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「盗聴法」改正がヤバい! 盗聴対象の拡大であなたも警察に盗聴され弱みを握られる(リテラ)
http://www.asyura2.com/15/senkyo188/msg/557.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 7 月 14 日 12:00:05: igsppGRN/E9PQ
 

               盗聴法改正案の問題点について語る山下幸夫弁護士(YouTube「videonewscom」より)


「盗聴法」改正がヤバい! 盗聴対象の拡大であなたも警察に盗聴され弱みを握られる
http://lite-ra.com/2015/07/post-1281.html
2015.07.14. リテラ


 大半の憲法学者が「違憲」と断じ、学生団体がデモを行うなど、いま最も注目を集める法案といえば安保関連法案だろう。しかし、その陰である危うい法案が国会に上程中なのをご存知だろうか。

 それはずばり、「盗聴法(通信傍受法)」の改正案である。マスメディアが大々的には報じないからピンとこない方も多いだろうが、今年3月に閣議決定され、与党は今国会での成立を目指している。

 この改正案、色々な意味で「ヤバい」。通信の秘密を保障した憲法に違反するという猛反対の声を押し切り、1999年に成立した現行の盗聴法。「犯罪捜査の証拠を得る手段」として通信傍受の必要性を認めたものだが、今回の改正案では警察の権限が際限なく肥大しており、一般市民の生活が脅かされかねないのだ。


 最も顕著なのは盗聴捜査の対象犯罪だろう。現行法は対象が組織的殺人、薬物、銃器、集団密航の4つに限られ、同法に基づく実際の盗聴捜査も限定的だった。しかし、改正案はこれを大幅拡大し、詐欺、窃盗、強盗、傷害、果ては児童ポルノなどにまで広げようとしている。一応「組織性が疑われること」が条件とはされているものの、これを判断するのは警察だ。ちなみに窃盗は、年間に発生する全刑法犯の7割を占める。つまり、警察が「組織性あり」と断ずれば、ありとあらゆる犯罪で盗聴捜査が行える。

 しかも改正案は、盗聴捜査のハードルをさらに下げている。従来、盗聴時には通信事業者の立ち会いが必要とされ、盗聴場所も事業者の施設内とされていた。ところが改正案は、一定の条件を満たせば事業者の立ち会いを不要とし、将来的には警察施設内での盗聴も想定している。第三者がチェックできず、密室での「やりたい放題」が可能となる。

■盗聴捜査の日常化──誰もがターゲットとなりうる怖さ

「自分は犯罪なんて手を染めたことがないから大丈夫」。そう思うかもしれないが、甘い。日弁連で刑事法制委員会事務局長をつとめ、今回の改正案にも詳しい山下幸夫弁護士は次のように話す。

「今回の改正で盗聴のハードルは下がり、今後は盗聴捜査が日常化していくでしょう。通信を傍受されるのはターゲットの人間だけではなく、通話相手も含まれるので、第三者の人間も対象になる。一般市民であっても、携帯電話などでの通話が捜査で盗み聞きされる可能性は十分にあります」

 たとえばこんなケース。あなたが飲み会で偶然知り合い、携帯やメールで何度か連絡を取り合った男がオレオレ詐欺グループにかかわる者だったとする。捜査を開始した警察は、詐欺グループの首謀者を突き止めるためと称し、男と連絡を取り合った者も盗聴捜査の対象に加える。当然、あなたも例外ではない。

 あるいは、児童ポルノがらみの犯罪もそうだ。そもそも児童ポルノ禁止法は定義が極めて曖昧な上、今年7月からは児童ポルノを所持しているだけの「単純所持」も処罰対象となる。たとえば、あなたの友人がパソコン内に偶然保存していた画像や動画を警察が児童ポルノだと断じ、捜査を開始した場合、警察はこれを「製造」「提供」した者の洗い出しを進める。当然、携帯電話などでやりとりしていた者も対象となり、盗聴=通信傍受のターゲットとされる──。

 おそろしいのは、こうした捜査を受けても、当人は盗聴=通信傍受されたことに気づかぬ可能性が高いことだ。最終的に逮捕されたり、家宅捜索などを受ければ、否が応でも捜査対象となったことは分かる。だが、関係者として密かに盗聴されただけなら基本的に知る術はない。

 だが、これらの想定はまだマシなケースかもしれない。いずれも一応は「犯罪捜査」が建前となっているからだ。警察組織の取材を続け、盗聴法強化に警鐘を鳴らすジャーナリストの青木理氏はこう語る。

「実をいうと警察の公安部門は、盗聴法の施行以前から組織的盗聴を極秘に行ってきました。もちろん明白な違法行為ですが、たとえば神奈川県警の公安部門は1986年、東京・町田市にある共産党幹部宅の固定電話を違法盗聴していたことが発覚しています」

