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安倍は“米・国益代行業者” 中露は米に任せよ、お前は中東だよ!(世相を斬る あいば達也)
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/794.html
投稿者 笑坊 日時 2015 年 6 月 16 日 15:58:59: EaaOcpw/cGfrA
 

http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/826cfa61226f8958788626015063da6f
2015年06月16日

失われた20年、30年と言われる日本では“閉塞感”で国民の精神は病んでいた。そのような国に、宗主国アメリカの無駄吠えに等しい“普遍的欧米価値観”保持のために、是非、一緒に戦わせてくださいと云う政権が出来たのだから、実際は“晴天の霹靂”のはずである。本来であれば、与党側の理念誤謬、運営ミスが重なっているのだから、野党にとって千載一遇のチャンスなのだが、そのチャンスを生かすどころか、そんな与党に塩を送りつける野党が出てくる始末。“因幡の白うさぎ”のような状況の日本である。

ただ、安倍晋三が“戦争も出来る普通の国”を嗜好品のように好んでいると云う客観的事実に基づいて、オバマ政権と日米安保マフィアが「不愉快で、生意気な歴史修正主義者だが、国益のためには、その性癖を利用しよう」と結論づけたのだろう。ホワイトハウスが考える「米国の国益」は1、中露包囲。2、金融緩和の肩代わり。3、自由貿易の促進だろう。1は日本に中露包囲の軍事的役割を担わせると、感情が劣化した政権なので危険すぎる。中露包囲は米国中心のNATOが行い、手薄になる中東関連で「世界の警察官代行」の任に就けると、アメリカ人の犠牲も少なく、予算的にも非常に助かる。

次に、アメリカが行ってきた国力を限界まで低下させた金融緩和は、絶対に停止しなければならない。しかし、グローバル自由経済を守るためには、どこかが米国金融緩和を代行する国が必要になる。それは、世界広しと云えど、日本しかないだろう。であれば、日本株を吊り上げ、景気の良さを醸す目的で、金融緩和を押しつければ良い。つまり、軍事力は中東で行使させよう。マネー製造を日本に代行させよう。出来たら、TPPの成立で、米国の金融サービス産業や医薬産業、農業生産物の自由化。著作権関連の権利の拡大を得ようではないか。

つまり、世界の警察官業務の35%前後を日本に代行させる。それも、どうも上手く行かない中東で。安倍政権も日銀も、パフォーマンスとして自己利益にも繋がるので、無尽蔵の金融緩和は二つ返事で飛びつく。為替の状況で、韓国などが酷い目に遭うが、随分良い思いをさせた後なのだから、文句は言わせない。西側諸国の経済発展に、マネー供給は欠かせない。今までアメリカが頑張っていたのだから、今度は日本の番だ。3のTPPは今ひとつ思い通りに行っていないが、国益3大の内、二つに安倍政権が協力したのだから、国賓扱いにしてやろうじゃないか。そういう大きな流れの中に、現在の日本はあるようだ。

現時点で、このアメリカの国益目標達成は、ほぼ成功している。安倍も自らの力で、戦争が出来る普通の国に、戦後初めて挑戦し、それを実現させた首相であると云う白昼夢に酔いしれている。しかし、この一連の流れは、アメリカの国益に沿った動きであり、得るものは得るが、欧米価値観に反逆するような歴史修正主義の部分を見逃すつもりはない。単に、安倍と云う男は、鳩山を凌ぐ、「驚くべきルーピー」でアメリカ国益の代行をさせているだけで、流れが確立された時点で、用無しになった、それら人脈は潰すことが仕上げと云うことだ。アメリカ国益代行の安倍に気づいて、田原総一朗もアーミテージとナイが言ったことと同じことを安倍はしているだけとコラムに書いていた。

≪ 安保関連法案は「第3次アーミテージ・ナイレポート」の要望通り?

