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安保関連法案審議の本質について(談話)  小沢一郎代表
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/545.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 12 日 00:50:05: igsppGRN/E9PQ
 

安保関連法案審議の本質について(談話)
http://www.seikatsu1.jp/activity/declaration/20150611.html
小沢一郎代表(2015年6月11日)


憲法・国連憲章・日米安保条約の三位一体で日本と世界の平和を実現する


2015年6月11日

生活の党と山本太郎となかまたち
代表 小沢一郎


■論理的な説明が一切ない安倍首相の答弁

安全保障関連法案は、5月26日に衆議院本会議で趣旨説明・質疑が行われ、翌27日から特別委員会で質疑が始まりました。昨年7月の新たな安全保障法制の整備に関する閣議決定以来、ことあるごとに指摘してきましたが、安倍首相は、なぜ今このような安全保障法制が必要なのか、論理的な説明を全くしていません。法案が国会に提出され、質疑に入った現在も同様です。なぜならば、安倍首相が自分の本音を隠しながら、うわべの言葉でごまかして何とか国会を乗り切ろうとしているからです。

■憲法第9条1項の議論を徹底的にすべき

日本の安全保障を考えるに当たっては、日本国憲法を守っていくのかどうかが一番大きな問題です。特に、憲法第9条に規定されている戦争の放棄をどう解釈するかが重要です。第9条1項は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定しています。この規定は、日本の安全に直接関係のない国際紛争を解決する手段としては、個別的であれ集団的であれ自衛権の行使はしないということです。安全保障関連法案も、まずこの憲法の本質をきちんと踏まえて徹底的に議論すべきです。

ところが、今回の法案は、4月27日に18年ぶりに改訂された日米防衛協力のための指針(ガイドライン)を追随するものであり、周辺事態の概念をなくしたばかりでなく、日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動についても取り決めたガイドラインと相まって、日米は世界中どこでも共同軍事行動をとれるようになっています。これではまさに、国際紛争解決のために、日本が武力の行使を伴う活動をしてもよいことになってしまい、明白な憲法違反です。

■憲法を完全に無視した安倍政権の安全保障政策

安倍首相の本音は恐らく、解釈変更により事実上の憲法第9条の改正を行い、いろいろな条件はあっても、時の内閣の判断で自衛隊を自由に海外に派遣できるようにしたいのだと思います。しかし、安倍首相が今回の法案でできるようにしようとしていることは、憲法を改正して初めてできるのであり、そうしたいのならば、堂々と「憲法第9条1項はもう時代遅れだから改正すべきだ」と主張し、国民の審判を仰ぐべきです。

安倍首相は憲法改正を正面から主張するのではなく、憲法の解釈をねじ曲げ、それに基づく法案を国会に提出し、言葉遊びのような空虚な答弁を繰り返しているため、国民には意味不明な議論になっているのだと思います。当然のことながら、このような手法で為政者が国民を欺くことは、断じて許されることではありませんし、国の針路を誤らせ国民を危険にさらすものです。

■自衛権は自然権としてどの国も持っている

我が党の安全保障についての主張は、憲法、国連憲章、そして日米安全保障条約の3つが何ら矛盾せず、三位一体になっているという考え方が基本となっています。憲法では自衛権についての明確な規定がありません。これは、自衛権は自然権として憲法を超えて、国連憲章第51条にあるとおり、国際法上はっきりと認められている権利であり、あえて明記する必要がないからです。日本も個別的、集団的を問わず自衛権を保持しており、これを行使できます。

■日本の安全に直接関係しない場合は自衛権を行使できない

しかし、無制限に自衛権を行使できるかといえば、そんなことはありません。憲法第9条第1項により、日本の安全に直接関係のない国際紛争を解決する手段として、自衛権を行使できず、@急迫不正の侵害、すなわち日本が直接攻撃を受けた場合とA現行周辺事態法にいう、放置すれば日本が攻撃を受ける可能性があるなどの日本の安全が脅かされる場合、この2つに限って日本は自衛権を行使できます。今回の法案のように日本の防衛に直接関係のない紛争のために自衛権を行使することは、憲法の改正なくして行えるものではありません。

■国際紛争を解決するための行動は国連指揮下で

それでは日本が直接攻撃を受けたものではない国際紛争について、日本は国際社会とどう協調していくのか。日本は国連の決定に従い国連の行動に参加することで、世界平和を維持していくというのが、憲法の理念です。憲法前文では、国際社会の一員として国際平和に努めることが高らかに謳われており、日本が国連への加盟申請した時も、あらゆる手段をもって国連憲章に掲げられた義務を遵守することを国際的に宣言しています。

したがって、日本が国際紛争を解決するために取り得る手段は、集団的自衛権の行使ではなく、あくまでも日本国憲法の理念と国連憲章に則った国連の活動に対する貢献です。それは、国連の集団安全保障という警察的措置への参加であり、日本の「国権の発動」とはならず、憲法との整合性もとれるのです。

■国連憲章と日米安全保障条約は表裏一体の関係

国連中心主義と日米同盟は矛盾するという批判がありますが、日米安保条約第5条には、日米両国による自衛権の行使は国連が必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであることが規定されています。つまり、日本が他国から攻撃された場合、国連が何らかの行動をとるまでの間、タイムラグが生じます。その間は日米安全保障条約に基づき、日米が共同で反撃して日本を守る。しかし、ひとたび国連で何らかの決定が下された場合は、日米ともにその決定に従って行動するというのが日米安保条約第5条です。これは国連憲章第51条と表裏一体の関係といえます。

このように憲法と国連憲章、日米安全保障条約は何ら矛盾するものではなく、三位一体のものといえます。日本は、これにより、自国の安全を守り、国際平和に貢献していくべきです。憲法の国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義と国際協調という四大原則はまさに人類普遍の考え方であり、このような憲法を持つ日本だからこそ、他の国以上に世界の理想達成に向けて努力していかなくてはならないと思います。


 

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コメント
 
1. 2015年6月12日 02:48:16 : YxpFguEt7k
「憲法を改正して初めてできるのであり、そうしたいのならば、堂々と「憲法第9条1項はもう時代遅れだから改正すべきだ」と主張し、国民の審判を仰ぐべきです。」

そうなのです。安倍晋三氏(横畠裕介氏)は卑怯で卑劣で姑息なのです。正々堂々の反対なのです。
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/thsrs/2614/m0u/

「卑怯」は、勇気がないこと。
「卑劣」は、品性、行為などが劣っていること。
「姑息」は、問題を根本から解決せず、一時しのぎに何かをすること。


2. 2015年6月12日 06:51:39 : snAc501eHi
安倍、横畠は、アメリカに使える使用人なんだ。

こやつらは、日本人では無い。

安倍が総理大臣になられたのも、アメリカ様のおかげなのです。
政権を一度放り出した男に、国を任せられるものですか?


3. 2015年6月12日 07:07:59 : 9z779rD8fw
売国組織日本会議メンバーの
落選運動をするべきだ

4. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 08:08:50 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>憲法第9条1項の議論を徹底的にすべき

問題点、論点は種々ありますが、とりあえずは“コレ”に尽きますネ!!


5. 2015年6月12日 09:19:49 : LKXRYf922A
小沢さんの話の難点は、難解すぎて多くの人が理解できないことだね。
例を挙げると、
「従来の護憲か改憲かという議論は意味がない」
「集団的自衛権そのものに反対するわけではない」
「消費税そのものに反対するわけではない」
一体どっちなんだよ、と言いたくなる。
これでは大衆受けしないよ。それは各種選挙や世論調査の結果に現れている。

6. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 10:12:06 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>05

例を挙げるならば、スレッド投稿本文から挙げなされ!(笑)

その上の3センテンス、上にあるか?

上の小沢一郎の見解も、ちゃんと通しで文書を読めば不整合など存在しない。

オマエは、このような平易な文章すら日本人は読んで理解できないと、こう仰るのか?(笑)


7. 2015年6月12日 10:39:17 : lXGrF7OLvM
>>6. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 10:12:06 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

日高見カルトよ、もうお前はクソって感じだよな。

煩いからも少し静かにしてろ。コメントがくだらな過ぎる。

無意味なコメントの数を減らすだけでよい。それと一番は他人に譲れ。


8. 2015年6月12日 10:39:33 : YOQ5CpkNZI
>>06さん
 
>日本も個別的、集団的を問わず自衛権を保持しており、これを行使できます。(小沢一郎さん)
 
 
この小沢一郎さんの憲法解釈は、安倍政権と同じものであり、私は憲法違反だと思っています。
 
従来の政府の憲法解釈は、「日本は個別的、集団的を問わず自衛権を保持しているが、憲法9条の制約により、集団的自衛権は行使できない」というものでした。
 
 

9. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 10:43:56 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>07

はいはい。キミ誰?

>>08

一部分のセンテンスを切って取るのではなく、上の投稿本文の、全文をお読みください。

>特に、憲法第9条に規定されている戦争の放棄をどう解釈するかが重要です。
第9条1項は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定しています。
この規定は、日本の安全に直接関係のない国際紛争を解決する手段としては、
個別的であれ集団的であれ自衛権の行使はしないということです。安全保障関連
法案も、まずこの憲法の本質をきちんと踏まえて徹底的に議論すべきです。
(上の投稿本文より引用)

この小沢一郎の見解は、貴方が言う、

『日本は個別的、集団的を問わず自衛権を保持しているが、
憲法9条の制約により、集団的自衛権は行使できない』

コレと相違ありますか?


10. 2015年6月12日 10:57:44 : Ofd8eKErYg
>>09さん
 
>日本の安全に直接関係のない国際紛争を解決する手段としては、
個別的であれ集団的であれ自衛権の行使はしないということです。(小沢一郎さん)
 
この小沢一郎さんの発言は、暗に、
 
「日本の安全に直接関係ありそうな場合の国際紛争を解決する手段として、
集団的自衛権を行使することは憲法の範囲内でできる。」
 
という内容を示唆していると思います。
 
実際、小沢一郎さんは、そう考えているのでしょう。
 
しかし、日本の安全に直接関係ありそうな場合と政府が判断する場合であっても、
国際紛争を解決する手段として、集団的自衛権を行使することは違憲だと、私は考えています。
 
 

11. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 11:07:58 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>08

貴方が引用した文言
『日本も個別的、集団的を問わず自衛権を保持しており、これを行使できます。』
これを小沢一郎の発言ワンセンテンスを引用し直すと、

>■自衛権は自然権としてどの国も持っている

 我が党の安全保障についての主張は、憲法、国連憲章、そして日米安全保障条約の
 3つが何ら矛盾せず、三位一体になっているという考え方が基本となっています。
 憲法では自衛権についての明確な規定がありません。これは、自衛権は自然権として
 憲法を超えて、国連憲章第51条にあるとおり、国際法上はっきりと認められている
 権利であり、あえて明記する必要がないからです。日本も個別的、集団的を問わず
 自衛権を保持しており、これを行使できます。
(上の投稿本文より引用)

これは“国際法上の法理”の話しであって、日本が現実的に選択し得る武力行使に対しての各論ではありません。
上の>>09 のコメントでも指し示したように、
『日本の安全に直接関係のない国際紛争を解決する手段としては、個別的であれ集団的であれ自衛権の行使はしない』
これが全てです。

なおかつ、小沢一郎は以下のように続けています。

>■日本の安全に直接関係しない場合は自衛権を行使できない

 しかし、無制限に自衛権を行使できるかといえば、そんなことはありません。
 憲法第9条第1項により、日本の安全に直接関係のない国際紛争を解決する手段
 として、自衛権を行使できず、@急迫不正の侵害、すなわち日本が直接攻撃を受けた
 場合とA現行周辺事態法にいう、放置すれば日本が攻撃を受ける可能性があるなどの日本の安全が脅かされる場合、この2つに限って日本は自衛権を行使できます。
 今回の法案のように日本の防衛に直接関係のない紛争のために自衛権を行使すること
 は、憲法の改正なくして行えるものではありません。

 ■国際紛争を解決するための行動は国連指揮下で

 それでは日本が直接攻撃を受けたものではない国際紛争について、日本は国際社会と
 どう協調していくのか。日本は国連の決定に従い国連の行動に参加することで、世界
 平和を維持していくというのが、憲法の理念です。憲法前文では、国際社会の一員と
 した時も国際平和に努めることが高らかに謳われており、日本が国連への加盟申請し
 あらゆる手段をもって国連憲章に掲げられた義務を遵守することを国際的に宣言しています。

 したがって、日本が国際紛争を解決するために取り得る手段は、集団的自衛権の行使ではなく、
 あくまでも日本国憲法の理念と国連憲章に則った国連の活動に対する貢献です。
 それは、国連の集団安全保障という警察的措置への参加であり、日本の「国権の発動」
 とはならず、憲法との整合性もとれるのです。
(上の投稿本文より引用)

この一連の文書を、是非通しで、素直な気持ちで読んでください。

貴方が“揚げ足取り”をして小沢一郎を貶めたいだけの方だったら、
言っても無駄なんでしょうがね・・・


12. 2015年6月12日 11:20:57 : u1iG38B4ac
学者が論評してるのとは立場が違う訳だから、意見を政治の結果に反映できないと意味が無いでしょう。

13. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 11:22:01 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>10

まず私の >>11 のコメントをお読みください。

>この小沢一郎さんの発言は、暗に、(中略)という内容を示唆していると思います。

貴方のご懸念はご尤もだと思いますが、憲法学者の中でも本当に地域的に限定的された集団的自衛権の行使に関して
“違憲ではない”と仰られる方々は、決して少数ではありません。(アベ自民の今回の法案解釈は論外だとしても)

>しかし、日本の安全に直接関係ありそうな場合と政府が判断する場合であっても、
国際紛争を解決する手段として、集団的自衛権を行使することは違憲だと、私は考えています。
(引用終わり)

この貴方のご見解を否定するものではありません。むしろ良識として尊重させて頂きます。

けれど今は、安倍自民党の“解釈改憲”を全力を持って阻止すべき状況だと思うのですが、
貴方が小沢一郎に対して抱える不安や危惧(それもワンセンテンスを切り取った一部分の強調が根拠)が、
現時点で明らかな危険要素である安保法案の可決を阻止する以上に“重要だ”と思うのならば、
それは結果として安倍自民に利する行為であると言わざるを得ません。

もしそうでないのならば、是非今は一致団結して、安倍が目論む恐ろしい“戦争法案”を潰すことに全力を傾けませんか?

繰り返しますが、小沢一郎の“根本理念”は、>>11 で強調させて頂いた“国連尊重主義”です。

それにもまた“賛否両論”あることを重々理解した上で、『目前の敵』を見据えませんか?


