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森永卓郎の「経済“千夜一夜”物語」 相続税にみる安倍政権の本質(週刊実話)
http://www.asyura2.com/15/hasan93/msg/140.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 1 月 19 日 14:14:05: igsppGRN/E9PQ
 

森永卓郎の「経済“千夜一夜”物語」 相続税にみる安倍政権の本質
http://wjn.jp/article/detail/9628635/
週刊実話 2015年1月29日 特大号


 今年から、相続税の大増税が始まった。昨年まで5000万円だった基礎控除と相続人1人あたり1000万円の控除が、ともに4割カットになったのだ。

 例えば、相続人が2人の場合、いままで7000万円だった控除額が4200万円に変更される。この金額以上の相続財産があると、相続税が課せられる。そのため、昨年までは相続税がかかるケースは相続全体の4%に過ぎなかったが、その比率が倍増するだろうといわれている。さらに、地価の高い大都市では15%程度になるという説もある。

 普通に考えれば、富裕層に大打撃を与える税制改正だが、実はそうならないように、きちんと対策が採られているのだ。

 年末に発表された税制改正大綱では、子や孫への贈与税の非課税措置の3本柱が盛り込まれた。

 一番目は、結婚・出産・育児資金として、祖父母や両親が、子や孫に贈与する場合、今年4月から一人当たり1000万円までの贈与税が非課税となる措置が新設された。

 第二は、住宅取得資金を贈与した場合の非課税枠の拡大だ。特に、エコ住宅を取得した場合、'16年10月から'17年9月の間は、最大3000万円の住宅資金の贈与が非課税となる。'17年4月の消費税率引き上げをにらんで、住宅投資の落ち込みを防ぐという名目だが、3000万円という非課税枠は前代未聞だ。

 そして三番目に、昨年末で終わる予定だった教育費の一括贈与に伴う非課税枠(最大1500万円)も'19年3月末まで延長されることになった。

 この贈与税非課税の「3本の矢」は、最大で総額5500万円に達する。子や孫が2人いれば、1億1000万円を非課税で資産移転できる。相続税の基礎控除を圧縮する分をはるかに上回る生前贈与が可能になるのだ。

 政府は、資産の世代間移転を推進して、消費を活性化するための手段だとしているが、問題は、贈与税の非課税枠を利用できるのが、実質的には富裕層しかいないということだ。

 考えれば、すぐにわかるように、庶民は5500万円もの贈与は絶対にできない。そんな手元資金があるはずがないからだ。その結果、金持ちは生前贈与で相続税の課税を回避し、回避する手段のない庶民は相続税をがっちり取られるという構造になっているのだ。

 なお、住宅を相続した場合、子供が同居している場合には土地の評価額を8割カットするという、とてつもない優遇制度もすでに存在する。評価額を2割にできるのだから、とんでもない減税になる。ところが、この制度を利用できるのも、実質的には富裕層に限られてしまう。なぜなら庶民は、子供たちと同居できるほど、広い家に住んでいないからだ。

 税制というのは、最も大きな国家権力発揮の場だ。だから、その政権の理念が最も表れる。今回の税制改正は、どうみても庶民をムチ打ち、富裕層をさらに太らせる方向になっている。中流を打ち砕き、ほんの一握りの富裕層と大多数の貧困層に社会を二極化していく。それがアベノミクスの目指す社会構造なのだ。日本の一億総中流社会は、完全消滅に向かうだろう。ただ、それがグローバルスタンダードに従うということなのだ。

 

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コメント
 
01. 2015年1月19日 17:06:37 : nJF6kGWndY

>贈与税非課税の「3本の矢」は、最大で総額5500万円
>富裕層をさらに太らせる
>中流を打ち砕き、ほんの一握りの富裕層と大多数の貧困層に社会を二極化していく。それがアベノミクスの目指す社会構造

あほらしい

本当に貧しいのは、資産0の層

そして真の課題は、金融所得の大きい超富裕層への課税だ


02. 2015年1月19日 17:10:08 : nJF6kGWndY

ちなみに捕捉可能な資産に対しては、今後、増税が進んでいくことになるが

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。

【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% −
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% −
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円


