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安倍首相が安保法制違憲論にインチキ反論! 日米密約の「砂川判決」もちだす卑劣さも(リテラ)
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/464.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 10 日 08:38:05: igsppGRN/E9PQ
 

                     ドイツで内外記者会見にのぞむ安倍首相(首相官邸HPより)


安倍首相が安保法制違憲論にインチキ反論! 日米密約の「砂川判決」もちだす卑劣さも
http://lite-ra.com/2015/06/post-1175.html
2015.06.10. リテラ


「日本人の命を守るためには(安保法制が)不可欠」

 憲法審査会に呼ばれた憲法学者3名が揃って「違憲」と判断した安保法制だが、この人は相変わらず聞く耳をもっていないらしい。安倍首相は8日、ドイツでのG7サミット後の会見で安保法制について質問を受け、冒頭のように必要性を強調。さらに「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と、あらゆる論議を無視して「合憲」を主張した。しかも呆れるのは、次の一言だ。

「この基本的論理は、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものだ」

 出た、砂川判決「合憲」論。安倍首相は昨年の集団的自衛権の行使容認の際にも砂川事件の最高裁判決を「合憲」の根拠としたが、今回は加えて自民党が党内議員に配布した「違憲」判断に反論する文書でも「憲法判断の最高の権威は最高裁」と記し、砂川判決を基に「集団的自衛権の行使は憲法に反するものではない」と主張しているという。

 だが、砂川判決を「合憲」の根拠にすることには、憲法学者や弁護士といった専門家たちから「無茶すぎる」と批判が殺到している。

 それもそのはずで、そもそも砂川事件とは、在日米軍基地に基地拡張を反対するデモ隊の一部が数メートルほど立ち入ったことで逮捕され、日米安保の刑事特別法違反で起訴された事件。これに対し、弁護側は米軍の駐留が憲法第9条が禁じた「戦力の保持」にあたると主張した。

 最高裁判決では、結局、弁護側の主張は却下され、デモ隊は有罪になったが、この裁判で争点となったのは“米軍の駐留と旧安保条約は憲法9条に適合しているか”ということで、日本の集団的自衛権行使とはまったく関係のない裁判なのだ。

 それどころか、砂川判決では、米軍の駐留を肯定するために、「憲法9条2項が保持を禁止した戦力とは(中略)わが国自体の戦力を指し」とのくだりもあり、自国の戦力保持禁止を謳っている。この判決文をもちだすなら、自衛隊そのものを否定しなければいけなくなるだろう。

 それを自分たちの都合のいい部分だけを抜き出し、別の意味に解釈しているのだから、安倍首相の主張は乱暴きわまりないが、さらに、砂川判決をもち出すことにはもうひとつ大きな問題がある。

 というのも、この砂川事件は、第一審の東京地裁で、安保条約に基づく米軍の駐留を憲法9条によって禁止される「戦力の保持」にあたるとして「違憲」という判決を受けていた(裁判長の名をとって「伊達判決」と呼ばれている)。

 ところが、検察は高裁を飛ばして最高裁に跳躍上告。最高裁は一転、米軍は「戦力」に当たらないとし、「(9条によって)わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではな」いという判決を下した。

 実は最高裁によるこの逆転判決の裏には“日本政府とアメリカの介入”が指摘されているのだ。

 そのことを明らかにしたのは、2013年に出版された『砂川事件と田中最高裁長官』(布川玲子、新原昭治・編著/日本評論社)。同書によれば、米軍駐留を「違憲」とした伊達判決が出た翌日にあたる1959年3月31日の午後、東京・アメリカ大使館のマッカーサー2世駐日米大使からワシントンにある国務省のジョン・フォスター・ダレス国務長官へ一通の秘密電報が発信されたという。アメリカ政府解禁秘密文書の秘密区分で「極秘」に指定されているこの文書は、以下のように始まる。

〈(私、マッカーサーは)今朝八時に藤山(愛一郎・外務大臣)と会い、米軍の駐留と基地を日本国憲法違反とした東京地裁判決について話しあった。私は、日本政府が迅速な行動をとり、東京地裁判決を正すことの重要性を強調した。私はこの判決が、藤山が重視している安保条約についての協議に複雑さを生み出すだけでなく、4月23日の東京、大阪、北海道その他での極めて重要な知事選挙を前にした重大な時期に、国民の気持ちに混乱を引き起こしかねないとの見解を表明した。〉