14. 2015年6月12日 12:08:05 : HXXKhW3qPg
>>13さん
    
>現時点で明らかな危険要素である安保法案の可決を阻止する以上に“重要だ”と思うのならば、それは結果として安倍自民に利する行為であると言わざるを得ません。
 
 
小沢一郎さんは、「現行周辺事態法にいう、放置すれば日本が攻撃を受ける可能性があるなどの日本の安全が脅かされる場合」に、
 
日本が自衛権を行使して、自衛隊による直接の武力行使が可能だと考えているようですから、
 
小沢一郎さんの考えは、現時点で明らかな危険要素である安保法案と、同じか、それ以上に危険だと、私は考えています。
 
 
 
小沢一郎さんが言っている現行周辺事態法の発動要件と、安倍政権が提出している重要影響事態法の発動要件は、ほぼ同じであり、さらに小沢一郎さんは米軍の支援だけでなく自衛隊の直接的な武力攻撃も容認しているようです。
 
 

 

 


15. 2015年6月12日 12:14:24 : LjMCkTbcIQ
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/545.html
 
>>14(補足)
 
小沢一郎さんが言っている現行周辺事態法の発動要件と、安倍政権が提出している重要影響事態法の発動要件は、「周辺」という地理的な文言を除いて、ほぼ同じです。 
 
ただし、周辺事態法の成立時(当時、小沢一郎さんの自由党は政権与党だった)に、周辺事態は地理的概念ではないと政府は説明していました。
 
 
 
□周辺事態法
第一条
この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「周辺事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO060.html
 
 
□重要影響事態法(安倍政権提出)
第一条
この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要影響事態」という。)に際し、 合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905072.htm
 

16. 2015年6月12日 12:43:49 : vUP5RruUxk
日本が求めたのではなく、アメリカの必要上、日米安全保障条約を結び、自衛隊を創設した。それを肯定するために、自衛権、個別的、集団的という言葉遊びを始めたのが現実でしょう。この論を延長すると、安部がやろうとしていることと、それを批判している小沢氏等の違いが、目くそ鼻くそに見えてきて、何を言ってるのかわからないということになります。憲法の条文を勝手に解釈してやってきたのが、現在です。憲法を現状にあわせて都合よく解釈するのは、あってはならないことです。ただ、今の安部自民党政権は、国民に国防のために命を差し出せといっているようにしか聞こえないので、絶対反対なのです。
もう少し、本質に基づいた議論ができないのでしょうかね。

17. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 13:08:10 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>13>>14

『周辺』の文字の“有り無し”は、その一点だけでも“とても重要”だと思うのですが。

それに貴方、貴方がしきりに言ってた“集団的自衛権”に関しての論点は消失ですか?

“自衛権行使”というのは武力行使、でしょう?
そして自衛隊とは結局“武力”そのものでしょう?
その自衛隊の“武力行使”に、直接も間接もあるんですか?

少し頭を冷やしてお考えなさい。

小沢一郎の“国防”の根本は、集団安全保障による“国連の名の下の”対応です。
そして、国家がその思想において主権国家が問題にすべきは、国連が動くまでの“当座の”防衛です。
故に日本が有事の際、貴方が心配(批判)するような事態(日本が故意的、恣意的に
悪戯な際限のない武力の行使に至る危惧)は杞憂であると断言させて頂きます。

さらに加えて、万万が一、小沢一郎の思想が、安倍自民党と同等か、それ以上に危険だという理由で、
貴方のその批判の矛先が現政権ではなく、小沢一郎や私に向くことは、やっぱり自民党の策動を
側面支援する事に他ならないと諫言させて頂きます。

それと、先ほどまで論点であったはずの、日本の“集団的自衛権行使”の有無に関してはもういいんですかね?


18. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 13:14:42 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>15

>ただし、周辺事態法の成立時(当時、小沢一郎さんの自由党は政権与党だった)に、周辺事態は地理的概念ではないと政府は説明していました。

政府の誰が、どう言おうが、法案が『周辺事態法』であることには変わりないでしょう?

それに与党に小沢一郎が居たからと言って、急進的な“跳ねっ返り”の発言すべてを掣肘するこた無視でしょ!(笑)

ペルシャ湾が日本の “周辺”ですか?(笑)
重箱の隅を突っつくのではなく、その辺は常識的判断をしませんか?

安倍が『周辺事態』を『重要影響事態』と言い換えたのは、法律の文言(単語)から与えられる印象以上に
法律の性格を決定的に変容せしめてしまった、と言うしかありませんよ、私には・・・


19. 2015年6月12日 13:15:29 : qFBZAvwg0G

本質 第4の兵隊

 アメリカの兵隊

 1. 頭の悪い白人
 2. 職のない黒人
 3. フィリピン人
 4. 鴨葱の自衛隊
 
 1が ダメ 2もダメ 3はヤル気なし 4 やる気満々の日本人

 ===

 がんばって や〜〜〜〜
 

[32削除理由]:削除人:アラシ

20. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 13:39:25 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>16

>目くそ鼻くそに見えてきて、何を言ってるのかわからないということになります。

はい、所詮“武力の行使(人殺しの手段)”を論じてる以上、その法解釈と処方が
『ミソもクソも一緒』に見えてしまう側面は否めません。それは、小沢一郎や
私たち支持者の不徳の致すところも少なからずあろうとは認識しています。

けれど、一見『ミソ』に見えて、喰ってみたら『クソ』だった、という事態が見え見えなのがアベ自民党の安保法制です。

『ミソ』と『クソ』は一緒ではありません。その違いを、是非見据えてはくださませんか?


21. 2015年6月12日 14:11:51 : shDKkQwAkk
>>7日高見に阿修羅およびネット掲示板は不向き、なぜなら>>5の小沢に関するレスも批判の内にはいらないのに、脊髄反射して罵倒する。正直アク禁にしてほしいぐらい。

22. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 14:21:00 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>21

>>5の小沢に関するレスも批判の内にはいらないのに、

うん、“批判にすらなっていない”から、私が >>06 で軽くあしらったんだろ?(笑)

私がこのスレッドで、その“脊椎反射”とやらで、誰を、何処で罵倒してる?

言うても無駄だとは理解しつつ、“集団的自衛権”や我が国の“自衛(防衛)”のあり方について、
私や他の人の書き込みに対して、具体的な意見なり、反論なり無いのかい、キミは???


23. 2015年6月12日 14:26:55 : LKXRYf922A
>>6. おいおい、日高見連邦共和国さん
私のあなたを挑発するコメントに理性的なレスを返してくれたことに感心したばかりだというのに。
きっと、気温のせいだね。

たしかに、このスレからではなく、私の記憶している、過去の小沢さんの発言から例を挙げた。しかしそれがそんなにいけないことか?
私は小沢さんの発言が不整合なんて言っていないよ。難解だ、といったのだ。


24. 2015年6月12日 14:58:25 : shDKkQwAkk
>>22それを脊髄反射とゆう。



25. 2015年6月12日 15:04:21 : shDKkQwAkk
>>22批判にすらなってないのなら軽くあしらう必要もないだろ?


26. 2015年6月12日 16:12:42 : OVGjlzDCCL

小沢氏の「国連連呼」も
私はどーも気にくわんのだなぁ…


27. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 16:29:34 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>24>>25

はいはい。(笑)

もう一行コメントが精いっぱいか?(笑)

>>26

そういう“お気持ち”の方々が少なからずおられるコトは理解してます。


28. 2015年6月12日 16:36:46 : FocTUoLTlg
 
もともと朝鮮半島有事などの極東有事は、米国にとっては集団的自衛権の行使であっても、日本にとっては、個別的自衛権の行使とも、集団的自衛権の行使とも無関係なものとして扱ってきました。
 
日本の個別的自衛権の行使は、原則はあくまでも、日本に対する実際の武力攻撃の存在が前提でした。
 
小沢一郎氏は、周辺事態を集団的自衛権を含む日本の自衛権行使発動の要件としようという方向であるのに対して[1]、安倍政権は存立危機事態を集団的自衛権行使発動の要件としようとしています[2]。
 
小沢一郎氏は、朝鮮半島有事を重視しているように見えますが、北朝鮮軍が韓国へ侵攻するような朝鮮半島有事そのものが、直ちに放置すれば日本が攻撃を受ける可能性があるなどの日本の安全が脅かされる場合と言えるかどうか、疑問に思います。
 
小沢一郎氏が考えている周辺事態と、安倍政権が考える存立危機事態のどちらにおいても、日本の集団的自衛権行使は憲法に違反していると考えられますし、政策的、戦術的にも、集団的自衛権行使をしないことを明言する方が、日本の安全はかえって高まると思っています。
 
 
 
 
[1]続・周辺事態の定義 「自衛権」問題(ガイドライン法案Q&A)
1999/04/20 朝日新聞朝刊
 
Q 自由党はどういう発想なの。
 A 背景にあるのは、周辺事態を日本の「自衛権」の問題としてとらえる見方のようだ。
 Q 政府案では、自衛権の問題とは違うということなの。
 A 周辺事態への対応は、本来の日本防衛とは別枠の話なんだ。だけど自由党は、周辺事態を日本が攻撃を受けた「有事」に準ずる事態ととらえて、自衛権の発動として、自衛隊の武器使用などを考え直すべきだという主張なんだ。
 
https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/01257/contents/110.htm
 
 
[2]自衛隊法と集団的自衛権の行使
 
■自衛隊法改正案(安倍政権提出)
 
第六章 自衛隊の行動
 
(防衛出動)
第七十六条  次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態

  二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
  
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905072.htm
 
■自衛隊法(現行法)
 
第六章 自衛隊の行動
 
(防衛出動)
第七十六条  内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
 
 
 


29. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 16:47:42 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>28

貴方は、>>10>>14>>15さん ですか?

それとも新しい方ですか?まずそれをお教えください。


30. 2015年6月12日 16:58:47 : knHiEyjs3U
>>29さん
 
 28です。
 
 好きな方を選んでください(笑)。
 


31. 2015年6月12日 17:03:17 : gAuS4kc0is

    この小沢氏の談話の問題点は次のところにある。

    「したがって、日本が国際紛争を解決するために取り得る手段は、集団的自衛権の行使ではなく、あくまでも日本国憲法の理念と国連憲章に則った国連の活動に対する貢献です。それは、国連の集団安全保障という警察的措置への参加であり、日本の「国権の発動」とはならず、憲法との整合性もとれるのです。」 

   彼の言う『国連の警察的措置への参加』が自衛隊の海外派兵を意味するのであれば、これは明らかに憲法九条に反する。海外派兵は「国際紛争を解決する手段としての武力の行使」に他ならないからだ。




32. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 17:09:57 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>30

大変残念なことなんですが、再度同じことを聞かざるを得ません。

貴方は >>28さん ですか?

(笑)のニュアンスから、貴方にはさほどの悪意は感じないのですが、
お話している相手のご意見が“どれ”なのかはっきりしないことには、
まともな誠意ある議論は不可能でしょう?

私は少なくとも、>>10>>14>>15さん がただの“構ってちゃん”ではないと認識するから、
誠意ある対応をしたいと思い、そのようなコメントを書いているつもりです。

まことに失礼ながら、“礼儀”とはお互いに慮り、配慮しあうものです。
私(一人称)と貴方(二人称)の明確化などは、それ以前のものの筈です。

エラそうな物言いになるのは申し訳ございませんがね・・・

まあ、それほど悪意のないユーモア、と善意に受け取って置きます。取り敢えず。


33. 2015年6月12日 17:18:03 : okYIEeje0U

>日本が国際紛争を解決するために取り得る手段は、集団的自衛権の行使ではなく、あくまでも日本国憲法の理念と国連憲章に則った国連の活動に対する貢献です。それは、国連の集団安全保障という警察的措置への参加であり、日本の「国権の発動」とはならず、憲法との整合性もとれるのです。(小沢一郎氏)
 
 
現行憲法の下で国連憲章42条の国連の集団安全保障活動で自衛隊が国連軍や多国籍軍などの武力行使に参加できるとする小沢一郎氏の憲法解釈は特異です。
 
私は、自衛隊が国連軍や多国籍軍などの武力行使に参加することは憲法違反だと思っています。
 
 
「国連憲章42条、41条も経済封鎖ですから、事実上、武力の行使なくして経済封鎖はできないのですが、要するに、軍事力を含む平和維持活動ですね。
 
私は、十分、国連憲章41条、42条での参加も、私は憲法9条にも違反しないというように思っております。」(小沢一郎氏)
 
小沢一郎勉強会の第3回目「非常事態における危機管理と安全保障〜憲法9条をめぐって
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-5414.html
 
 

34. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 17:18:40 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>31

ほんとに、名も名乗れぬ“半端者”が次から次から現れおる・・・(笑)

取り敢えず、儀礼的に聞くよ?キミ誰?(笑)

国連の、集団安全保障による『国連の警察的措置への参加』、そこで行われる武力行使それに類するものは、
少なくとも、日本国の“国権の発動”たる武力行使とは一線を画すだろう?

だが、それもまた、結局は“憲法解釈”の議論がついて回るから、
小沢一郎は憲法9条へ“加憲(第3項の追加)”して、日本の、
国連の活動への参加を正々堂々と行おう、と主張している。

この考え方への“賛否両論”は置いておく。

こういう考え方に対して、キミはきっと賛同はせんのだろうが、
では日本の防衛はどのような形が望ましいと考えるのか、
キミ自身のご意見を聞かせて頂けると有難い。

まさか、今般の安倍自民党の“安保関連法制”に賛成だなんて言わないよね!?


35. 2015年6月12日 17:20:10 : HLknh4Rqww
28様、集団的自衛権行使の詳しい解説有難うございます。

集団的自衛権行使をしないと明言することが、日本の安全性は高まる。

まさに殆んどの国民が思っていることだと思います。

アベ総理か? 小沢さんか? ではなくどちらも危険と言う事ですね。

28様、これからも沢山のコメントお願いします!!!

     


36. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 17:22:15 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>33

また新しいIDくんが登場!
で、あんた誰???(笑)

>小沢一郎氏の憲法解釈は特異です。

その指摘が当たるかどうかは知らんが、法理的論理性には則っていると私は思う。
(好きか嫌いか、支持出来るか出来ないか、は別にして)

で、だからこそ・・・・続きは、>>34 の私のコメントを読んでネ〜


37. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 17:29:48 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>35

その一種能天気な、悪意のない確信が保たれるのも、日本が世界中でかなり特異な国だからでしょうね・・・

世界一般に、“個別的自衛権”と“集団的自衛権”は差異はほとんど考慮されない。

けれど、厳密に“個別的自衛権”を頑なに守り、“専守防衛”徹するのも大いなる見識です。否定はしません。

けれど、それだけでは日本の安全は守れませんよ、とだけ言っておきます。


38. 2015年6月12日 17:36:47 : 5VNX5jZmtM
>>34さん
 
 「武力行使は、現行の憲法で認められていますんで、とりあえず法律を作るけど、念のため、いずれ法律に合うように憲法も直すつもりなんで、そこんとこよろしくね!」ということ?
 
 小沢さんは、安倍さんと、頭の作りが同じですよ。
 
 
 
 

39. 2015年6月12日 17:41:24 : ZZRN8DfbzY
>>37
>けれど、厳密に“個別的自衛権”を頑なに守り、“専守防衛”徹するのも大いなる見識です。否定はしません。
>けれど、それだけでは日本の安全は守れませんよ、とだけ言っておきます。
 
 
 「軟便か、硬便か?」の違いはあっても、安倍晋三首相と小沢一郎代表は、どちらも「クソ」という結論でよろしいでしょうか?
  
