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労働者派遣法改正案 衆院厚労委で可決 米下院、貿易権限法案を再可決 上院が焦点に
http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/127.html
投稿者 rei 日時 2015 年 6 月 19 日 12:15:44: tW6yLih8JvEfw
 

労働者派遣法改正案 衆院厚労委で可決
6月19日 11時06分


後半国会の焦点の一つである労働者派遣法の改正案は、衆議院厚生労働委員会で、安倍総理大臣が出席して質疑が行われたあと採決され、自民・公明両党の賛成多数で可決されました。与党側は19日午後の衆議院本会議に緊急上程して衆議院を通過させる方針です。
派遣労働の期間制限を一部撤廃する労働者派遣法の改正案を巡っては、先週の衆議院厚生労働委員会で自民党の渡辺委員長が質疑の終局を宣言しましたが、民主党などが「議論が尽くされていない」と反発し、19日、安倍総理大臣が出席して改めて質疑が行われました。
この中で、安倍総理大臣は「一般に派遣労働という働き方は、雇用の安定やキャリア形成が図られにくい面がある。今回の改正案は、派遣労働の道を選ぶ人には待遇を改善し、正社員の道を希望する人には道を開いていくためのものだ」と述べ、改正案の意義を強調しました。
このあと、採決が行われ、労働者派遣法の改正案は自民・公明両党の賛成多数で可決されました。
また、同じ仕事であれば正社員と同じ賃金を得られる「同一労働・同一賃金」を推進するための法案を、自民・公明両党と維新の党が共同で修正した法案の趣旨説明が行われましたが、民主党は「もともとは民主党などが提出した法案であり、趣旨が大幅に変更された」と反発し、退席しました。
このあと採決が行われ、法案は自民・公明両党と維新の党の賛成多数で可決されました。
これを受けて、与党側は、労働者派遣法の改正案と、「同一労働・同一賃金」を推進するための法案を、19日午後の衆議院本会議に緊急上程し、衆議院を通過させる方針です。
厚労相「働き方の多様化実現する前向きな法案」
塩崎厚生労働大臣は閣議のあと記者団に対し、「今回の改正案は働き方の多様化を実現する前向きな法案だ。かなり丁寧な審議を行ってきており、会期末を控えているので、できるかぎり早く参議院でも議論してもらえればありがたい」と述べました。
民主党「修正案質疑せずに採決は容認できない」
民主党の高木国会対策委員長は記者会見で、「労働者派遣法の改正案には反対だ。同時に、自民党、維新の党、公明党の『同一労働・同一賃金』を推進するための法案の修正案を全く質疑しないままで採決することは、審議の在り方として考えられず、容認できない。もともと野党3党で出した法案が、正規の手続きを経ずに与党と維新の党が修正したこと自体、前代未聞であり、不可解でこのことも容認できない」と述べました。
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派遣法改正案、衆院厚労委で可決 午後にも衆院通過へ
末崎毅2015年6月19日11時35分
衆院厚労委で労働者派遣法改正案が賛成多数で可決した=19日午前10時41分、飯塚晋一撮影
 派遣社員の受け入れ期間の制限を事実上なくす労働者派遣法改正案が19日の衆院厚生労働委員会で、自民党と公明党の賛成多数で可決された。午後の衆院本会議で採決される。条文の記載ミスや衆院解散でこれまで2度廃案になった法案は、同日中に衆院を通過する見通しだ。

 改正案は、派遣先の会社が労働組合などの意見を聞いた上で、人を入れかえれば同じ仕事をずっと派遣社員に任せることができるようになる内容。社員の仕事が派遣に置きかわりかねないとして、一部の野党は「生涯派遣になる法案だ」などと批判している。

 審議は12日に民主、共産が欠席する中で打ち切られたが、19日は両党が質問に立ち補充的な質疑をした。安倍晋三首相も出席し、「正社員を希望する人にはその道が開かれるようにする」と強調。採決では民主、維新、共産が反対したが与党の賛成で可決した。

