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国が音頭を取って、都道府県と市町村に自治会単位で防災の状況の点検をするべき
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/111.html
投稿者 taked4700 日時 2015 年 10 月 27 日 19:09:50: 9XFNe/BiX575U
 

さんざん、震災が近いと言われて来ても、ほとんど何もやっていない家庭がまだまだ多い。だから、国が音頭を取って、都道府県と市町村に自治体単位での防災状況の点検をやるべき。

家具の配置と固定をやるだけで相当に被害は違う。また、家族で避難場所・緊急の連絡方法などをきちんと決めてあるだけでも実際に大きな震災が発生したときには相当に助かるはず。

1.自治会への加入を強制する。
2.自治会単位で震災への備えがどの程度できたかを個々の世帯ごとにチェックする。
3.できている世帯へは合格ワッペンのようなものを玄関に貼るようにする。
4.マスコミに依頼して、一定期間は防災の話題を集中的に流してもらい、一般市民の理解を促す。
5.費用をあまりかけることなく、ソフト的なことでやれることはまだまだ数多くある。そういったことになるべく早く取り組んでおくべきだと思う。どこに高齢者が居て、どこに幼児がいるかなどの情報を自治会ごとに整理しておくだけでも、実際の震災時には相当に役立つはず。

http://www.kobe-np.co.jp/news/bousai/201510/0008515355.shtml
2015/10/27 08:00

「4年以内の地震発生70%」 試算知っても備え1、2割

 首都直下地震など、マグニチュード(M)7クラスが懸念されている南関東での地震について、東京大地震研究所による「今後4年以内の発生確率は約70%」との試算結果を知った人のうち、実際に家族で話し合うなど防災行動に取り組んだ人は1〜2割にとどまることが、慶応大などの調査で分かった。

 同大の大木聖子准教授(地震学)が26日、神戸市で始まった日本地震学会で発表した。

 東京大地震研究所による試算結果は2012年1月に報じられ、調査は同年10月に実施。全国の4132人から回答を得た。

 報道を見聞きした人のうち67%は「情報を信頼した」としたが、防災行動に取り組んだのは既に対応済みだった人を含め、「家族で話し合った」(17%)、「備蓄の状況を調べた」(16%)、「家具を固定した」(15%)、「家の耐震性を調べた」(11%)−などだった。

 大木准教授は「地震リスクについてインパクトのある数字が伝わっても、防災行動につながっていない。リスク伝達の方法に工夫の余地がある」とした。(阿部江利)  

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コメント
 
1. taked4700 2015年10月27日 19:14:18 : 9XFNe/BiX575U : 5ZsTcDajlM
大木聖子准教授は、学校や職場での避難訓練についても、現実に即した方法でやる必要があるとしていたはず。ところが、いつからか、このことが忘れ去られているように思う。

特に学校の場合、いつ生徒を帰宅させるのか、誰がその判断をするのか、避難途中でけがをしたときにどうするのかなど、決まっていないことが多々あるはず。
現実に即した避難訓練を国レベルで市町村に強制するべきだと思う。


2. 2015年10月27日 20:35:57 : vPXxs7jhBA
先の大戦下での隣組の推薦ですか。

3. 2015年10月27日 21:55:21 : o7wirypt8Y
>1.自治会への加入を強制する。
強制できない。任意団体への強制加入っていう発想が尋常でない。
>2.自治会単位で震災への備えがどの程度できたかを個々の世帯ごとにチェックする。
チェックできない。個々の家へ上がり込んでチェックするの?誰がどんな見識を持ってどんな権利で行使するの?
>3.できている世帯へは合格ワッペンのようなものを玄関に貼るようにする。
貼れない。個々の家を差別化して晒し者だね。
>4.マスコミに依頼して、一定期間は防災の話題を集中的に流してもらい、一般市民の理解を促す。
マスコミに依頼できない。個人がマスコミに投書などするのは自由だろうが、権力機構がマスコミを動かすとしたらその方が大問題。また、「リスク伝達の方法に工夫の余地がある」の具体的な方策の提言もなされていないので、ほとんど意味なし。

現状では放置された空き家の管理でさえ難しいのにね。


4. taked4700 2015年10月27日 22:46:37 : 9XFNe/BiX575U : 5ZsTcDajlM
>>03

できないというか、実施に大きな抵抗があるのは理解しています。

しかし、こういったことをしないと、被害は相当大きなものになるでしょう。そういった大きな被害を受け入れるのか、それとも、何らかの手を打って行くのかと言うことなのです。

