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来年1月から開始のマイナンバー(国民総背番号制)、受け取り拒否が可能だと判明!最初の3年間は拒否しても罪にならず!ただし
http://www.asyura2.com/15/senkyo184/msg/611.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 5 月 10 日 19:45:05: igsppGRN/E9PQ
 

来年1月から開始のマイナンバー(国民総背番号制)、受け取り拒否が可能だと判明!最初の3年間は拒否しても罪にならず!ただし・・・
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6430.html
2015.05.10 19:00 真実を探すブログ



*マイナンバー http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/

今年10月5日から遂にマイナンバー(国民総背番号制)の通知が始まりますが、マイナンバーの受け取りが拒否出来る事が分かりました。
マイナンバーの通知は簡易書留で番号を通知する「通知カード」が送付される予定で、この簡易書留の受け取りを拒否すれば、通知カードの受け取りを拒否することが可能です。受け取り拒否の方法は、配達された時にその場で受け取り拒否と書いて、押印かサインをすればOKとなります。


ネット上ではマイナンバーの拒否運動みたいな事をやっている人も出て来ていますが、この方法には問題点があるので注意が必要です。


まず第一に、マイナンバーの配布は法律で決まっていることなので、全ての国民が拒否しても法律はそのまま実行されるという点。
第二に、医療や保険、年金、行政手続、企業とのやり取り、就職関係、引っ越し等の全てにマイナンバーが適応される予定となっている事から、受け取りを拒否すると後で関連サービスの受けられない恐れがあります。


第三に、マイナンバーの割り振り作業その物は行われるため、受け取りを拒否してもあなたのマイナンバーが消滅するわけではありません。配達されたマイナンバーの通知を拒否しても、住民票に掲載されたマイナンバーが消えるわけでは無いのです。




























☆マイナンバーの受け取りを拒否するとどうなるのか?
URL http://www.excite.co.jp/News/it_g/20150508/Slashdot_15_05_07_0919208.html
引用:
今年10月5日から簡易書留で番号を通知する「通知カード」が送付される予定だが、簡易書留の受け取りを拒否すれば、通知カードが総務省経由で市区町村役場に戻っていって、それで終わりだ。郵便局や市役所の手間がかかるだけで、住民票に掲載されたマイナンバーが消されるわけでもなし、別にシステム上は何の問題も起こらない。


ただ、マイナンバーそのものの受け取りを拒否する、ということだと、それは究極的には、年金の受け取りを拒否する、ということにつながる。というのも、厚生労働省は、全ての年金をマイナンバーで処理する方針で、従来の年金番号は早晩マイナンバーに移行してしまうからだ。したがって、来年以降、年金の手続をおこなう際には、ほぼどんな手続においてもマイナンバーが必要となる。


では、マイナンバー通知カードの受け取りを拒否した上で、来年以降に年金だけを受け取ることは可能だろうか。これは可能で、マイナンバー付きの住民票を取得して、その住民票を使って手続をおこなえば良い。通知カードの代わりに住民票を使って、マイナンバーを示せばいいわけだ。ただ、それは結局、マイナンバーの受け取りを拒否したことにならない、と思うのは私だけだろうか?
:引用終了


☆「マイナンバー」暮らしどう変わる?


☆「マイナンバー」パニックが始まる


ネットには「国民の過半数が拒否したら、マイナンバー終わります」等と流れていますが、これはデマです。上記でも書いたように、マイナンバー法案は既に実行されている段階で、国民の割り振り作業も行われます。


あくまでも通知された番号を拒否するだけとなるため、マイナンバーは消失するわけではありません。マイナンバー法案を消すためには、国会でもう一度審議を行い、多数決で廃案させるしかないです。
ただ、住民投票等で賛否を問うことは早い段階で出来るため、そのような運動を活発化させることがマイナンバーの見直しに繋がる可能性があります。


関連過去記事
☆【全国民必読】10月からマイナンバー(国民総背番号)の割り振り作業が開始!来年から行政手続きや民間企業にマイナンバー!事実上の資産課税に!
URL http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5961.html


