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<今は亡き内閣法制局>9/15中央公聴会:濱田邦夫元最高裁判事の発言が辛辣でグー!「政治家は知性・品性・理性がある”…
http://www.asyura2.com/15/senkyo192/msg/807.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 9 月 15 日 18:10:05: igsppGRN/E9PQ
 

【今は亡き内閣法制局】9/15中央公聴会:濱田邦夫元最高裁判事の発言が辛辣でグー!「政治家は知性・品性・理性がある”見せかけ”だけでもしてほしい」
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/5839
2015/09/15 健康になるためのブログ



元最高裁判事・濱田邦夫 「今は亡き内閣法制局」と批判「採決強行は問題」9/15公聴会


以下ネットの反応。


































「今は亡き、というとあれですが、内閣法制局が…」


「政治家の方々には、理性と知性と品位をもって政治をしてただきたい。見せかけだけでもそうしていただきたい」


最高の発言ですが、元最高裁判事がこのようなことを言わなければならない政府・政党(自民・公明)が幅を利かせることを許してしまった、我々一人一人が反省し、頑張っていかなければなりません。



 

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コメント
 
1. 2015年9月15日 19:17:21 : NHaB3Z8vOs
安保法案 中央公聴会で公述人が賛否の意見
9月15日 18時35分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150915/k10010235751000.html

安全保障関連法案を審議している参議院の特別委員会は、中央公聴会を開き、公述人からは、法案は日本の安全を強化し世界に貢献するものであり法整備は必要だという意見が出された一方、大幅に国会の会期を延長しても国民の理解が得られておらず廃案にすべきだという意見が出されました。

15日の中央公聴会には、公述人として、与党が推薦した2人と野党が推薦した4人の合わせて6人が出席しました。

このうち、与党が推薦した大阪大学大学院法学研究科教授の坂元一哉氏は「法案はわが国自身の安全のための抑止力を格段に強化するとともに、世界平和によりよく貢献する能力を増やす、よく考えられた法案で、わが国を取り巻く国際環境が一段と厳しさを増すなかで必要かつ望ましい。しっかりした平和安全保障の体制がなければ国家国民を守ることはできないし、憲法も守ることができない。また、憲法を守ることなく、しっかりした平和安全保障の体制を作ることもできない」と述べました。

野党が推薦した元最高裁判所判事の濱田邦夫氏は「なぜ日本では裁判所に憲法判断が持ち込まれないかというと、内閣法制局が非常に綿密に政府提案の合憲性を審査してきたからだが、今回の法制については伝統ある内閣法制局の合憲性のチェックがほとんどなされていない。これは将来、司法判断にいろいろな法案が任される事態にもなるのではないか。最高裁で絶対に違憲判決が出ないという楽観論は根拠がない」と述べました。

与党が推薦した政策研究大学院大学長の白石隆氏は「安全保障法制の問題を憲法論、法律論だけで議論されると、肝心の安全保障そのものの議論が『お留守』になるのではないか。日本の安全というのは世界の安全と平和があって初めて守ることができる。安全保障環境は極めて急速に変わっており、これについて具体的な議論をし、そのうえで法制度を整備しないと、日本として対応できないところにもう来ているのではないか」と述べました。

野党が推薦した慶応大学名誉教授の小林節氏は「法律ができると、内閣の判断で自衛隊を海外へ派兵できるのがいちばん決定的な変化で、不戦から戦争可能状態に入り、『戦争法案』以外の何物でもない。憲法は主権者たる国民が権力者に課した制約であり、政治家たちが憲法を無視するのは独裁政治の始まりだ。専守防衛で十分この国は守られており、足りないところは自民党の党是である憲法改正を提案すべきだ」と述べました。

野党が推薦した名古屋大学名誉教授の松井芳郎氏は「集団的自衛権は先進国が海外の帝国主義的な権益を守るために考え出された概念で、日本が行使可能であると議論することは危険な方向に向く可能性がある。憲法解釈の変更は同時に日米安保条約の大きな解釈の変更を伴うわけで、今回の憲法解釈が立憲主義に反するだけはなくて事実上の安保条約の改定をもたらす、国会の承認もなしに行うという意味でも、立憲主義に反するのではないか」と述べました。

野党が推薦した、法案への反対を呼びかけている学生などのグループ「SEALDs」の奥田愛基氏は「『SEALDs』は、注目を集めているが、安保法制に対する国民的な世論は私たちが作り出したのではない。この状況を作っているのは紛れもなく与党の皆さんで、安倍総理大臣の理解し難い例え話に不安に感じた人が国会前に足を運び、全国各地で声をあげ始めた。国会審議を異例の9月まで延ばした結果、国民の理解が得られなかったのだから、結論は出ている。廃案にするしかない」と述べました。