 さほど悪意はございません。
 
 
 

40. 2015年6月12日 17:47:59 : gAuS4kc0is

   >>34日高見連邦共和国mFuG9qQlTk  >ほんとに、名も名乗れぬ“半端者”が次から次から現れおる・・・(笑)取り敢えず、儀礼的に聞くよ?キミ誰?(笑)


   こら日高。何を横から茶々入れとるんや。引っ込んでろ。
   お前に訊いてるわけじゃないやろが。
   聞かれもせんことに口出しすな。
  
   相手が誰か分かるまで心配なんかー。
   気の小さい野郎だぜ。この目高野郎は。あははは。




41. 2015年6月12日 18:23:03 : geex2CH1hA
 
 
(ご参考)議論のオカズにどうぞ↓
 
● 平和安全法制等の整備について(内閣官房)
 
政府は平成27年5月14日、国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制関連2法案を決定しました。
 
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/housei_seibi.html
 
 
●我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案
 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905072.htm
 
●国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案
 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905073.htm
 
 

42. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 18:48:29 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

・・・というわけで、とうに誰が誰や分からず、さらに幾つかのコメントが折り重なるカオスな事態。(笑)

ここで取り敢えず、私なりの、ここでのまとめ的なコメントを落としておきたいと思います。
(もう、誰の発言がドレ?なんていう極めてまっとうな疑問は封じておきます)

>>10
>「日本の安全に直接関係ありそうな場合の国際紛争を解決する手段として、
 集団的自衛権を行使することは憲法の範囲内でできる。」
 という内容を示唆していると思います。
 実際、小沢一郎さんは、そう考えているのでしょう。
(引用終わり)

繰り返しますが、国際紛争を解決する手段は、国連の行動が『幹』です。
しかし、国連が動くにはタイムラグがあるので、国連憲章及び国際法規
に則ったアクションを取った後、“急場をしのぐ”ための個別的自衛権の
行使が必要になります。また、国連が“動かない”事態も当然予想され
ますから、様々なケースを想定して準備をせねばならないのは当然でしょう。

さて、日本が“直接攻撃”を受けた場合は、さほど意見の相違はないでしょう。
問題があるとすれば、以下のようなケース

>>28
>小沢一郎氏は、朝鮮半島有事を重視しているように見えますが、北朝鮮軍が韓国へ侵攻
するような朝鮮半島有事そのものが、直ちに放置すれば日本が攻撃を受ける可能性がある
などの日本の安全が脅かされる場合と言えるかどうか、疑問に思います。
(引用終わり)

上のケースは、例えば台湾有事や南沙諸島有事にもなぞらえることが出来るでしょう。
ご指摘のような半島有事が生じた場合、まず北朝鮮が日本に対して『非攻撃宣言』
(あるいはもっと踏み込んで 『不干渉条約』の締結の申し込み)をしてくるのを
想定せねばなりません。当然米国は、『米韓同盟』による集団的自衛権行使によって
参戦します。当然、『米韓の戦争』の為に、日本の米軍基地がフル回転するでしょう。
日本の過剰な参戦を忌避する北朝鮮が、日本国内でのアメリカ軍への武器弾薬食料の
補給を“黙認”する代わりに、日本がアメリカの尖兵となって半島有事に武力行使で
加担するならば、ミサイルの2、3発を発射するぞ、という程度のブラフはかけてくる
でしょう。当然北朝鮮には、対馬海峡を越えて日本を攻める能力も意思もありません。
また、長期的に『米韓連合軍』を正面戦で迎え撃てる筈も無く、戦線は早々に崩壊し、
逐次掃討作戦の様相を呈する筈です。その場合、やけっぱちで日本に向けてミサイル
を放って来るでしょうし、例えば日本が『非攻撃宣言』を受け入れて遵守していたとて、
追い込まれた北朝鮮が自暴自棄な行動を取るのは間違いないでしょう。私は北朝鮮(軍)
を過小評価も過大評価もしません。それ相応の準備をし、電撃的作戦行動を取り行えば、
ソウルが一時的に落とされることも想定すべきでしょう。その“諸撃”を持ち応えるのに、
米韓連合軍は心の底から、航空自衛隊の『F−15』『F−2』戦闘機の参戦を望むでしょう。
日本が、そういう半島有事に決定的にコミットできるのは、回線劈頭の“航空戦”です。
そして、その日本の支援(参戦)なくとも、いすれかの時点で態勢を整えた米韓連合軍は
戦線を押し返し、6ヶ月と待たずに北朝鮮を屈服させるでしょう。その過程に、日本の
自衛隊がコミットしうるストーリーはあまりありません。だから、>>28さん が問題提起
してくれたような“半島有事の想定”は、おままごとであり、現実は“集団的自衛権云々”
のレベルをはるか遠く飛び越えて展開します。で、どっちみち日本は北朝鮮から飛んできた
ミサイルに蜂の巣をつっついたような騒ぎを引き起こし、米韓軍にとっては有難迷惑的な
泥縄的な参戦に至ると断言しておきます。まあ、上のような想定を誰よりも分かっている
のが実は北朝鮮(笑)。ゆえにこそ、このような“想定自体”が絵空事だと言えちゃうのです。
・ ・・とは言え、有り得るべき想定を一つ加えるなら、米軍への、日本本土の
基地における補給活動でしょう。兵站を“武力行使と一体”と考える、世界の
常識に照らし合わせれば、この時点で日本は“実質的な集団的自衛権の行使”に
至っちゃってるのです。先に開設したように、仮想敵国が北朝鮮であれば、
好むと好まざるとに関わらず、北朝鮮はそれを許容せざるを得ず、掣肘する手段
も持たず、攪乱的な外交交渉を持ちかけてくるだけですが、『台湾有事』の場合は
相手が『国連常任理事国・中国』です。中国はどんな形であれ、アメリカの直接的
な介入を避けようとし、且つ日本へちょっかいを出して、どんな形であれ日本に
『先に手を出させようと』する筈です。そして、日本が発砲した瞬間、日本に
対して“敵国条項”が発動され、日本が国連からの“制裁対象”となる・・・
これは、想像や想定ではなく、間違いなく起こる“未来の事実”です。その時、
アメリカは日本の味方にはならんでしょう、絶対。

さて、以上の論考から、『半島有事』における“集団的自衛権”の議論の意味のなさと、
『台湾有事(尖閣有事を含む)』における“集団的自衛権”以前の根源的な虚しさが
理解されたことと思われます。その上で、少なくとも『台湾有事』を想定するならば、
“集団的自衛権の行使を認めない”という断固たる態度こそが日本を救うか細い糸
であることは認めます。

で、私は、上とはまったく別の論点で、“集団的自衛権”行使のケースを提示します。
これは、将来的に『国連平和維持活動』に日本が参加しているケースです。
『安保理』もしくは『本会議3分の2以上』の議決でもってA国へ武力行使の決定が
なされました。国連は、国連軍を構成する各国の“国連平和維持活動準備軍”へ出動を
要請し、日本もそれに応じます。A国への国連軍による軍事制裁は順調に展開し、
A国の降伏は時間の問題と思われましたが、国連での制裁決議に至った極めて重要な
証拠が虚偽であることが明確に判明し、初めからこの制裁決議に批判的だった
常任理事国のB国が『国連決議の無効』を主張、急きょ開催された『本会議』で
3分の2の支持を受けて、B国の『先の制裁決議は無効』という可決が成されます。
その瞬間、『国連軍』としてA国を攻囲していた各国軍はその“御旗の印”を失い、
只単なる“多国籍軍”になってしまいます。A国の潜在的友好国たるB国の支援も
受けて、A国は局地的な激しい反抗作戦を展開、日本隊が参加していた方面軍が
特に激しい攻撃を受け、戦線は崩壊一歩手前に至ります。(日本隊は“個別自衛権”
にて応戦)そこにA国から日本隊へ打診があります。「我が国は日本を敵視していない。
このまま撤退するならば安全を保障しよう」とね。すぐ隣の陣地では、強力な
2国間軍事同盟を結ぶC国が必死の応戦を続けています。さらにC国の陣営には、
戦闘の仮定で保護した民間人が多数居る。日本隊の前線指揮官は、後詰めの日本隊
の現地指揮官と国連の連絡将校と協議し、A国へ「C国軍陣営の民間人の後送
だけは認めてくれ」と懇願します。当然A国がそれを認める筈もありません。
(旧国連軍構成国間の分断が目的なんですから)「C軍捕虜の民間人は、スパイ
防止法の被疑者である。我が国の国内法で裁くため、それは認められない」
そんなやりとり、日本隊からの正式な返答を待たず、A国は日本隊のへ向けた
攻撃を完全停止し、隣の防御陣へ、攻撃を一層苛烈に加えます。ここで日本隊
が戦線を抜ければ、C国の陣営、その内部の保護した民間人、さらにその左翼の
D国の陣営までもが“全面崩壊”の危機に晒されます。この時、現地指揮官に、
『涙を流しての単独撤退』と『国内からの物凄い批判を覚悟した上での徹底抗戦』
という究極の選択を委ねるのですか?おそらく、日本の有能な現地指揮官は、
1人の例外もなく後者・・・徹底抗戦を選ぶでしょう。間違いなく。

・ ・・この例はあまりにも突飛だと思いますよ、自分でも。(笑)
けれど、決してあり得ない事態でもありますまい。
国連の集団安全保障の延長の、『国連軍』としての武力行使、
そしてその“御旗”が、まさに激戦の渦中で消え去った時、我が身を守る
“個別的自衛権”のみで、我が身を守れますか、我が国の名誉を守れますか、
隣で必死に戦ってる友軍や、その保護下の民間人が守れますか?
その時の現地指揮官の“懊悩”を事前に除去しておくためにも、広範な意味での
“集団的自衛権”の行使・適用例を様々議論し、想定しておくことが必要です。

小沢一郎が、“集団的自衛権”の行使容認に含みを持たせている理由の一つとして、
こういう想定が考え得る、という私の見解が以上である

・・・だいぶ冗長になってしまって申し訳ないですが。(笑)


43. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 18:50:55 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>38

アンタ誰?

国連の活動に参加するための、明確なルール作りだって言ってるの、分からね?(笑)


44. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 18:53:22 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>39

もう言い飽きた。(笑)

アンタ、誰???


45. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 18:54:15 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>40

はいはい、そりゃ失礼ブッコきました。(笑)

良いご議論を〜〜〜!!


46. 2015年6月12日 18:57:10 : 0dQFB6GblA

小沢はまったくわかってない

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント
47. 2015年6月12日 18:58:58 : 0dQFB6GblA

小沢の憲法違反ぶりは即刻逮捕もんだ

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント
48. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 18:59:14 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

ところでみんな、今国会に提出されてる、自民党の“安保関連法制”のオリジナル、ちゃんと読んでるんだろうか?

小沢一郎は、国連尊重(中心)の理念に則り、原則的・理念的法理論を展開してるのであって、
実際の“法案”として提出された自民党の改正案(実際は改悪案)と比べて、『ドッチもクソ』
とか、『「軟便か、硬便か?」の違い』とか、良く言えるね・・・

結局キミたちは、小沢一郎の悪口(挙げ足取り)をしてれば満足なのかよ、って暗澹たる気分だよ・・・


49. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 19:00:25 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>46>>47

そういうコメント、ここでは要らないよ!


50. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 19:02:01 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

どこに書き込むか一日考えてたけど、まあ、ココに落としとくか。

日刊スポーツ2015年6月11日(木)20面(社会面)より文字書き起しします。

≪政界地獄耳≫
===================================
『本当の政治家のやるべきこと』

★「かねて言ってるように、当然のことではあるが、我が意を得たりだ」
9日、生活の党と山本太郎となかまたちの定例会見での冒頭、憲法審査会
での憲法学者3人の違憲発言についての同党代表・小沢一郎の発言だ。
「この専門家の発言で各党、違憲と勢いづいた。私が言っても誰も耳を貸さな
かったが、3人の学者によって初めて政治家も国民も気付いたのではないか。
議論が始まれば首相は行き詰まるだろう」。
★ただ、野党に法案撤回論があることについて「学者が言ったからといって
こうだというのは政治家としては情けないが、学者の意見は自分たちの考えを
補完する材料だろう。憲法、ことに9条とその背景にある戦後体制の安倍の
考え方、これを各党が厳しく追及すれば返答ができなくなる。安倍が本当に
戦後体制の彼流の矛盾を指摘し、自分はこうしたい、集団的自衛権を一般的、
普遍的に行使できるように、一般的に海外派兵できるようにしたいというなら、
憲法9条の見直しの提案をすべきだ。それなら法案との整合は保てる。そうで
なければ自己矛盾だ」。
★政治家が国会で議論すべき役割、学者の位置づけ、この法案の整理。いずれ
もこういう解説を施す政治家が与野党にいなくなった。メディアも解説する
ばかりで論を持たず、政治家も評論家のような説明ばかりを繰り返す。政治家
としての矜持(きょうじ)をもって持論を展開しあう場に戻して議論を戦わせ
るべきだという本来の政治と議会と政治家の役割を諭す、政局の流れをその
背景から語れる政治家が減った。小沢会見は本当の政治家のやるべきことを
示したものだ。                        (K)
===================================


51. 2015年6月12日 19:02:57 : 0dQFB6GblA

自民党の草案は、まったく危険ではない

何故ならば、発動対象が、国家アメリカ合衆国が、日本の集団的自衛権の、アメリカ軍に対する

行使の要請を、日本政府に対して発動することが、成立条件になっているからだ

これは100%アメリカ合衆国側から要請を受けない


[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

52. 2015年6月12日 19:06:18 : 0dQFB6GblA

アメリカ合衆国は、日本政府による、自衛隊のアメリカ軍への救援活動に対し「不要」と回答

つまり、日本の国会を集団的自衛権が通過しても、双務契約である集団的自衛権の日米契約が

締結されることはない

締結されることのない条約は、審議時間の無駄

税金の無駄使いという、国家公務員法違反で糾弾されるべき事項であるが、提出法案は少しも

危険ではない

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

53. 2015年6月12日 19:08:37 : 0dQFB6GblA

日本政府による集団的自衛権の行使の上奏は、アメリカ軍に対する援助ではない

韓国軍に対する援助である

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

54. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 19:10:45 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>51>>52>>53

はいはい。良い夜を!(笑)


55. 2015年6月12日 19:11:00 : LKXRYf922A
なんだよ、
*************
 日 高 見 さ ん
*************
随分頑張ってコメントを書いているが、私の>>23に対するレスは無しなのかよ?

私は、>>23で、小沢さんの発言が不整合とは言っていない、難解と言っているのだ、と書いた。

でも、一つ不整合を見つけた。

確か、小沢さんは、日本を守るには米国の第七艦隊があれば十分、と言っていたよね。
安保条約には、次の文章がある。
第六条
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
(引用終わり)

日本に米軍基地を置くことの根拠となる条文だね。さらにこれを詳細化した日米地位協定がある。小沢さんが日米地位協定の改定を主張していることは知っているよ。
でも、小沢さんは、安保条約は堅持するという考えだ。
第七艦隊で十分なのに、なんで日本に米軍基地を置く必要がある?
もちろんその米軍基地は、日本を防衛することが唯一の任務ではない。他国に侵略戦争を仕掛ける時の出撃基地にもなる。

でね、
これからだんだん暑くなる。どうぞ熱中症にはお気をつけください。


56. 2015年6月12日 19:13:10 : 0dQFB6GblA

朝鮮戦争は、北と南にやらせておけばよく

日本が、南朝鮮のために犠牲を出す必要はない

否定しなければならないのは、国連要請が出る可能性のある「北→南侵攻に対する国連の支援要請」

すなわち、国連の集団安全保障への自衛隊の参加=小沢式である

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

57. 2015年6月12日 19:17:05 : 0dQFB6GblA

日本国民は、日本の周辺事態で本当に起こることが何かを理解する必要がある

韓国は、在日朝鮮人に帰還命令を出さねばならないほど、韓国軍の整備に窮している

北は、在韓米軍の撤退を、今や遅しと待ち構えている

米軍は、あまりにもアメリカに対して失礼な韓国を助けるつもりは更々無い

だwかwらw

国連の集団安全保障への自衛隊の参加を小沢は訴えている=これは絶対通してはならない

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

58. 2015年6月12日 19:19:54 : 0dQFB6GblA

集団的自衛権の双務契約をアメリカに申し出て、「それ以外に自衛隊の他国救助はいたしません」

こう国際社会に発信することこそ、南北朝鮮の自滅戦争に、日本が巻き込まれない肝なのだ!



[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

59. 2015年6月12日 19:22:05 : 0dQFB6GblA

この度の、南北朝鮮の役に、おそらくアメリカは「統合参謀本部のアメリカ軍による編成」を

拒否する

代わって、統合参謀本部を設置する中華人民共和国からは、自衛隊の参加要請が来るだろう

これに、絶対参加してはならん!

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

60. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 19:23:36 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>55

>随分頑張ってコメントを書いているが、私の>>23に対するレスは無しなのかよ?

そこに何事か言葉を返す必要性を覚えなかったのだが、何か?(笑)

>でも、一つ不整合を見つけた。

あのさ・・・(笑)
その小沢一郎の“第7艦隊発言”は、法理的合理性や論理的思考の産物というよりは、
“情緒的(挑発的)で象徴的な意味での指摘(発言)”だろう〜

それを以て、日米地位協定を持ってきて“不整合”ってアンタ・・・

なんて言ったらいいか、微笑ましい苦笑いしか浮かんできませんがな!


