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NHKだけ受信しない装置「イラネッチケー」 約130個売れる(週刊ポスト)
http://www.asyura2.com/15/hasan97/msg/579.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 11 日 13:52:05: igsppGRN/E9PQ
 

               NHKだけ受信しない装置「iranehk(イラネッチケー)」


NHKだけ受信しない装置「イラネッチケー」 約130個売れる
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150611-00000014-pseven-soci
週刊ポスト2015年6月19日号


 放送法において〈協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者〉はNHKに受信料を支払わなければならないと定められている。NHKの姿勢に疑問を抱いて視聴しなくなっても、「テレビがある世帯は受信料支払い義務がある」と求められる根拠だ。

 そこで登場したのが、NHKだけを受信しない装置である。直径21ミリ、長さ75ミリの筒状の装置はその名も「iranehk(イラネッチケー)」。筑波大学システム情報系准教授・掛谷英紀氏の研究室が開発した。

 テレビ背面にあるアンテナ入力端子などに取り付けるとNHK総合とNHK教育の周波数をカットする「地上波用」がネット通販で7965円で購入できる(「BS用」は7587円)。イラネッチケーを使えばNHKの放送が見られる〈受信設備〉ではなくなるから、受信料を払う必要はないという理屈だ。掛谷准教授はこういう。

「NHKの放送では公共性を疑わせる事案が数多く発覚しています。NHKは予算こそ国会承認が必要ですが、監視が十分とはいえず、公共性を担保する仕組みがありません。それならば国民にNHKと契約しない自由は保障されてしかるべきと考えました。地上波用、BS用合わせて約130個が売れています」

 受信料の支払い拒否を巡る訴訟はこれまで全国各地で起きているが、6月1日にはフリージャーナリストが「イラネッチケー」を使ってNHKに請求されている受信料は発生していないという債権不存在訴訟を起こした。司法判断はこれからだが、NHKが「みなさま」を向かない報道を続ければ、こうした動きはますます広がるだろう。


 

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コメント
 
1. 2015年6月11日 14:21:08 : sRyOlHh9Us
早く裁判事例が出て欲しいですね。

これで受信契約を解除できるという判例が出れば爆発的に売れ、数千億の経済効果が期待できるので安倍も大喜びです。

まさか野党が反対することはないですよね。


2. 2015年6月11日 14:51:19 : jN15fNVdss
受像機を備え付ければ、イラネッチケーがあろうが無かろうが、契約の義務がある。
契約すれば支払いの義務がある。払わなければ差し押さえられる。
こういう仕組みなんだよ。

3. 2015年6月11日 15:17:36 : sRyOlHh9Us
時々刻々と変化する民間企業と違い、総務省所管で今の時代にそぐわない古い法律によって決められた契約なので時代にそぐわず判例が必要なんです。

例えば、「受信機を設置した者」とあるので、子供が学生時代に東京の賃貸にいたとき、賃貸契約者とTV所有者が私と説明しNHKは子供と結ぼうとした契約を断念しました。実際は騙されて払ってる人が多いと思います。

今回の問題は受信機とは何かを問うことになると思います。

ノッチフィルター単独では認められなくても、アンテナ若しくはTVに固定した場合は受信できない受信機として認められるとも考えます。

参考事例として、事務所等の天井内に収納された空調は建物の一部とみなされ固定資産扱いになりますが、後付で出っ張った物は別の扱いになります。

法律はちょっとしたことで扱いが変わり、国法なので政治家の判断が重要になりますし、いかなることがあっても払えと新立法される可能性もあります。


4. 2015年6月12日 01:01:43 : kFg5uCrW6a
2. 2015年6月11日 14:51:19 : jN15fNVdss
受像機を備え付ければ、イラネッチケーがあろうが無かろうが、契約の義務がある。
契約すれば支払いの義務がある。
払わなければ差し押さえられる。
こういう仕組みなんだよ。