2. 2015年9月15日 19:58:18 : YxpFguEt7k
拝見いたしました。
上品な語り口で、鋭いことを言われてますね。「今は亡き、内閣法制局」
まったくその通りです。
横畠裕介氏は、万死に値します。

3. 2015年9月15日 22:44:19 : EPEDvB670B
【緊急アップ!意見陳述全文掲載】「今は亡き内閣法制局」・・・ 元最高裁判事・濱田邦夫氏が痛烈皮肉! 中央公聴会で安保法制の違憲性を指摘
IWJ Independent Web Journal

 「政治家の皆様には、知性と品性と、そして理性を尊重していただきたいし、少なくとも、それがあるような見せかけだけでも、これはやっていただきたい」――。

 採決間近と言われる安全保障関連法案。9月15日に国会で開かれた中央公聴会で、野党が推薦した公述人の濱田邦夫元最高裁判事はこのように述べ、強行採決を行わないよう政治家に呼びかけた。

 「私がこの問題について公に発言するようになったのは、ごく最近でございます。それは非常に危機感がございましてですね、そういう裁判官を経験した者の自立性ということだけでは済まない、つまり日本の民主社会の基盤が崩れていく、と」


 濱田氏は、政府・与党が安保法制の合憲性として持ち出す砂川判決について、「個別的であろうが集団的であろうが、そういう自衛隊そのもの、元は警察予備隊と言っていたそういう存在について、争われた事案ではないという意味において、これを理由とするということは非常に問題がある」と述べた。

 他にも濱田氏は、「今は亡き内閣法制局」という表現を使い、安倍政権下の内閣法制局を痛烈に皮肉った。
(平山茂樹)


■9月15日中央公聴会、濱田邦夫氏意見陳述全文

濱田邦夫氏「弁護士で、元最高裁判所裁判官の濱田邦夫でございます。私は、今、坂元公述人が言われた立場と反対の立場を取る者です。その理由について、これから申し上げます。

 まず、私の生い立ちというかですね、ちょっとご紹介したいんですが、70年前、私は9歳の少年でした。静岡市におりまして、戦災、戦争の惨禍というか、その状況をある程度経験しています。それと、駐留軍が、まあ占領軍がですね、米軍が進駐してきて、その米軍の振る舞いというか、それも見ております。また、いわゆる戦後民主主義教育の、いわば第一陣の世代ということでございます。

 その後、日本は戦争をしないということで、経済的に非常に成長を遂げ、その間、私自身は、弁護士としてですね、主として海外のビジネスに携わって、国際経験というものを積んでおります。最高裁では、私のような経歴の者が最高裁に入るのはちょっと異例ではございましたけれども、それなりに色々貴重な経験をさせていただきました。今回、こちらの公聴会で意見を述べさせていただくバックグラウンドというものを、一応、紹介させていただきました。

 安倍総理大臣がですね、この特別委員会で申されていることはですね、我が国を取り巻く安全保障環境が著しく変わっている、と。そのために、日米の緊密な協力が不可欠だということを仰っています。

 そのこと自体については、いろいろ考え方があり得るので、戦後、昭和47年に政府見解というものが出ておりますけど、その当時は、沖縄返還に続いて日中の国交が回復したというような状況で、冷戦体制というものがありましたので、その状況と比較して、もう全然違うという認識がよろしいのかどうか、疑問があるところだと思います。

 それから、その次に安倍総理が仰っていることはですね、今の子どもたちや未来の子どもたちへと戦争のない平和な社会を築いていくことは、政府の最も重要な責務だ、と。平和安全法制は、憲法第9条の範囲内で国民の命と平和な暮らしを守りぬくために不可欠な法制であると仰っているんですが、趣旨はまったく賛成でございます。私も、4人孫がおりましてですね、今日ここにいるというのも、この4人の孫のみならず、その世代に自由で平和な、豊かな社会を残したいという思いからでございますが、憲法9条の範囲内ではないんじゃないか、というのが、私の意見でございます。

 その根拠としてはですね、一つあげられることは、我が国の最高裁判所という所は、成立した法律について、違憲であるという判断した事例が非常に少ない、と。ドイツとかアメリカは、割合頻繁に裁判所が憲法判断をしておるわけですけど、日本はしてないということを、海外に行きますとよく聞かれます。その理由はですね、日本の最高裁判所は、アメリカの最高裁判所と同じように、具体的な事例にもとづいての憲法判断ということで、抽象的に法令の合憲性を判断するいわゆる憲法裁判所とは違うということにあります。