 今国会の焦点となっている安全保障関連法案について、安倍内閣は審議を早く進めようと必死になっている。

 ところが6月4日、衆院憲法審査会に識者として呼ばれた憲法学者3人が全員、「集団的自衛権は違憲だ」としてノーを突きつけたため、政府は違憲論を封じるため躍起になっている。

■安保関連法案は「これまでの定義を踏み越え、憲法違反」

 自民党、公明党、次世代の党が推薦した早稲田大学法学学術院教授の長谷部恭男氏は、「集団的自衛権の行使が許されることは、従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかず、法的安定性を大きく揺るがすもので憲法違反だ」と述べた。

 民主党が推薦した慶応義塾大学名誉教授で改憲論者として知られる小林節氏は、「仲間の国を助けるため海外に戦争に行くことは、憲法9条に明確に違反して いる」と述べた。また、小林氏は戦争を強盗にたとえて、「長谷部先生が銀行強盗して、僕が車で送迎すれば、一緒に強盗したことになる。露骨な戦争参加法案 だ」と批判した。

 さらに維新の党が推薦した早稲田大学政治経済学術院教授の笹田栄司氏は、「内閣法制局は自民党政権と共に安全保障法制を作成し、ガラス細工と言えなくも ないが、ギリギリのところで保ってきていた。しかし、今回の関連法案はこれまでの定義を踏み越えており、憲法違反だ」と述べた。

■日本は一流国か二流国かを問うた「アーミテージ・ナイレポート」

 小林氏によれば「日本の憲法学者は何百人もいるが、(安保関連法案が違憲ではないと言う人は)2、3人しかいない」という。それほど「学説上の常識、歴 史的常識」であるにもかかわらず、安倍政権はなぜ、安保関連法案は「憲法に適合するものだ」という見解をまとめ、法案の早期成立を急ぐのか。

 その根拠とも考えられるのが「第3次アーミテージ・ナイレポート」(The U.S.-Japan Alliance――anchoring stability in asia)だ。

 これは、米国のリチャード・アーミテージ元国務副長官とジョセフ・ナイ元国務次官補(ハーバード大学特別功労教授)を中心とした超党派の外交・安全保障研究グループが2012年8月15日に公表した報告書である。

 海上自衛隊幹部学校・戦略研究グループがウェブサイトで「第3次アーミテージ・ナイレポート」の概要について紹介している。

 レポートでは、「同盟の漂流」というキーワードを使いながら、「世界で最も重要な同盟関係である『日米同盟』が瀕死の状態にある」とする。

 そして、「日本が今後世界の中で『一流国』であり続けたいのか、あるいは『二流国』に甘んじることを許容するつもりなのか」と問いかけ、「一流国」であり続けようとするのなら、「国際社会で一定の役割を果たすべきである」という見解を示している、というのだ。

■自衛隊の「時代遅れの抑制」とは何か

 レポートでは、自衛隊について「日本で最も信頼に足る組織である」と評価する一方で、自衛隊の「時代遅れの抑制」を解消することが大事だと説く。

 「時代遅れの抑制」の解消とは何か。私の解釈では、それは「専守防衛と一国平和主義を見直せ」ということだろう。

 日本は防衛上の必要があっても相手国に先制攻撃は行わず、攻撃を受けてからはじめて軍事力を行使するという「専守防衛」を基本の考えとしている。また、日本は他国への軍事介入を否定し、いわば一国平和主義でやってきた。

 この専守防衛と一国平和主義が「時代遅れの抑制」であり、それを解消すべきだというのだろう。日本は、世界のことに関心を持ち、きちんと発言し、必要な行動をすべきだとレポートは指摘している。

 そしてまさに今、国会で審議されている安保関連法案はレポートのテーマに沿った内容になっているといってもいいのだ。

 レポートには突然、「ホルムズ海峡」と「南シナ海」の二つの言葉が出てくる。ともに日本へ石油エネルギー資源を輸送するルートであり、日本の安全と安定に深刻な影響を及ぼす地域だという指摘だろう。

■ホルムズ海峡への掃海艇を日本は単独で派遣せよと「レポート」

 今回の安保関連法案で安倍内閣は「周辺事態法」を「重要影響事態法」に変えようとしている。1999年、小渕内閣のときに成立した「周辺事態法」は、朝鮮半島など日本周辺地域で有事が起きた際に自衛隊も行動するというもので、地理的な制約がある。しかし、新しい「重要影響事態法」によって、自衛隊の活動 範囲は地球規模に拡大されることになる。