61. 2015年6月12日 19:24:05 : 0dQFB6GblA

そのために、日本軍である自衛隊の行動先は、日本と日本に駐留する米軍以外

対象では無い!韓国は助けない!

こうはっきり意思証明する必要があるのだ

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

62. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 19:24:52 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>56>>57>>58>>59

ソレ、何時まで続ける気?(笑)


63. 2015年6月12日 19:26:22 : 0dQFB6GblA

北朝鮮による韓国蹂躙は、やらせておけばよいのだ

中国は、北朝鮮と殺しあえ

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

64. 日高見連邦共和国 2015年6月12日 19:29:27 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>61>>63

死ぬまで言ってろ!(笑)


65. 2015年6月12日 19:31:38 : 0dQFB6GblA

小沢に騙され、日本人の命を、韓国資本=興亜組織(大陸にあった大政翼賛会の如きもの)のために

散らす必要はない

この関東軍に、女衒行為を提供した、興亜組織=韓国資本こそ、従軍慰安婦の真の雇用主だ

韓国は、自らの人権違反行為を、なんと日本人の罪と称し、、日本に賠償を求めている

従軍慰安婦の犯罪者は、韓国資本自身である

やれい北朝鮮!

こ奴らの息の根を、今度こそ、、、、

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

66. 2015年6月12日 19:41:34 : 0dQFB6GblA

米軍は韓国なんぞ助けない

自衛隊は、米軍と行動を共にすると宣言するんだ!

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

67. 2015年6月12日 19:46:11 : u1iG38B4ac
>安保関連法案審議の本質について(談話)  小沢一郎代表

生活の党の政党支持率(NHK)は1〜6月の間 0.0%〜0.3%だが、上記の談話等でどれ程向上するかが重要だ。


68. 2015年6月12日 19:49:34 : HLknh4Rqww

小沢さんの目的は国連集団安全保障を通すこと!

そのために民主党としか連携できない!

しかし多くの国民は覚醒していると思います。

不正をなくすには、マスコミを変えるには、民意が正しい政策で連携することだと思います。

処で、ストーカー爺さん一人で奮闘していますが、仲間達はどうしたのですか???爆笑
    
       


69. 2015年6月12日 19:50:42 : 0dQFB6GblA

安倍晋三=清和会とはパチンコ利権屋なので、完全に北のエージェントだ

安倍晋三が、集団的自衛権を持ち出す真の目的=このスレッドの本質は「北朝鮮の韓国侵攻黙認」

長い時間をかけて、アメリカはとうとう韓国(統一教会=日本記者クラブ)に愛想を尽かしてくれた

今こそ、アメリカと日本は協調すべき時である

従軍慰安婦の犯罪を我々日本人に擦りつけた怨敵韓国(日本記者クラブ)、今度こそ思い知れ

[12削除理由]:管理人:連続迷惑コメント

70. 2015年6月12日 20:19:46 : HLknh4Rqww

28様のコメント読んで、もしかしたら一主婦さん覚醒したの?と思いました。

しかし一主婦さんよりはるかに28様は格上!

本来の一主婦さんは28様と同じ考えではと感じています。
     


71. 2015年6月12日 21:29:02 : QltMEchSuU
安倍自民党政権の末路が近づいている。安保関連法案で完全に国民に見放されてしまった。強行採決の有無にかかわらず安倍自民党政権は退陣する他ない。

72. 2015年6月12日 21:46:53 : HLknh4Rqww

70続き、以前はまっとうな道を歩いていても、余りにも残酷な裏切りをしたら、二度とお天道さまは許さないと思います・・・
    


73. 2015年6月12日 22:52:12 : 9Icec3iYjY
>>64

お前はどこに行っても、厄介者のようだなw


74. 2015年6月12日 23:28:19 : HLknh4Rqww

日高見ストーカー爺さんの42と49のコメント、どう見てもポストスケべ爺さんの文章みたい・・・

いぜん、二人は同一ではと言うコメント見たことがあります。

もしかして???   クス・クス・クス。。
     


75. 一主婦 2015年6月12日 23:39:28 : rfKiZAFzfsBYA : 48m7LBJItE
>>70 HLknh4Rqww カジノ連呼さん

私、呼ばれました?
なんか、難しいお話になっていますね。
私が覚醒して28番さんになった???
いいえ〜私、覚醒どころか、酔っ払っています。
梅酒に氷を入れて飲んじゃいました。甘くておいしくてついつい量が増しています。レンコさんのお誘いに乗って長文書きたいんですけれど今日はダメみたい。

でも、折角ですからチョッとだけお相手します。酔っていますから間違い多発になるかもしれませんけれど・・・
あの〜、今、直近の危機は、狂気政権の「アメリカ様に付いて、いつでもどこまでも行っちゃう」の安倍様の集団的自衛権の「戦争法案」阻止ですよね?弱小政党党首の小沢さんを潰しても、安倍さんの狂気政権は潰せませんよ〜益々狂気の爆走をしてしまいますよ〜なんか、努力する方向や批判の方向が違っていると思います。

小沢さんの自由党時代の発言はよく知らないのでその時代のコメントはできませんが、直近の小沢氏の発言では、安倍氏の集団的自衛権とは内容が全然違うと思います。安倍さんは明らかに憲法違反の法案で行おうとしている集団的自衛権だと思います。そして、何よりも怖いのは、日本は未だ国連の「敵国条項」が外れていない国なんですよね?これは怖いですよ〜下手に武力行使をすると国連軍の攻撃を理事国の決議無しで即、攻撃されるそうですから・・・

小沢氏の考えは、国連決議が無い状態では日本は戦争行為に参加しないと言うものだと思います。日本が理不尽な攻撃を受けた場合は、平和憲法を持っていても自然権としての自衛権があるので個別自衛は出来るしすると言うもの。そして日米同盟は国連の決議が降りるまで時間が掛かるので、その時間的つなぎのために必要とおっしゃっていると思います。そして、日米同盟は日本に平和憲法があるので「片務条約」になっていて、個別自衛権の武力行使はするけれども、日米同盟で戦う場合は日本は武力行為は行わないというものだと理解しています。

安倍さんのものは、国連決議に関係なく、アメリカが戦う場合は日本も一緒に武力行使をする。そして日本に関係ない戦いでも、世界のどこへでもアメリカを補助する目的で戦いに行く、と言うものだと思います。これは、小沢氏のものとは全然違うと思います。これは日本が攻められてもいない戦争へ一緒に戦うものですから明らかに憲法違反だと思います。小沢氏は、国連加盟国の一員として、国連の決議が合った場合のみ、国連の指揮権の元で加盟国としての使命を果たすという考えだと思います。国権の発動のものではあのませんので憲法には違反し無いという考えだと思います。

アメリカは、ご存知のように戦争経済で持っている国だそうですから、どこかでいつも戦争を起こしていなければ経済が持たない国らしいですし、いつもどこかの国にちょっかいを出してしょっちゅう戦争を起こしている国ですよね。そんな国と一緒に行動するという「戦争法案」の決議など、とんでもないことになると思います。小沢氏云々をアツく議論するよりも先ず安倍の暴走を止める事だと思います。

小沢氏の考えは、国連の「世界の警察活動」に国連加盟国の一員として参加すると言うものですから、私は納得できます。警察機能は世界にもあったほうがよいと思うからです。レンコさん。あなたの思いも私は理解できます。本当は、世界中で武器をなくし、世界中で戦争なんて無くす事が私の理想ですけれど・・・でも、未だ現実はそういう世界ではありませんから・・・平和憲法を持ちながら、国連の世界の警察活動には参加すると言うのが、現実的な現在の方法だと思います。

敵国条項が外れていない国がやたらと武力行為をしては危険だと思います。国連主導の国防でなければホント危険だと思います。
以上です。あれっ!結構な長文になってしまいましたね〜 ごめんなさい。
間違いもあると思います。酔っていますので、これもごめんなさい。


76. 2015年6月12日 23:58:18 : HLknh4Rqww

28・33・38様に同意します。

35でも言いましたが、集団的自衛権行使をしないと言う事を戦後70年守ってきました。

殆んどの国民が28様に同意だと思います。

小沢さんがどんなに野党連合訴えても、天木さん・社民・共産は多くの国民と共に応じないと思います!!!

     


77. 2015年6月13日 02:04:15 : FfzzRIbxkp
私がもしも311のときに個別的自衛権を知っていたら、

フクイチ原発の冷却装置を外した安倍晋三に、自衛隊を向けるべきだと主張した。


78. 2015年6月13日 08:59:54 : HLknh4Rqww

一主婦さんは前に何回か抗議集会に参加したコメントしていました。

明日の全国大規模集会も参加されるのでしょうか?

もし多くの人達の集会に行かれたなら、国連集団安全保障・個別自衛権賛成と訴えてきて下さい。

どれだけの賛同者がいるか確かめてきて下さい!!! おそらく殆んどいないと思います。

阿修羅では政府のマスコミ統制以上の汚いやり方で民意を誘導しようとしていますが、返ってマイナスだと思います。

日高見さんが見苦しいストーカーコメントして舞い上がっていますが、多くの人達がどれほど不快に思っているか考えないのですか???

              


79. 2015年6月13日 09:31:00 : G74RH5edGY
小沢信者が抗議集会でやろうとしてることは、そこで抗議参加者の個人情報を収集して、官憲に売り渡そうとでもしてるんだろう。

阿修羅での小沢信者の行動見るとモロわかりだよね。

個人特定のため、すっごい前からすっごいコメントの控えを取って比較してるようだし。


80. 2015年6月13日 09:53:22 : gAuS4kc0is
  
   ≪小沢氏の談話の問題点≫

   憲法第9条において、日本国民は国際紛争を解決する手段としての
   @ 国権の発動たる(=国権の発動であるところの)戦争
   A 武力による威嚇
   B 武力の行使
この三つを永久に放棄する、と宣言している。

   ところで小沢氏は、「日本が国際紛争を解決するために取り得る手段は、集団的自衛権の行使ではなく、あくまでも日本国憲法の理念と国連憲章に則った国連の活動に対する貢献です。それは、国連の集団安全保障という警察的措置への参加であり、日本の「国権の発動」とはならず、憲法との整合性もとれるのです。」と言う。

   だが、彼の言う『国連の警察的措置への参加』が自衛隊の海外派兵を意味するのであれば、これは明らかに憲法九条に反する。海外派兵は「国際紛争を解決する手段としての武力の行使」に他ならないからだ。

   彼は「国権の発動」にならず、憲法との整合性も取れるとしているが、
@ の国権の発動たる『戦争』にあたらないとしても、
B の国際紛争を解決する手段としての『武力の行使』であり、
明らかに憲法の9条に反しているといわざるを得ない。




81. 2015年6月13日 10:36:56 : rMkDHGmKDQ
79)ソックリ安倍壺内閣と自民党には捜査は及ばせないシロアリ官僚にお返ししとくわ。

82. 2015年6月13日 13:40:50 : HLknh4Rqww
80様、国連集団安全保障の憲法9条違反の説明有難うございます。

わたしは山本太郎さんが政党助成金目的で小沢さんと結党して、政策無視で民主・維新の選挙応援していることが許せません。

太郎さんは市民団体のカンパと選挙応援で当選できたのです。

民主・維新は殆んどの政策自民に合意しています。集団的自衛権行使も条件付きで賛成です。

憲法9条を守ろうとしているのが社民・共産だけです。小沢さんは国連集団安全保障を押し通そうとしています。そして、共産・社民を自民の別働隊と言って批判しました。全く理解できません。

民意を集結するには議員数など関係ないと思います。どうかぶれずに政策と党を守り、新たな強い発信力のある人達を取り込んで、連携の輪を広げて下さい。しかし結党はしないでください・・・くれぐれも気をつけて!
      
    
   
  

     


83. 2015年6月13日 13:51:27 : 3fPzW53vRY
>>80
>>憲法第9条において、日本国民は国際紛争を解決する手段としての
>>@ 国権の発動たる(=国権の発動であるところの)戦争
>>A 武力による威嚇
>>B 武力の行使
>>この三つを永久に放棄する、と宣言している。

正しくは【国権の発動による】という1項の但し書き序文は、@戦争・・・だけじゃなく、A武力による威嚇B武力の行使・・・これにもかかっている。

真の意味は
@ 国権の発動たる(=国権の発動であるところの)戦争
A 国権の発動たる(=国権の発動であるところの)武力による威嚇
B 国権の発動たる(=国権の発動であるところの)武力の行使

これが永久に放棄され、2項による
※戦力の放棄※とは・・・国権の発動たる@ABを目的にした戦力は有さない・・・こうなっている。

日本国民は、国連憲章51条により「自衛権」を有しており、その行使の方法について「自国行政府による自衛権行使」これを放棄しているのであって、国際社会に委託する自衛権の行使は、別に放棄してはいないし、それは当然の権利である。

そして、国際社会に委託する目的での戦力の保有は、当然ながら、他国に出してもらいますという憲法はありえず、指揮命令権を委譲するのみで、本来自前で準備しますとならない限り、国際法の双務契約が成り立つわけはない。

自衛隊法と防衛省設置法は、そういう意味で憲法違反であるが、自衛隊の国連軍への委託を前提とした準備は、全然違憲ではない。


84. 2015年6月13日 14:16:11 : Q1AShcAlNU
私は小沢一郎氏と日高見連邦共和国さんの安全保障法制に関する論理は、まともすぎる正論です。が、何故か曲解して解釈する方がいらっしゃる。
それを忍耐強く説明して下さる学究肌の日高見氏に感謝。と同時に阿修羅では絶対必要で貴重な存在です。

小沢氏の論理を理解できない方は、どんどん質問をぶつけて、正しく理解するよう努力してください。そうすれば、日本は誤った道に進まないことは確かです。


85. 2015年6月13日 14:27:47 : HLknh4Rqww

小沢さんはどうしても国連集団安全保障を通そうとしています。

その為に、原発再稼働賛成・辺野古移設賛成・TPP賛成の民主・維新に太郎さんと共に投票を促しています。

しかし、維新ですら民主党との連携は解消しようとしているようです。

社民・共産は絶対に、小沢さん・民主党に連携はしません!!!
 
    


86. おじゃま一郎 2015年6月13日 14:40:01 : Oo1MUxFRAsqXk : UP223Brmqw
>80

自衛隊は行政であり、軍隊ではない。
その職務のカテゴリーは防衛、外交、軍事である。

防衛とは個別的自衛権の行使による武力行使であり、

外交とはPKOとかテロ対策など海外での警察活動の
支援であり、

軍事とは防衛活動以外の武力行使であり、これが
憲法で禁じられているのである。

武力行使とは国が国に対し行うもので相手の主権を脅かす
ものである。警察活動支援は、相手国の主権を脅かすもの
ではない。この活動で武器を使ってもこれは武器使用と
定義され武力行使でない。


87. 2015年6月13日 15:38:05 : HLknh4Rqww
小沢さんは懲りずに「野党統一比例候補」を言い続けているようです。

小沢・民主に政策無視で連携する政党は潰れると思います。維新ですら民主党と離れそうです。

狙われているのが「社民党」でしょう。ぶれたら乗っ取られ、共産党が躍進するだけです!!!