 なぜ、日本では、裁判所に、司法府に憲法判断が持ち込まれないかというと、これは、今は亡きというとちょっと大げさですけれど、内閣法制局というところがですね、60年にわたって非常に綿密に政府提案の合憲性を審査してきた、と。この歴史があったがゆえに、裁判所のほうは、そういう判断をしないでも済んだということがございます。

 今回の法制については、聞くところによると、この伝統ある内閣法制局の合憲性のチェックというものが、ほとんどなされていない、というふうにうかがっておりますが、これは、将来、司法判断にその色々な法案が任されるというような事態にもなるんではないかというような感じもします。

 それと、今の坂元公述人のお話を聞いていますと、『大丈夫だ、これで最高裁は違憲の判断をするわけない』と仰っていますが、私がここに出てきた一つの理由は、元最高裁判所裁判官ということでございますけれど、裁判官を私も5年間やりましたが、ルールというか規範として、やはり現役の裁判官たちに、影響を及ぼすようなことはOBとしてはやるべきではない、ということでございます。

 私がこの問題について公に発言するようになったのは、ごく最近でございます。それは非常に危機感がございましてですね、そういう裁判官を経験した者の自立性ということだけでは済まない、つまり日本の民主社会の基盤が崩れていく、と。言論の自由とかですね、報道の自由、色々な意味で、それから学問の自由、これは、大学人がこれだけ立ち上がって反対しているということは、日本の知的活動についての重大な脅威だというふうにお考えになっている、ということがございます。

 それで、本来は憲法9条の改正手続きを経るべきものを、内閣の閣議決定で急に変えるということはですね、法解釈の安定性という意味において、非常に問題がある。つまり、対外的に見ても、なぜ日本の憲法解釈が安定してきたかということは、今言ったように、司法判断がありますが、それを非常にサポートするというか、内閣の法制局の活動というものがあったわけですけれども、これが一内閣の判断で変えられるということであれば、失礼ながら、この内閣が変わればですね、また、元に戻せるよということにもなるわけです。その点は、結局は国民の審判ということになると思います。

 法理論の問題としては、砂川判決と、昭和47年の政府見解というものがございますが、砂川判決については、ご承知のように、元最高裁判所長官の山口繁さんが非常に明快に述べておりまして、それと、私自身も、アメリカ・ハーバードスクールで勉強した身としてですね、英米法の拘束力ある判決の理由と、暴論ですね、そういうことは日本に直接は適用がなくても、基本的には、日本の最高裁判所の判決についても適用されると思っておりまして、砂川判決の具体的事案としては、米国の軍隊の存在が憲法に違反するかということがですね、中心的な事案でございまして、その理由として、自衛権というものがあるという抽象的な判断、それから統治権理論ということで、軽々に司法府が立法府の判断を覆すということは許されないということが述べられておりますけれども、個別的であろうが集団的であろうが、そういう自衛隊そのもの、元は警察予備隊と言っていたそういう存在について、争われた事案ではないという意味において、これを理由とするということは非常に問題がある、ということでございます。

 それから、昭和47年の政府見解につきましてはですね、お手元に、重複になるとは思いましたけれど、お配りした資料というのがございますが、それを見ますとですね、カラーコピーで赤いハンコが出てますけれど、関与した吉國長官とかですね、真田次長、総務主官、それから参事官ですね、そういった方々が、国会でも証言しているように、この時には海外派兵というかですね、そういった集団的自衛権というものそのものは、政府としては認められない、と。それとあの、内閣法制局なり長官の意見というのは、あくまで内閣を助けるための判断でございまして、そのアドバイスにもとづいて、歴代の内閣が、総理大臣が決定した解釈でございます。

 それで、今回私も初めて目にした資料がですね、その時、防衛庁というところが、『自衛行動の範囲について』という見解をまとめてそれを法制局の意見を求めた、ということでございまして、手書きのところには防衛庁とありますが、ワープロに打ちなおしたところには防衛庁という記載がございませんけれども、いずれにしろ、これは防衛庁のものと認められて、国会にも出されております。