そもそも、消防署が各世帯へ立ち入り調査することは実施されています。立ち入り調査をしないでも、自治会ごとに、世帯を回ってどんなことができているか、それをアンケート用紙に記入してもらうことだってできます。

多分、もう相当に切迫しています。このままでで首都直下地震が起こってしまえば、日本全体が滅亡ですよ。


5. 2015年10月27日 23:19:14 : o7wirypt8Y
>>04
>消防署が各世帯へ立ち入り調査することは実施されています
どういう法令に基づいて、いつどこで実施されたの?あなたが頭書述べたのは全世帯に及ぶ調査だよね。
>アンケート用紙に記入してもらうことだってできます
言ってることがだいぶスケールダウンしたね。
>日本全体が滅亡ですよ
妄想はこれまでだ。

6. taked4700 2015年10月27日 23:45:23 : 9XFNe/BiX575U : lfvY0OWtie
>>05

>>消防署が各世帯へ立ち入り調査することは実施されています

>どういう法令に基づいて、いつどこで実施されたの?あなたが頭書述べたのは全世帯に及ぶ調査だよね。

お答えします。消防法です。

全世帯にやっていないのは、大変であり、全世帯にやるという必要性とその手間を考えて規模を決めていたからです。

例えば、首都直下地震を想定して、首都圏の東京都、神奈川県、静岡県、埼玉県、千葉県で、全世帯立ち入りを、自治体や自治会の助けを借りて実施することはできるでしょうし、やるべきでしょう。

第二章 火災の予防

第三条  消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一  火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
二  残火、取灰又は火粉の始末
三  危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
四  放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去
○2  消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第四項(第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。)及び第五条の三第二項において同じ。)に、当該物件について前項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。
○3  災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項 から第六項 までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
○4  消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。
第四条  消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
○2  消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
○3  消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
○4  消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
第四条の二  消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
○2  前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
第五条  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
○2  第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。
○3  消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
○4  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
第五条の二  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
一  前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
二  前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
○2  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第五条の三  消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○2  消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
○3  消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
○4  災害対策基本法第六十四条第三項 から第六項 までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
○5  第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。
第五条の四  第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項 本文又は第四十五条 の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
第六条  第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
○2  第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
○3  第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
○4  前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。


7. taked4700 2015年10月27日 23:50:26 : 9XFNe/BiX575U : lfvY0OWtie
首都直下の被害想定は100兆円程度とされています。それをなるべく少なくする努力をするべきです。

人的・物的被害を少なくする努力は可能です。

既に相当な被害を福島第一原発事故で被っているわけですから、今後、被曝被害の影響が顕在化していく過程で、首都直下地震が起これば、日本は破たん国家となっていくでしょう。その時に、どんな工作をされるか、それを少しは考えるべきです。

今のイラクを、アフガニスタンを、トルコを見れば分かるでしょう。


8. 2015年10月28日 00:32:54 : o7wirypt8Y
>>06
面白くなってきました。

質問の内容とはほとんど関係ない部分を長々と引用したね。
以下、引用された法令から抜粋

ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
抜粋終了

さらに抜粋

消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
抜粋終了

だから>合格ワッペンのようなものを玄関に貼るようにする<なんてできないの!


9. taked4700 2015年10月28日 09:39:37 : 9XFNe/BiX575U : gMMTAWTxUg
>>08

>質問の内容とはほとんど関係ない部分を長々と引用したね。

確かに、直接的には関係のない部分がかなり含まれてしまいましたね。

ただ、自分が述べたことは、次の条文があることから可能です。


消防法第4条

消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、 若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、 当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、 工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、 若しくは関係のある者に質問させることができる。 ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、 特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

消防法第16条の5

市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱に伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、 指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、 管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、 又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、 構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、 若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。

*************

つまり、「個人の住居」であっても、「関係者の承諾を得た場合」とか、又は「火災発生のおそれが著しく大であるため 特に緊急の必要がある場合」は立ち入り検査はできるからです。

更に、合格ワッペンのようなものを玄関に貼ることについては、消防法第16条の5の規定により、そういったことが実施されたということを示すワッペンとして使えばいいのであり、一般的にも行われています。ガスや電気の検査証として、現実に多くの家屋、ビルなどに貼られていますよ。

