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案の定「みんな残業代ゼロ」へ――政府は企業の総ブラック化を推進するのか(プレジデントオンライン)
http://www.asyura2.com/15/senkyo179/msg/532.html
投稿者 gataro 日時 2015 年 2 月 07 日 20:17:52: KbIx4LOvH6Ccw
 




案の定「みんな残業代ゼロ」へ――政府は企業の総ブラック化を推進するのか

プレジデント 2月6日(金)8時45分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150206-00014531-president-bus_all&p=1
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150206-00014531-president-bus_all&p=2
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150206-00014531-president-bus_all&p=3

■「年収が高くないから無関係」は大間違い



 「残業代ゼロ」制度の原案が厚労省の審議会で示された。この制度は管理職以外の労働者の深夜労働、日曜・祝日労働などの労働時間規制の適用を外し、「残業代」の支払い義務をなくすものだ。



 第1次安倍晋三政権下で導入が提案されたが、世論の反対に加えて、参院選を控えて断念した経緯がある。第2次安倍政権下で今度はアベノミクスの成長戦略の労働改革の目玉として、装いを変えて再浮上した。安倍首相にとってはリベンジの産物。しかも12月の総選挙で与党が圧勝し、制度の導入を阻む障害がなくなり、法案成立の可能性は極めて高い。



 新制度の名称は「高度プロフェッショナル労働制」と呼び、対象業務は、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等。年収基準も1075万円以上の人が対象だ。



 現状、年収1000万円以上は管理職も含めて3.9%しかいない。一見すると、ほとんどの人は「自分の仕事は対象業務ではないし、年収も高くないので関係ない」と思うかもしれない。



 しかし、そんなことはないのだ。



 具体的な対象業務と年収基準は法律に明記されることはなく、「省令」に書き込むことになっている。法律に書くと、内容を変えるにはその都度、法改正が必要になり、与野党の国会審議を経なければならない。しかし、法律より格下の省令は国会審議を経ることなく、政府の意向で自在に変更できる。



 対象業務については法律では「高度の専門的知識等を要し、業務に従事した時間と成果との関連性が強くない者」といった抽象的な文言だけが入ることになる。ということは省令で決めることになる具体的業務は、上記の業務以外に広がる可能性が十分にあるということだ。



 もちろん年収基準の1075万円も引き下げられる可能性もある。じつは安倍首相自身も、年収基準について昨年の通常国会の民主党の山井和則議員との質疑応答(6月16日、衆議院決算行政監視委員会)でも引き下げる可能性を否定してはいなかった。

■もう一つの「残業代ゼロ」法案に要注意



 もう一つ、多くのサラリーマンの残業代に影響を与える法改正が提案されている。「企画業務型裁量労働制」の拡大だ。この制度は労使で話し合って1日の労働時間を9時間に設定すれば、8時間を超える1時間分の手当は出るが、9時間を超えて働いても残業代が出ない仕組みだ。



 今、ブラック企業で問題になっている基本給に残業代を組み込む「固定(定額)残業代制」を法律で制度化したものといえばわかりやすいだろう。



 しかし、現在の対象業務は「企画・立案・調査・分析」業務に限られ、労基署への報告義務など手続きが煩雑であるために導入企業はわずかに0.8%にすぎない。そのため経団連は企画業務型裁量労働制の対象業務・対象労働者の範囲の拡大と手続きの簡素化(定期報告の廃止と企業単位の一括届出の容認)を強く求めていた。



 これに対して原案では、経済界の要望に満額回答ともいえる内容を打ち出している。まず、手続きについてはこれまで事業所単位で最寄りの労働基準監督署に届け出る必要があったが、本社一括届出を認めている。さらに半年ごとに求められる定期報告は、6カ月後に一度行えばよいということになった。そして対象業務は以下の2つが追加された。



 (1)
法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る営業の業務(具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を想定)



 (2)事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務(具体的には、例えば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計画を企画立案する業務」等を想定)



 対象業務については今ひとつわからないが、(1)は提案型営業(ソリューション営業)を指す。お客の要望に応じて商品・サービスを提供する営業職に当たるが、極端に言えば、店頭販売や飛び込み営業以外の営業はすべて入ることになる。



 (2)はもっとわからないが、事業運営に関する実施の管理と、いわゆるPDCAサイクルを回す人である。一見、管理職の業務のようにも思えるが、厚労省は「管理監督者をイメージしているわけではない。現場を支えていくプレイングマネージャー的な人」と答えている。



 おそらく営業以外の人で、何らかのプロジェクトに従事している「プロジェクトリーダー」に当たる人だろうと思われる。そうなると、入社後数年程度の総合職社員も該当する可能性もある。実現すれば導入企業が大幅に増える可能性もある。



■「年収に関係なく20〜30代の多くが対象」



 しかし、本当に“機能”するのか疑問だ。本来、裁量労働制の適用者は、自分の裁量で自由に仕事をやることができ、「出勤・退社時間の自由」が原則だ。政府も仕事と子育てとの両立が可能になると推奨している。



 だが、現実はそうなっていない。導入企業の実態は裁量労働制を適用されていない社員より労働時間が長い上に、49.0%の人が「一律の出退勤時刻がある」と答え、40%超の人が遅刻した場合は「上司に口頭で注意される」と答えている(労働政策研究・研修機構2014年6月調査)。



 法案が成立すれば、年収に関係なく20〜30代社員の多くが対象になるだろう。経営者は善人ばかりではない。納期に間に合わないから、目標未達だからとか、会社の都合でいろいろ理由をつけて遅くまで働かせる経営者も出てくるだろう。



 そうなると自由な働き方どころか、長時間労働をさせられた上に残業代も支払われなくなる。「裁量労働制の拡大」というもう一つの「残業代ゼロ制度」の行方も注目するべきだ。



溝上憲文=文


 

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