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維新の党規約を徹底解釈する。少なくとも、大阪系グループの「臨時党大会」と「解党決議」は無効です。
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投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 10 月 25 日 14:30:05: igsppGRN/E9PQ
 

維新の党規約を徹底解釈する。少なくとも、大阪系グループの「臨時党大会」と「解党決議」は無効です。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/e834dc907624009ab5b54c3e9e2a01ca
2015年10月25日 Everyone says I love you !



松野頼久氏ら維新の党「現執行部」に「除籍」された大阪系国会議員らが、2015年10月24日、大阪市内のホテルで独自の臨時党大会を開きました。


 大阪系グループは維新の党執行部の任期は2015年9月末で切れているので、維新の代表は不在であるから、「現執行部」による自分たちの「除籍処分」は無効であり、自分たちには党籍があると主張しています。


 そして、大阪系グループは馬場伸幸衆院議員を代表に選出した後、維新の党の解散を決議したと宣言しました。


 もちろん、松野頼久「代表」は


「大会も解散決議も無効」


として解散には応じない方針です。



 さて、ニュートラルに生まれ変わった我がブログ、現執行部とか除籍とかをカッコ書きにしたのは、橋下氏ら大阪系グループの主張によれば、ここが今回の騒動のどちらに理があるかのポイントだからです。


 ポイントは


1 松野氏ら「現執行部」は2015年10月1日以降も執行部なのか。


2 維新の党の執行部には党員らを除籍にする権限があるのか。


3 1,2が肯定されたとして、今回の「現執行部」の除籍処分は規約に則った手続きが取られたか


です。


 すべての質問に対する答えがYESであれば、大阪系の党員たちにはそもそも維新の党の党籍がありませんので、党大会を開く権限はなく、党大会も維新の党の解散決議も無効となります。


 では、さっそく維新の党の規約を見てみましょう。




1 松野氏ら「現執行部」は2015年10月1日以降も執行部なのか。


 末尾に掲載した維新の党の党規約8条には代表という条文があり、


第8条


本党に、代表を置く。


代表は、党を代表する最高責任者とする。
代表の任期は、就任から3年後の9月末日までとし、重ねて就任することができるものとする。
代表の任期満了に伴う代表の選出は、党員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする。
とされています。


 確かに代表の任期は就任から3年後の9月末日とされており、これは松野氏の任期は江田氏の残任期間の2015年9月末までということで争いがありません。


 しかし、任期が切れた後の代表がどうなるかについては党規約に規定がないので、合理的解釈をするしかありません。


 ここでは解釈の余地があるということであり、裁判になると「現執行部」と、彼らに「除籍」された大阪系グループとで最も争いになるところでしょう。



「臨時党大会」で「新代表」に選ばれた途端に党を「解散」した馬場伸幸議員。史上最短の「党代表」の寿命でしょうね。




 裁判上、普通の組織ではどう解決されているかというと、代表者がいないと組織が運営できませんので、任期が切れたからと言って即時に代表者不在になるというようには取り扱われていません。


 任期が切れてから何年も新代表の選出手続きも踏まずにいたら問題ですが、9月末に任期が切れてまだ一か月も経っていないので、松野「代表」ら執行部が不存在であるという解決はされないのが普通で、合理的な解釈と言うべきでしょう。


(会社法351条1項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律75条1項など)



「臨時党大会」を開いたとたんに、解散決議をする大阪系グループ。




 特に、9月は、最重要法案である安保法案を与党が成立させるために史上空前の95日間も国会を延長して国会で審議中であり、野党である維新の党としても緊急事態でしたから、代表選挙を行なわなかったことに合理的な理由があります。


 また、12月には代表選挙を予定しているそうですから、任期が切れていることへの手当てもなされています。


 さらに、維新の党規約付則の第4条には


本規約に定めのない事項については、執行役員会で決定する。


という規定もあり、執行部に裁量権が与えられています。


 ですから、私は、この論点に関しては、松野氏らに理があると考えるので、これからはカッコを取り除いて、現執行部と呼んであげることにします(ニュートラル、めんどくせえ!笑)


ニュートラルでいたい。安倍さんや橋下さんを支持する人のこともわかる。ネトウヨという言葉は使わない。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/b6f9ca99c620da288073fa0da170678f



2 維新の党の執行部には党員らを除籍にする権限があるのか。


 これは、文句なく、維新の党の執行部には今回の場合は大阪系グループを除籍にする権限があります。


 なぜなら、もちろん、維新の党とは別に「おおさか維新の会」という国政政党を作ろうとしているからです。これは最も重大な反党行為です。


 維新の党の規約第24条3項を見ると


第24条


執行役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。


としています。


 別の国政政党を作ってしまうなどは


「本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合」


の最たるものですから、松野氏ら現執行部による大阪系グループの「除籍」処分は有効です。



維新の党からは離党しているのに、なぜか「臨時党大会」後の記者会見では主役のお二人、橋下大阪市長と松井大阪府知事。




3 1,2が肯定されたとして、今回の「現執行部」の除籍処分は規約に則った手続きが取られたか


 上の党規約24条には、


「党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。」


とあり、除籍される本人に告知・聴聞の機会を与えなければならないとはなっていません。


 そんなことが必要だとしたら、本人が呼び出しても出てこなかった場合などに除籍できなくなります。本来はそういう手順を踏んだ方がいいのですが、除籍されるような人が素直に出てくるわけがないので、これは合理的な範囲の手続き規約でしょう。 