 なぜ安倍内閣は「ホルムズ海峡での掃海作業」を言い出したのか。「第3次アーミテージ・ナイレポート」を読むと、はっきりと「イランがホルムズ海峡を封 鎖する意図もしくは兆候を最初に言葉で示した際には、日本は単独で掃海艇を同海峡に派遣すべきである」と言及しているからだ。それを実現するには、「周辺事態法」を改正して地球の果てまで行けるようにせざるを得なかった、ということが改めてよくわかる。

 レポートは日本の「武器輸出三原則の緩和」についても指摘している。「米国は、『武器輸出三原則』の緩和を好機ととらえ、日本の防衛産業に対し、米国のみならずオーストラリアなど他の同盟国に対しても、技術の輸出を行うよう働きかけるべきである」というのだ。

 そして、レポートの原文を読むと、驚くことに集団的自衛権については、「集団的自衛の禁止は同盟の障害である」(Prohibition of collective self-defense is an impediment to the alliance)と言い切っている。

 安倍内閣は集団的自衛権を行使できる要件として、2014年7月に「武力行使の新3要件」を閣議決定した。日本の存続が危うくなった場合に武力行使でき るというものだが、これは個別的自衛権の延長で解釈できるものであり、わざわざ集団的自衛権と断ることはないのではないか。

■集団的自衛権の行使容認は米国側の要請と考えられる

「武力行使の新3要件」は次の通りだ。

【 武力行使の新3要件 ○我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること ○これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと ○必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと 】

  私は、安倍晋三首相や中谷元・防衛相の国会答弁を聞いても、なぜ集団的自衛権の行使をいま認める必要があるのかわからなかったが、その理由が米国か らの要請に応えるためだったということならそれなりに理解できる。つまり、集団的自衛権の行使容認は、日本側の発想でなく、米国が日本に要請したものだっ たと考えられるからだ。

 さらにレポートは、国連平和維持活動(PKO)についても、「さらなる参加のため、日本は自国PKO要員が、文民の他、他国のPKO要員、さらに要すれば部隊を防護することができるよう、法的権限の範囲を拡大すべきである」と指摘する。

 これは今審議されている「国連平和維持活動(PKO)協力法改正案」につながる指摘と受け止めることができるだろう。  私は「第3次アーミテージ・ナイレポート」を読んで、安保関連法案の主要な項目がレポートで指摘された内容であることを知り、改めて驚いた。

■政府は自衛隊のリスクを国民にきちんと説明すべき

 安保関連法案は「その内容があいまいだ」「憲法に違反する」と野党が猛反対しているが、日本は今、周辺地域への対応を現実には問われている。

 異常なまでに軍事力を拡大している中国は、南シナ海において岩礁の埋め立て作業を7カ所で進めており、フィリピンをはじめとするアジアの国々との緊張が高まっている。米国や欧州連合(EU)も海洋権益を拡大する中国を批判する姿勢を強めている。

 戦争は何がきっかけで起きるかわからない。どの国も戦争をしたいとは思っていない。しかし、もし南シナ海で有事が起きたとき、日本はどうするのか。中国 の強引な権益拡大にノーと言い、それなりの行動をとるのかどうか。それが今、問われている。米国は日本も行動しろと要請しているのだ。

 現在の日米関係を考えれば、日本は米国の要請を断ることはなかなかできないだろう。しかし、たとえ米軍の後方支援をするにしろ、自衛隊のリスクが高まることは避けられない。

 ところが、安倍首相は限定的な集団的自衛権の行使だから「米国の戦争に巻き込まれることは絶対にありえない」との主張を繰り返し、中谷防衛相も自衛隊のリスクを認めようとしない。