 派遣社員の待遇改善をめざして維新、民主、生活が提案した「同一労働・同一賃金」を進める法案も採決された。自公と維新は「待遇の均等の実現を図る」という文言に、待遇の差を認める余地を残す「均衡」の言葉を加える修正案を提出。修正を加えた案を与党と維新の賛成で可決 

残り:244文字/本文:609文字

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http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%B4%BE%E9%81%A3%E6%B3%95.html


 
米下院、貿易権限法案を再可決 上院が焦点に
2015/6/19 1:32 (2015/6/19 1:47更新) 

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 【ワシントン=矢沢俊樹】米議会下院は18日の本会議で、環太平洋経済連携協定(TPP)妥結の前提となる大統領貿易促進権限(TPA)法案を賛成多数で再可決した。可決のメドが立たない関連法案から切り離し、単独の法案として改めて採決した。今夏のTPP合意を後押しするため、すみやかに上院に送り早期成立を目指す。上院での採決は難航するとの観測も出ている。

 下院多数派を握る野党・共和党がTPPに不可欠なTPAを優先的に通してオバマ大統領の署名を得るため、再採決に踏み切った。賛成218、反対208の過半数で可決した。上院では下院よりも再可決のハードルが高いとの見方があり、与野党の対応が焦点になる。

 TPA法案はもともと失業者救済のための財政措置の延長を柱とする貿易調整援助(TAA)法案との一括法案だ。ところが12日の下院採決ではTPAは通ったものの、TAAが与党・民主党の反対で否決され、TPA自体も前に進まなくなっていた。下院共和は次善の策としてTPA、TAAを分離して再採決し、TPAを優先して成立させる方針に転換した。
 
TPA、オバマ、TPP、TPA法案

TPP、ひとまず前進 米貿易権限法案、下院が再可決 (2015/6/19 1:44) [有料会員限定]

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http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM18H70_Y5A610C1MM8000/?dg=1  

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コメント
 
1. 2015年6月19日 12:26:42 : xAyCAk26Sg
なんか、日米共に、野党(アメリカの場合は与党か・・・)議員のアリバイ作りのために、国会がパファーマンスの場になっている感じね。

特に、アメリカは、議員個人の法案への投票暦が厳しく吟味されるから、あいまいな態度はとれんだろう。上下院議員の大統領選への立候補は不利だとさえ言わることもあるね。過去どういう法案に賛成したか、いちいち、検証されるから。

しかし、これで上院で再可決されるんじゃないの。TPAが通れば、「条約ができる以上、救済法を作らざるを得ない」という名分が、反対派議員にできから。じゃ、なぜ最初からそうしなかったのか、という疑問は残るが・・・。あるいは、「救済法とセットじゃないと賛成できない」みたいな上院議員が一定数いるのかもね。

で爺


2. 日高見連邦共和国 2015年6月19日 12:37:04 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>01

何か言ってるけど、たいしてこともロクに言えてない。(笑)

ば婆。


3. 2015年6月19日 12:43:50 : zXhFmrru9s
仮に上院での動議が可決・TAA否決という結果になれば日本の政権の今後の帰趨にも影響が及ぶ可能性が出てくる。派遣法も戦争法も廃案にすべきだと思うが米日間のギリギリの駆け引きが続く。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150619/k10010120271000.html


4. 2015年6月19日 14:23:11 : xAyCAk26Sg
なるほど、上院でTPAを可決したとき、民主党の14人が賛成に回ったのだが、この時の条件が、救済法を同時に通すことだったようね。今回、分離してTPAを単独で通すと、TPAが成立しても、共和党がTAAを通さない可能性があり、彼らの顔がつぶれるわけだ。

賛成票を投じた民主党の議員たちが、共和党重鎮の約束履行を信頼できるかどうかが法案成立の鍵だ・・・・みたいな話のよう。

ま、大丈夫じゃないの(笑)オレの勘だけど。いったん賛成票を投じて、毒饅頭をくっちゃったんだから。

ではでは


5. 2015年6月19日 14:31:06 : zXhFmrru9s
2015年6月19日(金)

派遣法改悪案 きょう採決狙う
衆院 「審議不十分」と共産党は反対
ツイート

 衆院厚生労働委員会理事懇談会が18日に開かれ、労働者派遣法改悪案について19日の委員会で採決することを決めました。その後本会議に緊急上程して採決することについても、渡辺博道委員長の職権で決めました。