さん感情的な表現での毎度の刷り込みになっていますよ。
14:51:19ですか、、、真昼間なんですね、、、本当にお仕事ご苦労様です。
頭を整理して冷静かつ論理的にクールに書き込みましょう。

蛇足ですがこれを良く見ましょう。

放送法
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6

第6節 受信料等
《節名追加》平19法136
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


[平成27・6・1 施行]
放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html

(放送受信契約の種別)

第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。

2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。
ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

以上 適当に抜粋。

決してお忘れの無いように、、、必須の条件は受信機と契約との2つです。
いずれかが欠けても請求の根拠である条件は成立しません。

3. 2015年6月11日 15:17:36 : sRyOlHh9Us
時々刻々と変化する民間企業と違い、総務省所管で今の時代にそぐわない古い法律によって決められた契約なので時代にそぐわず判例が必要なんです。

らしいですが現状の公明正大な裁判所に何を期待されるんでしょうか。
この国は英米法では無いはずなので判例主体のお考えは危険かもしれません。
つまりこの度の違憲国会と同じで時の権力によって都合良く変わるだけかもしれません。
いずれにせよ訴訟に持ち込まれたら失礼ながら 原告が 桜 で無い限りにおいては興味は深いですが。
下級審ではあまりにも不自然な受信契約関係の裁判が多いものですから不信感が先に出ます。
従ってほぼ自動的にNHKが勝ちのパターンが多いのとNHK担当の弁護士は 辞め検 ばっかりらしいですから巷の普通の弁護士さんでは荷が重いのかもしれません。

ご存知の通り弁護士や裁判所や検事さんはまず一発目で実務能力では無くて立場上の上下関係が先に出るらしくて依頼する弁護士さんがどの程度のレベルなのかで略結論が分かるらしいという悪弊があるそうです。

いずれにせよデジタルの時代なのでスクランブルをかけたら一件落着のはずなのになぜ行わないのでしょうか。
まだマスコミや政治家連中は 嘘も百回言えば真実になる 理論でも未だに信じておられるのでしょうか。

エレキが趣味なら神田や日本橋や通販でパーツを購入して簡単に作れると思いますがね。
(週刊ポスト)ですしこんなのが約130個売れるというのもにわかには信じ難いですね。
NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備という箇所の解釈が法律的に問題になるんでしょうか。
となると裁判官に電気的な原理の解釈や理解を求めても不可能だろうし弁護士さんは如何にして裁判官を説き伏せるのかにかかってくるんでしょうね。
模型でも作って裁判所に持ち込むのも一つの手段かもしれません。


5. 2015年6月12日 12:08:04 : LwB1tHnmbI
https://www.youtube.com/watch?v=EmTQg85yUj0

既に裁判手続きを完了したようです、放送法は昭和25に制定された古い法律ですので「NHKカットフィルター」が出現する前提に立って条文は作られていないです、どのような判決が出るか楽しみです。実際にふれあいセンターに電話して丁重に質問されています。(しかしながら、この方の活動内容に対しては賛同しますが、政治的主張が右なのでそこんところは嫌いです)


6. 2015年6月12日 12:39:42 : nJF6kGWndY

どうせダメだろ

7. 2015年6月12日 12:53:47 : lXGrF7OLvM
>02. 払わなければ差し押さえられる 
>03. 時代にそぐわず判例が必要
>国法なので政治家の判断が重要

野党もアホ揃い。
民主は政権欲しさ丸出しで自民党の消費税を追認する愚かに尽きる。
共産は政党存続のために政治を放棄して政権批判のオアフォーマンスだけ。


8. 2015年6月12日 13:14:11 : 9jp4aF4BxM
TVあるから受信料払え!なんて北朝鮮みたい(笑)

勝手に法律作ったんだから
国民が勝手に解釈してもいいんじゃない!
自公が勝手に「憲法」解釈できるんだから
国民にも権利ある!
それに「憲法」解釈なんて言う大それたもんじゃない
単なる「法律解釈」だ