      

    


88. 2015年6月13日 17:17:05 : gAuS4kc0is

   >>83 3fPzW53vRY君。
   君は憲法9条の読解が正しくできないようだ。9条を見てみよう。

   憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使』は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
   >83君の上記『』の部分の読解が正しくない。

   まず『』の文は「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」に二分され、更に後半は「武力による威嚇」又は「武力の行使」に二分され、全体として三つに分けられる。
   ここまではわかるだろう。

   つまり「国権の発動たる」という語句は戦争のみにかかっていて、後半にかかるものではない。そもそも「国権の発動たる」と言う語句は、国家が戦争において宣戦布告や国交断絶をとる場合を意味しており、この場合戦争にのみかかっている。
   ここまではわかるだろう。

   以下、後半は国権の発動たる「戦争」以外の(当然ながら、宣戦布告や国交断絶をともなわない)「武力による威嚇、武力の行使」であり、『』の文は
   @国権の発動たる『戦争』
   A『武力による威嚇』
   B『武力の行使』
の三つに分けられているのは明瞭であり、したがって>83君の「国権の発動」が@ABのすべてにかかるという考えは成り立たない。

  
   したがって、小沢氏は『国連の警察的措置への参加』が「国権の発動」にならず、憲法との整合性も取れるとしているが、これが自衛隊の海外派兵を意味するのであれば、
@ の国権の発動たる『戦争』にあたらないとしても、
B の国際紛争を解決する手段としての『武力の行使』であり、
明らかに憲法の9条に反しているといわざるを得ない。>83君。わかるかなー。




89. 2015年6月13日 19:15:13 : HLknh4Rqww
小沢さんは来年の参議院選挙で、「野党統一比例候補」を言い続けています。

国民は昨年の衆議院選挙・4月の地方統一選、民主・維新にNOを突きつけています。

維新と民主は殆んどの政策自民に合意しています。天木さんも野合に賛同の様です。呆れました!!!

民意を集めるには議員数など関係ありません。

社民党・共産党、真剣に連携して国民運動起こして下さい!!!!

       


90. 2015年6月13日 19:40:21 : HLknh4Rqww

いま阿修羅では、小沢と言うだけでコメント削除、アラシ扱いです。それだけ小沢さんは落ち目なのでしょう!

小沢さんはアベ総理よりはるかに恐ろしいです。

そしてこの阿修羅は電通と一体、マスコミより怖いです。

日高見さん・一主婦さんはとても恐ろしいです!!!

     

      
     


91. 2015年6月13日 19:43:32 : lXGrF7OLvM

>小沢氏、政権交代まで政治家 野党再編に意欲  13:43産経新聞

> 生活の党と山本太郎となかまたち(生活)の小沢一郎代表は13日のテレビ東京の番組で
 次の政権交代まで政治家を続ける考えを明らかにした。
> また、来年夏の参院選について、複数の野党が比例統一候補を擁立して臨む戦略に言及。
 その上で、参院選で力を合わせて勝利し、次の総選挙につなげる。参院選で力を合わせる
> 態勢ができたら、次の総選挙は絶対に勝つと持論を展開した。

日本の専守防衛の実際を狭義に論じるならば、防御の手段としての武力行使があるのは当然だ。

小沢氏の国防観における自衛隊の存在意義は、国会での議決等の国権発動により、日本が直面する国際問題の解決手段としては、防衛力の取り分け武力を行使しないとする従来の常識的な憲法解釈に立脚するものであり、日本が組織的に集団的自衛権を合法化して行使するのは憲法違反であるとするものだ。

国際紛争を解決する主体が日本であるか、国連などの国際機関であるか否かによっては、日本の専守防衛のあり方が全く異なるのは明らかである。仮に国際機関からの要請がある場合であっても不断の外交努力が為されるべきなのであって、限りなくボーダレスでリスクの予測が不可能に近い現政権の集団的自衛権に関わる安保法制などは、論ずるほど曖昧な部分が次々と浮上する欠陥法であると断ぜざるを得ない。


92. 新鮮組 2015年6月13日 19:47:33 : hYT1ZzdBhtgo2 : FAt0kYWxVo
もはや安倍政権は町内自治会を笑えないほどのレベルとなった。

93. 2015年6月13日 20:15:14 : lXGrF7OLvM

>2014年09月30日 12:20  PRESIDENT Online スペシャル 掲載
>政権を狙わない政党や政治家は辞めたほうがいい―小沢一郎(生活の党代表)  

■なるべく早く政権を代えたほうがいい

■9条の精神は憲法に入れておくほうがいい

今はまだ政権交代も野党連携も道半ばではあるが、与野党の攻防戦が激化する兆しが見えてきた。

国家と国民の利益、即ち国益を主張する国民主権の付託に対して誠実な政治活動を行ってくれない政治家や政党は政界を去るべきだ。

自公政権の政治は靖国思想に基づいた安保法制の他は金融緩和しか行わない最も危ない状況である。

自国通貨の防衛策も安全保障の枠内に入れるなど、与党と対峙する野党の質が高度に標準化される必要に迫られていると早急に認識されるべきであろう。


94. 2015年6月13日 20:21:43 : u1iG38B4ac
>91さんが紹介された産経新聞の記事の下記部分。ウヒャーですね! まさに不死身の小沢一郎氏!

> 生活の党と山本太郎となかまたち(生活)の小沢一郎代表は13日のテレビ東京の番組で、次の政権交代まで政治家を続ける考えを明らかにした。


95. jk 2015年6月14日 00:22:56 : QW.9qSn21uBt. : tceVB0iwr6
国権の発動たる戦争、武力の威嚇、武力の行使も最終判断は時の政府。
日本に直接関係のない国際紛争は国連の決議がある場合には、日本も参加することは国際協調主義から勤めて協力してゆくこと。

国連の平和活動として集団的自衛権の行使は侵略と言う事はあり得ない。その行動の指揮は国連が主体だから、憲法9条に違反してない事。

特定国との国際紛争協力は間違った戦争に巻き込まれる危険があること。
以上の理由により、自分は小沢氏9条の基本的な考えを支持する。

もちろん、この解釈には賛否両論がある。しかし、小沢氏は自己の9条の解釈を公にし、安保法案の見解を堂々と述べている。この政治姿勢を自分は支持する。


96. jk 2015年6月14日 00:22:56 : QW.9qSn21uBt. : tceVB0iwr6
国権の発動たる戦争、武力の威嚇、武力の行使も最終判断は時の政府。
日本に直接関係のない国際紛争は国連の決議がある場合には、日本も参加することは国際協調主義から勤めて協力してゆくこと。

国連の平和活動として集団的自衛権の行使は侵略と言う事はあり得ない。その行動の指揮は国連が主体だから、憲法9条に違反してない事。

特定国との国際紛争協力は間違った戦争に巻き込まれる危険があること。
以上の理由により、自分は小沢氏9条の基本的な考えを支持する。

もちろん、この解釈には賛否両論がある。しかし、小沢氏は自己の9条の解釈を公にし、安保法案の見解を堂々と述べている。この政治姿勢を自分は支持する。


97. 2015年6月14日 01:40:35 : KYHNl2YY8g
96さん、私も支持します。
この解釈は、日本独自の国の歴史やあり方を守りながら、国際社会のルールによっても日本自ら間接的に守られるという事で、現在、現実的な今のところベストな捉え方だと考えます。

98. 2015年6月14日 01:57:37 : vgdGMqqlbw
日本には、有事を欲している者と、有事を避けたい者とがいるようだ。
数の上では後者だろうが、パワーは前者であろう。
今のところは互角と云えるが、時間が立てば前者が不利になる。
時間は前者に味方しないが、後者には数量と云うプレゼントがある。
6月が雌雄を決する時だろう。
7月の採決が不可能ならば廃案である。
その時、政権はへたっていしまうだろう。
この政権はこのために用意されたものだから。
6月の攻防によって日本の未来が決まる。
戦後最大の政治イベントになっている。
凄いことになってきた。

主役である安倍が嬉々とするはずだ。
彼に勝利はない。
勝っても負けても売国奴であり親殺しであるからだ。


99. 2015年6月14日 10:48:46 : K3WlkFqvi5

>>88
ははは

国権の発動たる@戦争A武力による威嚇B武力の行使

ではなく

@国権の発動たる戦争A?の主導での武力による威嚇B?の主導での武力の行使

こういうことか?

日本国憲法には、登場者が3体しかいない

1つは、日本国民、1つは、日本国体(国権)、1つは、国際社会

ABの主語が国権(日本政府でないとしたら、国民か国際社会かということになる

?とは何方と定義してるんだろ?

[32削除理由]:削除人:連続コメント

100. 2015年6月14日 10:57:35 : K3WlkFqvi5

日本国憲法とは、国連憲章、サンフランシスコ条約との3点セットだ

国連憲章には「日本敵国条項」が付いていて、サンフランシスコ条約には「東京裁判の受入」

これがセットとされている

すなわち、日本国憲法とその9条は、日本国民を日本国政府から守るために、国際社会が日本に

介入できることを目的として制定されているのだ

この3つの登場者の、契約の主体とは国際社会と日本国民であり、犯罪者指定されているのは日本国政府

素晴らしい憲法だ

今の日本の実情に到達することは、70年前に見透かされていた

日本人は、国民に貢献する政府を構成することは不可能で、権力を握った者は、必ず国民を家畜として

しか扱わないので、国際社会が日本国政府を制御できるよう、日本には国連軍の駐留が必要なのだ

[32削除理由]:削除人:連続コメント

101. 2015年6月14日 11:02:54 : K3WlkFqvi5

99へ帰ろう

?が主導する武力による威嚇、および武力の行使は、日本国政府以外に該当する可能性がある

2者のうち、日本国民が単体では行えない

つまり、この主語が日本国政府であることを否定した瞬間、主導するものは国際社会しかいない

国際社会の本案件当職者とは誰だ?

在日米軍ということになる(制定時はGHQ)

ははは、いいよその判断でも、むしろその方が都合がいい

[32削除理由]:削除人:連続コメント

102. 2015年6月14日 11:11:40 : K3WlkFqvi5

日本国政府が3者の主語であるならば、、、自衛隊は国際社会が指揮命令権する前提で合憲だ

しかし後者が在日米軍であるならば、、、自衛隊の存在は違憲だ

なんせ「2項は、前項を実行できる目的の物を放棄」するわけだから、日本国政府が制御する物は

所有しないなら、国際社会に指揮命令権を委託する戦力は当該しない

しかし国際社会に指揮命令権を委託する戦力をも放棄するなら、、、、一切の戦力を保有できない

これは面白いことになってきた

小沢は、どうやって自衛隊の存在を否定するのに、自衛隊の国際社会への集団安全保障参加が

唱えられるのだ?

小沢の言なら、前者による判断でもなければ、それは成り立たない

[32削除理由]:削除人:連続コメント

103. 2015年6月14日 14:24:47 : gAuS4kc0is
  
   >>99 K3WlkFqvi5 >88 国権の発動たる@戦争A武力による威嚇B武力の行使ではなく@国権の発動たる戦争A?の主導での武力による威嚇B?の主導での武力の行使こういうことか?ABの主語が国権(日本政府でないとしたら、国民か国際社会かということになる?とは何方と定義してるんだろ?

 
   >>99君。君も憲法の読解ができないようだ。
   まず、日本国憲法は国家権力を制限するものである。(立憲主義)
   これはわかるだろう。9条を見てみよう。

   憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使』は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

   この文の主語は「日本国民」である。では、『』の部分にかかる隠れた主語は何か、
   『』の部分の主語は、日本国民が制限の対象とする『国家権力(日本国政府)』である。
   これも理解できるだろう。
 
   後は簡単だ。あえて説明すると、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、≪(日本国政府による)『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使』≫は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」となる。
  
   さらに分解すると、以下のようになる。
   ≪日本国政府による≫国権の発動たる戦争@
   ≪日本国政府による≫武力による威嚇A
   ≪日本国政府による≫武力の行使B
  
  
   したがって>>88における、小沢氏は『国連の警察的措置への参加』が「国権の発動」にならず、憲法との整合性も取れるとしているが、これが自衛隊の海外派兵を意味するのであれば、
@ の国権の発動たる『戦争』にあたらないとしても、
B の国際紛争を解決する手段としての『武力の行使』であり、
明らかに憲法の9条に反しているといわざるを得ない。とする結論は変わらない。
  >>99君。わかるかなー。




104. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 10:23:06 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

こんにちは皆さん!

金曜までの私のコメントを受けて、(少なくとも私に直接向けた)殊更に具体的で建設的な“コメント”が特にないので(笑)、
も少ししたら私の見解の続きを記させて頂きます。

尚、私は、小沢一郎の見解、立場を代弁しつつ、ここではその思想を押し付けようとも、誰かを説得しようとも思っていません。

各々の“多様な考え方”を表明するのが第一だと思い、その各々の思想を“尊重し合う”のが第一歩だと思います。

“建設的な議論”はその先にしかありません。


105. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 15:07:49 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>80>>88>>103 ID=gAuS4kc0is

>>99君。わかるかなー。

おんなじことを3度も書き込んで何が楽しいの?(笑)

キミすでに >>83さん さんに論破されてるよ〜

これは、>>99>>100>101くん も一緒。

もう一回ちゃんと、>>88さん の書き込みを読んでみな!(笑)


106. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 15:23:37 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>80>>88>>103 ID=gAuS4kc0is

まあ、私自身の言葉で、付け加えておこう。

>@ の国権の発動たる『戦争』にあたらないとしても、
 B の国際紛争を解決する手段としての『武力の行使』であり、
 明らかに憲法の9条に反しているといわざるを得ない。とする結論は変わらない。
(引用終わり)

これは、憲法の法律としての良くない作文の最たる例だ。それは認める。(笑)

憲法9条第1項
==============================
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
==============================

これを例えばこう、

『国権の発動たる戦争、これに伴う武力による威嚇又は武力の行使は、』

と書かれていれば、キミのような“難癖”も予防できたろうに!(笑)

これは言うんでもなく、日本の“最高法規”なんだから、日本の国権の及ぶ
範囲外での『武力による威嚇又は武力の行使』を禁じていると読むのは無理がある。

憲法条文の趣旨及び詩論に照らし合わせれば、意味論的には、私が修正して書いた
『』内の定義を持ち合わせると考えるのが妥当であり、普通である。

それにサ、キミが言うような指摘が正しいとしたら、、集団安全保障による
『制裁的武力行使』を認めている国連憲章を“批准”していることも“憲法違反”になるな。(笑)
だってキミは、“国権の発動”のさらに外側の『武力行使』すら日本国憲法違反だっていうんならば、
日本の“国権”によらなくとも国連の名のもとに行使される『集団安全保障の最後の手段の武力行使』
も“日本国憲法上”は“違法”(ただし日本の最高国内法規においてだから、国際社会には適用されない)

だったらキミは、日本が国連から脱退すべきだと、こう主張する方なのだろうか?
是非、ご見解を賜りたいと希望する。



107. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 15:36:51 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>99>>100>>101>>102 ID=K3WlkFqvi5

キミにも一言だけ〜

>>101
>つまり、この主語が日本国政府であることを否定した瞬間、主導するものは国際社会しかいない
 国際社会の本案件当職者とは誰だ?
 在日米軍ということになる(制定時はGHQ)
(引用終わり)

日本の“最高法規”は、残念ながら『日本国憲法』ではなく、『安保法体系』と言う名のモンスターなのは確かだろう。
最初の方で誰かが(脈絡なく)『地位協定』を持ち出していたけれど、確かに日本という国は、
“憲法”の上位に、『日米安保』及び『地位協定』が鎮座することは悲しい事実だ。

だが、それを以て、『国際社会の本案件当職者=在日米軍』とするのは早計だろう。(当職者という言い方もかなり変わってるがな(笑))

この日本において、国防(自衛権)に関わる“国権”を取り扱うとき、実質的実験はどーあれ、
また『国連』と邦訳される組織が『同盟国(第二次大戦戦勝国)』であろーが、
日本の“国権”の上位にあるのは、国連体現する“集団安全保障”であり、決して在日米軍なのではない。

ゆえに、いかに愚直で実効性があろうがなかろうが、日本が国際社会と協調して取り得る唯一の安全保障は、
どこまでも『国連中心(尊重)による集団安全保障の庇護下』でしかありえない、という事実だ。

それが如何に実効性のない“空念仏”だろうともね!(笑)


108. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 15:43:47 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>106>>107 のコメントを補足する意味で、とある本から文書書き起しします。


『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』
矢部宏治 著 集英社 刊
2014年10月29日 第1刷発行
2014年11月30日 第4刷発行

