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「元最高裁判事が一刀両断!「違憲の証明」:小西ひろゆき氏」
http://www.asyura2.com/15/senkyo192/msg/893.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 9 月 16 日 23:20:05: igsppGRN/E9PQ
 

「元最高裁判事が一刀両断!「違憲の証明」:小西ひろゆき氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/18359.html
2015/9/17 晴耕雨読


https://twitter.com/konishihiroyuki

かつての戦争遂行や言論弾圧諸法の制定に際し、当時の国会議員は一体何をしていたのだろうと思うことがあった。

しかし、安保法制の強行採決を決めた与党議員を見てよく分かった。

彼等は、国民のことなど他人事なのだ。

国民や傷付こうが不幸になろうが、法治国家が死のうがどうでもいいのだ。

私はNHK担当の総務省課長補佐だった。

日本放送協会番組基準には「民主主義精神の徹底を図る」、「意見が対立する公共の問題は、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」とある。

なぜ、受信料の公共放送が違憲の核心論点を一切報じないのか。http://t.co/XMFyuronmK

【ブログ記事】元最高裁判事が一刀両断!「違憲の証明」http://t.co/oTjKYoVzBu

元最高裁判事である濱田弁護士が、中央公聴会で「憲法違反」と意見陳述。

その内容について、分かりやすくご説明したものです。

強行採決が迫る中、ぜひ、ご覧下さい!

昨日の中央公聴会での元最高裁判事の濱田弁護士の意見陳述について、以下のNHKの報道と、私のブログを比較して頂きたい。

御主張のポイントである圧倒的な違憲の根拠について、報道はゼロだ。 http://t.co/AVw8RqdQWN http://t.co/oTjKYoVzBu

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http://t.co/oTjKYoVzBu

元最高裁判事が一刀両断!「違憲の証明」

2015/9/16(水) 午後 1:48

1.「憲法の番人」までが違憲と証言

昨日の安保特委の中央公聴会で、元最高裁判事の濱田邦夫弁護士が、集団的自衛権行使の解釈変更につき「憲法違反」である旨、意見陳述をなさいました。

すなわち、「昭和47年政府見解」という憲法9条の解釈文書の中に「限定的な集団的自衛権が可能であると書き込まれている」という安倍内閣の合憲主張について、「それは読みたい人がそう読んでいるというだけの話で、裁判所に行っても通らない主張である」、「法匪(ほうひ)という言葉がございますが、法文そのものの意図するところとはかけ離れたことを主張する、悪しき例である」、「とても法律専門家の検証に堪えられない」旨、断言をなさいました。

同様の意見は、衆議院の参考人審議(6/22)において元内閣法制局長官の宮崎礼壹教授が、「黒を白と言いくるめる類いというしかありません」などと喝破なさっています。

つまり、安倍政権の安保法制は、「憲法の番人」と呼ばれる元最高裁判事から、そして、「法の番人」と呼ばれる元内閣法制局長官から、それぞれ具体的な根拠を持って、完全に違憲であると断ぜられているのです。

にもかかわらず、政府与党は、数にものを言わせて、本日15日の18時より法案の強行採決のための委員会を開催することと決定しています。

しかも、彼等には60日ルールの最終手段があります。

もはや、この空前絶後のクーデターに対して、国民の皆さんに立ち上がっていただく他ありません。

その際には、「私たちの憲法を奪うな!」と、安倍総理とそれを支える与党議員を痛撃していただく必要があります。

そのため、昨日の濱田元最高裁判事のご主張をご説明させていただきます。

2.安倍内閣の合憲の主張 〜解釈改憲のインチキ〜

なぜ、安保法制は、憲法9条に違反するのか。

それは、濱田元最高裁判事が「日本語を普通に理解する人であれば」と仰っているように、真相を知って頂ければどなたでも容易に「インチキだ!」とご理解して頂けるものです。

国会では、この真っ黒な憲法違反について完全に立証しています。

しかし、それが国民の皆さんに十分に届いていないのです。

集団的自衛権は、安倍内閣の主張する「自国防衛のための限定的な集団的自衛権」なるものを含め一切行使できない、「憲法9条の改正」以外に実現の手段はない、と戦後一貫して国会答弁されてきました。

しかし、安倍内閣は、昨年の7.1閣議決定で、「昭和47年政府見解」の中に、「限定的な集団的自衛権が可能であると書いてあることを発見した!」と主張し、安保法制(法案)を国会提出したのです。

