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違憲審査権を発動させる参議院審議の無効を最高裁に提訴せよ!(委員外傍聴者が委員長をガード?)
http://www.asyura2.com/15/senkyo193/msg/272.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2015 年 9 月 19 日 10:01:14: N0qgFY7SzZrIQ
 

未明の福山議員の安保法制反対質疑に、「与党議員が委員会以外の人間を委員会室に招き入れていた」との重要な指摘があった。
 例により地デジ大マスゴミ上には取り上げたものが無い様なので、瀬戸健一郎氏のブログの解説を転載する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用此処から)

違憲審査権を発動させる参議院審議の無効を最高裁に提訴せよ!
2015-09-19 02:18:03 | 政治を志すものとして
http://blog.goo.ne.jp/ken-seto/e/b3479d6ed2688548b30bae34446e294c


参議院平和安全法制特別委員会
法案反対委員 各位

拝啓 秋冷の候 皆様には、日本の平和主義、民主主義、立憲政治を守るために、大変、ご尽力を頂いておりますことに、心から敬意と感謝を申し上げます。

■委員外委員の委員会介入と記録されていない再開宣言

さて、福山哲郎委員(民主党)の安保法制に対する反対討論は、分かり易かったと思います。なるほど、あの参議院平和安全法制特別委員会の採決行為は、委員長をドーム状に取り巻いた議員たちは、委員外委員だったのですね。委員会室には委員外委員が膨張の為、着席すべき席があり、会議規則が厳しく定められているはずで、委員会エリアには踏み込むことなどできないルールになっているはずです。
委員外委員の排除を行うべき特別委員長がその職責も果たさず、議事進行すべき自らの発言が傍聴者にも、国会中継を見ていた国民にも理解できないような状況で、与党委員だけが自席についたまま、訳も分からずに佐藤委員の合図で起立を繰り返したあの光景は、到底、正常な委員会運営ではありませんでした。
さらに、採決行為に入る前に委員会開会の宣言がなされておらず、その時刻も不明だったとのことです。「プレイボールのコールがないままに、採決が行えるはずがない。」との福山委員の指摘は的を射ています。もちろん、数の力によって一方的に決められた言論封殺も民主主義の本旨を踏みにじる行為であり、委員会審議そのものに違憲性を感じます。

■最高裁判所の違憲立法審査権を機能させるためのご提案

このような参議院の審議が憲法違反であるという訴訟を、是非とも安保法制反対議員全員で最高裁に提訴して頂きたいと思います。憲法には、最高裁判所の違憲立法審査権について、次のように規定されています。
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。— 日本国憲法第6章第81条
しかし、我が国の三権分立をきちんと機能させるためには、実は最高裁判所が、もしくは地方裁判所が、いかに違憲立法を審査し、憲法に照らして法律の無効を決定するかといった手続きが何ら決められていません。法律自体が抽象的な理由で憲法に違反していることを証明することのできる抽象的違憲審査制は日本では採用されておらず、最高裁は単独で法律自体の違憲性を審査することができません。

つまり残念ながら、日本における違憲立法審査権は、いわゆる付随的違憲審査制といって、抽象的違憲審査制のように、法律自体が違憲であることを審査できず、具体的な訴訟事件の形でのみ、最高裁判所は違憲審査権を発動させることができるわけです。

■アメリカが始める対イスラム国の戦争に自衛隊が参戦する前に

具体的に、来年のアメリカ大統領選挙の後に、例えば新しいアメリカ合衆国大統領が、大統領権限の発動によって、イスラム国に空爆や掃討作戦を実行する時に、今回の安保法制によって、日本の自衛隊は前線のアメリカ軍の兵站を務めるために、自衛官に対して、中東派兵の命令を下すことになるでしょう。その時に、自衛官自身がその命令は違憲であるから、従わない、もしくは命令に従わないことによって、人事上の不利益を負えば、その自衛官が裁判所に提訴することはできる可能性はあります。
しかし、そのような事態になった時には、日本の自衛隊員たちは既にアメリカが始める中東戦争に巻き込まれていることになります。もしも、自衛隊がそのような対イスラム国の戦いに参戦すれば、東京の地下鉄はイスラム国によるテロのターゲットとなり、私たちは地下鉄にさえ、安心して乗れなくなります。さらに、数多く存在する中東地域の日本人学校がイスラム国兵士によって占拠され、後藤健二さんが殺された時のように、大きなナイフが日本人の子どもたちに向けられてしまってからでは遅いわけです。