PART1 沖縄の謎 基地と軍隊 P.40〜52 から抜粋
===================================

★驚愕の「砂川裁判」最高裁判決 

調べていくと、米軍駐留に関するあるひとつの最高裁判決(1959年)によって、
在日米軍については日本の憲法が機能しない状態、つまり治外法権状態が「法的に
認められている」ことがわかりました。
(中略)
 なにしろ、占領中お1950年から第二代の最高裁判所長官をつとめた田中耕太郎
という人物が、独立から7年後の1959年、駐日アメリカ大使から指示と誘導を
受けながら、在日米軍の権利を全面的に肯定する判決を書いた。その判決の影響で、
在日米軍の治外法権状態が確定してしまった。またそれだけでなく、われわれ
日本人はその後、政府から重大な人権侵害を受けたときに、それに抵抗する手段
がなくなってしまった。

★憲法と条約と法律の関係 ―低空飛行の正体は航空法の「適用除外」

(承前)
米軍機がなぜ、日本の住宅地上空でめちゃくちゃな低空飛行ができるのかという
問題も法的構造は同じで、「日米安全保障条約」と、それに基づく「日米地位協定」
(在日米軍がもつ特権について定めた協定です)を結んだ結果、日本の国内法と
して「航空特例法」という左の法律がつくられたからなんです。太字の部分だけ
で結構ですので、読んでみてください。

 「日米地位協定と国連地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
  第3項(1952年7月15日施行)
  前項の航空機[米軍機と国連軍機]およびその航空機に乗りくんでその
  運航に従事する者については、航空法第6章の規定は、政令で定めるもの
  を除き、適用しない」
(中略) 

★官僚たちが忠誠を誓っていたのは、「安保法体系」だった

 そうした日米安保をめぐる膨大な取り決めの総体は、憲法学学者の長谷川正安・
名古屋大学名誉教授によって、「安保法体系」と名づけられています。その
「安保法体系」が、砂川裁判の最高裁判決によって、日本の国内法よりも上位に
位置することが確定してしまった。つまり、裁判になったら、絶対にそちらが
勝つ。すると官僚は当然、勝つ方につくわけです。
(中略)
 この章のはじめで、wあたしが沖縄に行ったきっかけは、
「鳩山首相を失脚させたのは、本当はだれなのか」
 という疑問だったと言いましたが、この構造を知ってその疑問に答えが出ました。
 彼らは日本国憲法よりも上位にある、この「安保法体系」に忠誠を誓っていたと
いうことだったのです。
===================================
(引用終わり)

さらにこの書籍の巻末には、自衛権にまつわる4つの類型を示し、今般自民党が
推し進める『解釈改憲』により発生し得る危険性を的確に指摘しています。
(以下文字書き起し。実際の書籍には分かりやすい模式図か併記されています)
===================================

@個別的自衛権
A国連の本来の集団安全保障
B本来の集団的自衛権
Cアメリカの先制攻撃ドクトリン

AとCを比べててみれば、アメリカの[先制攻撃ドクトリン(=予防攻撃
ドクトリン)]とは、つまはみずからが1国で国連安保理と同じ権限
(驚異の認定→武力攻撃開始)を握ろうとする試みであることが分かります。
1952年に吉田茂が密約でアメリカの統一指揮権を認め、2014年に
安倍晋三が安保条約と地位協定に指一本ふれぬまま、「集団的自衛権」と
いう名の海外派兵を認めた日本は、このままではただアメリカの判断に
無条件で従い、X国に対する「脅威の認定」→「武力攻撃の開始」へと
自動的に突き進むことになります。まさに「常任理事国1国と一般加盟国
1国」の「ふたり国際連合」の誕生と言うわけです。
===================================
(引用終わり)

>「常任理事国1国と一般加盟国1国」の「ふたり国際連合」

けだし“名言”と言える一節でしょう!(笑)


109. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 16:09:43 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

さて、土日の“空き時間”を利用して、手元(自宅の書家)にある安全保障関連の書籍を読み直したが、
それらの書籍のどこにも(笑)、集団的安全保障の論考の文脈の中で、ただの一冊にも
『砂川裁判(判決)』の話題は出てこなかった(笑)。まあ、それは当然だよね・・・

そんかわり、小沢一郎の国連中心(尊重)主義に対する面白い見解を記したものを見つけたので、文字書き起しします。

『不毛な憲法論議』
東谷暁 著  朝日新聞出版 刊  2014年4月30日第1刷発行

第5章 改革論のインフレーション ―失われる戦後からの脱却― より抜粋
===================================
 
★小沢一郎氏の「普通の国」はマッカーサー・ノート

小沢氏は確かに「誤解を恐れず言えば、占領下に制定された憲法が独立国家
になっても機能しておるのは異常なことである。民法においては、監禁や脅迫
により強制された契約が無効であることは自明の理である」と述べているが、
この部分は読むに従い単なる社交辞令のようなものであることが明らかになる。
(中略)
小沢氏は「兵力の提供をふくむあらゆる手段を通じ、世界平和のために積極的に
貢献しなければならない」という文を含む一条を付加すべきだといいながら、
「自衛隊は歴史的使命を終えて、これから縮小することになる。そして日本は
国連常備軍に人的支援と経済力を供出すべきである」と、
あまったるい国連中心主義を述べるのである。
===================================
(引用終わり)

はははっ!『あまったるい国連中心主義』だって〜(笑)

でもね、日本国憲法(9条)を書き、国連憲章を書いた“勢力が目指した世界”
を今なお具体的に体現する有力な政治家が、この日本に居るってことは、
素晴らしいし、嬉しい事ではないですか!?(笑)

小沢一郎の国連中心主義を、極めて左側の人が見れば、『小沢一郎は国連で戦争がしたい』と批判なさる。
また逆に、極めて右側の愛国者に言わせれば、『機能しない安保理に国防を委ねられるか!』と仰る。

国防や自衛の問題を、右から左に一直線に線を引いて、小沢一郎が『真ん中あたりのどこいらへん』
に居るのかは分かりませんが、少なくも『極左』又は『極右』からは一定の距離を保ているのは確かでしょう。(笑)


110. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 16:23:26 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

閑話休題――

そもそも、敵(自民党)はどのような理論武装を以て“安保法制懇”を重ね、
今国会の“安保法制関連法案”を提出してきたのかを検証する為に、その
安保法制懇の主要メンバーでもある佐瀬昌盛氏のご著書をあたってみた。

まず言っておきたいのは、昨年8月の出版(7月前半までの執筆)時点でのこの書籍の記述に、
『砂川裁判(事件)』は一切出てこないことです。これは自民党の“解釈改憲”においての
経緯を良く見れる部分で、いかに今国会で自民党が答弁する“砂川裁判根拠説”だ泥縄かを証明しています。

取り敢えず、一読して気になった部分を、抜粋して文字書き起しします。

**********

『いちばんよくわかる集団的自衛権』
佐瀬昌盛 著 海竜社 刊
2014年8月12日 第1刷発行 2014年8月28日 第2刷発行
===================================

第1講 憲法には集団的自衛権の記述がない(P.211〜31)

★まずひもとくべきは国連憲章

(承前)
以上、ざっと眺めたことからもわかるように、集団的自衛権論戦とは
憲法解釈の問題として展開されてきました。そのことは一面で良く納得
できます。明文規定がないから解釈がすべて、というわけです。今日の
かまびすす甲論乙駁はもっぱら81年政府答弁書の当否をめぐって展開
されています。しかし、そこには重要な視点が抜け落ちています。
(中略)
それまで国際政治の舞台に、こういう表現の概念はありませんでした。
また、それから今日までのほぼ70年、国際法典類にもこの概念を
追加規定しているものはありません。ですから、国連憲章という1丁目
1番地を洗い出さないで議論に耽る人たちは変わった人種なのだなと、
正直、私は呆れています。

★5大国の拒否権と第51条

何はともあれ、その国連憲章第51条を通読してみましょう。
 
   第51条
  この憲章いかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した
 場合は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとる
 までの間、個別的または集団的自衛権の固有の権利を害するものではない。
 この自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに安全保障
 理事会に報告しなくてはならない。また、この措置は、安全保障理事会が
 国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでも
 とるこの憲章に基づく機能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼす
 ものではない。

 かなり難解な書き方になっていますが、めざとい読者はそこに「個別的又は
集団的自衛権の固有の権利」という言葉が登場していることに気付いたこと
でしょう。そうです。これが個別的と並んで「集団的自衛権の個別の権利」
の初登場の舞台なのです。しかも、先に触れておいたように、これが初にして
ただ一回の登場場面なのです。

==========

第7講 内閣法制局による集団的自衛権の「定義」の誤り(P.132〜134)

★欠陥品の変更はダメ、必要なのは是正

 世界には2百に近い独立国家があります。そのすべての国が国際法上、
集団的自衛権を有しています。そして日本以外の国はすべて、それを保有
している以上、行使は可能だと考えています。日本だけが憲法上の理由から
その行使は不可能だと解釈しているのです。ところが、その憲法解釈を
打ち出した1981年政府答弁書は、すでに見るように欠陥品なのです。 
世間には、「ではその解釈を変更して」との声はあります。が、欠陥は
変更してはならないです。欠陥を変更するのは論理的に変です。欠陥には
是正が必要なのです。
 あるいはまた、「憲法を改正して、その下で集団的自衛権行使は可とする
方向での規定を盛るべきだ。正々堂々とこの道を進むべきだ」と主張する
人びともいます。しかし、この主張を実現すると、現行憲法下で生まれた
81年政府見解そのものは消去を免れることになります。それは欠陥品の
是正を果たさないまま、とにかく先に進もうという議論です。
 私はそれは良くないと考えます。まず現行憲法下で現行の欠陥解釈は
是正されるべきです。そして新しい解釈によって置き換えられるべきです。
ただ私にも、できれば猪武者呼ばわりされることは避けたいとの気持ちは
あります。そこでぎりぎりのところを申しましょう。政府が、適切な何らか
の形式を選んで、1981年の政府見解は誤りだった旨を表明することです。
これが必要です。
(中略)
 先に我が国は「手段的自衛権を国際法上保有はするが、憲法上はその
行使を許されない」と結論するうえで、内閣法制局が「憲法上それを
保有しているのか、いないのか」の吟味を行っていないという点を指摘
しました。世間ではそういうのを手抜き作業というはずです。私は国会
論戦での政府答弁を調べてきて、この点がきがかりでなりませんでした。

==========

最終講 7月1日の閣議決定と「72年資料」(P.196〜199)

(承前)
では、中段にはいったい、何が書かれているのでしょうか。中段の全文を示せば
いいのでしょうが、長くなるのでそれはやめます。代わりに7月1日「閣議決定」
をもう一度眺めましょう。先述したように、そこにはこの「72年資料」の存在が
指摘されています。そしておsの中の趣旨が若干の短縮と文言追加を伴って、
次のように強調されたのです。それを引用しましょう。

 憲法9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を
一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的
生存権」や憲法13条が、「生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利」
は国政上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
憲法9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするため
に必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、
この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃よって国民の生命、自由及び
幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正のの事態に対処し、
国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認される
ものであり、このための必要最小限度の「武力行使」は許容される。

★中段活用の離れわざ

 こう述べて、「この基本的な論理」は1972年の資料「集団的自衛権
と憲法の関係」に明確に示されている、と7月1日「閣議決定」は指摘
したのです。右の一文は、「資料中段」をなぞったものです。だからそれは、
「資料」文書の前段と後段を棄て、中段を最大限に活用した離れわざと
評することができるでしょう。
(中略)
 さらに両文書を比較して私は当時、両文書が結論としては「集団的自衛権
の行使は憲法上は不可」という同じ結論を出しているのしても、「資料」は
「答弁者」かが持ち出しているような「必要最小限」という『数量概念』を
全く用いず、もっぱら態様概念―つまり「我が国の健保化で、武力行使を
行うことが許されるのは、カクカクシカジカの場合に限られる』という
いい方―だけで説明している点に注目して、新しい方の「答弁書」よりも
古いほうの「資料」に軍配を上げたのでした。
 私の知る限り、そういう作業をやった人はほかに見当たりません。だから
私にはひそかな自負がありました。試験は「72年資料」を、そしてそれ
よりも劣悪な「81年答弁書」を「殺す」うえでいささか役立つ分析たり
得るだろうとの自負でした。けれども、さらに一歩進めてこの「資料」を
集団的自衛権の「必要最小限度」行使容認論のための論拠として活用する、
いや、できるちいった発想は私にはありませんでした。だから、「閣議決定」
がまさにその手法で書き上げられているのを見て、ほとほと感心しました。
世の中には知恵者いや、悪知恵の持ち主がいるものですね。
 繰り返しますが「閣議決定」書は「72年資料」の三段構成中の前段と
後段を棄てることによって「81年答弁書」を見殺しにし、中段だけを
重視して集団的自衛権の「必要最小限度」の行使への活路を見出しています、
これは両文書の「似ていると言えば似ている」部分をわざと見ないで
「違うといえば違っている」側面だけを活用したものです。そうすることに
よって「81年答弁書」は実質的に引導が渡され、棄てられました。
その行きつくところ、「答弁書」は野垂れ死にするでしょう。
 ただ、「閣議決定」が一方で「72年資料」の中段だけを集団的自衛権
行使容認の論拠とし、他方で後段を無視していることには、容認反対論者
たちが当分は噛みついてくるでしょう。しかし、3年後、5年後、7年後
にはどうでしょうか。
===================================
(引用終わり)

取り敢えず、一読願いたいです。
私はコレを文字書き起ししながら、激し怒りを抑えきれませんでした。
解説、注釈は後程!


111. 2015年6月15日 16:32:18 : gAuS4kc0is
 
   >>106 日高見連邦共和国 mFuG9qQlTk >だったらキミは、日本が国連から脱退すべきだと、こう主張する方なのだろうか?是非、ご見解を賜りたいと希望する。


   もちろん脱退する必要は無い。
   国連は、全世界を管理する「世界政府」や「世界連邦」ではなく、主権国家によって成り立ち、各国の主権を尊重することを根本原則とする国際組織だ。これはわかるだろう。
 
   したがって、侵略などの国連憲章違反をしない限り、加盟国が、自国の憲法を曲げてまで国連の決定に従わなければならないということはないのだ。 

   また、間違っていけないのは、『日本国憲法』の上位に、「日米安保」や「地位協定」があるのではないということだ。日本国憲法のもとでは、憲法を制定する権力は国民にある(96条)が、条約の締結は内閣の職権に属する(73条3項)。

   もし、内閣が締結した条約が憲法より上位になるとすれば、内閣(行政権)による事実上の憲法改正となり、国民主権に反する。これはわかるだろう。
したがって、憲法が条約より上位となるのは当然の帰結なのである。

   日米安保条約の第5条(共同防衛)においても「自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動する」と規定している。
  
   なお、小沢氏の談話における問題点については、>>88を再読されたい。
   http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/545.html#c88




112. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 17:23:52 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

上のコメントに引用した佐瀬昌盛氏の見解が、いかに独善と欺瞞に満ちたものであるかは、追って一個イッコ解説します。

その前に、彼の佐瀬昌盛氏の著作中で繰り返し指摘しているように、“集団的自衛権”の行使解釈は
『国連憲章 第51条』これに依ります。大事な点なので、再度引用させて貰います。

https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unch.htm
========================================

第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、
安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、 個別的
又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟
国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。ま た、この措置
は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動
をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いか なる影響も及ぼすも
のではない。
========================================

佐瀬氏はこれを『難解な書き方』と言っています。
はて、これほど平易に読める法律文は逆に珍しいのではないですか?(笑)
迷うのは最後の最後『いか なる影響も及ぼすものではない。』という部分だけで、
これすらも“よくある法律文的記述”に過ぎませんよネ〜

確かこのスレッドの最初の方で、『日本の自衛権行使の“周辺”の概念は地理的要件ではない』
というような事を仰った方がおりましたな?彼がどのような意図でそれを言ったかは定かではありませんが、
確かにそれは一面の、しかも極めて重要な示唆に富む真実です。

自民党が“解釈改憲”あるいは、過去の間違った(と佐瀬氏らが考える)政府答弁等を排斥する
にあたっての理論武装として繰り返し、微笑ましい事にこの『国連憲章51条』を引き合いに出します。
しかしこれは、私にとっては“自爆”としか思えません。

なぜならば、国連憲章は、“集団的自衛権”の行使が許される条件として、

>安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間

と明確に謳っているのです!

