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拒否しても2週間で契約成立 NHK受信料めぐる判決に「納得できない」と反発の声(J-CASTニュース)
http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/663.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 30 日 00:04:10: igsppGRN/E9PQ
 

                     NHK受信料めぐる判決に不満の声


拒否しても2週間で契約成立 NHK受信料めぐる判決に「納得できない」と反発の声
http://www.j-cast.com/2015/06/29238978.html?p=all
2015/6/29 19:41 J-CASTニュース


NHKの受信料をめぐる判決に、視聴者から「納得できない」という不満の声が上がっている。堺簡易裁判所が受信契約に応じていなくても、NHKが契約締結を求めてから2週間がたてば「契約が成立しているというべきだ」という判断を示したからだ。

ネットでは「こんな一方的な契約聞いた事ない」と反発が広がっている。


■同様の判決は各地でも

2015年6月26日、NHKが受信契約に応じない世帯に対し、契約締結と受信料の支払いを求めていた裁判で、堺簡裁は、

“「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」

という判断を示した。NHKによると、テレビの設置が確認された後の05年6月から15年3月までの受信料27万円あまりの支払いを命じたという。

この判決を受け、ツイッターなどネットには「こんな一方的な契約聞いた事ない」という声が上がる。

“「2週間後に勝手に契約成立とかどういう事なの?」
「押し売りよりひどい」
「こんな一方的で高圧的な契約は無効だ」

と不満が相次いだ。

実は同様の判決はすでに各地の裁判所でも言い渡されている。東京高裁は13年10月、受信者が拒んだとしても通知から2週間がたてば契約は成立する、との判断を示し、神奈川県内の世帯にテレビを設置した日にさかのぼって受信料の支払いを命じた。

札幌簡裁では15年6月、道内の未契約世帯に対し、契約締結と未払い受信料の支払いを命じる判決をしている。


■「双方の意思がなければ受信契約は成立しない」という判断も

たしかに放送法は「協会(編注:NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(第64条1項)と定めている。NHKもこの条文を受信料支払いの法的根拠の1つにしている。

とはいえ裁判所の判断も必ずしも一致している訳ではない。東京高裁の別の裁判長は13年11月、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思がなければ受信契約は成立しない」という判断を示した。契約を結ぶ義務があることは否定せず、受信料の支払いを命じてはいるが、同年10月の裁判とは判断が分かれた形だ。現時点で最高裁はこの問題で判断を示していない。

なお、NHKが6月23日に発表した14年度決算で、受信料は過去最高の6493億円だった。支払い率は前年から2ポイント増の76%になった。

 

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コメント
 
1. 2015年6月30日 02:07:38 : fDG1cWsHyw

最高裁までまずはいけよ

それで同じ結果になったらはじめて嘆けや


2. TSUKUBA SATOS 2015年6月30日 03:32:51 : 1iKtI1/WwxrI. : OQU2VYJVC6
 公共放送が国営でなく、受信料国民持ちで国家放送になり、国会中継も国の都合によって
したりしなかったり・・という状況をそのままにして、支払い義務を強要してくるのは
司法が独裁国家の下支えをするようになっているということではないでしょうか!?
裁判所側にその意識が欠けているとしか思えないのです。
                            TK=SATO

3. 2015年6月30日 04:25:22 : qR018y1gQY
『いいんだよ、テキトーにあしらって、からかえば。』

敵<犬あっちいけ>は、どんな集金強制力も無い。国家権力だって集金強制力も無いし、所謂差し押さえ権限すらも無い。

正味な話、純国営放送でもないけど純民営放送でもないっていう<犬あっちいけ>の存在自体が「鵺」なのである。
不払い運動をシコシコ継続して、<犬あっちいけ>告発裁判をシコシコ受け止めて…その件数が毎年1000件に到達すれば、<犬あっちいけ>は破綻する。


4. 2015年6月30日 07:21:07 : QES3YEvazs
食事したんだから金払え!
勝手にテーブルに並べるだけ並べて於いて、食えるわけがないし、何をどれだけ食べたのかもレジは把握していない。
これって中韓流のかつあげ判決ですね。

まず、受信設備の設置日が不明。
受信形態が不明。
受信機の総数が不明。
誰が設置したのか設置者が不明。
確実に設置した日がわからないと、それ以前の受信料免除はNHKの越権行為で総務大臣の主管だ。

これじゃあ契約はできない。


5. 日高見連邦共和国 2015年6月30日 08:14:39 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

NHK受信料は、TPPの契約に似てる。

資本主義が生み出した“オゾマしい魔物”。


6. 2015年6月30日 09:01:50 : SBztI6XWSY
>>投稿者

安心汁。
一般の人は心配は一切ない。
実は報道統制されており正しい情報というか前提が隠されている。

NHKから国民を守る会の立花氏によれば
衛星放送とかスカパと契約してB-CASをNHKに把握された者だけだそうだ。

スカパと契約してない者、NHKにB-CASを渡して把握されていなければ
ほぼ大丈夫だってさ。

判決の根拠は、スカパがNHKへ顧客情報を売って
NHKはスカパの顧客情報=映像受信機(テレビ)が存在するではないか
という根拠で判決が出されている。

この部分が報道されていない。

>>05 このことを皆さんに拡散してね。


7. 日高見連邦共和国 2015年6月30日 09:47:30 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>05

ほほう!了解です!!


8. 2015年6月30日 22:41:02 : C3lq0gpU9A

  以前は押し売りだったが、これは強盗だな。


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