03. 2015年1月19日 17:42:48 : lOr0zcg9f2
安倍晋三の「相続税・脱税疑惑」は、ウヤムヤにされたままですが。
●安倍晋三(wikipediaより)
脱税疑惑
『週刊現代』は2007年9月29日号(9月15日発売)において、安倍が相続税を脱税していたとの記事を掲載した。内容は「父・晋太郎が生前、自身の指定政治団体に「安倍晋太郎」名義で寄付した6億円以上の政治資金を、66の政治団体に分散させて引継ぎ、3億円を脱税した」というものである[376]。『週刊現代』は安倍の辞意表明当日に、以前から脱税疑惑についての取材を安倍に申し入れていたことを明らかにした[377]。
安倍の事務所は「事実無根である」と反論し、発行元の講談社に対して、当該記事を掲載しないよう「警告文書」を送った。事務所の関係者によると、「父である晋太郎が個人資産を政治団体に寄付し、相続税の支払いを免れたのではないか」との質問が『週刊現代』側からあったという。同事務所は、安倍の辞意表明当日の『毎日新聞』夕刊がこの一件について報じたことを受け、自民党本部の記者クラブ(本部平河クラブ)にて、「収支報告書には、あくまでも第三者からの寄付を晋太郎氏名義で記載しているにすぎず、個人献金ではないので相続税の問題はない」とする内容の文書を配布し、疑惑を全面的に否定した[376]。これについて、「高瀬真実」のペンネームで『週刊現代』の当該記事を執筆したジャーナリストの松田光世は、「その説明が正しいなら、安倍事務所は『安倍晋太郎』という偽名を使って政治資金収支報告書への虚偽の記載を毎年続けていたことになる」と述べている[376]。
『週刊現代』は安倍の事務所宛てに9月12日を回答期限とした質問状を送付したが、安倍側からの回答は無かった[378]。安倍は9月12日午後2時に会見を開いて辞任を表明したが、『週刊現代』の記事が原因になったとの見方もある[378]。
刑事事件としては既に時効が成立しているが、『週刊現代』は財務省相続税担当官の話として「これが事実なら明らかに脱税」「自主的に納めていただきたい」などと掲載した。
安倍は首相再任後の2014年11月4日、社民党党首の吉田忠智が参議院予算委員会で本件に言及し、自発的納税を促したことに対し、重大な名誉棄損に当たるとして、吉田を非難した[378][379]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89#.E8.84.B1.E7.A8.8E.E7.96.91.E6.83.91

04. 2015年1月19日 20:54:13 : UuTDohorr6
遺贈分を省いた額だから、実際の相続総額は相当ある。
せめて、以蔵文を含めた課税を公務員退職者程度まで下げないとな。

05. 2015年1月19日 21:07:38 : UuTDohorr6
>04
誤り
相続税は、「相続」か「遺贈」あるいは「死因贈与」によって財産を取得した“個人”に対して課税だった。

例外が
人格の無い社団(町内会・PTA・同好会などで、個人でもなく法人でもない人の集まりや持分の定めの無い法人(一般社団法人・一般財団法人) 。

この例外が政治家・公務員がやってる方法


06. 2015年1月20日 19:06:45 : RQpv2rjbfs
補足 ちょっと前までは相続税の最高税率は75%だった、国債発行残高が増え政府の赤字も増え税収も伸び悩む中、なぜか最高税率はどんどん引き下げられていって現在の55%に至る、消費税導入・増税と期を同じくする。今回、高額の相続税もちょっと増税になっているが、生前贈与の分を入れれば金持ちの相続税はむしろ減税になっているのではないか、国民は知らないから自民党を支持する。

ちなみに、シャウプ勧告は確か95%ぐらいだった。税金に取られるくらいならと消費に回すのが自然の対応で、めでたくお金は巷に流れる算段である、正しい方針じゃないか。


07. 2015年1月21日 18:42:19 : lCjTxpquqQ
たまには正論言うけど、所詮どうでもいい男。

08. 2015年1月22日 06:57:00 : jXbiWWJBCA

節税20年の計
【第2回】 2015年1月22日 北山雅一 [キャピタル・アセット・プランニング代表取締役社長]
日本の相続税はやっぱり高い!
働き盛り世代の余裕資金を作る法
政府や財務省は、日本の相続税は諸外国と比べて決して高くないと言っています。専門家の間でも、日本の相続税や贈与税の低さが格差助長につながっているという指摘があります。果たして、本当なのでしょうか。いえいえ、日本の相続税は、他の主要国と比較して高い水準にあります。国の言うことを鵜呑みにして何の手も打たなければ、相続税はとられ放題、親・子・孫と3代で引き継ぐ財産など残らないということにもなりかねません。払うべき税金は適切に納めた上で、残すもの、引き継ぐものはしっかり守る。そのためには、相続税の真実を知っておく必要があります。

