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小学生でもわかる 安保法制は「合憲」か「違憲」か?(All About)
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/516.html
投稿者 gataro 日時 2015 年 6 月 11 日 09:58:05: KbIx4LOvH6Ccw
 

小学生でもわかる 安保法制は「合憲」か「違憲」か?
All About 6月10日(水)19時45分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150611-00000008-nallabout-life

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150611-00000008-nallabout-life.view-000 集団的自衛権行使を可能とするためとして、安倍政権が成立を目指す安全法相関連法案安保法案が、国民の間で大議論を巻き起こしている。

 そんな中、衆議院憲法審査会において、与党自らが招いた憲法学者が安保法制を「憲法違反(=違憲)」と証言するなど矛盾も現れている。

 果たして安保法制は違憲か合憲か。小学生でも知っている基礎知識で考えてみる。

■物議を醸した海外での宣言

 安倍晋三総理大臣は先の訪米の際、安全保障関連法案を夏までに成立させると発言した。

 まだ国会で審議されていない法案について、その成立を突然他国で宣言したことに野党は激しく反発した。

 しかし反発したのは野党だけではない。世論の同意もあまり得られていない。

■半数以上が反対

 政治評論家鈴木棟一氏がまとめたところによれば、「集団的自衛権の行使容認を含む安保関連法案を今国会中に成立させる方針」についての報道各社の世論調査は――

共同通信=賛成31.6%、反対55.1%、
毎日新聞=賛成32%、反対54%
産経新聞・FNN=賛成31.7%、反対57.7%
日経新聞=賛成25%、反対55%
朝日新聞=賛成23%、反対60%

 と、回答者の半数以上が反対と答えている(6月10日「夕刊フジ」)。

■与党まさかの「オウンゴール」

 さらに決定的な出来事も起きている。6月4日に行われた衆議院憲法審査会において、与党(自民党・公明党)の推薦で招かれた長谷川恭男早稲田大学教授を含む3名の憲法学者全員が、安保法制を「憲法違反(=違憲)」と証言した。

 野党推薦の学者のみならず、与党が呼んだ学者までもが安保法制を「憲法違反」と答える「オウンゴール」に、政界に衝撃が走った。

■「解釈改憲」の難しさ

 しかし私たち一般人にとって憲法の解釈は難しい。解釈には諸説あり、どれが正しいのか簡単にはわからない。

 今回の安保法制は、端的に言えば、憲法が禁止する戦争への参加および武力の行使を、憲法改正の手続きを踏まず「解釈の変更」によって可能にしようとするもの。つまり「解釈改憲」である。

 武力の行使に関しては、これまでも自衛隊が議論の対象となってきたが、あくまで自衛に限定した「専守防衛」ということで、国民の同意は事実上得られてきた。

 ところが今回の法案は、集団的自衛権の行使を可能とする点が従来と大きく異なっている。

 そこで、憲法の解釈を、「小学生でもわかるレベル」に下げてみる。

■小学生でもわかるレベルにハードルを下げてみる

 現在の日本国憲法は、終戦に伴い、GHQによって作られたことは小学校の授業でも習う。しかも現憲法の目的は、日本に再び戦争をさせないためのものであることも同じく習う。

 つまり現憲法の存在意義は「日本を二度と戦争に参加させないこと」であるのは小学生でも知っている事実である。

 つまり道路交通法に喩えれば、現憲法は日本の戦争参加に対する「赤信号」の役割をしているというわけだ。

■赤信号には「止まれ」の意味しかない

 赤信号の意味は「止まれ」である。それ以外の意味はない。衆議院憲法審査会に招かれた学者が、安保法制を「憲法違反」と証言したのは、「赤信号には止まれという意味しかない」というのと同じである。

 現憲法という森を遠くから見れば、その目的は日本に再び戦争をさせないというGHQの意思そのものである。

 森の中に入って細かな木を見ているうちに、自分がどこにいるのかわからなくなるが、一旦森を出て外から見れば、その森は戦争参加に対する「赤信号」であることがわかる。

 いかに時の権力者といえど、赤信号を「進んでよい」と解釈するにはやはり無理があるだろう。

■最も望ましいのは国民の審判を仰ぐこと

 日本は法治国家であるのだから、権力によって法律の意味を変えてしまうのは望ましくない。

 真に必要と政府が考えるのであれば、解釈による改憲(解釈改憲)ではなく、正式な手順で「国民投票」を行い、堂々と「憲法改正」の審判を仰げばいい。

 そのほうがはるかに政治の信用につながるはずだ。

文・松井 政就(All About 社会ニュース)
 

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コメント
 
1. 日高見連邦共和国 2015年6月11日 11:16:39 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

でも安倍ちゃんには分かりません。
精神年齢、小学生以下だから・・・

2. 2015年6月11日 17:14:18 : cXS9jjEC0k
小学生でも分かる話しだが、
自民党のボス猿には荷が重過ぎますね。

3. SY 2015年6月11日 17:50:05 : IUsIJv9Yo4TdE : PVsMNEKy2o
●全国共通一斉国語試験
下記のテキストを熟読し、設問の中から正い要旨を選びなさい。

【設問】
@ 自国の平和と安全を維持しその存立を全うするためであれば、必要な自衛の措置として、集団的自衛権は認められる。
A 自国の平和と安全を維持しその存立を全うするためであっても、国権の発動としてこれを行使することは、認められない。
B 自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために、集団的自衛権の行使についての可否については言及されていない。

【正解】
@ の集団的認められる。

【テキスト】
 国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。

そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。
 ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは次のような考え方に基づくものである。

 憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持
を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」
ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。

 しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止(や)むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。

そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。

昭和47年10月14日 「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」
(参議院決算委員会提 出資料)


4. 2015年6月11日 19:56:55 : Q45IpfOmPM
なんのかんの言って安倍と取り巻きには過去の戦争についての反省がないのが危なっかしい。
それでいて米議会では過去の痛切な反省とか、受けを取る為には心にもない事を平然と言える。
目的のためには嘘が当たり前の異常者の集まりである。げに恐ろしや。

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