つまり、これまで誰も気付いていなかったのだけれども、この限定的な集団的自衛権をも可能にする論理こそが、本当の憲法9条の「基本的な論理」なのだ、と主張しているのです。

えっ、昭和47年政府見解の中のどこにそんなことが書いてあるの?と聞くと、安倍内閣は、以下の文章を根拠に挙げています。

外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる

冒頭の「外国の武力攻撃」という文言ですが、「誰に対する外国の武力攻撃か」が明記されていません。

憲法制定来、歴代政府は、個別的自衛権しかできないとしていたのですから、当然、「我が国(日本国)に対する外国の武力攻撃によって国民の生命などが根底からくつがえされる」と読むはずです。

しかし、安倍内閣は、誰に対すると書いていないのだから、「同盟国に対する外国の武力攻撃」とも読めるはずだと主張しているのです。

そうすると、「同盟国に対する外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」と読めることになる。

つまり、アメリカに対するイランの武力攻撃によって石油が足りなくなって日本国民の生命などが根底からくつがえされる、というホルムズ海峡の事例などの集団的自衛権のことも書いてあるじゃないか!と主張し始めたのです。

実は、安保法制の集団的自衛権行使は、この「外国の武力攻撃」というたった一言の読み替え、言葉遊びによって生み出されているものなのです。

3.元最高裁判事による憲法違反の完全証明

この昭和47年政府見解の「外国の武力攻撃」という言葉を「同盟国に対する外国の武力攻撃」と読み替えることについて、濱田元最高裁判事は、「日本語を普通に理解する人のみならず、法律的訓練を受けた専門家から見たならば、とてもそのような読み方はできない」、「それは法匪的な発想でしかありません」と断言されました。

そして、濱田元判事は、その理由として、以下の二点の事実(証拠)を指摘されています。

(1)昭和47年政府見解の作成者である当時の吉國内閣法制局長官などが、あらゆる集団的自衛権行使を全否定している

(2)実は、昭和47年政府見解には同じ吉國内閣法制局長官たちによって決裁され同時に国会提出されているもう一つの政府見解である、「防衛庁政府見解」が存在するが、その中に、あらゆる集団的自衛権行使を全否定する憲法解釈が明記されている

この濱田判事のご主張については、民主党議員が衆参で追及してきたものであり、以下の資料をご参考下さい(9/14質疑の委員会配付資料)。
http://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/s47-4.pdf

まず、(1)については、吉國長官は、昭和47年政府見解を作成するきっかけとなった、昭和47年9月14日の参議院での国会答弁で以下のように述べています。

・「集団的自衛権の行使が許されることは、憲法9条をいかに読んでも読み切れない」
・「同盟国に対する外国の武力攻撃では、日本国民の生命などが侵される(根底からくつがえされる)ことはないから、憲法9条の下で自衛の措置は何もできない。日本が外国の武力攻撃によって侵略される時に、初めて自衛の措置である個別的自衛権行使のみができるのだ」

つまり、このようにあらゆる集団的自衛権行使を木っ端微塵に否定する答弁をした人が作成した政府見解を42年後になって、「同盟国に対する外国の武力攻撃」と読み替えて、そこに集団的自衛権行使が認められている!と主張することは、「四十七年政府意見書から、集団的自衛権の限定的容認の余地を読み取ろうというのは、前後の圧倒的な経緯に明らかに反する」、「黒を白と言いくるめる類いというしかない」(宮蓋菊盂嬲\・苗拘院砲發里覆里任后」
(なお、昭和47年政府見解の決裁者である真田次長、角田第一部長も見解作成の前後で、それぞれあらゆる集団的自衛権行使を全否定する答弁を行っています。)

このことについて、濱田元最高裁判事は、「昭和47年政府見解の作成経過及びその後の国会での答弁等を考えますと、明らかに外国の武力攻撃の対象は我が国であると、これは日本語の読み方として、普通の知的レベルの人ならば問題なくはっきりしている。それを強引に外国に武力攻撃は我が国に対するものに限られないんだというふうに読替えをするというのは、法匪(ほうひ)という言葉がございますが、法文そのものの意図するところとはかけ離れたことを主張する、悪しき例であり、とても法律専門家の検証に堪えられない」旨、断言なさっています。

さらに、(2)の「防衛庁政府見解」については、これは去る9月4日の国会質疑で、私が、昭和47年政府見解の読み替えを根底から突き崩す第二の証拠として安倍政権に突き付けたものでしたが(前日の3日に初めて入手したものでした)、その冒頭の「1」においては、以下のように書かれています。