世界の流れに逆行する日本の相続増税

 そもそも世界には、相続税がない国も少なくないのをご存知ですか。いわゆるタックスヘイブンの国の話ではありません。


キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役社長
北山雅一
 われわれ日本人にとって身近なところでも、中国、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、タイ、マレーシア、スウェーデンなどには、相続税も贈与税もありません。このうち、香港、シンガポール、オーストラリア、スウェーデンはいずれも、この10年の間に相続税が廃止された国です。

 背景には、相続税を軽くして富裕層の国外移転を防いだり、よその国からの移転を促したりといった狙いがあります。相続税だけでなく所得税などの税率も下げて、富裕層や高所得者層を自国に呼び込むための競争を繰り広げているのが、現在の世界のトレンドと言ってよいでしょう。

 そんな流れに逆行しているのが日本です。ご存知のようにこの1月から、基礎控除の引き下げと税率の見直しにより、相続税は増税されました。改正後の最高税率55%は、主要国の中では群を抜いた高さです。

 例えばアメリカの遺産税の最高税率は40%ですが、500万ドル(約6億円)という高額の基礎控除が設けられているため、亡くなった人のうち相続税の対象となる課税割合は0.2%(2010年)。これは日本の20分の1以下の水準です。しかも富裕層のほとんどは、信託制度を活用することで実質的な負担をゼロにしています。

 さらに日本では、もともと多くはなかった基礎控除額も、今回の改正でさらに引き下げられました。額だけを見るとフランスやイギリスも低いように思えますが、どちらも配偶者は免税であることを考慮すると、日本の[3000万円+相続人1人につき600万円]という基礎控除額の低さは際立ちます。


拡大画像表示
 政府や財務省が何と言おうと、日本の相続税は十分に高い。まずはこの点をしっかりと認識してください。

隠れ増税が進行中

 あまり注目されていませんが、実はもう一つの増税がひそかに進行中です。土地と未上場株式の相続税評価額を決める基準が、それぞれ上昇しているのです。

 中でも多くの人に関係するのが、主に都市部の土地の評価に用いられる路線価の上昇でしょう。路線価は大都市圏を中心に上昇しています。

 都道府県庁所在都市の平成26年分の路線価は、東京、横浜、さいたま、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡、仙台、札幌などの大都市でこぞって上昇しました。

 上昇率トップはリニア新幹線の開業に向けて再開発が進むJR名古屋駅前で、1年間で10%のアップとなっています。2020年のオリンピックに向けて地価上昇が予想されている東京でも、しばらくは路線価の上昇が見込まれます。

 一方、中小企業経営者やその親族にとって深刻な影響を及ぼすのが、自社株の評価額の上昇です。市場に上場していない取引相場のない株式の評価方式は、次の3つが原則です。

 類似業種比準価額方式
 純資産価額方式
 1と2の併用方式

 一般的には、1の類似業種比準価額方式の方が2の純資産価額方式よりも株式の評価額が低くなるとされていますが、この類似業種比準価額がここにきて大幅に上昇しているのです。

 類似業種比準価額とは業種の似た上場会社の平均株価のことで、平成25の平均株価は全業種平均で前年に比べて37%も上昇しています。自社の業績が上がったわけではないのに、大企業の株価が上がったために相続税評価額がアップしてしまう。腑に落ちないかもしれませんが、これが決まりです。

 財産評価が上がって、税率も上がって、基礎控除は下がる。相続大増税のトリプルパンチにいまわれわれは直面しているのです。

 この難局を乗り切るには、具体的に何をすればいいのか。その答えは、課税価格3億円を境に全く違ったものになります。

3億円以下なら
生前贈与だけでほぼ解決

 平成24年の相続税の課税対象は4.2%、被相続人数にすると約5万2000人ですが、そのうち86%以上は課税価格3億円以下のものです。つまり、3億円の壁を越えたのは、亡くなった方のうちわずか0.6%以下ということ。

