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相続、2回目も見据え節税  財産分け方で負担に差:親のことを考えるなら、子供たちが相続した流動性資産から親に毎年贈与
http://www.asyura2.com/15/hasan94/msg/559.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 3 月 22 日 03:16:30: Mo7ApAlflbQ6s
 


相続、2回目も見据え節税
財産分け方で負担に差

 相続税対策を考える際は「2回目の相続」まで見据えることが大切になる。例えば父親が亡くなって相続が起きた後、しばらくして今度は母親が亡くなってもう一度、相続の手続きや税金の支払いが必要になることは多い。1回だけの対策で安心していると、余分な税負担や親族間のもめ事につながりかねない。

「父の遺産はすべて母さんに相続してもらおう。そのまま家に住み続ければいいし……」。東京都に住む矢沢栄一さん(仮名、50)が、同居していた80歳の父を亡くしたのは今年1月。残された財産は、時価6000万円ほどの一軒家(土地分5000万円)と、預金3000万円だ。栄一さんは、離れて持ち家で暮らす弟(40)と話し合い、遺産をすべて母(78)が引き継ぐことに決めた。

 この方法だと確かに、夫に先立たれて心細くする母にとって良さそう。しかも節税面でも得策に見える。配偶者が相続をする場合、財産額が少なくとも1億6000万円まで課税されないからだ(配偶者の特例、図A)。この例で相続税は一銭も払わずに済む。

 同じように「亡くなった人の配偶者が、財産すべてを相続して税金をゼロにしようという例が増えそう」と相続税に詳しい阿保秋声税理士は見る。だが、「このやり方には落とし穴もありうる」。


初めはいいが…

 当面は正しいように思えても、将来、配偶者が亡くなったらまた多額の財産相続が起きる。その際、「子どもに多額の税負担が発生する可能性がある」(税理士の藤曲武美氏)

 図Bは、2次相続まで含めて財産の分け方や税金のかかり方を試算した。「母をいたわるパターン」が、栄一さんの例を参考にしたもの。父の死後はひとまず母が全財産を相続し、母の死後に兄と弟が半分ずつ分けるという前提だ。

 目を引くのは、初めにかからずに済んだ相続税が母の死後に「320万円」になること。相続財産自体が多額であるほか理由が複数ある。まず、配偶者自身が亡くなるのだから当然、配偶者特例は使えない。非課税の枠である基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)が縮まることも影響。この例では3人分4800万円から2人分4200万円へ減る。

 
特例受ける条件

 「小規模宅地の特例」も忘れてはならない。家の土地を相続する場合、評価額を8割減らせる仕組みだ。相続税上、財産を金額換算する最初の段階で使え、本人だけではなく家族全員が恩恵を受けられる。特例を受けるには親と生前同居していたか、持ち家がないことなどが条件。栄一さんの場合、同居していた自分は特例を使えるが、持ち家に暮らす弟は使えない。

 初めに母が財産をすべて相続するこのパターンでは様々な要因から、2次相続で子どもに多額の税負担が発生。負担を将来に先送りしているともいえる。

 もっとも、「節税を考えればいいというものでもない」と税理士法人平川会計パートナーズの西野道之助税理士は指摘する。図Bの「自分を中心に考えたパターン」は、aさん本人が財産すべてを相続して小規模宅地の特例を活用する。母は財産を持たないため、2次相続の心配をする必要がない。相続税が20万円かかっておしまいだ。

 節税面では効果的だが、財産をもらえない弟が反発するのは必至。母も「持ち分や金融資産がなくては不安になるはずだ」(税理士法人山田&パートナーズの浅川典子税理士)。

 もめないためにはやはり「公平に財産を分けることが大切」(ランドマーク税理士法人代表の清田幸弘税理士)。図Bの「平等を重んじるパターン」だ。母とaさんが家を半分、3000万円ずつ持ち合う。弟は預金全額3000万円を受け取る。財産の価値で見ると3人は平等だ。

 節税面でも効果的だ。初めの相続では、亡父と同居していた母とaさんがともに小規模宅地の特例を使える。時価5000万円する土地は相続税評価額で1000万円に縮まる。基礎控除は4800万円(相続人3人分)。相続税額を計算すると16万円で済む。

 将来母が亡くなったときに相続財産となるのは、母が2分の1を所有する家だけで、時価3000万円分だ。これを弟と均等に分ける想定だが、基礎控除が4200万円(2人分)あるので税金はかからないで済む見通しだ。

 補足すると、図B中の相続税額は遺族全体で負担する合計額だ。税額は特例や基礎控除を勘案し、一定の式に基づいて決まる。一方、各自の納税額は財産の何割を受け取るのかに比例して決まる。例えば「平等を重んじるパターン」の税額16万円の負担割合は、aさんが4万円で、弟が12万円になる計算。aさんは小規模宅地の特例により土地評価額を圧縮できる分、払う税金が少なくて済む。

(編集委員 後藤直久)

[日経新聞3月18日朝刊P.23]

 

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