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あざとい、アブナイ安倍内閣の安保法制。国民は無視、米国の了解を得て公開(日本がアブナイ!)
http://www.asyura2.com/15/senkyo184/msg/676.html
投稿者 笑坊 日時 2015 年 5 月 12 日 09:15:42: EaaOcpw/cGfrA
 

http://mewrun7.exblog.jp/23103523/
2015年 05月 12日

 自民党は、安倍内閣が今国会に提出する予定お安保法案の条文案を公明党に提示。公明党が11日の与党協議で合意する意向を示した。^^;
 これを受けて、安倍内閣は14日にこの法案を閣議決定して、今週中にも国会に提出する予定だという。(-"-)

 この辺りは、また改めて突っ込みたいのだが。今回の安保法制は、11の法案、法改正案からなっていて。本来であれば、一つ一つの法案に関して国民の意見も問いつつ、何ヶ月もかけて審議してもいいぐらい、日本の国や安保軍事のあり方を大きく左右するものなのだけど・・・。
 
 何と安倍内閣は、集団的自衛権の行使を可能にする武力攻撃事態法改正などの10法案を、「平和安全法制整備法案」としてまとめてしまい、一括審議をすることで、野党の抵抗を防ぎ、早期成立を目指すことに。 (゚Д゚)
http://mewrun7.exblog.jp/22887646/
 しかも、本当は「戦争」法案のくせに、「平和安全」法案という名前をつけて、国民をだまくらかそうとするあざとさ&えげつなさには、怒りを通り越して、呆れてしまうとこがあるし。(@@)
 他の法案の名も、やたらに平和、安全、支援などの名を入れていたりして。「重要影響事態安全確保法案」とかラッスンゴレライを超える意味不明の名前をつけたりしているのだ。(>_<)
(関連記事・『ラッスンG化する安保法制〜重要法案が、国民軽視で勝手に決まってもいいのか?』)

 とりあえず、今回の記事では、今回、公になった政府の安保法案の要旨を、今後の参考資料のためにもアップしておこうと思う。(・・)

* * * * *

 また、この安保法制案は、実のところ、2月末から3月の初めには、ほぼ決定していたと言われている。^^;
 その原案をベースに2月に公明党と与党協議を行ない、公明党の意見も多少取り入れる形で法案を作成。(どれぐらい公明党の意見を入れるかは、高村ー北側の悪代官コンビが、様々なこととバーターで取引する形で、水面下で話をつけたんだろうな〜と邪推しているです。)
 
 で、高村副総裁が3月に訪米して、米政府に「こんなもので、いかがでしょう?」とチェックを受けて。米国が納得するように修正をした上で、4月末に中谷防衛大臣、岸田外務大臣が米国に行って、2プラス2会合に出席。これらの法案が夏までに成立することを前提にして、日米ガイドラインを改定。
 それで、同じく4月末に念願の米国への正式訪問を果たした安倍首相が、オバマ大統領との会談や会見、さらには米議会での演説でまで、日本が新たな安保法制を夏までに作ると断言し、いわば国際公約をしてしまったのである。(ーー゛)

<まだ、法案の中身が国民に公開や説明もされておらず。国会にも法案提出されていない段階なのに。(-_-;) しかも、世論調査の結果を見ると、今国会で急いで法案成立させることに反対、慎重な国民の方が多いのにね。(・・)>

 つまりは、今回、安倍内閣が作ろうとしている安保法制は、日米ガイドラインの改定(=日米軍一体化による安保軍事活動の第一ステップ)とリンクしている部分が大きいわけで。
 チョット長くなってしまうが、参考資料のために、その新たに決められた日米ガイドライン(日米防衛協力の新指針)の要旨も後半部分にアップしておきたい。(**) 

* * * * *

『政府が今国会に提出する安全保障関連法案の全条文案が8日、判明した。自衛隊の他国軍への後方支援を随時可能にする新法「国際平和支援法案」では、国際社会が国連憲章の目的に従って共同対処する活動を対象とすることを明記。焦点だった自衛隊派遣をめぐる国会承認については、首相が承認を求めてから7日以内に議決する努力義務規定を盛り込んだ。集団的自衛権の行使を可能にする武力攻撃事態法改正など10法案を一括し「平和安全法制整備法案」とした。

 国際平和支援法案は、国際社会の平和および安全の確保に資することを目的と規定。安保法制に関する与党協議会で「例外なき国会の事前承認」を求めた公明党の主張通りに合意したことを受け、「首相は対応措置の実施前に基本計画を添えて国会の承認を得なければならない」と明記した。自民党が当初求めた事後承認規定は盛り込まなかった。

 一方で迅速な派遣手続きを行うため「首相が国会の承認を求めた後(もしくは先議の議院から議案送付があった後)国会の休会中の期間を除いて7日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない」と位置づけた。ただし、国会承認から2年後に継続手続きを取る際は、国会閉会中または衆院解散時に限り「その後最初に召集される国会で承認を求めなければならない」と事後承認を認めた。
 自衛隊の活動範囲については、一部の捜索救助活動を除き「現に戦闘行為が行われている現場では実施しない」と明記した。