 この47年の政府見解なるものの、作成経過およびその後の、その当時の国会での答弁等を考えますとですね、政府としては明らかに、外国による武力行使というものの対象は、我が国である、と。これは日本語の読み方としてですね、普通の知的レベルの人ならば、問題なく、それは最後のほうを読めばですね、『従って』という第3段ではっきりしているわけで、それを強引にですね、その外国の武力行使というものが、日本に対するものに限らないんだと読み替えをするというのは、非常にこれはなんと言いますか、字義をあやつって、法律そのものを、法文そのものの意図するところとはかけ離れたことを主張する、と。これは悪しき例である、と。

 こういうことでございまして、とても法律専門家の検証に耐えられない、と。まあ私なり、山口元長官が言っていることはですね、これは常識的なことを言っているまでで、現裁判官、現裁判所に影響を及ぼそうということじゃなくてですね、普通の一国民、一市民として、また、法律を勉強したものとして、当然のことを言っているまででございますので、私は、坂元公述人のように、最高裁では絶対違憲の判決が出ないというふうな楽観論は根拠がないんではないか、と思っております。

 時間が限られていますので、そろそろやめなければなりませんが、このメリットとデメリットのところで、抑止力が強化されて、ということですけれども、ご承知のように、韓国、北朝鮮、中国、その他ですね、日本の武力強化等については非常に懸念を示しております。そういう近隣諸国の日本叩きというか、根拠がない面がかなりあるとは思いますが、それは国内的な事情から出てきている面が非常に強いわけですから、それに乗っかってこちらが、こういう海外派兵、戦力強化というかですね、こういうかたちをしますと、それを口実にして、それらの近隣諸国たちが、自分たちの国内政治の関係で、対外脅威を口実として、さらにそういった挑発行動なり武力強化をする、と。

 つまり、悪循環になるわけで、これは今の中東で問題となっているところの、イスラミック・ステイトに、米国はじめ有志国が束になって爆撃をしてもですね、すぐにおさまらないということを見ても分かるように、このようなものは、戦力で解決するものではなくて、日本はこの60年、戦後70年の中で培った平和国家としての技術力ですとか経済力とかですね、それから物事の調整能力ですね、これはつまり、戦力によらないかたちで、世界の平和、世界の経済に貢献していく、と。

 この基本的なスタンスを守るほうが、よほど重要なことでございまして、今回の法制が通った場合にはですね、非常に在外で活動している人道平和目的のために活動している人のみならず、一般の企業もですね、非常にこれはマイナスの影響を受ける、ということで、決してプラスマイナスをした場合、得になることはない、というふうに思います。

 それで、英語では政治家のことをPoliticianとStatesmanと二つの言い方がございまして、ご承知のように、Politicianというのは目の前にある自分や関係ある人の利益を優先する、と。Statesmanというのはですね、国家百年の計という、自分の子ども、孫子の代の社会のあり方というものを、心して政治を行う、と。どうか皆様、そういうスタンスから、Statesmanとしての判断をしていただきたいと思います。

 国際的にはですね、今度の法制についても、論理的整合性とかですね、そういうことが問題にされ得るわけですから、まして日本の中でまだ全体が納得していないような状況で、採決を強行するということは、日本という国の国際的信用という点からも、問題があるのではないかと。

 私は、政治家の皆様には、知性と品性と、そして理性を尊重していただきたいし、少なくとも、それがあるような見せかけだけでも、これはやっていただきたいと。それはあの、皆様を選んだ国民のほうにも同じことだと思います。そういうことで、ぜひ、この法案については慎重審議をされて、悔いを末代に残すことがないようにしていただきたいと思います。ありがとうございました」

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/264771


4. 2015年9月16日 13:24:59 : i6NusBflR3
反対した議員達に 次はないぞと言う脅しもグッと来た

5. 2015年9月16日 20:20:11 : FfzzRIbxkp
濱田氏のお話がすーっと体に入っていきます。
311以降、アップアップしながらも私なりに必死に勉強してきたのかもしれない。そういう人が日本全国にたくさんいらっしゃるのかもしれない。

もし自民党内にわざと安倍政権の暴走を企てている者がいるのならば、
とんでもない策士です。
日本全国津々浦々、目覚めさせるのにこれほど効果が高いものはない。
海外も大変な異変がおきているのでしょう。