 当時、米国務省も国防総省も伊達判決にコメントするのは「不適切」とマスメディアに語っていたが、実際には、伊達判決の直後から密かに外交工作を行っていたことがこの秘密電報の文面からはわかる。

 しかも、マッカーサー大使は藤山外相に、論議が長引けば〈左翼勢力や中立主義者らを益するだけ〉と戒め、跳躍上告することを促している。これに藤山外相は〈全面的に同意〉。実際、この藤山外相とマッカーサー大使の面会からわずか3日後には跳躍上告が決まっている。

 その日のマッカーサー大使から国務省への「秘」電報には、このように書かれている。

〈外務省当局者がわれわれに語ったところによると、法務省は近く最高裁に提出予定の上告趣意書を準備中だという。(中略)政府幹部は伊達判決が覆されることを確信しており、案件の迅速な処理に向けて圧力をかけようとしている。〉

 この時点で、日本政府幹部が司法に「圧力」をかけていると、マッカーサー大使は外務省から聞かされている、というわけである。しかしなぜ、まだ跳躍上告の準備中にもかかわらず、政府は「伊達判決が覆されることを確信」していたのか。その背景は4月24日にマッカーサー大使が国務長官に宛てた「秘」公電を見れば明らかになる。

〈(判決の時期について)内密の話し合いで田中最高裁長官は大使に、本件には優先権が与えられているが、日本の手続きでは審理が始まったあと判決に到達するまえに、少なくとも数ヶ月かかると語った。〉

 なんと、最高裁での逆転判決の鍵を握る裁判長・田中耕太郎長官自らが、マッカーサーと「内密」に談合を行っていたのである。あらためて言うまでもなく、評議による裁判中の情報は秘密にしなくてはならない(裁判所法第75条)。しかし田中裁判長は、その後もアメリカ側と度々密会を重ね、情報をリークしていたのだ。

 その漏洩内容は恐るべきものだ。同年8月3日に米大使館から国務長官宛てに発信された書簡が、その一部を物語っている。

〈共通の友人宅での会話の中で、田中耕太郎裁判長は、在日米大使館主席公使(引用者註:マッカーサー大使のスタッフだったウィリアム・K・レンハート公使のこと)に対し砂川事件の判決は、おそらく12月であろうと今考えていると語った。弁護団は、裁判所の結審を遅らせるべくあらゆる可能な法的手段を試みているが、裁判長は、争点を事実問題ではなく法的問題に閉じ込める決心を固めていると語った。(中略)裁判長は、結審後の評議は実質的な全員一致を生み出し、世論を“揺さぶる”素になる少数意見を回避するようなやり方で運ばれることを願っていると付言した。〉

 田中裁判長は、裁判の争点を直接的背景である日米安保条約における危険性の論議から逸らして法律解釈の問題に限定することで、速やかに結審を下す旨まで報告していたのである。

 岸信介内閣が秘密裏に進めてきた安保改定の条約調印は60年1月19日。最高裁判決は59年12月16日に田中裁判長自身が言い渡している。安保改定の反対運動が盛り上がる前に「違憲判決」を覆しておきたかったのだ。

 しかも、である。田中裁判長は判決1カ月前にもマッカーサー大使と密談し、その会話のなかで伊達判決の明確な否定と、米軍駐留に合憲判断によってお墨付きを与えることまで公言していたことが、米大使館から国務長官に宛てた極秘書簡によって明らかになっている。

〈田中裁判長との最近の非公式会談の中で、砂川事件について短時間話し合った。(中略)
 田中最高裁長官は、下級審の判決が支持されていると思っている様子は見せなかった。それどころか反対に、それは覆されるだろうと思っている印象だった。しかし、重要なのは、15人のうちのできるだけ多くの裁判官が、ここに含まれる憲法上の争点につき裁定することだという印象を私は得た。この点に伊達判事が判断を下したのは、まったく誤っていたのだと彼は述べた。〉