9. おじゃま一郎 2015年6月12日 14:40:00 : Oo1MUxFRAsqXk : dijJI7g1zQ
>NHKだけ受信しない装置「イラネッチケー」

ほっておいてもこれは売れないだろう。

なんだかんだ言うやつの本音は、NHKの番組は見ても
受信料払いたくないからだ。


10. 2015年6月12日 15:44:15 : EcqNXChJrU
自分は受信料払ってるけど、払わないことが合法的にできるのなら無駄な金は払いたくないので契約を解除することを考えるのは当然のことです。

元々払ってない人には関係のない話ですけどね。

以前、BS契約をしてないのでNHKが金を払えと来たんです。
NHKはおろかあまりTVを見ないのでほっといたんですが、デジタル化以来、何故か教育は受信できても総合は電波が・・・って出て受信できなかったので、BS払ってもいいけど総合を映るようにしてと言ったら名前も言わずに逃げるように帰って行ったので、金だけ取って無責任なNHKは大嫌いなんです。

田舎なもんでそもそも半分イラネッチケー状態ですわ


11. 2015年6月12日 19:48:15 : JNgAmBY9Ac
裁判所もしびれ薬がだいぶ効いているから、あっさり認めないと思うが、
これを認めないために、どんな屁理屈を用意すかが見ものだね。

12. 2015年6月13日 00:40:23 : Pz2bpVSb8I
10. 2015年6月12日 15:44:15 : EcqNXChJrU
自分は受信料払ってるけど、払わないことが合法的にできるのなら無駄な金は払いたくないので契約を解除することを考えるのは当然のことです。さん

自分は受信料払ってるけど、、、とはまるで模範解答で出てくるような明るいお方ですね。
知り合いの話です。
NHKは教育に比べて映りが悪いのは常識のようです。
田舎や都会は無関係で雨が降ったり霧がかかったりしたら条件が大幅に変わるみたいです。

とりあえず自動引き落としは愚の骨頂だから先ず止める。
パートさんの仕事を増やすために料金徴収係にお金を払うこと。

次にNHKがいかなる場合でも綺麗に映らない限りはお金を払いませんと表明しましょう。

NHKの本音はこれ以上の投資を将来性の無いような地デジにしたくないから多分確実に貴方のためだけに電波強度アップのためだけの中継ブースター基地は作らないでしょう。
地デジ以降客が消えて視聴率も上がらないから仕方が無いでしょう。

テレビ電波の電界強度を測るのは下請けであって正社員ではありませんので技術的なレベルは低いですから問題点を各種指摘されたら担当者は確実にダルマになるでしょう。

しかし実際にNHKだけが見られないのに民放は映るんだから仕方がありませんね。
それと読売新聞社も同じく調子が悪いそうです。

更に家中を探したがNHKの契約書が見つかりませんので確認のためにNHKの契約書を見せて欲しいと要求しましょう。
料金徴収専門の下請けでは要求レベルを大幅に超えているので対処不可能になってほったらかしになると思いますよ。

阿修羅でご指摘の
NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備
受信機と契約との2つ
を有効活用されたらいいのではありませんか。

NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備の意味は
いかなる状態でも綺麗に映る事が前提条件だと思います。
従って映らないとか電波が切れるとかノイズだらけの画面なら詐欺になるでしょうね。
地上デジタル放送固有の欠点を有効活用したらいいのかもしれません。
光と同じで直進性が高いので実に簡単に影相当箇所が出来て遮蔽されます。

何かの間違いでプロ用のブースター付超高級アンテナを無償で提供させて頂きますというような提案を貰えたら大儲けになるでしょう。
こんな提案は日本国内全てに対して行う必要が出てきますので多分無いはず。
もしやれば莫大なコストと手間と設置技術者とが必要になります。

