訴訟を提起しました。


 当職は、前述した朝日新聞による旧ひまわりの会に対する名誉毀損事件に引き続き、旧ひまわりの会の代理人弁護士として本件を担当している者です。本件はハートフル記念会という公的な団体の内外において、責任者も不明なまま6000万円から8000万円もの不明瞭な資金の流れがあり、さらに刑事事件にも発展する可能性があるものとして社会の耳目を集める事件ととらえております。実際、旧ひまわりの会は、偽造の可能性がある代表印が使用されたことを理由に本年4月、有印私文書行使等で刑事告訴手続きを行っております。


 そこで今回、依頼者であるハートフル記念会の同意を得て、本稿を掲載させていただきます。今後も事実関係が判明次第、当サイトにて報告をする予定です。


(文=山岸純/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP・パートナー弁護士)


 

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コメント
 
1. 2015年12月07日 10:32:13 : C31aL3EEO2 : mAk_YztPsDU[19]
詐欺集団は許すわけ行きません。

徹底調査、解明し、ワルを死刑にしないといけません。

詐欺は死刑だと、社会認知させないと、この犯罪は減りません。

ワルは、死刑!
覚せい剤使用は、死刑!


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