 さらに驚くべきことは、外務省はアメリカ側に裁判で弁護団にどのように反論すべきかまで相談をしていることだ。

 このことについて詳述しているのは、昨年発売された『検証・法治国家崩壊』(吉田敏浩、新原昭治、末浪靖司/創元社)だが、同書によれば、最高裁での弁護側の答弁書には、日米安保による米軍の駐留と基地使用によって日本が直接関係のない武力紛争に巻き込まれる危険性が指摘されていた。これに対して検察側は、審理が不利にならぬよう、軍事行動のための基地使用の事実を否定する必要があった。そこで、最高検察庁から弁護団の指摘を聞いた外務省は、マッカーサー大使に相談。米解禁文書から発掘された文書には、〈ときに応じて日本の海軍施設を使うかもしれないが、日本の国内とその付近に配置された米軍とは見なされないし、日本を基地とするものではないということである〉という苦しい言い逃れが書かれている。また、こうしたなかでアメリカの国務長官の指示どおりに検察が虚偽の弁論を行ったことなども「秘」公電によって判明しているのだ。

 このような密接なやりとりの果てに、田中裁判長は米軍の駐留を「違憲」とした伊達判決を覆した。そう、すべてはアメリカと、その顔色をうかがう日本政府のために。事実、判決の翌日にマッカーサー大使は田中裁判長の〈手腕と政治的資質〉を激賞する「秘」公電を国務長官に送っている。

 これらはアメリカの情報自由法に基づいて開示された秘文書に記録されている、紛れもない“事実”だ。この公正ではないと明白になっている裁判の判決を、安倍首相はいま安保法制が「合憲」であることの根拠としているのである。

 もはや茶番劇のような展開だが、笑うに笑えないのは、当の安倍首相本人は「これで押し通せる」と信じていること。逆を言えば、それほど国民はバカにされているのだ。

 ならば、国民は突き返すべきだろう。「ふざけるな、お前のようなバカと一緒にするな」と。

(水井多賀子)

 

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コメント
 
1. 日高見連邦共和国 2015年6月10日 08:59:03 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

まあ、法的根拠を説明するのに、この程度のモノしかないんだから・・・

2. 2015年6月10日 09:12:25 : Sp3PHjPkpE
安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈
2015年6月10日 07時14分 東京新聞

 政府は九日、衆院憲法審査会で憲法学者三人が他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案を「違憲」と批判したことに対し、合憲と反論する見解を野党側に示した。自国防衛に目的を限った集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃された場合のみ武力行使を認めた従来の憲法解釈の「基本的な論理」を維持し、「論理的整合性は保たれている」と結論づけた。野党側は見解には説得力がないとして、国会で追及する方針。

 見解は、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法九条の下でも「自国の存立を全うするため、必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という従来の政府解釈に言及。自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘した。その上で、国民の生命や幸福追求の権利を根底から覆す事態は日本が直接攻撃された場合に限られていたが、軍事技術の進展などで、他国への武力攻撃で「わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との認識に改めたと表明。集団的自衛権の行使は「自衛の措置として一部、限定された場合に認めるにとどまる」ため、これまでの政府見解との整合性は保たれていると主張した。

 一方、「いかなる事態にも備えておく」との理由から、集団的自衛権行使の要件に「ある程度抽象的な表現が用いられることは避けられない」と認めた。

 安倍晋三首相は八日、ドイツでの内外記者会見で「違憲立法」との批判に対し、法案を合憲とする根拠に砂川判決を挙げ「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と反論した。

 ◇

 他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を中心とした安全保障関連法案が多数の憲法学者から憲法違反と批判されていることに対し、政府が九日に野党に示した見解は最高裁の砂川事件判決(一九五九年)を挙げて、法案が合憲だと主張した。砂川判決とはどんなものか。 (金杉貴雄、西田義洋)

 Q 砂川事件とは。

 A 六十年も前の在日米軍基地の反対運動をめぐる事件だ。東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に入り、七人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。

 Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。

 A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が首相が指摘する「砂川判決」だ。
 (1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない−がポイント。首相らは「自衛権」や「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた。

 Q 争点は何だったの。

 A 日本を守るために外国の軍隊を国内に配備することが「戦力の不保持」をうたう憲法九条二項に反しないかが最大の争点だった。伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲としたのに対し、最高裁判決は「指揮権、管理権なき外国軍隊は戦力に該当しない」と判断した。日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない。