 平和安全法制整備法案では、朝鮮半島有事を想定した周辺事態法を「重要影響事態安全確保法」に名称変更。自衛隊の活動範囲に対する地理的制約を撤廃したことを明確化した。(産経新聞17年5月8日)』

* * * * * ☆

『安全保障法制整備に関する法案要旨は次の通り。

(1)国際平和支援法案(自衛隊の海外派遣を随時可能にする新法)

 〔目的〕国際社会の平和および安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、わが国が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(国際平和共同対処事態)に際し、諸外国軍隊等への協力支援活動を行い、国際社会の平和および安全に資する。

 〔基本原則〕対応措置の実施は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならない▽協力支援活動および捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しない▽外国領域における対応措置は、当該国の同意がある場合に限る。

 〔対応措置〕国連(総会または安全保障理事会)決議が存在する場合の諸外国軍隊等に対する協力支援活動(武器提供を除く物品・役務提供)、捜索救助活動、船舶検査活動▽協力支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難と認める場合は速やかに実施区域の指定を変更、または活動を中断▽活動場所やその近傍で戦闘行為が行われるに至った場合や、それが予測される場合は活動を一時休止。

 〔基本計画〕首相は国際平和共同対処事態に際し、対応措置に関する基本計画案の閣議決定を求めなければならない。

 〔国会承認〕首相は対応措置実施前に国会の承認を得なければならない▽先議の院は首相が承認を求めた後7日以内(休会期間を除く)、後議の院は議案送付後7日以内(同)の議決に努めなければならない▽首相は国会承認から2年を超えて対応措置を実施するときは、30日前から当該日までに国会の承認を求めなければならない(閉会中または衆院解散中は事後も可)

(2)平和安全法制整備法案(関連法を一括改正)

【自衛隊法改正】

 〔防衛出動〕わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)を追加。

 〔在外邦人の保護措置〕外国における緊急事態に際し、生命または身体に危害が加えられる恐れがある邦人の警護、救出その他の保護措置の依頼があった場合、首相の承認を得て実施▽自衛官は保護対象者の防護または職務を妨害する行為の排除のため、やむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる(任務遂行型武器使用の容認)。

 〔米軍等部隊の武器等防護〕自衛官は、わが国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場を除く)に従事しているものの武器等を警護するに当たり武器を使用できる(警戒監視活動時の米艦防護など想定)。

【国連平和維持活動(PKO)協力法改正】
 対象活動に国際連携平和安全活動(非国連統括型)を新設し、協力業務に次を追加。

 (1)住民、被災民に対する危害の防止および抑止その他特定区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問および警護(安全確保業務)。

 (2)活動を統括または調整する組織における企画立案、調整、情報の収集整理(司令部業務)。

 (3)活動関係者に対する不測の侵害または危難が生じ、または生じる恐れがある場合に、緊急の要請に応じて行う保護(駆け付け警護)。

 〔国会承認〕首相は、安全確保業務または停戦監視を実施する場合、実施計画を添えて国会の承認を求めなければならない。

 〔武器使用〕自衛官は、外国部隊要員が共に宿営する宿営地が攻撃されたときは、当該要員と共同して武器を使用できる▽安全確保業務に際し、業務を妨害する行為を排除するため武器を使用できる▽駆け付け警護に際し、自己と活動関係者を防護するため武器を使用できる。

【周辺事態安全確保法改正】

 〔名称変更〕重要影響事態安全確保法に改める。

 〔目的〕そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態(重要影響事態)に際し、米軍等を支援し、日米安全保障条約の効果的運用に寄与することを中核とする外国との連携を強化する。

 〔基本原則〕後方支援、捜索救助活動は現に戦闘行為が行われている現場では実施しない。外国領域では当該国の同意がある場合に限る。

 〔定義〕「米軍等」は(1)日米安保条約の目的達成に寄与する米軍(2)国連憲章の目的達成に寄与する外国軍隊(3)その他これに類する組織。

 〔武器使用〕職務に伴い自己の管理下に入った者を防護するために武器を使用できる▽米軍等と共に宿営する外国宿営地が攻撃された場合、米軍等の要員と共同して武器を使用できる。

【船舶検査活動法改正】

 〔目的〕重要影響事態、国際平和共同対処事態にも対応。

 〔武器使用〕職務に伴い自己の管理下に入った者を防護するため武器を使用できる。

* * * * *

【武力攻撃事態対処法改正】

 〔目的〕存立危機事態への対処のための態勢を整備する。

 〔対処基本方針〕記載事項に(1)事態の経緯、事態認定の前提となった事実(2)他に適当な手段がなく武力行使が必要である理由−を追加▽存立危機事態の自衛隊出動は、国会の事前承認が原則(衆院解散中は緊急集会による参院の承認)。

【その他の法改正】

 米軍行動関連措置法=存立危機事態新設に対応▽特定公共施設利用法=米軍以外の外国軍隊も対象に追加▽海上輸送規制法=存立危機事態新設に対応▽捕虜取扱法=同
 ▽国家安全保障会議(NSC)設置法=審議事項に(1)存立危機事態(2)重要影響事態(3)国際平和共同対処事態−への対処を追加。

