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政治家は三百代言を止めよ。最高裁は立憲主義国家の番人たれ。(日々雑感)
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/659.html
投稿者 笑坊 日時 2015 年 6 月 14 日 06:47:22: EaaOcpw/cGfrA
 

http://okitahidehito.blog.fc2.com/blog-entry-4903.html
2015/06/14 06:35

<自民党の高村正彦副総裁が集団的自衛権の行使容認の根拠として1959年の砂川事件最高裁判決を挙げていることに対し、砂川事件の弁護団は12日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見して「判決は集団的自衛権行使を認めていない。正確な読み方を要求したい」と批判した。

 高村氏は「判決は自衛権の行使について、個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない」とする。これに対し、弁護団の新井章弁護士は「判決の指摘は個別的自衛権についての趣旨であり、(高村氏は)アクロバティックでむちゃな読み方をしている」と指摘した。その上で「判決の構成、文言、論理からして、裁判所が集団的自衛権について判断を示したと読む余地は100%ない」と述べた。

 坂本修弁護士も「砂川判決10+件が、安全保障関連法案を合憲とする理由に使われるとは夢にも思わなかった。このままでは取り返しのつかない事態になる」と話した>(以上「毎日新聞」引用)

 改めて砂川判決文を一読してみると、日本の司法権が無残にも米国傀儡の政府の圧力により自らの「違憲立法審査権」を放棄したといわざるを得ない。

<判決要旨

1 憲法第九条は、わが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。
2 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
3 憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。
4 わが国が主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。
5 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。(但し、反対意見がある)
6 安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか否かの)前提問題となつている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。(但し、反対意見がある)
7 安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第九条、第九八条第二項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。
8 行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない>(以上<>内「砂川事件最高裁判決に於ける日米密談漏洩事件考」引用)

 憲法などの「明文法」の解釈は条文に記載されていることを根拠として「判断」し、明文化されていない事柄を忖度するのは極度まで排除されるべきとされている。そうしたことがなくなれば法治とはいえなくなり、条文を解釈する人による「人治」に堕す余地が大きくなるからだ。

 そうした点から考えれば、第一審の東京地裁が下した「駐留軍といえども国内に軍が存在するのは、武力の行使を放棄した日本国憲法に反する」という判決の方が憲法に即した「解釈」といわざるを得ない。最高裁は米軍の強力な「要請」に屈したと当時からいわれているし、米国の政府機密文書開示によりその論拠が裏付けられている。

 つまり最高裁の司法権の長としての権能が崩壊したのは砂川判決だった。それ以降、裁判所は「違憲だが有効」などという馬鹿な判決を出し続ける失態を演じるしかなくなった。

 今回の高村氏が砂川判決を持ち出して「日本の集団的自衛権の行使容認を認めたものだ」という「拡大解釈」を臆面もなくやっているのも、最高裁は「違憲判決」を出す権能を放棄していると見縊っているからだ。だから「違憲か否か」は裁判所が決めるものではなく、我々政治家が決めるものだ、と憲法99条文に主客転倒した発言を平然と行っているのだ。

 砂川判決を書いた最高裁判事はそれ以後10年以上もその地位にあり続けたが、それは米国政府の承認という「水戸黄門の印籠」があったからだろう。改めて砂川判決を読んでみて、憲法の門外漢の私でも強い違和感を覚える。

 憲法が国家の統制権を規制しないというのなら、憲法はお飾りに過ぎず、憲法の存在そのものの意味がない。最高法規というにはあまりに軽い扱いではないだろうか。すべての裁判所判事や憲法学者は砂川判決を是認して司法の番人として、あるいは学者としての良識が痛まないのだろうか。この国の劣化の根本原因は砂川判決にあるのかも知れない。


 

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コメント
 
1. 2015年6月14日 09:28:17 : KzvqvqZdMU
立憲主義なんてこと、錦の御旗みたくいうが、その憲法ってのに正統性は
あるのか?と、小一時間問いただしてみたい。そもそも主権喪失下で成立
した憲法の「憲法制定権力」はどこにあったんかと。
 GHQが25人集めて6日間で書き上げ、日本側代表3名、吉田、松本、白洲
を前に、太陽を背にしてホイットニーが偉そうに手渡した「憲法」なるもの。
日本人の屈辱の象徴だ。踏みにじってドブに捨てるべきものだ。

現行憲法猛毒三原則:
  ・基本的人権
  ・国民主権
  ・平和主義

 

[32削除理由]:削除人:アラシ

2. 2015年6月14日 09:57:08 : YxpFguEt7k
瀬木比呂志氏(『ニッポンの裁判』より)
「(日本の)最高裁は、統治行為論、立法裁量論により、大きな政治問題については明確に判断を回避しているし、…公共の福祉という無内容な概念を用いて人権を制約している」
「ドイツの憲法裁判所は抽象的違憲立法審査権をもち、制約なく憲法判断を行なうことができる」
「日本と同じく付随的違憲審査制によるアメリカ(連邦最高裁判所)でも、事件性の要件がかなり緩やかに解されているため、実質的には憲法裁判所に近い役割を果たしている」

統治行為論こそ、宗主国支配の元凶です。


3. 2015年6月14日 11:21:14 : eOBGjwhYEc
法律は作ってあるのに守らない中国のことを、わらえません。裁判所が憲法を守らない。自民党は、言うことが目茶苦茶になりましたね。


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