つまり、集団的自衛権の行使は、『国連』とう枠内での“集団安全保障”の傘の中での、
『国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合』から『安全保障理事会が(中略)必要な措置をとるまでの間』
までのごく狭く短い時間軸における“許容”であると明確に読めるからです。

また、“集団安全保障”の発動は、広く『国際の平和及び安全の維持又は回復』を主眼として
国連加盟国がそれぞれの力を持ちあって(寄せ合って)行動することであり、その何事かの
危機的事態が、直接ある特定の国の安全と平和に関わる事態でなくとも、国連憲章に則った国際協力が要求されるのは当然でしょう。
(ここでは主権国家特有(固有)の“利益や安全”は考慮外です。但し、ケースケースに応じて、
今回の国連決議には賛同でいない、賛同するが協力は出来ない、という例外は存在するでしょうが、
日本が言うように、PKFには参加できない(言うまでもなく一番危険な任務)なんていう原則論は
集団安全保障の“タダ乗り”と言われて仕方がない事態と言えます)

以上より言えることは、とある“主権国家”における集団的安全保障の行使の問題は
その武力行使が『どこ』で行うかと言う“地理要件”は確かに重要だけれど、
それ以上に『安保理がしかるべき行動を起こすまでの当座の間』という“時間的概念”が
より重要視されるべきである、と考えるのである。

故にこそ小沢一郎は繰り返し、『国連中心(尊重)主義による国連の活動への参加』
の重要性を述べ、機能不全に陥っている現在の国連の改革を言い続けているのである。

翻って、自民党の“安保法案関連法制”はどうであるか・・・

『重要影響事態』と銘打つ、個別的あるいは集団的自衛権の行使の可否に関わる判断規定に、
『国会の事前承認』及び『国連の議決』を上げ、あたかもその正当性が担保されているかのような
説明を行っているが、国会に提出された法案を丁寧に読み込んで行くと、それがとんでもない欺瞞で有ることが分かる。


113. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 17:26:11 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>111

ここで貴殿と『堂々巡り』の議論をするつもりは一切ない。

このセリフも、貴殿にはもう“二度と”言いたくないので、ご理解いただけるとありがたい。


114. 2015年6月15日 17:45:33 : A9HKqSnbbU
 
日高見連邦共和国の屁理屈による、「小沢が主張する、日本の国連軍・多国籍軍武力行使参加、合憲論」は、高村の屁理屈と同じくらいに無理があるな。
 
哀れ。
 

115. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 17:51:54 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>112 のコメントの続き。

ほんとは、法律から“素の文章”を抜き出すのが正しいのだが、法律の文面と構成は
“訓練された者”でなければ正しく読み取れないようにできている。(笑)

よって、自民党のホムペに掲載されている『平和安全法制の概要』から主要部分を紹介する。

『平和安全法制の概要
 我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備』
https://www.jimin.jp/news/prioritythemes/diplomacy/127723.html
========================================

(表紙を入れない7ページ目)

★重要影響事態安全確保(周辺事態安全確保法案の改正)

【支援対象】重要影響事態に対処する以下の軍隊等
 @日米安全保障条約の目的の達成の為に寄与する活動を行う米軍
 Aその他の国際連合憲章の目的に寄与する活動を行う外国の軍隊
 Bその他これに類する組織

★国会承認

 ○原則事前の国会承認
 ○緊急の必要がある場合の事後承認許可
 (改正前の周辺事態安全確保法と同様)
========================================

この引用だけで、多言や解説は不要だと思う。(笑)

イッコだけつるし上げると、

>改正前の周辺事態安全確保法と同様

と殊更言い訳がましく、「前からもそうでしたよ!」というアピールが悲しいというか醜い。
法律から“周辺”という概念を取っ払っておいて(極めて重大な要件を大変更してる訳だから)、
『前と同じだよ』というのは、説明にも言い訳にもならない。より厳しい箍を嵌めるのが当然だ。

・・・勿論自民党、コレちゃんとわかって書いてる“確信犯”だから・・・(笑)



116. 日高見連邦共和国 2015年6月15日 17:59:02 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>114

そのキミが言う“へ理屈”ひとつも言えず、只々人を見下すような人種が一番“哀れ”だと、私なんか思うんだが?(笑)


117. 2015年6月15日 18:03:48 : yt5r6iDp5M
 
安倍や高村の主張が誤りだから、小沢や日高見の主張が正しいという論法は誤りだ。
   
古典論理の排他律の誤用だな。
 

 


 

 

 


118. 日高見連邦共和国 2015年6月16日 10:24:50 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>115 の私のコメントを受けて、今回の安保関連法制で、『国会承認』と
『国際法上の正当性の確保』をどう考えているかは、自民党おん自ら(笑)、
自民党ホムペに簡潔に要約したものを載せているので引用紹介する・。

『平和安全法制の概要』
https://www.jimin.jp/news/prioritythemes/diplomacy/127723.html

P.15に、『【参考】自衛隊の海外における活動の国際法上の正当性の確保』
P.16に、『【参考】自衛隊の行動に係る国会承認』

が一覧表になって掲示されています。ご参照ください!

・・・そっれにしてもこの一連の法案、『重要影響事態』、『存立危機事態』、
『国際平和共同対処事態』、『国際連携平和安全活動』などなど・・・
とにかく、似たような言葉を幾多の法案に乱立させ“わざと混乱”させようと
してるとしか思えない強烈な“悪意”を感ぜずにはいられません。(笑)



119. 日高見連邦共和国 2015年6月16日 10:58:47 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

さらに私の、>>115>>118 の私のコメントを受けて、今回の
“安全法制関連法案”の生の条文の“キモ”となる部分を以下に引用します。
(要所を絞ってもかなり長くなるのでご勘弁!)

**********

自民党ホムペ、『国際平和支援法(略称)』記載部から抜粋
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/prioritythemes/diplomacy/127725_01.pdf
=============================================

『国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律』

第一章 総則
(定義等)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一諸外国の軍隊等国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は
 安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊その
 他これに類する組織(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)
 第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動、同条第二号に規定する国際連携平和安全活動又は同条
 第三号に規定する人道的な国際救援活動を行うもの及び重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を
 確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第一号に規定する合衆国軍
 隊等を除く。)をいう。
 当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議
  イ 当該事態が平和に対する脅威又は平和の破壊であるとの認識を示すととも
  ロ イに掲げるもののほか、に、当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議

第二章 対応措置等
(基本計画)
第四条 内閣総理大臣は、国際共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要である平和
 と認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」と
 いう。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
=============================================

自民党ホムペより『平和安全法制整備法 案文』から、『重要影響事態法(略称)』記載部より抜粋
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/prioritythemes/diplomacy/127724_01.pdf
=============================================

『重要影響事態に対しての我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律』

(重要影響事態への対応の基本原則)
第二条
 4 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行わ
  れることについて当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会
  の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあ
  っては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。

(定義等)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ第三条この法律において、
 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的
  の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他
  の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊
  その他これに類する組織をいう。
 二 後方支援活動 合衆国軍隊等に対する物品及び役務の提供、
  便宜の供与その他の支援措置であって、我が国が実施するものをいう

(国会の承認)
第五条 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方支援第五条基本計画に定められた
 自衛隊の部隊等が実施する後方地域活動、捜索救助活動又は船舶検査活動については、
 内閣総理大臣支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動については、内閣
は、
 これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。
 ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域活動、
 索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。
=============================================

自民党ホムペ、『平和安全法制整備法 案文』より『国際平和協力法(略称)』記載部から抜粋
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/prioritythemes/diplomacy/127724_01.pdf
=============================================

『国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法』

(定義)
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、
 武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する
 合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、 
 武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争
 に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として、国際連合の統括の下に
 行われる活動であって、国際連合事務総長(以下「事務総長」という。)の要請に基づき
 参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるもののうち、次に掲げるものをいう。

 二 国際連携平和安全活動 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が
  行う決議、別表第一に掲げる国際機関が行う要請又は当該活動が行われる地域の属する
  国の要請(国際連合憲章第七条に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けた
  ものに限る。)に基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、
  紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に
  行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して
  国際の平和及び安全を維持することを目的として行われる活動であって、二以上の国の
  連携により実施されるもののうち、次に掲げるもの(国際連合平和維持活動として
  実施される活動を除く。)をいう。

 三 人道的な国際救援活動 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が
  行う決議又は別表第二に掲げる国際機関が行う要請に基づき、国際の平和及び安全の
  維持を危うくするおそれのある紛争(以下単に「紛争」という。)によって被害を受け
  若しくは受けるおそれがある住民その他の者(以下「被災民」という。)の救援のために
  又は紛争によって生じた被害の復旧のために人道的精神に基づいて行われる活動であって、
  当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、
  かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の
  停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合その他の国際機関
  又は国際連合加盟国その他の国(次号及び第六号において「国際連合等」という。)
  によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動及び国際連携 
  平和安全活動として実施される活動を除く。)をいう。
=============================================

抜粋とはいえ引用したことを後悔しています。(笑)
少なくとも、ここで小沢一郎や私を批判する人間にこれら(法案の生の文言)を、
ちゃんと読んで、消化して、理解できるとはどーてい思えない!(笑)
これだって、この一連の法制の“危険な問題点”の触りにしか過ぎないのに・・・


120. 日高見連邦共和国 2015年6月16日 16:23:14 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>109
>さて、土日の“空き時間”を利用して、手元(自宅の書家)にある安全保障関連の書籍を読み直したが、
 それらの書籍のどこにも(笑)、集団的安全保障の論考の文脈の中で、ただの一冊にも
 『砂川裁判(判決)』の話題は出てこなかった(笑)。まあ、それは当然だよね・・・
(セルフコメント引用終わり)

この自分自身のコメント、ざっくりと確認した書籍を紹介しときます。
(このコメント以降の論考に関連してくるので)

========================================

@『いちばんよくわかる集団的自衛権』 佐瀬昌盛著 海竜社刊
A『日本人のための「集団的自衛権」入門』 石破茂著 新潮社刊
B『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』 矢部宏治著 集英社刊
C『不毛な憲法論議』 東谷暁著 朝日新聞出版刊
D『集団的自衛権の深層』 石川順一著 平凡社刊
E『憲法九条の軍事戦略』 石川順一著 平凡社刊
F『戦争の条件』 藤原帰一著 集英社刊
G『日米同盟の正体 ―迷走する安全保障』 孫崎享著 講談社刊
H『日米〈核〉同盟 ―原爆、核の傘、フクシマ』 太田昌克著 岩波書店刊行
I『ジブリアニメから学ぶ 宮崎駿の平和論』 秋元大輔著 小学館刊
========================================

繰り返しますが、佐瀬氏の『いちばんよくわかる集団的自衛権』には“砂川裁判”の『す』の字も出て来ません。
同じく、自民・石破くんのご本にも、佐瀬氏の名前や佐瀬氏の解釈は多く出てきますが、
“砂川裁判”の『す』の字だって出て来ません。ほとんど唯一の集団的自衛権を正当化する(らしい)
砂川裁判(事件)が、ご本人の執筆による『集団的自衛権のご本』に出てこないのは、
“奇異”を通り越して“可笑しい”限りです。(笑)



121. 日高見連邦共和国 2015年6月16日 17:07:44 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

んでようやく、>>110 の私のコメントで引用した佐瀬昌盛氏のご著書の記述への“ツッコミ”に戻ります。(笑)

そもそもこの人(安倍の私的諮問機関『安保法制懇』の主要メンバー)の“屁理屈”は
『72年政府見解』の“結論部分”を無視し、中段部分を『中段活用の離れわざ』と自画自賛しつつ、
本来の『72年政府見解』を決定的に変質させておいて、我らが岩手のデクノボー鈴木総理時代の
『81年政府見解』を“劣悪”、“欠陥品”と勝手に決めつけた挙句『殺す』と言い放つ・・・
凄いなこの人(この解釈を是としている石破くんへも同様の見解)と思わざるを得ない。(笑)

そして言うに事欠いて、メディアは『81年政府見解』を問題視して叩いたか?などと仰る。
『81年政府見解』が、『72年政府見解』を正しく踏襲する以上、世論がそこに反発することはあり得ない。
自衛隊の装備と実力は、年月を経るごとに強化され大きくなり、ゆえにこそ悪戯な自衛権の
拡大解釈による“潜在的危機の顕在化”は慎重に避けねばならない政治的要点だとさえいえる。
この人(⇒佐瀬氏)、『81年政府見解』になにか個人的恨みでもあるんじゃねーだろうか?
・・・と勘繰りたくなる、執拗で陰湿な『81年政府見解』へ対する態度だ。
さらに・・・

> 内閣法制局が「憲法上それを保有しているのか、いないのか」の吟味を
 行っていないという点を指摘しました。世間ではそういうのを手抜き作業
 というはずです。
(引用終わり)

という指摘・・・
これはサ、官僚の“確信的なサボタージュ”であると確信する。
『集団的自衛権の憲法上の所有の有無』を敢えてボカシして置く利点は、
先鋭的で扇動的な極右政治家が、「集団的自衛権の権利は有しているのに、
行使できないのはオカシイじゃないか!」と言わせないところにある。
それは純粋に主権者・国民の利益と幸福を守ろうとする狭義心から生まれた
行動ではないにしても、官僚的『あえてしない選択』はありふれているし、
その選択を、あくまで結果論だとしても私は“是”としたい。

さらにこの人(⇒佐瀬氏)

>私の知る限り、そういう作業をやった人はほかに見当たりません。だから
 私にはひそかな自負がありました。試験は「72年資料」を、そしてそれ
 よりも劣悪な「81年答弁書」を「殺す」うえでいささか役立つ分析たり
 得るだろうとの自負でした。
(引用終わり)

と自分の事を褒め称えておきながら、その後一転、

>だから、「閣議決定」がまさにその手法で書き上げられているのを見て、ほと
 ほと感心しました。世の中には知恵者いや、悪知恵の持ち主がいるものですね。
(引用終わり)

と、まるで「閣議決定」の論理展開と理論武装に、まるで自分が関与していない、とでも言いたいお言葉!(笑)
安倍ちんの“安保法制懇”そのものが、キミ(⇒佐瀬氏)のアイデアにより描かれた設計図によって
誘導されたものだろう!その延長(当然の帰結)として「閣議決定」が成されたのは言うまでもない。

“悪知恵の持ち主”は誰あろう、オマエだろう、佐瀬っ!!(笑)

それにしても以下の文章を書いている人間が“まとも”な代物でしょうか?よーく読んでみてください。

>繰り返しますが「閣議決定」書は「72年資料」の三段構成中の前段と
 後段を棄てることによって「81年答弁書」を見殺しにし、中段だけを
 重視して集団的自衛権の「必要最小限度」の行使への活路を見出しています、
 これは両文書の「似ていると言えば似ている」部分をわざと見ないで
 「違うといえば違っている」側面だけを活用したものです。そうすることに
 よって「81年答弁書」は実質的に引導が渡され、棄てられました。
 その行きつくところ、「答弁書」は野垂れ死にするでしょう。
(引用終わり)

件の佐瀬氏、憎っくき『81年政府見解』を“野垂れ死に”にさせる根拠が、
『「似ていると言えば似ている」部分をわざと見ないで「違うといえば違っている」側面だけを活用した』
と臆面もなく言い立てているのです。安倍自民の安保関連法制の“正体見たり”と言った気分です、私は!