 Q 判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。

 A それは確かだ。それでも歴代政府は判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね、一九七二年の政府見解では「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、四十年以上維持されてきた。安倍政権がそれ以前の砂川判決を引っ張り出し「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたことに、憲法学者が相次いで「論理に無理がある」と批判している。

 Q 砂川判決の経緯も疑問視されているとか。

 A 近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/images/2015061099071427.jpg

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015061090071427.html


3. 2015年6月10日 09:18:08 : hTN2Nd36KA
アメリカの影に国政が左右される日本。
情報公開ひとつにしてもアメリカ側から真相が暴露される始末。
憐れむべきはその情報公開によって論拠がきわめて不信であることがわかっているのに、それを援用して正当性を言い募る愚かな首相がいることだ。
野党は安倍の妄言を打ち砕け。
リテラの示したアメリカの指示を仰ぐ外務省と田中最高裁審判長による偏向裁判の結果を、安倍に突きつけ国民の前で晒し者にせよ。

4. 2015年6月10日 10:50:55 : WZeL61E70Y
自民・民主、批判の応酬…憲法学者の見解巡り
読売新聞 6月10日(水)10時7分配信

 衆院憲法審査会に参考人として出席した憲法学者3人が、集団的自衛権の限定的な行使容認を「憲法違反」と主張したことを巡り、自民、民主両党の幹部が批判の応酬を繰り広げている。

 審査会翌日の5日、自民党の高村正彦副総裁は党の会合で、「憲法学者はどうしても憲法の字面に拘泥する」と不快感をあらわにした。

 一方、民主党の枝野幹事長は8日、国会内で記者団に「憲法の専門家でもない政治家が(学者の見解を)無視するかのような発言を繰り返している」と指摘した。さらに「自民党の谷垣幹事長も高村氏も、もう一回、大学の憲法の授業を聞き直してから言うべきだ」と皮肉った。

 これに対し、高村氏は9日の党の会合で「私が批判しているのは憲法学者ではなく、憲法学者の言うことを無批判にうのみにする政治家だ」と反撃した。谷垣氏も9日の記者会見で「憲法の見方はいろいろあるが、我々が憲法判断で依拠するのは最高裁の論理だ」と述べた。1959年の砂川事件判決で、集団的自衛権の限定行使は排除されていないとの考えを示したものだ。

 3人が一歩も引かないのは、いずれも弁護士資格を有し、法理論に一定の見識を持つことへの自負があるためとみられる。

 ただ、自民党の一部からは執行部の対応を疑問視する声も出ている。9日の党総務会では、村上誠一郎元行政改革相が「憲法学者の意見を一刀両断に切り捨てることが本当に正しい姿勢か」と述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150610-00050040-yom-pol


5. 2015年6月10日 11:51:56 : YxpFguEt7k
「他国の集団的自衛権行使」+「日本の個別的自衛権行使」で防衛することは、違憲ではないですよ、ということですかね。

コチラが本文(だと思います)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/055816_hanrei.pdf


まぁ、アメリカから独立しましょう。

(1)日米地位協定25条の改定・日米合同委員会の廃止(官僚を操る糸を切る)
(2−1)日米地位協定2条の改定・基地返還を義務付ける(ドイツ型の米軍排除)
(2−2)憲法に『外国軍の駐留を禁止する』と書き込む(フィリピン型の米軍排除)


6. 2015年6月10日 22:40:06 : s9C1S3AZLw
報道ステーションで詳しく解説していた。全く論理破綻の安倍氏の言い分。
即刻、この政権は退場すべし!!