 この事件は当時、東京地検特捜部が捜査に乗り出す一大騒動に発展したが、最終的には検察と警察が手打ちして捜査は終結。盗聴の実行犯である警察官らは刑事責任すら問われず、いまにいたるも警察は「違法盗聴などをしたことはない」と強弁している。青木氏が続ける。

「警察組織の中でも公安部門は、彼らが『危険だ』と判断した団体や個人を徹底監視し、その情報を収集することを目的としていますから、盗聴法の強化は格好の武器になりかねません」

 こうなると、安保法制や原発再稼働に反対する集会やデモに参加する人びとを監視し、プライバシー情報を収集するために盗聴法を悪用することだって考えられる。

 たとえば、集会参加者の中に公安警察が「過激派」と断じる人物が参加していれば、集会やデモの参加者全員を盗聴捜査の対象にするのも不可能ではない。その人物に対立セクトとの諍いなどで「傷害」容疑があるなど、いくらでも理屈づけできてしまうからだ。これでは一般市民でも権力に睨まれるのを恐れておちおちデモにも行けなくなってしまう。

 かといって「デモに行かなければ大丈夫」というわけでもない。前述したように、誰もが知らぬうちに携帯電話などでのやり取りを傍受されてしまう可能性は十分にある。他人に知られたくない恋人とのやり取りや性的な趣味、あるいは経済状態や体調、病歴などに至るまで……。

■警察のミスから始まった部会は、権益拡大の材料に

 こうした改正案は、なぜかくも通ってしまったのか。そのきっかけは2011年6月、法制審議会で「新時代の刑事司法制度特別部会」が設立されたことだ。「法制審議会」とは法務大臣が常設する法改正の諮問機関であり、審議会で行われた答申は基本的に法律化されるほど強い権限を持つ。3年間の議論を踏まえ、今年3月に刑事司法改革の関連法案が閣議決定された。

 審議会設立の前進となったのは、2010年に起こった郵便不正事件だった。同事件では厚生労働省の職員であった村木厚子さんが逮捕されたものの、最終的には検察庁側が捜査過程で証拠品を改竄していたことが明らかとなった。ほかにも布川事件、足利事件など近年冤罪事件が相次いでいたことから、法制審議会の中に「取調べの録音・録画」など「供述に過度に依存しない捜査・公判」の実現を目的とした新時代の刑事司法制度特別部会が設置された。

 特別部会には法務省・最高裁判所・警察庁・日弁連の面々が揃ったものの、数としては法務省や警察庁で一定の役職につく委員が圧倒的多数だった。特別有識者として映画監督・周防正行氏や村木厚子氏も加わったものの、こうした体制下、審議会は当初の目的とはずれた方向に舵が切られていく。「供述に過度に依存しない」代わりの証拠収集手段として警察側が持ち出したのが、盗聴法の改正案だった。日弁連が「取調べの可視化」を訴えるも、結局最終答申で認められたのは裁判員裁判対象の重大事件と、検察の独自捜査事件のみ。全刑事裁判のわずか2%程度だ。それでもわずかな前進を良しとする形で、最終答申は全会一致のもと採択された。つまり、警察・検察の不祥事が発端となって開催された部会は、結果として権力側の「大勝利」に終わったわけだ。

 これほどヤバい動きを、なぜマスメディアはきちんと報じないのか。青木氏はこう話す。

「ひとつには、安保法制の問題を報道するのに追われていて盗聴法のことまでフォローできていないことがあるんでしょう。また、警察や検察はマスメディアにとって事件報道の重要なネタ元なので、真正面から批判しづらいということも影響しているかもしれません。政治家にしたって、警察や検察に睨まれると選挙違反なんかで反撃されかねませんからね」

 改正案は現在、衆院法務委員会で審議中だ。一方、6月末には対象犯罪の拡大などは認めないとする民主党独自の対案が明らかにされたが、巨大与党の政治情勢下、改正案がこのまま成立してしまうおそれが強い。もはや抵抗の余地は残されていないのか。

 前出の山下弁護士は、今からでも可能な手段として監視機関の設置を挙げる。

「傍受されたかどうかわからなくても、せめて裁判所に保管されている原記録を、事後的に定期的に確かめる第三者機関を作り、法が正しく運用されているかどうか市民がきちんと監視することが必要です。機関の設置は法案と別に進められますので、そのように法改正を求めていくのがいいと思います」

 最低限、それくらいの措置を講じなければ、警察の盗聴が「やりたい放題」になってしまう。繰り返すが、誰だってターゲットとされかねないのだ。法律が成立してしまえば、安保法案に異議を唱えるにもさらに不利な環境が形成されることになる。どうか国会での審議とともに、今後の法の運用に注意を払っていただきたい。

(取材・松岡瑛理/構成・編集部)

 

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コメント
 
1. 2015年7月14日 16:59:05 : C3lq0gpU9A

  一歩一歩、北朝鮮に近づいていくのか?


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