 日本共産党の高橋千鶴子議員は「審議が不十分だ」と採決に反対を表明しました。民主党は委員会採決は容認しましたが、緊急上程には反対しました。渡辺委員長は受け入れず、緊急上程まで決定しました。

 与党はまた、維新が民主などと提出している「同一労働・同一賃金」法案について、与党と維新が共同で提出した修正案について委員会採決と緊急上程を提案。共産、民主が反対しましたが、渡辺委員長が職権で決めました。

 派遣法改悪案をめぐっては12日、自民、公明、維新の3党が日本共産党と民主党の反対を押し切って強行に委員会を開き、渡辺委員長が一方的に質疑終局を宣言しました。その後、与野党国対委員長会談が開かれ、自民党の佐藤勉国対委員長が与野党合意がないまま審議を進めたことについて「遺憾」を表明。「補充的措置」として日本共産党と民主党が17日に質疑を行い、19日に安倍晋三首相出席のもとで質疑を行うことが決まっていました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-19/2015061901_03_1.html


6. 日高見連邦共和国 2015年6月19日 16:02:51 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>04

うん、モルヒネ入りの毒まんじゅうを喰ってる奴の発言は真実味はあるネ!

ばばばば〜(岩手沿岸中部の驚きの表現の言葉で、かの有名な“じぇじぇじぇ”に対応)


7. 2015年6月19日 17:09:02 : zXhFmrru9s
2015年6月19日

労働者派遣法改正案の衆議院通過に抗議する(談話)
社会民主党幹事長 又市征治

1.派遣労働の大幅な規制緩和を行い、身分が不安定な「生涯ハケン」の道を開く労働者派遣法改正案が、本日の衆議院厚生労働委員会で採決され、午後の衆議院本会議に緊急上程の上、衆議院を通過した。年金情報流出問題の解明や再発防止の議論こそ急ぐべきであり、多くの派遣労働者の持っている不安や懸念に答えないままの採決は断じて容認できない。会期末に強引に重要法案を推し進めようとする国会運営に断固抗議し、社民党は採決時に退席した。

2.現行制度では、専門業務等(いわゆる26業務)には期間制限がかからず、その他の業務には原則1年・最長3年の期間制限がかかっている。本法案は、専門26業務という区分や業務単位での期間制限を廃止し、派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れについて3年を上限とするとともに、派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れも3年を上限とするものである。これまで、受入期間の制限があるために派遣労働者を使ってこなかった企業は多いが、期間制限が大幅に緩和されれば、正社員を派遣労働に置き換える企業が増えることが予想される。企業は人を代えれば派遣をずっと受け入れられるようになる一方、派遣労働者は専門業種も含めて3年ごとに仕事を失う恐れが生じ、不安定な働き方が固定化されてしまう。

3.他方、本法案は、派遣事業を許可制とするとともに、派遣労働は「臨時的・一時的」を原則とする考え方を考慮する旨や、雇用安定措置の内容について法律に明記すること、均衡・均等待遇のあり方を検討するための調査研究を行う旨の附則の追加等もなされてはいる。しかし、派遣労働者が求めていた、「均等待遇原則」の導入そのものは見送りとなり、「改善策」と言われるものも、派遣会社、派遣先の「努力」や「配慮」ばかりで、効果がほとんど見込めない。同じ事業所に派遣労働者を3年を超えて受け入れできるためには、過半数組合等から意見聴取することになっているものの、「意見を聞けば足りる」だけであり、歯止めにはほど遠い。

4.なお、維新の党が他の共同提出の会派を無視し、「同一労働同一賃金法案」の修正で与党と合意し、派遣法改正案の採決環境を整えることにつながったのは、極めて遺憾である。安倍政権の暴走を食い止めるため、野党共闘の立て直しが求められる。

