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ふるさと納税 制度変更で上限金額が2倍、確定申告も不要に(NEWS ポストセブン)
http://www.asyura2.com/15/hasan94/msg/419.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 3 月 15 日 17:36:06: igsppGRN/E9PQ
 

ふるさと納税 制度変更で上限金額が2倍、確定申告も不要に
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150315-00000010-pseven-bus_all
NEWS ポストセブン 3月15日(日)7時6分配信


 昨今、テレビや新聞、雑誌、書籍など、さまざまなメディアで話題になっている「ふるさと納税」。まだやったことがない人でも、「かなりお得らしい」という話は聞いたことがあるはず。そして、そんなふるさと納税がこの春、今まで以上にお得に便利に、制度が変更される予定だ。その最新事情を紹介しよう──。

 自ら、年間200か所、300万円以上の寄付をし、“ふるさと納税の達人”として知られる金森重樹さんに聞いた。

「ふるさと納税は、地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対し、格差是正を推進するための新構想として2008年に創設された制度です。“納税”といわれるとイメージしにくいですが、要は地方への『寄付金』のことで、その“お礼”として、地元の特産品などがもらえる制度です。ふるさと納税(寄付)をして確定申告をすると、2000円で高級和牛や米、高級果物、カニやエビといった豪華な特産品などの“お礼の品”がもらえるのです」(金森さん、以下「」内同)

 多くの自治体では1万円の寄付で特産品が1つもらえ、確定申告をすると所得税と住民税から8000円が還付・控除される。実質2000円で特産品がもらえるのだ。

「『ふるさと』といっても自分の生まれ故郷や実家がある市町村でなくてもOK。欲しい特産品がもらえる自治体に寄付してもいいんです。また、一つの自治体だけでなく複数の自治体に寄付できて、寄付金の使い道を指定できるのも特徴です」

 例えばA市に1万円寄付してA5ランクの特上和牛をもらい、B町に1万円寄付して高級メロンをもらい、C村に1万円寄付してカニをもらう、なんてこともできる。

 しかし、「A市から実質2000円でお肉をもらって、B町から実質2000円でメロンをもらって、C村からも実質2000円でカニをもらうって、そこまでお得?」と思う人もいるかもしれないが、実はこれは勘違いしやすい点。そうではなく、合計3万円寄付したら確定申告をすれば2万8000円が還付・控除され、実質2000円で全部もらえるのだ。

 それなら10万円でも20万円でも寄付して、2000円で特産品がもらえたら食費も浮いて、かなりお得と思ってしまうが、残念ながらそれは難しい。というのは、年収や家族構成などによって、2000円の負担だけで済ますためには、“上限金額”が決まっているからだ。

 実はこの上限金額が約2倍に引き上げられる。例えば年収500万円の独身者なら、今までは3万4000円が上限の目安だったが、約2倍の6万6000円が目安になる。

 ふるさと納税を行う私たちに関わってくる大きな変更点は、【1】 “上限金額”が約2倍になる、【2】確定申告を不要にして手続きを簡素化する、【3】申告不要者は住民税のみから控除する、という3点。制度変更について、総務省自治税務局は次のように説明する。

「現在(2月5日時点)、国会で法案を審議していてほぼ確実に通ると思われますが、これが確定すると、ふるさと納税は今までの約2倍の“上限金額”を寄付することができるようになります」

 来年の確定申告は2015年1〜12月の収入や控除を申告するので、今年すでにふるさと納税をやっていたとしても、さかのぼってOK。法案が通って確定すれば、今年行うふるさと納税の合計額が今までの“上限金額”の約2倍まで広がるのだ。上表はあくまで参考値だが、新しい“上限金額”の目安である。

 もう一つの大きな変更点が、会社員にとって煩わしい確定申告が不要になり、手続きが簡素化されるという点だ。

「これも審議中ですが、4月1日以降にふるさと納税をした分から、確定申告をしなくてもいいよう、寄付先の団体が代わりにやってくれるという方向で制度変更を予定しております」(同前)

 今までは税務署に「いくらふるさと納税をしたか」を確定申告することで、市区町村にもその情報が伝わっていた。それによって、国から所得税が還付され、市区町村から住民税が控除されていた。しかし、確定申告をしなくて済むとなると、税務署にはその情報が伝わらないため、国は所得税を還付することができなくなってしまう。

 一方、自分が住んでいる市区町村は、寄付先の自治体から「ふるさと納税をいくらしたのか」という情報が伝わるので、住民税の控除を行うことは可能だ。

 そこで、今までは「所得税の還付+住民税の控除」だったものを、同じ額を「住民税から控除する」という形に変更されることになる。

「ただし、自治体の手間は増えてしまので、確定申告が不要になるのは『5地域まで』と条件がつく予定です」(同前)

 地方の自治体では、住民税を担当する市民税課の職員数人だけで年間何百、何千件といったふるさと納税の処理・発送・問い合わせ対応を行っているところも少なくない。そこで、「5地域まで」という条件がつくというわけだ。もし6地域に寄付した場合は、1地域だけ確定申告をすればいいのではなく、6地域全部の確定申告をしなければならない。確定申告をしたくない人は4月1日以降、5地域以内にとどめるのが得策だろう。

 ちなみに、確定申告をしなければならない人は、これまで通り「所得税還付+住民税控除」のままであることは注意したい。

※マネーポスト2015年春号


 

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