08さんは、首都直下とか、直下型の地震が起こったときの被害のひどさを観察されたことがありますか。阪神大震災の写真集をご覧になってください。ああいった悲惨さをなんとか軽減する必要があるのです。少なくとも首都圏はかなり近い将来、直下型地震が来るはずですし、東海地震もそう遠くはないでしょう。それに備える必要があります。

また、自分が現在居住している鹿児島県にしても、あと10年もすれば南海地震の前兆現象としてのM6からM7程度の地震が発生してくるはずで、その頃までには上に述べたようなことが必要だと思っています。


10. 2015年10月28日 12:46:33 : o7wirypt8Y
>>09

>08さんは、首都直下とか、直下型の地震が起こったときの被害のひどさを観察されたことがありますか。

指摘、質問にはまともに答えず、関係ないことをどんどん挟んでくるね。
思考が散漫なのかな。

だから、消防に限った話では、消防署による個人世帯の全戸調査なんて法律上できないし、あなたが始めに述べた自治会による個人世帯の全戸調査なんてできない。


11. 2015年10月28日 12:54:54 : X6RO9bDoNA
自治会長にもいろいろあって任期中にめんどくさいことはごめんこうむりたいという考えの方が多く、防災備品を備えればいつおこるかもしれないもののために点検せにゃならんのが面倒で手間だからやめとこ、(でもうちだけは大丈夫)震度7でも今の家は昭和56年以降は倒れんというじゃないか。うちはもうそういう家なのだという人が結構たくさんいてまとまらん自治会は多いようです。

3割倒壊や火災になるんですよといってもね。ほっとけ、めんどくさいことをさせるなという自治会長=じじいたちが多いのはまあ困りものですわ。
まあ被災してみて初めて気が付く、わかるまでは・・・死ななきゃなおらんという印象を僕はもつ。


12. 2015年10月28日 21:17:51 : ofxrnIH5DQ
誰とは言わんが管理されたい、支配されたい人がいるようだ。原発の放射能さえごまかし人を死地に病気に追いやるような御用行政組織に盲従したいのかな。
洗脳されたい従いたい症候群の人も多いしな。福島については頭の中をお花畑にする大宣伝が行われている。

尚、防災対策を進めることに異議はない。


13. taked4700 2015年10月28日 22:08:38 : 9XFNe/BiX575U : Zw8DqxeAnk
地震被害がどこか僻地の人口が少ないところで起こるのであれば、日本の他の地域へあまり大きな影響はないでしょう。

しかし、首都直下とか、静岡県、中京工業地帯、大阪などで直下型の大きな地震が起こったとき、その影響は全国的なものになります。特に首都直下の場合、被害は金額的に見ても100兆円以上になります。

そうなれば、ほぼ国家財政は破たんします。円安が急激に進みます。輸入物価高が広範に起こります。日本全国どこに住んでいても、ほぼ影響をまのがれることはできません。

日本全体の生活がほぼ破綻するのです。


14. 2015年11月03日 15:26:03 : qAyaNx5iQc
役人に何でも管理されたい人がいるようだが私は真っ平ごめんだ。
そのうち頭の中まで管理される。

15. 2015年11月09日 00:31:54 : FfzzRIbxkp
その神戸の震災後、炊き出しボランティアをしていた飲食店の人が、お客さんから「早くお店を開いてほしい。」と言われたそう。
まだ混乱している時期なのにお店を開くのを悩んだけれど、それでもお店を開いたら行列ができたそうです。

早く元の生活に戻りたいと、震災前の暮らしの足跡を見つけながら一つ一つ戻していく。

私も神戸の震災ボランティアに行きましたが、少し年上の女性の方たちに、ボランティアの後は隣の町に食事に行こうと誘われて行きました。

震災前はBARだったお店でランチ。店主さんにたずねたら、まだ夜はオープンできないから昼だけでもお店を開いていますとのこと。メニューも少ないけれど少しでも前の暮らしに戻したいと話していました。お客さんの顔が見れると嬉しいと、元気でいてくれると嬉しいと話していました。お店が灯台みたいになっていましたよ。

フクイチ原発事故さえなければ、元の生活に戻りたい。
福島の人たちの声を共有しなくてはいけません。
震災・津波で助かった命を、被ばくで犠牲にしてはならないのです。


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