5.使用者や派遣業者の立場に立った本法案は、労働者派遣制度をほぼ全面自由化し、派遣労働者の労働条件の切り下げや、地位のさらなる不安定化につながるものである。正社員の仕事が派遣に置き換えられることが進めば、不安定雇用のまま「生涯ハケン」が押しつけられることになりかねない。しかし、派遣社員は、正社員に比べて身分が不安定で、賃金が低く、権利性が弱い。その課題を放置したまま派遣労働を拡大することは許されない。派遣労働者の雇用安定と処遇改善を実現するとともに、正社員への転換を進めるための労働者派遣法の見直しこそ求められている。社民党は、参議院において、働く仲間の皆さんとともに、断固として廃案に追い込む先頭に立つ決意である。

以上

http://www5.sdp.or.jp/comment/2015/06/19/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%B4%BE%E9%81%A3%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%81%AE%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E8%AB%87/


8. 2015年6月19日 18:22:04 : xAyCAk26Sg
そうか、先に、TAAを投票にかけ可決した後、TPAを投票に付すという手があるな。民主党の賛成派に疑心を抱かせないたために。やっぱり、TPA法案は上院でも一応可決するんじゃないの。新聞は「予断を許さない」みたいな書き方をしているけど。その後、下院でTAAが否決された場合、’TPA単独で署名するかは、大統領の政治的判断になるだろうが・・・。

でも何で、60議席がハードルなのかな。過半数じゃないの?Wikiによれば、条約関係の承認には2/3とあるけど、それならば67議席じゃない。

では


9. 2015年6月19日 18:32:53 : zXhFmrru9s
2015年5月1日(金)

2015 焦点・論点
「残業代ゼロ」 何をもたらす
ツイート

 過労死の促進につながる「残業代ゼロ」制度=「高度プロフェッショナル制度」の創設をねらう安倍政権。労働基準法改悪案を閣議決定し、国会に提出しました。「残業代ゼロ」制度は、働き方にどのような影響をもたらすのか。制度のモデルがある米国の実態はどうか。2人の識者に聞きました。 (行沢寛史)


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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-05-01/2015050103_02_0.jpg

働き方の根幹を掘り崩す
大阪市立大学名誉教授 西谷 敏さん
 労働時間の問題を考える際のポイントは何か。私は、「労働は1日8時間」という原則を確認することから出発すべきだと思います。

社会全体にゆがみが
 8時間労働制は、1日を三分して、8時間働き、8時間休息(睡眠)をとり、そして8時間の自由時間を享受するというものです。つまり、働きながら、家族や友人と過ごす、あるいは自分の趣味や社会的活動などの時間を保障するという重要な原則なのです。

 ヨーロッパやアメリカの労働運動は、長年の血のにじむような努力の結果、8時間労働制を獲得してきました。現在、EUでは残業を含めて週48時間が最高限度になっています。

 日本ではどうでしょうか。労働基準法で1日8時間とされていますが、残業協定=三六(さぶろく)協定により、労働時間の歯止めがなくなっています。週60時間以上働いている労働者がたくさんいます。

 日本の長時間労働の弊害はとりわけ過労死、過労自殺という極端な形で現れています。過労死の根絶は緊急の課題です。

 しかし、長時間労働は、過労死や健康破壊の原因になるだけではありません。それは、労働者の自由な人間らしい生活を妨げ、社会全体に大きなゆがみをもたらします。その観点から長時間労働を見直すべきです。

 いま必要なのは、いかにして長時間労働に歯止めをかけ、8時間労働制を現実のものとするかです。安倍政権は、この課題に逆行しています。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-05-01/2015050103_02_0b.jpg
(写真)「残業代ゼロ」制度に反対する雇用共同アクションのデモ行進=3月6日、東京都千代田区

 労働基準法改悪案のポイントは二つあります。一つは、裁量労働制の対象範囲の拡大です。これは、長時間労働をさらに助長することになります。

 最大の問題は、「高度プロフェッショナル制度」の創設です。労働時間制限を受けず、時間外手当支払いなどの規制を適用除外にする労働者をつくるものです。

 前回2007年にホワイトカラー・エグゼンプションの導入に失敗したことを反省したのでしょうか。「時間ではなく成果で評価される働き方」などと、わざとわかりにくい表現でごまかしています。しかし、「いくら残業させても残業代は払わない」という本質は変わりません。