「1 憲法第9条のもとにおいて許容されている自衛権の発動については、政府は、従来からいわゆる自衛権発動の3要件(わが国に対する急迫不正な侵害があること、この場合に他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当する場合に限られると解している。」

下線の部分、「自衛権の発動は、自衛権発動の3要件(わが国に対する急迫不正な侵害があること)に該当する場合に限られる」とされているのですから、わが国に対する急迫不正の侵害(=外国の武力攻撃の発生)以外の場合である、「同盟国に対する外国の武力攻撃の発生」の場合である集団的自衛権行使は、憲法9条のもとの自衛権に該当しない、つまり、憲法違反となることが明記されています。

つまり、昭和47年政府見解の作成者の吉國長官たちが同時に作成し同日に国会提出した防衛庁政府見解において、「わが国に対する急迫不正な侵害があることに該当する場合に限られる」としているのだから、昭和47年政府見解の「外国の武力攻撃」をわが国に対する以外の「同盟国に対する外国の武力攻撃」と読み替えることは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになるのです。

そして、この「防衛庁政府見解」について、濱田元最高裁判事は、「防衛庁が、自衛行動の範囲についてという見解をまとめて内閣法制局の意見を求めて国会に出した」、「昭和47年政府見解の作成に携わった方々が海外派兵(小西注:集団的自衛権行使)ということは全然視野に入っていませんということを何回も確認しているわけで、それに加えて防衛庁がその点について(内閣法制局の意見を踏まえて)自ら作った文書で、海外派兵は憲法の枠外とはっきり言っている。それを今更そこに(限定的な集団的自衛権行使の論理が)あったというのは、法匪的な発想でしかありません」旨、断言なさっています。

なお、9月8日の参考人審議においては、憲法の伝道師こと伊藤真弁護士におかれても、「四十七年意見書の当時から限定された集団的自衛権は認められていたというようなことは、(略)当時の吉國長官答弁及び防衛庁政府見解によって完全に否定されているものであります」と明言なさっています。


4.常識VS非常識、正義VS不正義の闘い

このように、安保法制の集団的自衛権行使が憲法違反であることは、昭和47年政府見解の中に、集団的自衛権行使を認める論理が本当にあるのかないのか、それを立証するだけの問題なのですが、昭和47年政府見解の中には、集団的自衛権行使を認める論理は影も形も存在しないのです。

そして、そのことを、「憲法の番人」である元最高裁判事が「それは読みたい人がそう読んでいるというだけの話で、裁判所に行っても通らない主張である」旨と断言し、一刀両断かつ木っ端微塵に、安倍内閣の主張を否定しているのです。

そして、濱田元最高裁判事は、先に新聞紙のインタビューで安保法制の集団的自衛権行使を憲法違反と断ぜられた山口繁元最高裁判所長官のことを引き合いに、「私なり山口長官が言っていることは、常識的なことを言っているまで(略)、普通の一国民、一市民として、また法律を勉強したものとして当然のことを言っているまででございますので、坂元公述人(注:与党推薦の法学者)のように最高裁では絶対違憲の判決が出ないというふうな楽観論は根拠がない」旨、明言されています。

このように、安倍総理の安保法制との闘いは、まさに、「常識 対 非常識」、「正義 対 不正義」の闘いです。
これは国民の皆さんが絶対負けるはずのない闘いであり、暴政や専制に対して、人類の歴史が必ず勝利してきた闘いです。

しかし、安倍内閣は、国会審議では答弁拒否などを連発し、そして今、数にものを言わせて強行採決を行おうとしており、既に議会政治は機能していません。

濱田元最高裁判事も、「今はなき内閣法制局」、「日本の民主社会の基盤が崩れていく」、「日本の政治、日本の社会に禍根を残す」など、安保法制を巡る政治状況に強い警鐘を鳴らされています。

安保法制の成立の阻止のために全力を尽くすことをお誓いするとともに、法の支配(法治国家)と民主主義、平和主義を守るために、ぜひ、この「常識」と「正義」を一人でも多くの皆さんに届けていただきたいと願っています。
http://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/s47-4.pdf(再掲)


(ご参考)9月15日中央公聴会速記録(未定稿)
http://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/s47-5.pdf