7. 2015年6月11日 10:32:55 : t1eIpIm3vk
歴史もろくに勉強していない馬鹿総理が何を言おうと言うだけ阿呆らしい、卑劣人間は今に始まったものでなく、生まれ持った血筋でしょう。

8. 2015年6月11日 16:15:57 : dY8XaHioxQ
アベは
ポツダム宣言も「つまびらかに読んでいない」のだから、
日米密約の「砂川判決」など「まったく読んでない」よ。

9. 2015年6月11日 19:20:50 : FfzzRIbxkp
三権分立していれば、砂川事件の伊達判決後に最高裁を国会に呼び出すべきよ。

10. 2015年6月11日 21:43:22 : DadlMiKxbM
砂川事件裁判の本質と国体


http://zenkyoto68.tripod.com/CourtneyWhitney1.htm
ホイットニー文書

この文書は、昭和天皇ヒロヒトが占領軍司令部に対し表明した見解の要約が全編にわたり記された、
「極秘」扱いの、英文三頁以上にわたるメモランダムである。1946年4月から6月の間に、
東京駐在の国務省員によって作成され、マッカーサーの腹心であったコートニー・ホイットニーの
私物として保管された後、1970年代前半にヴァージニア州ノーフォークの
マッカーサー記念館に寄贈され、1978年に機密解除されている。


資料名 General Whitney to C-in-C, dated 24 April 1946
年月日24 April 1946
資料番号GHQ/SCA 民政局文書 GHQ/SCAP Records Government Section;Box No. 2225
所蔵 国立国会図書館
原所蔵 米国国立公文書館

原文 リンク先参照
The Text of the Memorandum


ホイットニー文書 【以下がヒロヒトの発言記録(1946・4〜6)】

二、三週間前に占領が長く続くべきであるとの希望を述べた根拠を説明したい。日本人の心には未だ封建制の残滓が多く残っており、それを眼こそぎにするには長い時間がかかるだろうと感じている。
中略


私は神道を宗教とは考えていない。それは儀式に過ぎず、合衆国では甚だ過大評価されてきたと考えている。しかし、たいていの神道信者は超保守的で、彼らと、神道と超国家主義を同一視していた復員兵とその他の者は、しっかりと結びつく傾向を持っているので、依然として危険な面がある。政府は、信教の自由に関する命令を厳守する立場にあり、現在彼らを取り締まる手段を持っていないために、こうした状況は危険だ。神道を奉じる分子とその同調者は反米的なので警戒を要すると考えている。 以上のようなことから、私は今は日本人のもつ美点を述べている場合ではなく、むしろその欠点を考える時だと感じている。 私は、マッカーサー元帥と元帥の行っていることにたいへん大きな感銘を受けている。また、対日理事会におけるアメリカの態度にとても感謝し、それが安定効果を持つと感じている。 しかし、私は今、

以下略。


米軍駐留を望んだのは他ならぬ、天皇家とその一族血族であり、
今に続いていることを根本的に否定できる誰かはいるのか?



11. 2015年6月11日 22:04:04 : N4hZF2NxcA
最高裁砂川判決を正しいと言う憲法学者は、当時は
いませんでした。

手続き論でも、憲法76条(裁判官は、他の影響を
受けずに、ただ憲法・法律の縛りだけで、自らの
良心に従って判断を下さなければならない)違反
だけではなく、

憲法81条(最高裁は、あらゆる法令or行政行為の
違憲性を判断できる権限を持つ最後の拠り所)
にも違反するという裁判所の体をなしていない
判決です。

更に、判決は、米軍の戦力は日本の管理下にない
ので、憲法9条に謳う「戦力」には当たらず「合憲」
と判断しておきながら、

日米安保条約(特に6条の極東条項)に関しては
高次元の政治問題なので、裁判所がどうこう判断
する事案ではないという、いわゆる「統治行為論」
を持ち出して、違憲・合憲判断を回避しています。

これ以降、米軍にフリーハンド(「憲法体系」に
制約されない基地運営や訓練実施や戦闘作戦への
出動など軍事活動の自由)という特権を保証する
為に、

日本の裁判所は、「砂川裁判」の判例をもって、
米軍フリーハンドの邪魔をする、「憲法体系」
に基づいた訴訟を門前払いしてきています。

その結果、日本には二つの異なる法体系が併存:
一つは憲法体系で、もう一つは安保法体系
(安保条約・地位協定・特別法)。

要するに、「砂川裁判」は、「憲法体系」vs「安保法体系」
だった訳です。


12. 2015年6月11日 22:58:18 : lNlpaQZcns
砂川最高裁判決は、米国の圧力の下でなされたことは明白であり、独立国として屈辱の最高裁判決だ。戦後レジュームからの脱却とはこのような屈辱から脱却することではないか。美しい国にとって屈辱判決ではないか。安倍総理しっかりしてください。

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