従って、参議院平和安全法制特別委員会の法案反対議員は、自分たちの議員としての言論封殺をされ、職責を果たすことすら妨害されたことを法的に整理して、今回の法案審議が憲法上無効であることを最高裁判所に提訴することで、安保法制の廃法(廃案)を勝ち取るべきです。論点はシンプルです。皆様が憲法によって与えられた国会議員としての職権と権利が侵害されたのです。今回の国会手続きが憲法違反なのです。
また、その訴訟が結審するまで、法律の効力を無効とする仮処分を勝ち取って頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

瀬戸健一郎(せとけん)
Kenichiro Seto (Setoken)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用此処まで)

 

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コメント
 
1. カッサンドラ 2015年9月19日 10:22:18 : Ais6UB4YIFV7c : pEG6lCT9zs
 委員長が「賛成の諸君の起立を・・」と言うことは、自分の席から立ちあがることを意味するのでは?  しかるに、委員長席にあれだけ大量の人数が「出張」していたら賛成票が減るのでは? と心配していた。

 しかしこの投稿の通りなら、少なくとも評決には影響はなかったわけだ。 では委員長を取り囲んでいた人たちは何者なのか? という疑問が今度は生じてくる。


2. カッサンドラ 2015年9月19日 10:50:11 : Ais6UB4YIFV7c : pEG6lCT9zs
 議場警備員たちがあそこまでやってくれるとは思えない。 制服は着ていなかったし。

 佐藤指揮官殿(福島出身・全国比例区当選)あなたのストレートパンチも見事だったが、今回はやり過ぎたんじゃないの?


3. 2015年9月19日 12:19:17 : a1R8XTEZLU
議会書記にも議決の場面が見えず聞こえず従って
議事録に記載出来なかった採決状況が明白。

カメラは自公委員席から誰かを招き入れようと身振り手振りをする
議員を明確に映していた。次に、ひげの隊長ばと言えば自公委員席

に向かって起立を促すように手に平を上に向け腕を上に振り上げる
仕草をする姿をカメラはとらえていた。しかも薄笑いを浮かべ

「してやったり」という表情は、いわゆる悪魔の笑いだった。
加えて野党は証拠としてビデオ差し押さえ命令を出していると思いたい。



4. 2015年9月19日 12:21:53 : YxpFguEt7k
これから小林節氏が違憲裁判を起こすんでしょ。注目ですね。

5. 2015年9月19日 12:56:07 : 5hObNhRE9U
裁判に持ち込むしかないよ!
ビデオや議事録、証拠はいっぱいあるんだ。

6. 2015年9月19日 20:07:37 : w16LqlDVmM
委員会外員が採決の妨害をしました。

完全な、犯罪です!

野党の皆様、諦めないように!


7. 2015年9月19日 20:46:16 : qR018y1gQY
『同時に、参院・懲罰委員会に、<鴻池委員長>と<佐藤卑下の隊長&乱入議員>を提訴すべきである。』

“懲罰"の対象となるのは、「院内の秩序を乱すこと」一点である。
議事録の“混乱状態で聴取不能"を招いたのは、<鴻池くん>の“ルール違反・反則議事進行"であり、“採決の有効性"にも疑念が濃い。
<佐藤卑下の隊長&乱入議員>も、この混乱状態を意図的に作り出していることは明白な事実であり、“懲罰"の対象に十二分になる。


8. せとけん 2015年9月19日 23:50:58 : leLCBsSSM3MDg : aH6nHFKuCI
あと、忘れてはならないアメリカの本音、今回の安保法制の不都合な真実はコレだ!
https://youtu.be/dfzhIJot8BE

9. 2015年9月20日 00:31:46 : peV5WKjo2I
「最高裁」とはいえ財務官僚が差配する税金によって運営される組織である。「三権分立」などという騙し文句によって国民を幻惑し続けている存在だ。「砂川判決」などを見るまでもなく「公」と名が付き税金が投入される組織は必ず腐敗する。