(ご参考)
昭和47年政府見解の読み替えの問題については、以下の私の著書で分かりやすくご説明しています。

私たちの平和憲法と解釈改憲のからくり ―専守防衛の力と「安保法制」違憲の証明(八月書館)
http://www.amazon.co.jp/dp/4938140918

日本を戦争する国にしてはならない ―違憲安保法案「ねつ造」の証明(WAVE出版)
http://www.amazon.co.jp/dp/4872907728

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http://t.co/AVw8RqdQWN
安保法案 中央公聴会で公述人が賛否の意見
9月15日 21時27分

安保法案 中央公聴会で公述人が賛否の意見

安全保障関連法案を審議している参議院の特別委員会は、中央公聴会を開き、公述人からは、法案は日本の安全を強化し世界に貢献するものであり法整備は必要だという意見が出された一方、大幅に国会の会期を延長しても国民の理解が得られておらず廃案にすべきだという意見が出されました。

15日の中央公聴会には、公述人として、与党が推薦した2人と野党が推薦した4人の合わせて6人が出席しました。

このうち、与党が推薦した大阪大学大学院法学研究科教授の坂元一哉氏は「法案はわが国自身の安全のための抑止力を格段に強化するとともに、世界平和によりよく貢献する能力を増やす、よく考えられた法案で、わが国を取り巻く国際環境が一段と厳しさを増すなかで必要かつ望ましい。しっかりした平和安全保障の体制がなければ国家国民を守ることはできないし、憲法も守ることができない。また、憲法を守ることなく、しっかりした平和安全保障の体制を作ることもできない」と述べました。

野党が推薦した元最高裁判所判事の濱田邦夫氏は「なぜ日本では裁判所に憲法判断が持ち込まれないかというと、内閣法制局が非常に綿密に政府提案の合憲性を審査してきたからだが、今回の法制については伝統ある内閣法制局の合憲性のチェックがほとんどなされていない。これは将来、司法判断にいろいろな法案が任される事態にもなるのではないか。最高裁で絶対に違憲判決が出ないという楽観論は根拠がない」と述べました。

与党が推薦した政策研究大学院大学長の白石隆氏は「安全保障法制の問題を憲法論、法律論だけで議論されると、肝心の安全保障そのものの議論が『お留守』になるのではないか。日本の安全というのは世界の安全と平和があって初めて守ることができる。安全保障環境は極めて急速に変わっており、これについて具体的な議論をし、そのうえで法制度を整備しないと、日本として対応できないところにもう来ているのではないか」と述べました。

野党が推薦した慶応大学名誉教授の小林節氏は「法律ができると、内閣の判断で自衛隊を海外へ派兵できるのがいちばん決定的な変化で、不戦から戦争可能状態に入り、『戦争法案』以外の何物でもない。憲法は主権者たる国民が権力者に課した制約であり、政治家たちが憲法を無視するのは独裁政治の始まりだ。専守防衛で十分この国は守られており、足りないところは自民党の党是である憲法改正を提案すべきだ」と述べました。

野党が推薦した名古屋大学名誉教授の松井芳郎氏は「集団的自衛権は先進国が海外の帝国主義的な権益を守るために考え出された概念で、日本が行使可能であると議論することは危険な方向に向く可能性がある。憲法解釈の変更は同時に日米安保条約の大きな解釈の変更を伴うわけで、今回の憲法解釈が立憲主義に反するだけはなくて事実上の安保条約の改定をもたらす、国会の承認もなしに行うという意味でも、立憲主義に反するのではないか」と述べました。

野党が推薦した、法案への反対を呼びかけている学生などのグループ「SEALDs」の奥田愛基氏は「『SEALDs』は、注目を集めているが、安保法制に対する国民的な世論は私たちが作り出したのではない。この状況を作っているのは紛れもなく与党の皆さんで、安倍総理大臣の理解し難い例え話に不安に感じた人が国会前に足を運び、全国各地で声をあげ始めた。国会審議を異例の9月まで延ばした結果、国民の理解が得られなかったのだから、結論は出ている。廃案にするしかない」と述べました。

 

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コメント
 
1. 2015年9月18日 15:57:43 : 94cf2nbD0Y
憲法9条は 戦力を保持しない、交戦権を認めておりません。

従い自衛隊は違憲ですし、 安保では違憲自衛隊は動けません、米軍だけで戦って

ください。


日本の存立は平和を愛する、諸国民のてにゆだねます。

日本を焼くなり、煮るなり お任せいたします。


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