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<集団的自衛権>砂川事件弁護団「判決は行使認めていない」(毎日新聞)
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/595.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 13 日 00:00:10: igsppGRN/E9PQ
 

<集団的自衛権>砂川事件弁護団「判決は行使認めていない」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150612-00000159-mai-pol
毎日新聞 6月12日(金)23時49分配信


 自民党の高村正彦副総裁が集団的自衛権の行使容認の根拠として1959年の砂川事件最高裁判決を挙げていることに対し、砂川事件の弁護団は12日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見して「判決は集団的自衛権行使を認めていない。正確な読み方を要求したい」と批判した。

 高村氏は「判決は自衛権の行使について、個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない」とする。これに対し、弁護団の新井章弁護士は「判決の指摘は個別的自衛権についての趣旨であり、(高村氏は)アクロバティックでむちゃな読み方をしている」と指摘した。その上で「判決の構成、文言、論理からして、裁判所が集団的自衛権について判断を示したと読む余地は100%ない」と述べた。

 坂本修弁護士も「砂川判決が、安全保障関連法案を合憲とする理由に使われるとは夢にも思わなかった。このままでは取り返しのつかない事態になる」と話した。【山本将克】


 

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コメント
 
1. 2015年6月13日 00:26:33 : N0ArCvGBmo

最高裁判所はアメリカ軍事企業の使い走りであった。
そういえば、
鳩山・小沢・菅内閣が倒されたのもアメ公のために日本司法が走り回ったからだった。
http://esashib.com/ozawa01.htm
http://esashib.com/honkonbodo01.htm
米軍立川基地をめぐる砂川事件で、米軍駐留を憲法9条違反とした東京地方裁判所判決(伊達判決、1959年3月30日)が出された翌日、マッカーサー米駐日大使が藤山愛一郎外相と会って、最高裁に跳躍上告することを示唆した。
マッカーサー米駐日大使は田中耕太郎最高裁長官にも会っている。
田中長官が「少なくとも数カ月で判決が出る」と語っていた。
それを示す極秘公電が米国立公文書館で発見されている。
田中最高裁長官は犯罪を犯している。法的には裁判所法75条2項の守秘義務違反である。
裁判官が裁判手続中に当事者や利害関係者と接触することは、裁判の公正への疑念を生じさせる行為で、職務規律違反でもある。
トンでもない最高裁があったものである。
これが、つまりアメリカの1政府の使い走りに成り下がっているのが我が国の最高裁判所なのである。
国民に対する重犯罪である。
田中耕太郎最高裁長官は訴追され、伊達判決に復帰すべきことは言うまでもない。
宣伝リンク認定27257505.html



2. JohnMung 2015年6月13日 03:02:31 : SfgJT2I6DyMEc : tad1pylu62

高村正彦は、「長州ー田布施ー朝鮮人」一派で、かつ謀略集団・自民党清和会❗

2013年4月から閣議決定による解釈改憲を推し進めているのは、安倍晋三と高村正彦ら自民党と、山口那津男と北側一雄ら創価公明党の奴ら❗

日本を世界の何処でも戦争ができる国にしようと企む安倍晋三と安倍自公売国・懐国政権打倒に立ち上がりましょう❗


3. 2015年6月13日 07:38:05 : A9vTTO6tRo
1さんの正論支持

4. 2015年6月13日 08:57:52 : M5wprUTXds
砂川事件弁護団 再び声明 合憲主張「国民惑わす強弁」
2015年6月13日 東京新聞

 他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案について、政府が一九五九年の砂川事件の最高裁判決を根拠に合憲と主張しているのに対し、判決時の弁護団の有志五人が十二日、東京都内で会見し、「裁判の争点は駐留米軍が違憲かに尽きる。判決には集団的自衛権の行使に触れるところはまったくない」とする抗議声明を出した。五人はみな戦争を知る白髪の八十代。「戦争法制だ」「国民を惑わすだけの強弁にすぎない」と批判し、法案撤回を求めた。 (辻渕智之)