 残業代の支払いは、労働時間を短縮するための規制と、長く働いた分の補償として賃金を支払うという二つの意味があります。

 「高度プロフェッショナル制度」の対象とされる年収1075万円以上の労働者であれば、なぜこの二つの意味をもつ残業代を支払わなくてもよいのか。政府の説明はいずれも納得できる根拠を示していません。

 また労働者には、自らの裁量で仕事をすすめるという条件もありません。長時間労働を命じられても拒否できないのです。

8時間労働制の否定
 この制度が認められれば、8時間労働制が正面から否定され、労働基準法の体系が崩壊しかねないと思います。

 労働基準法をはじめとする労働法は、労働者を保護するために企業の行動を規制する法律です。規制の緩和は、労働者に大きな影響を及ぼします。労働者は当事者なのです。規制緩和を防ぎ、労働法を強化するには、労働者、労働組合の強大な運動が必要です。


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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-05-01/2015050103_02_0c.jpg
モデルの米国は規制強化
弁護士 中村 和雄さん



 今年1月、日弁連調査団の一人として、米国の労働時間法制を調査してきました。米国には、「高度プロフェッショナル制度」のモデルであるホワイトカラー・エグゼンプション(WE、労働時間規制の適用除外制度)があります。

 その米国はいま、労働時間規制を強化しようとしています。

 米国では1938年に公正労働基準法が制定されて以来、WEが導入されてきました。現在、対象となるホワイトカラー労働者は、週455ドル(5万4600円)以上の収入とされています。月収で22万円弱、年収で262万円程度です。米国のホワイトカラー労働者の9割近くが、WEの対象になるといわれます。

 米労働省はこの十数年間で、適用除外とされる労働者の広がりと長時間化を懸念していました。

 実は米国では、ブッシュ政権下の2004年に労働統計がとられなくなり、正確な実態がわからないのです。しかし、オバマ大統領は昨年3月に出した覚書で、WEの見直しを指示しました。内容は、年収要件などの引き上げ、対象労働者の要件の明確化です。

 これを受けて、米労働省は、近く省令の改正案を出す予定です。

 改正の背景には、労働時間をめぐるいくつかの問題があります。

あきれた日本の議論

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-05-01/2015050103_02_0f.jpg
(図)出典 米会計検査院「公正労働基準法―現代労働におけるホワイトカラー・エグゼンプション」(1999年9月)

 一つは、労働時間規制の適用から外れている労働者は、規制が適用される労働者より長時間働いていることです。米会計検査院の1999年調査では、WEの労働者の方が、労働時間が長いのです。

 そこで調査団員が米労働省の担当者や組合の幹部に「日本では、残業代を払うから『ダラダラ残業』となり、残業代をなくせば定時に帰るという意見がある。どう思うか」と質問しました。すると「経営者は残業代を払わなくていいなら、いくらでも残業させる」「日本ではなんてバカな議論をしているんだ」と、あきれていました。

 もう一つは、WEの対象となる労働者が不明確になっていることです。米国は、日本よりも職務が明確で、WEの対象労働者も細かく定められています。しかし、WEとされた労働者が、対象として適格なのかという問題が噴出し、2013年には残業代をめぐる訴訟が全米で8000件近く起きています。

 日本では、職務がよりあいまいです。いくら省令で細かく定めても、対象要件を満たすのか、という問題はつきまとうでしょう。経営側の弁護士からも、高額訴訟が提訴される危険が高まるとの懸念がすでに出ています。

大幅賃上げで時短を
 日本で労働時間規制の適用除外制度を導入することは、長時間労働が深刻な問題となっている日本の実態にも、米国のこうした動きにも逆行しています。

 いま米国では、最低賃金引き上げを求める動きが強まっています。これは、1日8時間労働でも、生活できる賃金の保障を求める運動として、労働時間の問題とも結びついています。日本でも長時間残業の温床になっている固定残業代がついて初めて、まともにくらせる賃金になる例はたくさんあります。労働時間の短縮にとっても大幅賃上げが必要です。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-05-01/2015050103_02_0.html


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