さらに最後に、書籍中からの引用はしいませんが、佐瀬氏自身が『発言の機会の乏しい安保法制懇を
“苦しかった”と正直に記述しています。本の後半で。(笑)
“解釈改憲”の骨組みをでっち上げた殊勲者たる佐瀬氏ですら、まともに発言したり、
参加者がロクな議論もできずに回数だけを重ねた“安保法制懇”。このような会議は
『結論ありきのクソ会議(話し合いを持った形のでっちあげ)』と言うのではないかい?(笑)

・・・だからだろう、ロクに内容を磨けて無いから、泥縄式に“砂川裁判”を持ちだすような
“こんなテイタラク”が出現しているんだろう、これ以上は無いような重要な法案の国会での議論で・・・

少しでも“恥じる”気持ちがお有りなら、即刻“安保関連法制”の法案は取り下げなさい!!!


122. 日高見連邦共和国 2015年6月18日 13:49:35 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

ちょっち書き足りない!(笑)
>>110 の私のコメントで引用した佐瀬昌盛氏のご著書の記述への“再”ツッコミ!!

> 憲法9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を
 一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的
 生存権」や憲法13条が、「生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利」
 は国政上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
 憲法9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするため
 に必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、
 この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃よって国民の生命、自由及び
 幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、
 国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認される
 ものであり、このための必要最小限度の「武力行使」は許容される。
(再引用終わり)

上の文章を読んだ私の最初の印象は、言うに事欠いてよーホザクな〜、です。

はい?アナタ憲法13条を持ち出してきましたか?
第13条の理念を、恣意的につまみ食いすんなよ!
第3章≪国民の権利及び義務>の冒頭4カ条(10、11、12、13条)、これを通しで読んでみよ!

『日本国憲法』より抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
===================================

第三章 国民の権利及び義務

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない
 永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の
 不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、
 国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
 福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び
 幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない
 限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
===================================

この一連の条項は、極論すれば、主権者たる国民が“国(国家権力をバックとした暴力行為)”
からの不当な権利侵害を受けることがないようにと定められた内容だ。
つまりは『国がこれをせよ!』という条項ではない。『国はこれをするな!』という条項だ。

ゆえに、時の政権が恣意的に『国民の安全と幸福』を語って“余計なお世話”を焼き、
結果として国際社会における日本と日本人の地位低下を招き『国民の安全と幸福』
を損なうことを、無条件に許容した条項ではない!!

この大いなる詭弁を断罪しておいて、さらに批判の舌鋒は以下の一文に収斂する。

>憲法9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を
 一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的
 生存権」や憲法13条が、「生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利」
 は国政上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
 憲法9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするため
 に必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。
(再々引用終わり)

このお恥ずかしい作文は、以下のように書き直されなければならない。

『憲法9条はその文言から、国権の発動たる「武力の行使」を一切禁じている
 のは明確で、憲法前文の中の『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
 われらの安全と生存を保持しようと決意した。』という一文を確認するまで
 もなく、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要
 な自衛の措置は「武力の行使以外」を以て当たると解するのが至極妥当である。』

・・・結局、同じ根拠を以てしてもまたく『180度』逆の結論が出る以上は、
やはり“解釈”をもって憲法と現実を帳尻合わせるのはこれ以上無理だと言わざるを得ない。

勿論、確信犯として、玉虫色・あやふや・グレーのままにさせてこのまま行くという選択肢もある。
だがそれは結局、安倍のような“扇動政治家”が現れる度に、このような不毛で徒労で危険な
議論を繰り返すことを許容する素地を残すことだ。それを理解するならば、そういう選択肢もあろう。


123. 日高見連邦共和国 2015年6月18日 14:08:54 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>122 の補足・・・

私が佐瀬氏の書籍から引用し、私が“正しく書き直した”部分を再度、書き記す。

『憲法9条はその文言から、国権の発動たる「武力の行使」を一切禁じている
 のは明確で、憲法前文の中の『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
 われらの安全と生存を保持しようと決意した。』という一文を確認するまで
 もなく、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要
 な自衛の措置は「武力の行使以外」を以て当たると解するのが至極妥当である。』

ダメ押しをするまでもなく、日本の“安全と生存を保持”を担保する拠り所は、
“平和を愛する諸国民の公正と信義”であって、決して『武力の行使』ではない。
この思想の是非ではなく、憲法を素直にそのまま読めば当然のように導き出される
結論である。日本人の大多数がこの思想を否定するならば、明文で憲法を改正
せねばならぬだろうし、この甘ったるい現実味の無い理想主義に・・・いわば
居心地のいいぬるま湯・・・に耽溺していたいなら、このまま放置すればいい。

また、『憲法9条及び全文』の限りない“理想主義”を具現化・実効化する為には、
“国連による集団安全保障”を今の形よりなんぼでもマシな方向へ改革して行かなければならない。
だから私は、日本国憲法の尊重の念こそが『国連のより良い方向への進化(深化)』させる
何よりのエンジンだと思うし、“国連中心(尊重)主義”の小沢一郎を心から支持する理由でもある。


124. 日高見連邦共和国 2015年6月18日 14:23:23 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>120 で羅列した書籍から、二つほどご紹介を兼ねて文字書き起しします。

『日米<核>同盟 ―原爆、核の傘、フクシマ』
太田雅克著 岩波書店刊 2014年8月20日 第1刷発行 より抜粋。
===================================

第3章 盟約の闇
★戦後日本史最大の「闇」(P.46〜47)

 こうした日本に差別的な旧日米安全保障条約は1960年に改定され、
岸信介首相ら日米両国の全権代表は1月19日に、ワシントンで新たな
日米安全保障条約に署名した。それから50余年後の現在にも続くこの
新日米安保条約は、戦後日本史に最大の「闇」を作り出した。 
 その「闇」とは、1990年代初頭のソ連邦消滅まで続いた東西冷戦
において、核兵器を搭載した米海軍艦艇の日本の港湾への寄港、日本領海
の通過を歴代保守政権が黙認することを可能にした「核持ち込みに関する
密約(核密約)」だ。
(以下省略)

★許されぬ歴史への冒涜(P.82)

 東西冷戦下の緊張激化、さらには日本の「55年体制」下での保革対立
という1969−80年代の時代状況を考えれば、米軍の核戦力運用という
きわめて機密性の高い問題をめぐり、日本の保守政権は密約を結ぶ政治的
必要性に迫られていたのかもしれない。その点については、当時の実情を
勘案した客観的な歴史評価が必要であり、必ずしも一刀両断に断罪すべき
ではないという見方もあろう。 
 しかし、だ。密約に絡む公文書の破棄となれば話はまったく別で、
それは即座に犯罪行為と糾弾されてしかるできだろう。それは、国家の
歴史を紡ぐという市民社会の普遍的作業に対する背任であり、過去の
政策決定を検証する資格を持つ次代と後世史家に対する冒涜と断じていい。
 有識者委員会の調査過程で、密約に加え、その他の日米密約に関する
大量の文書欠落も発覚した。その罪深さは、核密約の本文と言っていい
「機密討論記録」の正本が最後まで見つからず、日米双方が署名する
直前のコピーしか外務省内に存在しなかったという驚愕すべき顛末が
代弁している。

おわりに
★集団的自衛権と核武装(P.235〜238)

 そんな被爆国に今も潜み続ける幻影の顕在化を何より忌み嫌っているのが、
「日米核同盟」の盟主米国だ。
 2012年末に再び権力奪取に成功した安倍晋三政権は集団的自衛権の
行使容認へ向け、戦後70年続いた「平和国家」のあり方を根こそぎ変えよう
としている。冷戦後の今でこそ米政府は日本の集団的自衛権行使に賛意を
示しているが、最近の学術研究によると、親日的だったあのレーガン大統領の
時代においてすら、日本の集団手自衛権行使を可能にする改憲については
警戒的な雰囲気が米政府内にあったという。
(中略)
「集団的自衛権行使=自立化=独自核武装」という単純な方程式は今や成立
し得ないので、日本の集団的自衛権行使を容認しても問題ない。むしろ
日米同盟の強化につながり、そのことは財政事情が逼迫する米国の負担軽減
につながる――。こんな盟主の算段が、オバマの集団的自衛権行使への支持
表明を可能にしたのだろう。

★ 2018年問題
それでも、国際的な核不拡散秩序における日本にユニ^区は立場と地位が
続くことを、「日米同盟」の盟主米国が未来永劫、支持し続けてくれるとの
保証はどこにもない。日本の「ユニークな立場」とは、第5、6章で詳細に
見てきた、盟主から日本に与えられた「特権」、すなわち原発から出る使用済
核燃料の再処理実施の権利に起因する。
(中略)
 そんな日本の「特権」は、1988年発効の日米原子力協定に立脚している。
この協定の効力は30年。それ以降は、どちらか一方の国が通告をすれば、
それから6ヶ月で終了する。従って、2018年7月をもって日米原子力協定
は一応の有効期限を迎え、以降は日本化米国のどちらかが条約を終わらせたい
と申し出れば、消滅することになる。
 福島での原発事故後、特にここ2年ほどの間に、日本のいわゆる原子力ムラ
で意識され始めたのが、この「2018年問題」だ。
===================================
(引用終わり)

この日本における“争点”が、集団的自衛権“ばかり”でないことが良く分かります!

**********

『ジブリアニメから学ぶ 宮崎駿の平和論』
秋元大輔著 小学館刊 2014年10月6日初版第1刷発行 より抜粋。
===================================

第1章「風の谷のナウシカ」――腐海はなぜ、生まれたのか?
★ナウシカの紛争解決プロセス (P.33〜36)

 このような平和的手段によって、ナウシカは紛争へと介入し、可能な
限りの平和的解決を試みます。
 一般的に、紛争解決のプロセスには4つの段階があるといわれています。
プトロス・ガリ元国連事務総長が1992年に発表した「平和への課題」
によると、紛争解決は@予防外交、A平和創造、B平和維持、C平和構築
の4段階に分類されます。
 ひとつ目の「予防外交」とは、紛争の発生を予防するための外交的な
アプローチです。ふたつ目の「平和創造」には、紛争発生後の司法的解決、
またそれが不十分であった際には軍事力を用いた強制的解決(平和強制、
平和執行)が含まれます。3つ目の「平和維持」は、紛争後の秩序の維持
であり、4つ目の「平和構築」の段階では、回復された平和を定着させ、
紛争再発を防止することを目的としています。
 この4つのプロセスから分析するならば、ナウシカの紛争解決パターン
は「予防外交」と非戦力による「平和創造」を原則・理想としていること
になります。

★集団的自衛権

 ナウシカと紛争解決に関する最初の例は、巨大な昆虫である王蟲に
襲われている旅人(剣士ユパ・ミラルダ)をナウシカが助ける場面です。
まず、ナウシカは暴れる王蟲に対し「森へお帰り」と優しく語りかけます、
国家間の外交関係に置き換えるなら「対話」や「会談」です。
 しかし王蟲が怒りで我を忘れているので、旅人の命を守るために光弾
で王蟲の目をくらませます。次に、王蟲の興奮を落ち着かせるために蟲笛
を使い、森へ変えるように促します。
 これらの描写は、この映画における最初の戦闘シーンですが、ナウシカ
は紛争解決のために第三者として介入し、平和的手段で紛争を解決して
みせます。この紛争解決のあと、旅人がナウシカの恩師ユパであることが
明らかになります。
 この戦闘シーンは、映画「もののけ姫」の冒頭で、主人公のアシタカが
「タタリガミ」と化した巨大イノシシと対峙する場面とよく似ています。
そして国家間の関係にたとえるなら、ナウシカもアシタカも、いわゆる
「集団的自衛権」を行使した形です。
 集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある国(同盟国など)が攻撃
された場合、自国が攻撃されていないにもかかわらず、攻撃されている
国を助ける権利のことです。この場合、必要最小限の武力行使は、国際法上、
合法であると見なされています。
 映画「風の谷のナウシカ」と映画「もののけ姫」のイントロ戦闘シーン
を比較するなら、ナウシカは「平和的な」集団的自衛権を行使し、暴力の
拡大を防ぎました。一方、アシタカは武力行使をともなう「強制的」な
集団的自衛権を行使することで、新たな憎しみを買い、「呪い」をかけら
れます。そして、この「呪われた力」によってさらに、次々と敵を殺めて
しまうのです。
 つまり、集団的自衛権を行使する場合であっても、平和的手段による紛争
解決も実行可能であり、かつ望ましい場合があるということを示唆してい
ます。平和学においても、平和的な手段・方法で平和を達成することが
望ましいので、ナウシカ的な紛争解決のほうが理想的といえます。
===================================
(引用終わり)

本の題名を聞いて『なんだ?イロモノか?』と思った方も居られるでしょう。
古いアニメファンや宮崎マニアは、至って真剣に“人類史”をその視野に入れています。
ナウシカの原作漫画と少年期にで出会い、いいオヤジになって最終巻を読んだ者は誰もが、
『この文明の行く末』に思いを馳せた筈です。それでもナウシカ、好きじゃ〜!(笑)


125. 日高見連邦共和国 2015年6月19日 10:05:43 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

ちなみに、憲法9条第1項の“読み方”でしつこくイチャモンつけてきた方が居ましたね!
どこに言ったのかな?(笑)

たぶんネットでだいぶ話題になったから、国防や憲法解釈を論ずる方なら知っておろう。
その書籍化したもの『日本国憲法を口語訳してみたら』(幻冬舎刊)から、その9条を引用する。

言葉(文章)の問題が(普通の人がこの一文をどう読むか)がはっきり分かります!

**********

『日本国憲法を口語訳してみたら』 塚田薫著 幻冬舎刊 2013年7月25日第1刷発行
========================================

第2章 戦争の放棄/第3章 国民の権利及び義務 から抜粋 (P.20)

★第2章 戦争の放棄

第9条 俺たちは筋と話し合いで成り立っている国どうしの平和な状態こそ、
 大事だと思う。だから国として、武器を持ったて相手をおどかしたり、直接
 なぐったり、殺したりはしないよ。もし外国となにかトラブルが起こったっと
 しても、それを暴力で解決することは、もう永久にしない。戦争放棄だ。
 
 2項 で、1項で決めた戦争放棄という目的のために軍隊や戦力を持たないし、
  交戦権も認めないよ。大事なことだから釘さしとくよ。
========================================

大事なとこはココ(笑)。

@だから国として、武器を持ったて相手をおどかしたり、直接なぐったり、殺したりはしないよ。
Aもし外国となにかトラブルが起こったっとしても、それを暴力で解決することは、もう永久にしない。

この、連続する2つのセンテンスで、Aの後段の文章の冒頭に、
以下のどちらかの文章が当てはまるか(隠れているか)の判断だ。

ア)日本が
イ)日本に限らず

言うまでも、ア)だよね〜。

それに、イ)を入れると、Aの文が全体的におかしくなっちゃう。
もしどうしてもソコに イ)の文言を入れたいんだったら、
Aのセンテンスを以下のように書き直さなけれはならない。

A´(日本以外の)国同士がなにかトラブルを起こしても、それを暴力で解決することは、もう永久に認めない。

@Aの文章が連続で書かれ、かつAの文書が『もし外国と』で始まるとしたら、
隠れた主語は『日本が』あるいは『日本人が』でなければ文章的にオカシイ。
またA´の文章では、日本国憲法で他国の行動を規制しようとしている。
全文等で理念を表するのか構わないが、具体的条文でこれ言っちゃ、内政干渉でしょ?(笑)

だってコレ(⇒日本国憲法)は、日本(国内)の最高法規、なんだから!(笑)
ちゃん、チャン!



126. 日高見連邦共和国 2015年6月19日 16:38:16 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

125です。2か所、誤記訂正。

×(誤): ・どこに言ったのかな?(笑)
      ・全文等で理念を表するのか構わないが、

○(正): ・どこに行ったのかな?(笑)
      ・前文等で理念を表するなら構わないが、


127. 日高見連邦共和国 2015年6月22日 13:38:20 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

結局、このスレッドの前半と中盤で出てきた連中は何だったのか!?(笑)


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