従ってNHK自体にとっても最も安上がりな手段は スクランブル をかけることになると思います。
今回の訴訟の判決文で スクランブルをかけろ も入れたら興味深いのかもしれません。

ただ一つ引っかかる点は不正競争防止法の観点からの突っ込みが有りませんかという事です。
拡大解釈すればNHKの業務をある意味で妨害しているというような感じにもなるのではないでしょうか。
詳しい方おられたらぜひご指摘をお願いいたします。
あるいは個人が秋葉原や日本橋や通販で電子パーツを購入して組み立てたら完全にこれには無関係だと思いますが。
この「イラネッチケー」を販売しておられますので多少引っかかりがありますので宜しくお願いいたします。
ある意味変わった法律である不正競争防止法の実務面での取り扱いがあまりにも特殊過ぎて細部まで分かりません。

あるいはどういう用途で使える品物なのか作った本人もサッパリ分かりません。
ただマスコミさんが勝手に騒いでいるだけみたいですね。
何か作ってみたらこのような特性が出たようですが理由はよくは分かりません。
よければ暇つぶしの遊びの品物として1個でもお買い求め頂けたら幸いです。
このようなキャッチコピーではどうなるのでしょうか。


13. 2015年6月13日 00:47:43 : fpt8itpB5Q
これで「NHKが受信できない受信機」に化けるというなら
アンテナケーブルを外すだけで「NHKが受信できない受信機」になるよーだ
「NHKが受信できる受信機」を設置している時点でアウトだろうが
そもそもテレビなんか見るなよ

14. 2015年6月13日 07:38:36 : XrGCxoWSqY

そもそも、テレビ内蔵チューナーからNHKのチャンネルだけ排除すればいいのに…(´・ω・`


15. 2015年6月13日 15:45:09 : VAGbMeuUdk
いずれはネット受信料も取るとか言われているが。テレビとは別に。
そうしたら世界中のネット接続している個人・団体から受信料取るのか?!

16. スポンのポン 2015年6月14日 00:12:58 : 2n7xEMe6gopkI : xVMhFBIQvY


■『ストップ偏向報道、私は騙されない』とNHKに言ってやりたい。
 
 
 
 


17. 2015年6月14日 00:32:48 : qwz8KjOwGg
そのまま読まはったらええのんとちゃいまっか。

《 不 正 競 争 防 止 法 》

【目次】
 □ 法律の目的
 □ 不正競争とは?−不正競争の類型
 □ 不正競争に該当しない場合
 □ 侵害回復手段−差止請求権等
 □ 時効
 □ 罰則

□ 法律の目的
 不正競争防止法は、事業者間の公平な競争を確保するための措置を定めて、国民経済の健全な発展を目的とする法律であり、民法における不法行為の特別法に位置づけられています。

□ 不正競争とは?−不正競争の類型
1. 周知表示の使用等
2. 著名表示の使用等
3. 形態模倣(いわゆるデッドコピーの禁止)
4. 営業秘密に関する不正行為

5. 技術的制限手段(不正コピー防止装置等)の回避禁止

 営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像・音の視聴・プログラム等(不正コピー防止のために実施している技術的制限手段)の効果を妨害する機能のみを有する装置・機器やプログラム(記憶媒体・機器)を譲渡したり、引き渡したりすること、あるいはそのプログラムの有線送信等

6. ドメイン名の不正使用
7. 品質等の誤認惹起行為
8. 信用毀損行為
9. その他の不正競争行為

ただしスクランブル外しの機器を販売したらパーであきまへんみたいでっせ。

これとは正反対なんやから別に文句言われるような事も無いし関係おまへんやろ。

面白うてユニークで世界的にも評判になるタイムスリップしたような判決を期待しまよ。

今頃は優秀な裁判官ばっかりやゆう噂でっさかい期待に答えてくれまっしゃろ。

話題になっとるようなネットに繋がったら金取ったるちゅーNHKはんわ外国の視聴者にも料金を請求出来るようになりまっさかい大幅に売り上げアップで莫大な利益も期待出来るんとちゃいまっか。

