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外債 節税できる売り時は?:今年と来年 損益で判断
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投稿者 あっしら 日時 2015 年 3 月 12 日 12:08:05: Mo7ApAlflbQ6s
 


外債 節税できる売り時は?
今年と来年 損益で判断

 2016年から金融商品の税制が大きく変わる。ほぼ一律に20%課税になるのがポイントだ。特に影響を受けるのが外貨建ての商品。これまで実質的に非課税の恩恵を受けられたのに、来年からは課税される商品もある。今なら間に合う節税策や、来年まで待つ方が有利なケースを、区別して頭に入れておこう。

 「外貨MMF(マネー・マーケット・ファンド)の為替差益が非課税でなくなるのはショック」と話すのは都内在住の会社員、川田悦子さん(仮名、35)。円相場が1ドル=90円台前半だった2年前、ドル建てMMFを1万ドル分買った。120円前後まで円安・ドル高が進んだ今では30万円近くの含み益がある。


 非課税中に確定

 外貨MMFは海外の高格付けの短期債券で運用する。外貨上昇に伴い売却時に為替差益を得ても、非課税である点が人気の理由の一つになってきた。しかし16年からは、為替差益を含む値上がり益に20%の税金がかかるようになる。「円安が一服するようなら、非課税のうちの年内に売りたい」と川田さんはいう。

 「金融所得課税の一体化」と呼ばれる大きな税制変更を来年に控える。細かなグループごとに別々のルールで課税されてきたのが、大幅に整理される。大きいのが国内外の国債や社債、MMFといった「公社債・公社債投信」の扱い。来年から、上場株式・公募株式投信と同じグループに入り、税率も一律に20%となる(図A)。グループ内では利益から損失を差し引く「損益通算」も可能だ。

 個人投資家は節税対策上、判断を迫られるケースが出てくる。
 特に注目したいのが、公社債・公社債投信のうち、外貨、とりわけドル建てで販売された商品だ。川田さんと同様に、大幅な円安・ドル高で多額の含み益を抱える投資家は多い。年内に売るか、新税制下の来年以降に持ち越すかによって、手取りの利益額が大きく変わる可能性がある。
 ドル建ての米国債の中には、定期的に利息が払われる「利付債」という発行形態がある。現行税制では、為替差益を含む値上がり益はMMFと同様に非課税(図B上部)だ。来年からは、「一体課税」により20%課税になるため、非課税のうちの年内に売ることがやはり選択肢になる。
 反対に、売却するなら来年以降の方がいい場合もある。
 
損失は利益と相殺

 ブラジルレアルなど新興国通貨建ての利付債の中には、通貨安で含み損になっているものがある。利付債を売って損失を負っても、現行税制では、他の所得と相殺することは認められていない。来年からは、株式や公社債などの利益(売却益や配当・分配金など)と損益通算できるようになる。損失自体は痛手だが、他の利益額を圧縮して税額を減らすのに活用できる。

 売却の判断がケースごとに分かれる公社債が、「ゼロクーポン債」という発行形態。利息(クーポン)がつかない代わりに最初の購入単価が低く設定され、満期に額面金額で返ってくる仕組みで、差額が利息代わりだ。米国債などで販売されている。

 現行税制では、売却して利益を得た場合、50万円を差し引ける「特別控除」という仕組みがある。売却益が年間合計で50万円以下であれば課税されないのだ。

 冒頭の川田さんも約7年前、ゼロクーポン型の米国債に約55万円を投じた。これまでの単価上昇とドル高により含み益が現在30万円近くある。特別控除の範囲内に収まる金額なので、今年中に売る限り、税金を払わなくてすむ。来年以降は20%課税になってしまう。

 一方、利益が50万円を超える場合、年内売却がいいかはその人の所得による。特別控除後に利益が残れば給与など他の所得と合算して総合課税するのが現行の仕組み。税率は所得により異なり、所得税・住民税合わせて最高は55%だ。

 ただし、保有期間が5年を超えると50万円控除後の利益をさらに半分にしてくれる。保有期間が5年以下であれば、「給与所得などが高いために税率が2割より高くなる人は、来年以降まで待って税率20%で売却した方が一般的には得する」と税理士の柴原一氏はいう。税率が2割未満なら今年の方が得だ。

 ゼロクーポン債で為替差損が出ている場合はどうか。年内に売ると総合課税なので給与などと損益通算で損失を差し引ける。来年以降は損益通算の対象にできる範囲は、金融商品に限られる。このため、「給与所得などが高い人は年内に通算した方が有利なことが多い」(SMBC日興証券の新井裕之・証券税制・相続業務推進室担当課長)

 税制変更と関連して、もうひとつ年内に投資家が判断を迫られる代表的なケースがある。今年中に満期がきて償還する予定の外債を持っている場合だ(図B下部)。償還するのを待つか、それとも、償還日がくる前にあえて売却するか、という判断だ。

 今までみたように、外債を売却して得た利益については現行、非課税(利付債)か、50万円までの特別控除(ゼロクーポン債)がある。一方、満期まで持って得た利益(償還差益)は雑所得として課税される。雑所得は給与などほかの所得と合算して総合課税の対象となる。税率は所得税と住民税合わせて最高55%だ。

 このため、「たまたま年内に満期がくる外債を持っている人にとっては、満期前に売ってしまうという選択肢がある」(大和総研の吉井一洋制度調査担当部長)。来年以降は、売却益も償還差益も一律20%課税。来年以降に満期がくる外債の場合、こうした節税の余地はない。

 もちろん金融商品の売買は税制面だけでお得かどうかは決められず、今後の相場見通しも重要。税制も含めて総合的に考えたい。
(編集委員 田村正之)

[日経新聞3月11日朝刊P.23]

 

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コメント
 
01. 2015年3月13日 11:41:51 : YylixLkL5Y
ドル建ての外国債。いつ売るのか。

今でしょう。(もっていればだが)


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