 「集団的自衛権について砂川判決から何かを読み取れる目を持った人は眼科病院に行ったらいい」

 会見の冒頭。新井章弁護士(84)は眼鏡を外し、鋭いまなざしを子や孫世代の記者たちに向けた。そして「事件の弁護活動をした私らは裁判の内容にある種の証人適格を持っている」と法律家らしく語り始めた。

 自民党の高村正彦副総裁は十一日の衆院憲法審査会で判決に触れた。「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」という部分だ。これを根拠に、政府は判決が集団的自衛権の行使を否定していないと主張している。

 しかし声明では「『わが国が、自国の』とする文辞からも文脈からも個別的自衛権を指すことに疑問の余地はない」と断じた。

 新井弁護士は横畠裕介内閣法制局長官が十日の衆院特別委で「判決は集団的自衛権について触れているわけではない」と認めた発言にも言及。「高村氏らは実にアクロバチックでむちゃな読み方で、ふらちな拡張解釈をしている」と評した。

 判決時、最高裁長官だった田中耕太郎氏(故人)は補足意見で「自衛はすなわち『他衛』、他衛はすなわち自衛という関係がある」と述べた。内藤功弁護士(84)は「集団的自衛権の言葉はなく、法律論としても構成していない。集団的自衛権を容認すると読める余地はない。『集団的自衛権の行使は許されない』と結論づけた一九七二年の政府見解は、砂川判決も十分精査した結果だ」と主張した。

      ◇

 昨春、安倍内閣の集団的自衛権行使容認に向けた与党協議が進められる最中、三月末ごろに至って協議の座長を務める高村正彦自民党副総裁が突如として、その作業の有力な法的根拠の一つとして砂川事件最高裁判決を挙げ、同判決がわが国の集団的自衛権について言及し、その行使を肯認しているかのごとき見解を公表されたことがあったが、その際われわれは直ちにその誤りを指摘し、厳しく批判する声明を発した。

 しかるに、高村氏はこの批判を受けとめて自説を撤回しないばかりか、最近に至って再び謬見(びゅうけん)<誤った考え>を強調し、安倍首相もこれに倣って「今般の法整備の基本的論理はこの判決と軌を一にする」などと言明し始めているので、われわれはここにあらためてこれらの言説が何らの根拠なき謬見であり、デマゴギーにすぎないことを指摘しておきたいと考える。

 この最高裁判決の判示は、第一に、日米安保条約に基づく米軍駐留は憲法九条二項の「戦力不保持」原則に違反するか、そして第二に、米軍駐留は憲法九条(全体)や前文等の趣旨に反するかの、二つの争点についてなされており、それに尽きている。それらを通じて、わが国の集団的自衛権のあり方やその行使に関して触れるところは全くない(そのことは現在の内閣法制局長官も認めている)。指摘されている、「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」という判示が、わが国の個別的自衛権を指すものであることは、「わが国が、自国の」とする文辞からしても、また、それが位置づけられている文脈(論脈)からしても疑問の余地はない。

 以上の次第で、安倍首相や高村副総裁の言説が無価値であり、国民を惑わすだけの強弁にすぎないことはもはや明白であるから、一刻も早く態度を改め、提案している安保法制(改正法案)を撤回して、憲法政治の大道(だいどう)<人の行うべき正しい道>に立ち返られんことを強く要求するものである。
※全文の<> 内は 本紙の注釈

 <砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊が基地内に入り、23人が逮捕され、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。東京地裁は59年3月、「米軍駐留は憲法9条違反」として無罪を言い渡した(伊達判決)が、上告を受けた最高裁は同年12月、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうるのは当然。日本を守る駐留米軍は違憲ではない」「安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない」として、一審地裁判決を破棄して差し戻した。63年に全員に罰金2000円の有罪判決が確定した。歴代政府は最高裁判決を踏まえて、72年の政府見解で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、40年以上維持されてきた。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015061302000133.html


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