ほんまに不思議な考えでんな。

自称優秀な官僚はんや自民党公明党や政府関係者の皆さんが真面目に考えとるみたいでんな。

しかしものすごー困った事がありまんねんて。

Hサイトご法度の18禁プロテクト(プロクシの公開サーバーが世界的に有名でっせ)を通したらNHKも簡単にぜんぶカットされてしもうてネットで完璧に見れまへんねんて。

こんな事ほんまにやったら世界的な規模でNHKは完全に馬鹿にされまっさかいに元の方のドメインサーバーでカット(リンクが切断)されるんとちゃいまっか。

ほたらお探しのNHKホームページは世界中探しましたがどないしても見つかりまへんので探すのええ加減に止めんかボケーちゅー表示でも出るんとちゃうやろか。

天下のNHKはんわな こんな団体もしくはグループ相手に営業妨害やいうような理由つけてでも訴訟せなあきまへんやろな。

政府関係者やNHKの経営人の皆さんは完全な自己矛盾の世界に とつ乳 してしもたみたいで頭でも可笑しなったんとちゃうやろか。

さておっきな阿保模様の大日本巨大風呂敷広げてしもたからこれからどうすんねんやろ。

外国にもNHKはおもろすぎるゆうてな 流れてまっせ。


しかしどない考えても客が自腹でアンテナと同軸ケーブルとテレビを買うてな今回は同じく自腹で「イラネッチケー」を買うて取り付けてもNHKはそんなもん外さんかいアホとは絶対に言えまへんやろな。

客が勝手に触るのがいやならNTTはんみたいに引き込み線と終端端末と内部のケーブルまでもレンタルするようにせんとあかんやろな。

こないしたら勝手に触るなと客に文句いえまっしゃろな。

NHKには物品の所有権は全く無いし従って映りがよーなるように工夫するのも客の自発的な意思やし逆に映らんようにするのも同じく自発的な客の意思やからどないもできまへんな。

NHKはんとしてはどんな事があっても綺麗に美しくかつ完璧に映るように努力し改良するのが当たり前で電波が無理ならテレパシーででも飛ばせるように技術的な開発をしゃはったらええんとちゃうやろか。

これ勿論冗談ちゃいまっせ。

ものすごー優雅かつ雅にまったりとNHKの研究所なんぞでは超高給取りが原子レベルの量子暗号化技術で遠距離通信するような方法も研究したはるみたいでっせ。

映りが悪いとかノイズだらけやとか音が出んとか切れるとか文句いいながらでも黙ってなNHKにズーと金だけ払てたらあかんのんとちゃうやろか。

何もせんから馬鹿にして調子こいてつけあがるのとちゃうやろか。


18. 2015年6月14日 06:15:11 : K3WlkFqvi5

単純に、放送法が憲法違反(基本的人権の自由権侵害)

憲法違反の法律を守る必要はない

国連人権委員会への提訴事項

[32削除理由]:削除人:連続コメント

19. 2015年6月14日 08:55:49 : 0j1TqoAQHg
VHSヴィデオの世界的な躍進と広まりの時を思い起こしてほしいもんだ。
あの当時ごく普通にプロテクトされているレンタルソフトは解除装置がレンタル屋や家電屋で販売されていたもんだ。
おかげで何が起きたと思う?レンタル屋が地方でも物凄い勢いで増えたんだよね〜。
そのおかげでソフトも当然ながら売れたんだよ!
デジタル(インターネット)の世界ではストーリミングな形式では流行らないよ。
YOUTUBEなんかでヤッテイルような再生回数で利益を得る方法(HIKIKAN等)を何故模索しないんだよ!
ちょっと考えれば判るだろーが!


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