(3)グレーゾーンの手続き迅速化(閣議決定案)

【外国軍艦の領海航行】海上警備行動発令のため特に緊急な判断を必要とし、速やかな臨時閣議開催が困難なときは、首相の主宰により、電話等により各閣僚の了解を得て閣議決定する。

【武装集団の離島上陸】不法上陸事案が発生し、対処を総合的かつ強力に推進する必要がある場合、内閣に首相を本部長とする対策本部を速やかに設置▽海上警備行動、治安出動発令のため特に緊急な判断を必要とし、速やかな臨時閣議開催が困難なときは、首相の主宰により、電話等により各閣僚の了解を得て閣議決定する。

【公海上での民間船舶への侵害行為】現に行われている侵害行為への対応に関し、海賊対処行動、海上警備行動発令のため、特に緊急な判断を必要とし、速やかな臨時閣議開催が困難なときは、首相の主宰により、電話等により各閣僚の了解を得て閣議決定する。(時事通信15年5月11日)』

〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜

『日米防衛協力の新指針要旨)

 新たな日米防衛協力の指針(ガイドライン)の要旨は次の通り。
 
【防衛協力と指針の目的】
 切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応▽日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果▽政府一体となった同盟の取り組み▽地域、他のパートナーとの協力▽日米同盟のグローバルな性質。

【基本的な前提・考え方】
 日米安全保障条約、関連取り決めに基づく権利・義務、日米同盟関係の基本的な枠組みは変更されない。日本の活動は、専守防衛、非核三原則などの基本的方針に従って行われる。
 指針は、2国間協力の実効的な態勢の構築が目標で、両政府が努力の結果を具体的な政策、措置に適切な形で反映することを期待。

【強化された同盟内の調整】
 日米両政府は平時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置し、運用面の調整、共同計画の策定を強化。

【日本の平和・安全の切れ目のない確保】
 平時から緊急事態までのいかなる段階においても、切れ目のない形で日本の平和、安全を確保するための措置をとる。

 (1)平時からの協力措置 情報収集、警戒監視、偵察▽防空、ミサイル防衛▽海洋安全保障=航行の自由を含む国際法に基づく海洋秩序を維持するための措置に関し、相互に緊密に協力。海洋監視情報の共有をさらに構築し、強化▽アセット(装備品など)の防護▽訓練・演習▽後方支援=日米物品役務相互提供協定、関連取り決めに規定する活動について、補給、整備、輸送、施設、衛生、これに限らない支援を相互に行う▽施設の使用。

 (2)日本の平和、安全に対して発生する脅威への対処 同盟は日本の平和、安全に重要な影響を与える事態に対処する。当該事態については地理的に定めることはできない。
 非戦闘員を退避させるための活動▽海洋安全保障=国連安保理決議その他の国際法上の根拠に基づく船舶の検査を含む▽避難民への対応のための措置▽捜索・救難▽施設・区域の警護▽後方支援▽施設の使用。

 (3)日本に対する武力攻撃への対処行動 空域を防衛するための作戦▽弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦▽海域を防衛するための作戦▽陸上攻撃に対処するための作戦=自衛隊は島しょに対するものを含む陸上攻撃を阻止し、排除するための作戦を主体的に実施。米軍は自衛隊の作戦を支援し、補完するための作戦を実施▽領域横断的な作戦▽通信電子活動▽捜索・救難▽後方支援▽施設の使用▽化学・生物・放射線・核防護。

 (4)日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動 自衛隊は日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に対処し、日本の存立を全うし、日本国民を守るため、武力の行使を伴う適切な作戦を実施。
 アセットの防護▽捜索・救難▽海上作戦=自衛隊、米軍は海上交通の安全確保を目的とするものを含む機雷掃海において協力▽弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦=自衛隊と米軍は適切な場合に弾道ミサイルの迎撃に協力▽後方支援。

 (5)日本における大規模災害への対処協力 米国は日本の活動に対する適切な支援を行う。捜索・救難、輸送、補給、衛生を含む。

【地域、グローバルな平和と安全のための協力】
 日米両国は、アジア太平洋地域、これを越えた地域の平和、安全、安定、経済的な繁栄の基盤を提供するため、パートナーと協力しつつ、主導的役割を果たす。3カ国、多国間の協力を追求。
 平和維持活動▽国際的な人道支援・災害救援▽海洋安全保障▽パートナーの能力構築支援▽非戦闘員を退避させるための活動▽情報収集、警戒監視、偵察▽訓練・演習▽後方支援。

【宇宙、サイバー空間に関する協力】
 両政府は宇宙空間の安全保障の側面を認識し、平和的かつ安全な宇宙の利用を確実なものとするための連携を強化。
 深刻なサイバー事案が発生した場合、日米両政府は緊密に協議し、適切な協力行動をとり対処。

【日米共同の取り組み】
 防衛装備・技術協力▽情報協力・情報保全=日米両政府は秘密情報の保護に関連した政策、慣行、手続き強化における協力を推進▽教育・研究交流。(時事通信15年4月28日)』

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