「私立」憲法裁判所を設立する必要がある。運営費は、各人がマイナンバー明記の上で一定額を振り込むことによって賄う。

「裁判士」と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って判決を下す。

判決は、新聞の全面広告または全国一斉ポスティングによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、「ゼネスト指令」「納税禁止指令」「落選指令」「不適格指令」を行うことによって対処する。

また、国民の関心が高い事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用による即時電子投票を実施する。


10. 2015年9月21日 01:55:28 : XNp25m8fGs
>議員としての言論封殺 職責を果たすことすら妨害
>憲法によって与えられた国会議員としての職権と権利が侵害
>今回の国会手続きが憲法違反 今回の法案審議が憲法上無効

訴訟が大いに試みられるべきです。違憲立法ともなれば法治国家として威信の失墜に関わる重大事。

国会運営の手続に法的瑕疵が多く存在する事実が明らかであることから、国会の立法行為および立法対象の当該法案はその訴えの提起により、最高裁判所が法令審査権を行使すべき法律的な根拠と理由が十分であると言うことができるでしょう。

論より証拠です。問題は最高裁判所の司法行為、鋭意職務の姿勢にあると言えるのではないのか。

>最高裁判所は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に・・・・・
>決定する権限を有する終審裁判所である。― 日本国憲法第6章第81条

最高裁判所が行使し得る権限について、憲法の規定に存在しない様々な憲法解釈論が審査権行使の手続に影響を与え、曖昧な手続論が形成されてる司法行為の実態を浮かび上がらせている。

>我が国の三権分立をきちんと機能させるためには・・・・・
>いわゆる付随的違憲審査制・・・・・ 
>法律自体が抽象的な理由で憲法に違反・・・・・
>抽象的違憲審査制は日本では採用されておらず・・・・・
>最高裁は単独で法律自体の違憲性を審査することができ・・・

我が眼と耳を疑うような状態、つまり耳目を驚動すという訳ですが、抽象論とは何ぞや?です。
法律論でしょうから、しかも日本の司法のことですから、世界中の優れた学説や司法・行政の実態を研究し尽くして採用している法的な価値観が形成されてきた歴史はあるのでしょう。

しかし、仮にも我が国の司法の場で独立して審査の裁判を行う裁判官が、司法の根幹を定める憲法の規定を離れ、他国の法律論や事例など、また過去の法律論を尊重し過ぎるのであれば、当然にして日本国憲法の規定に従わない法律行為もあり得るのではないだろうか。

日本国憲法第七六条[司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立]
1. すべて司法権は・・・・・
2. 特別裁判所は、・・・・・
3. すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

我が国の司法権において、裁判官を拘束するのは日本国憲法および法令のみ。
その権限を除いて全て国民は法律的な判断をすることは可能です。
憲法に違犯する状態でない限り、国民は最高裁の判断を無条件に尊重することができる。

諸般の事情あるいは様々な解釈論や手続論が最高裁判所の司法行為に何ら影響を与えてないと言うことは到底できない。

法令審査を妨げる抽象的な理由とは、恐らく法律行為の事実と法律上の性格による概念との比較において、その判断の難易があるという理由で、簡単な事実審であれば下級審をして審査し、それについて最高裁が判断しない訳ではないが、特に成立したばかりの法律や法律そのものの違憲性の判断は抽象的な概念を判断しなければならないので難しい、違憲の事実を特定するのが困難であるため判断しない、それは抽象的違憲審査制をとらないことにして審査しないことと決するってか。

審査すべき法律が何を規定するものか、定めた対象や目的とする人間の法律行為、それは立法過程における議会の質疑という証拠事実によって特定することで抽象論を具体的に判断することが可能になるだろう。

それを抽象的違憲審査制の一括りで憲法に規定される一切の法律等の審査ができないと結論し、違憲審査を行わないのは明らかに憲法を逸脱している。

憲法に規定がない理由で憲法に定めた審査権の行使の放棄するものであり、憲法に違犯する。



[32削除理由]:削除人:カルト

11. 2015年9月21日 02:01:15 : XNp25m8fGs

国民は裁判官を拘束する権利を持たないが、裁判官と同等の法律判断を行うことができる。



[32削除理由]:削除人:カルト


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