 3億円以下の場合は、ごく簡単な方法で、相続税額を大幅に軽減することが可能です。これに対して3億円超の場合は、より長期的かつ大胆な対策を講じる必要がありますが、これについては別の回で詳しく説明したいと思います。

 課税価格3億円以下の相続対策で必要なのは、毎年100万円以上のある程度まとまった額を子どもや孫に贈与すること。これだけで、相続税額を圧縮し、納税資金も準備することができます。

 実は、相続増税の一方で、贈与税については今年から一部軽減されています。新設された特例により、60歳以上の直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の子や孫へ、基礎控除後の課税価格で300万円から3000万円まで贈与する場合、従前よりも低い税率が適用されるようになりました。


 生前贈与の効果を、簡単なケースで説明してみましょう。

 推定課税価格3億円の方が、子と孫の計5人に15年間にわたって毎年200万円ずつ贈与した場合、相続税と贈与税の合計は約1340万円となり、対策前よりも1200万円圧縮することができます。

 また、推定相続税課税価格2億円の方が同様の贈与を行った場合、相続税と贈与税の合計は約400万円となり、対策前よりも約817万円圧縮することができます。

 このケースではどちらも相続税額はゼロにはなりませんが、相続人は贈与によって手元資金が増えるので、いざ相続が発生しても納税に困ることはありません。

連年贈与の落とし穴

 ただし、こうした定期的な贈与には、いくつか注意しなければならない点があります。毎年同じ額の贈与を繰り返すと、一度にその合計額を贈与したものとみなされて課税されてしまう可能性がゼロではないからです。これを連年贈与と呼びます。

 例えば、先の3億円のケースの場合、200万円の15年分である3000万円を一度に贈与したとみなされれば、約1035万円もの贈与税が課されてしまうことになります。

 税務署に連年贈与と認定されないためには、贈与契約書を毎年作成すること、受贈者が贈与の事実を認識していること、受贈者が贈与された財産(預金通帳や印鑑など)を管理して自由に使えるようになっていることが必須です。

 そしてもう一つ大切なのが、贈与税の申告を毎年することです。そのためには、基礎控除額を超える贈与をして、納税しておくことです。実は上の2億円のケースでは、毎年の贈与額を110万円にした方がトータルの節税効果は高くなるのですが、贈与税を納めるためにあえて120万円ずつの贈与としてあります。

財産シートで資産と見えざる負債を
「見える化」する

 ごく簡単な方法で相続税の心配から解放されることがわかっていただけたと思いますが、短期間でできるものではありません。そもそも、遺産総額がいくらになるかわからなければ、贈与するにも手のつけようがありません。課税価格はともかく、まずは現状の資産の内訳とおおまかな額を把握することから始めてください。


資産分析 記入シート
 金融商品、生命保険、不動産、自社株などの、いま保有している資産を棚卸しして、その全容を「見える化」するのです。私の会社ではそのために財産シートを用意して、初めてのお客さまに書いてもらっています。

 棚卸しするほどの資産などないと言っていた方がいざ書き込んでみると、買ったまま放っておいた投資型商品の存在を思い出したり、持ち株が値上がりしていたり、親から相続した不動産があったりで、意外に資産総額が膨らんでいることが少なくありません。

 思い出せない資産や、夫婦で別々に管理している預貯金などもあって、漏れなく書き入れるのは難しいかもしれませんが、それでいいのです。財産シートの作成を一つのきっかけとして、夫婦や家族で普段はなかなかできないお金の話をする時間をもつことに大きな意味があると思います。

 資産を「見える化」すれば、見えざる負債である未来の相続税が洗い出され、その結果、問題解決のための知恵を導き出すことができます。

 問題先送りは自分と家族を将来苦しめるだけです。2015年を相続対策元年にしてみませんか。

http://diamond.jp/articles/-/65221 
 


09. zzzz 2015年1月22日 07:45:52 : qUm7DAluFL9iY : tIduqBV9OU
相続税は、アメリカの偽ユダヤに行く。

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