 政府は自衛隊の背負うリスクが高まることを国会できちんと説明し、国民の了解を得るべきではないか。それをあいまいにしているから、世論調査で安保関連 法案について「わからない」と答える人が多数いるのだ。もし自衛隊にリスクを背負わせることになるのなら、政治家にも国民にも覚悟が必要なのだ。 ≫(日経Bizアカデミー・トレンド ・ 田原総一朗の政財界「ここだけの話」)


 

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コメント
 
1. 2015年6月16日 17:10:06 : o6GU9wl2kY
 
 
 時系列に並べれば、政府の見解・答弁が支離滅裂であることは一目瞭然である
 
 
 
 
◎武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであり、憲法上許されないと考えています。
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html 防衛省・自衛隊 「憲法と自衛権」)
 
 
 
 
 
◎中谷国務大臣 武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する、いわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないということで、先ほど説明をいたしましたが、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられたということでございます。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001518920150326003.htm
 
◎中谷元・防衛相は22日の閣議後の記者会見で、新たな安全保障法制によって集団的自衛権の行使が可能になることについて、「他国領域での武力活動が新3要件に該当するならば、憲法上許されないわけではない」と述べ、「国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」があるなど武力行使の「新3要件」に当てはまれば、他国の領土、領海、領空でも武力行使ができるとの認識を改めて示した。
http://www.asahi.com/articles/ASH5Q45ZTH5QUTFK004.html
 
◎安倍晋三首相は二十日の党首討論で、機雷掃海は例外だと強調した上で、武力行使させる海外派兵は新三要件の必要最小限度の実力行使を超えるため「一般に認められていない」と説明。
(東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015052302000120.html
 
 
◎菅義偉(すがよしひで)官房長官は二十二日の記者会見で、他国を武力で守る集団的自衛権について、昨年閣議決定した「武力行使の新三要件」に当てはまれば、戦時の機雷掃海以外でも、自衛隊が他国領土で戦闘できるとの考えを示した。
(東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015052302000120.html
 
◎中谷元・防衛相も記者会見で、新三要件に当てはまれば他国の領土、領海、領空でも武力行使できると指摘した。
(東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015052302000120.html
 
 
◎「新三要件が満たされれば、他国の領土,領海、領空でも武力行使ができるのか」と繰り返し私が質問したところ、安倍総理はようやく「法理上ではありうる」と認めました(辻元清美)
 
辻元 中谷大臣が記者会見されているのは、新三要件だから三つにあてはまった場合は、他国の領土,領海、領空でも行ける、と記者会見でおっしゃったので、総理も法理上は行けるという立て付けですね、この今回の法案は、と聞いています。
 
安倍総理 法理上においては、そのために法制局長官がいますから、法理上の答弁をするのは法制局長官が答弁するのがふさわしいんですが、答弁の中身から言っても。純粋法理上ではありうるというのは先ほども申し上げたとおりです。それをもう少し詳しくだったら、法制局長官が答えたほうがいいと思いますが。しかし、くり返しになりますが、それはいわば机上における、法理上ですから、法理上であるということは申し上げておきたい。政策上はホルムズ以外は念頭にないということはくり返し申し上げておきたいと思います。
 
http://www.kiyomi.gr.jp/blog/5465/
 
 
 
◎ホルムズ海峡最狭部に公海なし
 
衆議院議員辻元清美君提出集団的自衛権の行使と報復攻撃に関する質問に対する答弁書
 
 
お尋ねの「ホルムズ海峡の国際通航路」が、国際海事機関により採択されたイランとオマーンの間の分離通航帯を指すのであれば、同通航帯は全てオマーン領海内に設置されており、また、ホルムズ海峡の最狭部においてはイラン及びオマーンが主張する領海が重複しており、公海は存在しないと認識している。(内閣総理大臣 安倍晋三)
 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b186271.htm
 
 

2. 日高見連邦共和国 2015年6月16日 17:11:32 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>安倍は“米・国益代行業者”

あははっ。言い得て妙!

>お前は中東だよ!

安倍外交が中東で役に立つとはとても思えません。
我が国の国益にとっても、中東諸国の安定にとっても。
あ、“人質としての価値”ですか!?(笑)


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