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集団的自衛権合憲論の妥当性を問う 木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授) ビデオニュース・ドットコム
http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/226.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 21 日 16:05:05: igsppGRN/E9PQ
 

集団的自衛権合憲論の妥当性を問う
http://www.videonews.com/commentary/150620-01/
2015年6月20日 ニュースコメンタリー ビデオニュース・ドットコム


集団的自衛権合憲論の妥当性を問う


ゲスト 木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)


 現行の憲法の下で集団的自衛権の行使は可能であり、安倍政権が進める安全保障関連法案も「合憲」と主張する憲法学者の西修駒沢大名誉教授と百地章日本大教授が6月19日、日本記者クラブで記者会見を行った。


 両氏は、集団的自衛権の行使が合憲であることの理由として、日本も加盟している国連の国連憲章51条で集団的自衛権の行使が認められていることや、憲法には集団的自衛権の行使を禁止することが明文化されていないこと、砂川事件判決で最高裁が集団的自衛権の行使を否定していないことなどをあげた。


 日本の憲法学者の間では絶対的な少数派と見られている集団的自衛権容認論者の西、百地両氏の主張を検証するとともに、その根拠をどう評価すべきかについて、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏と議論した。(木村氏は電話での出演。)


 

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コメント
 
1. 2015年6月21日 23:15:46 : YxpFguEt7k
(1)国連憲章は集団的自衛権を「行使」することは義務付けていない。権利を認めているだけ。各国が憲法で権利を禁止することは問題ない。

(2)砂川判決は、個別的自衛権・集団的自衛権の「所有」は認めているが、自衛隊を編制して個別的自衛権を「行使」することの合憲性・違憲性は判断していない。個別的自衛権の行使ですら判断を留保している判決が、集団的自衛権の行使が合憲と判断しているはずがない。

だそうです。


2. 2015年6月21日 23:17:36 : FfzzRIbxkp
憲法学者が国連憲章を用いて説明しています。

特定秘密保護法も、ヘイトスピーチも、憲法と国連憲章の両方でぜひ検証してほしいですね。国家公安委員会がなぜヘイトスピーチデモを許可しているのか理解できませんので。


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