全く関心がない人が論外で、抵抗であれ邁進であれ能動的であれば、もう次のステップに踏み込んでいると思います。



6. 2015年9月16日 21:06:26 : IJjjrLkBu1
  濱田氏が危惧するように、政権党が変われば法解釈も変わるということでは、法治主義というよりも無法主義である。
   現に安倍首相は、こうした元裁判官等の発言に対して「今はもう過去の人だから参考にならない」旨豪語しているくらいであり、少なくとも、当時司法の中枢にいた人の法解釈を、完全に齟齬にしているのである。
   ということは、当時の司法府による解釈や、閣僚による発言などは、その後の法手続きに関して全く無意味であることを示している。
   従って、今回法案の可決がなされようとしているが、具体的な基本法条文には全く乗せずに、単に現防衛大臣や法務大臣が審議の答弁にて、「想定していません」だとか、「戦争には為り得ません」だとか、述べていることが、当然ながら基本法には何らの作用もせず、可決以降は時の政権や官僚によって如何様にも解釈される、ということである。
  通常の基本法も、官僚立案の法案を、総理や閣僚に官僚が説明し、与党が理解したと見做して国会にかけ、賛成多数で可決させ、その後は殆ど基本法は行政機構に振り向かれることなく、行政発出の通達や要綱、行政指導を疑似法律として、規制や補助金、交付金という飴と鞭で、国民生活を拘束していたのである。
  この通達行政に理不尽を感じた納税者が国賠訴訟や行政訴訟を起こしたとしても、裁判官そのものが、濱田氏の言うとおりに憲法理念との齟齬や基本法原理原則との整合性などについて、精査することは皆無であった。
  つまり、およそ100%の行政施策が、「行政事務に瑕疵無し、誤謬無し」「予算支出に問題無し」と、判示されて来たのである。
  基本法が憲法理念に則っているか否かの精査どころか、通達や行政指導が基本法原理原則に忠実であったかどうかすら、最後の砦で裁判所に取りざたされることが無かったのは、全くもって法治国家として驚くべきことである。
  従って、こうした通例に沿って、軍事法案も行政官のフリーハンドを意図しているのであろうが、自国の財政や国民生活を左右するならず、世界の民衆の殺傷や他国の国土の破壊に関する法案であるから、通例どおりの行政官のフリーハンドを許してはならないのは自明である。
  法案審議の中で幾ら付帯的な発言があろうと、それが実行される段階になれば、基本法の精査すら無い中で、濱田氏の言うように内閣法制局が死んでいるのであれば猶更のこと、一部の隙も無い法律をつくらなければならない。
  防衛大臣が「想定していない」などと答弁したものは、全く法律には残らないのである。
  今やITの時代であり、京、などという膨大な税金をかけて開発したクラウドコンピューティングの時代、法律条文にすれば何十冊になろうとも、現場で検索すれば「自衛隊としてやって良いこと、悪いこと」がたちどころに掴める筈である。
  こうでもしなければ、とにかくこれまでの政策、施策同様に基本法など飾り物とし、通達や行政指導を疑似法律として突き進んで行く官僚主導の慣行からすれば、軍事機構が暴走し始めれば手が付けられなくなるのである。
  権限行使と責任負荷が一致していないのが、昔大政翼賛会、今護送船団方式であり、与党は、立法と行政、いわゆる官僚と与党の癒着構造を変える気が無い。
  これでは結果責任の所在が全く不明であり、従って権限行使の際の緊張感の欠如にも繋がるのである。いわば、危険な政官のもたれ合い構造である。
   こうした慣行下にある以上、本法案の可決は絶対に有ってはならない。特に、安倍首相らが条文に細かく規定することを全く望んでいないようであり、それなら猶更、廃案としなければならない。
  

7. 2015年9月16日 21:33:04 : kbv2sskX6c
日本は昔 真珠湾攻撃
言在未来 北京攻撃 モスクワ攻撃 そして水素爆弾(アメリカ製)がピョンヤンから飛んでくる
アベコベ晋ちゃんは幼児性精神薄弱 突然の 総理による靖国神社参拝して アメリカに睨まれた 今は アメリカに おべんちゃらの為 憲法違反の戦争法案を無理やり国会で承認させる、これは 売国行為である。

8. 2015年9月17日 02:01:25 : rLBhiuudmU

安倍のお仲間の北の方は

タイミングを見計らって

爆弾・・・

とか騒いでいるのでしょうか????


9. 2015年9月17日 17:05:29 : 1It1o5Gg06
法が国民を守るのではない。
国民が法を守るのだ。
法を守るぞ、という心意気によってモラルが保たれ、社会が回るのだ。
法が国民を守る、軍隊が国民を守る、という現政権は嘘をつくことも平気で、憲法を好き勝手に解釈することもお構いなしだ。
法とか軍隊とかが守ってくれるという、他人任せなものが国を守れるわけがないのだ。
ルールというのは、ルールを守るぞ、という心意気によって守られるのだ。

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