 

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コメント
 
01. 2015年5月10日 20:23:54 : WmafVKdNQA
マイナンバーは受け取りを拒否できるのか?
Posted on 2015/05/04

今年10月から施行され配布されるというマイナンバーですが、ツイッターでマイナンバーのコンサルティング会社を名乗るアカウントから「受け取りを拒否できる」「拒否する人が大半になればマイナンバーは頓挫する」といった旨の内容が出ていました。

果たしてそれは本当でしょうか。該当のツイは削除されてしまったけれど、以下にまとめたものがあります。

「国民の過半数が拒否したら、マイナンバー、終わります」?
http://togetter.com/li/815795


私自身は、あくまで個人的な感想&予想のみですが、受け取りを拒否することでマイナンバーから逃れられるという説には懐疑的です。

もちろん拒否することで「番号を手にしない」ということはできても、税金や行政サービスや雇用その他、マイナンバーなしでの手続きはできない状態になり、現実生活上において、行政サービスなど自分が受けられるものを受けられないなどの不利益を被るのでは、と。

また現在のところ、受け取り拒否により罰則はないようですが、登録が義務化されて罰則規定をもうけられればどうしようもできません。

また、麻生財務相が「3年後には銀行の預金口座への登録の義務化」の旨を言及しています。給料も銀行振込でされるわけですし、まず逃れることは無理になります。

マイナンバーの預金口座への登録、3年後めど検討 麻生財務相
http://megalodon.jp/2015-0504-1252-21/www.sankei.com/economy/news/150310/ecn1503100019-n1.html

麻生太郎財務相は10日の閣議後会見で、平成28年1月に始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度で、銀行の預金口座への登録の義務化について「3年くらいしたところで検討させていただこうかと思っている」との考えを明らかにした。

マイナンバー制度は国民全員に番号を割り振って、個人の資産や所得を把握しやすくし、税や社会保障の手続きを効率的に行う仕組み。当初は年金給付や所得税の確定申告などの手続きで利用され、30年からは預金口座にも適用される。

ただ、預貯金者が銀行に番号を告知するかどうかは任意だ。麻生財務相は「告知義務がなければ普及しないとの指摘は承知している」との見方を示しており、義務を課すかなど普及促進に向けた施策を31年1月ころから検討し始める。

企業側においても従業員のマイナンバーが必要となる上、すでに企業側も対応する準備に取り掛かり始めてるでしょうから、義務化となればなお、まず会社勤めにおいて拒否することは実質不可能でしょう。

http://sekaitabi.com/mynumber3.html


02. 2015年5月10日 21:38:48 : 0iZBk8K506
先日、士業の会合でマイナンバーの説明があった。

来年早々実務上雇用保険から始まる。

その後社会保険・税務と続き、最終的に預金の名寄せは3年後ぐらいになりそうだ。

すなわち、拒否すれば失業手当・生活保護・医療介護などがたちまちうけられなくなる。

相変わらず、一番弱いところに真っ先にしわ寄せがくる。


03. 無段活用 2015年5月10日 23:22:05 : 2iUYbJALJ4TtU : pYDSK3vCrA
でも、マイナンバーって、本当は無駄な制度なんだよね。

だって、日本国民なら氏名と生年月日と本籍地で本人の特定がすべてできる。戸籍は
そのためにある。

就職とか不動産の契約とかには住民票を使うと思うけど、住民票は戸籍に紐付けされて
いる。一般的には本人確認には運転免許証が使われるが、免許取得の試験のときに住民
票を出す必要がある。健康保険証でもいいが、国保は市町村が管理しているから当然
住民票に紐付けされているし、健保は就職時に会社が住民票を確認する。

だから、マイナンバーを使おうが、「氏名+生年月日+本籍地」を使おうが、コンピュ
ーターにデータを入れれば斉しく「0」と「1」に二値化されるわけだから、原理的に
は何も変わらない。

だから、「氏名+生年月日+本籍地」でやればいいじゃないか、と思うんだけどね。


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