 ですので、この規約は適法ですし、今回の大阪系グループ「除籍」処分は有効です。


 したがって、以下、除籍と記載することにします。


 以上を前提にすると、今回の臨時党大会に出席して投票したほとんどの人はそもそも維新の党の党籍がありませんので、「臨時党大会」は党大会ではありませんし、そこで決めたことはすべて維新の党の決議ではありませんから、維新の党は解散にもなりません。



4 そして、いずれにしても、大阪系グループの「臨時党大会」「解散決議」は無効である。


 今回の大阪系グループの臨時党大会は、東徹参議院議員は,党の特別党員に対し、「臨時党大会」を開催するとの文書を送付したとのことです。


 けれども、維新の党規約6条3項には


「党大会は、執行役員会の承認に基づき、代表が招集する。」


と定め、党大会の招集権者を代表とし、かつ、招集 には執行役員会の承認を要するものとしています。


 松野氏の代表権限さえ争っている大阪系グループが、何も手続きを経ていない東議員がいきなり代表者だというのは無理ですよね。


 この東氏は、「維新の党党大会実行委員会委員長」 なる肩書を用いて「臨時党大会」の招集をしていますが、そんな役員は党規約には規定がありませんので、「でっちあげ」ですw



また、でかいブーメランだ。



 また党大会規則4条1項 には


「党大会は、代表が、構成員に対して、党大会の日の10日前までに招集状を発送して招集するものとする。」


と定めていますが、代表による招集上も出されていませんので、この点でも「臨時党大会」には重大な瑕疵(かし=キズ)があります。


 よって、昨日、24日に行なわれた「臨時党大会」は無効で、党大会ではありません。


 ですから、その「臨時党大会」で選出された新「代表」も、決議された維新の党の「解散決議」もまた無効と言うか、そもそも成立が否定されます。


 ちなみに、橋下氏は大会終了後に自身のツイッターで


「党大会での過半数の決定が全てだ」「勝負あり」


などと投稿していますが、ニュートラルに言うと、全く事実に反します(普通に言うと、デタラメ。笑)。



5 振り込まれた維新の党の政党交付金を大阪系グループが使ったら、業務上横領の可能性大。


 しかも、大事なことは、これは松野氏に代表権限があるかどうかという維新の党現執行部と橋下氏ら大阪系グループの争いの結論に関わらず、無効だということです。


 なぜなら、東参議院議員に、党大会を召集する権限がないことは争いようがないからです。


 とすると、少なくとも、解散を前提に、維新の党へ国庫から支出された政党交付金を国に返上するような権限は、大阪系グループにはありません。


 さらに、このお金を動かすと、自己の「占有」する他人の物を横領したことになりますので、業務上横領罪になる可能性が高いです。


 まず、維新の党から法律意見書を求められた元検事の郷原信郎弁護士も同じことを警告しています。


 そこは止めておくように、橋下氏ら大阪系の方々に衷心からご忠告申し上げる次第です。


大阪組が松野頼久代表を申請者にして、維新の党の政党交付金を受領。これは詐欺・横領の可能性あり!
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/0b67a71316edd136e215ff6b509901c8

橋下市長が「維新の党に勝てる!」という主張の根拠が、全く関係ない監獄法に関する最高裁判例だった件w
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/537d5c790be77744e46119e17f5b5f26



参考記事 郷原信郎弁護士


「弁護士たる政治家」としての橋下徹氏への疑問
http://u0u0.net/oM00


むごい話だなと思うのは、橋下氏と松井氏は維新の党から早々と離党していて当事者にならず、新代表となったとたんに解散決議を出した馬場伸幸議員や東議員に火中の栗を拾わせていることです。


ずるくないですか。


 

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コメント
 
1. 2015年10月25日 16:05:57 : Zr4XPbrcrA
>「臨時党大会」で「新代表」に選ばれた途端に党を「解散」した

こんな臨時党大会が大会として認められるわけがない。解散のための臨時大会というのが、意味を持たないから。解散するためだけだったら、参加者がそれぞれいなくなればよい、脱会すればよいことで、残りのものがどうするか、そんなことは残りの人に任せればよいこと。
 ポイントは政党助成金にあるのだろうから、それならば素直に留まっていて次期から脱会すべきことであろう。離党処分について不服ならば規約に基づいて、権利保存の訴えを全党員にすべきことであろう。


2. 2015年10月25日 17:10:16 : TirzJBiQCk
まだ橋下徹を支持しているそこのあなた、頭は大丈夫か。大丈夫じゃないな。

3. 2015年10月25日 19:58:52 : 3Qh4m6LXB2
馬場と東は見殺しだな。自分の身だけは守りたいのが、卑怯で臆病でごきぶりのネトウヨの特徴だ。半島系は政治家になるな!

4. 2015年10月25日 22:39:11 : cMpFQaku5w
>第24条
>執行役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。
>としています。
>別の国政政党を作ってしまうなどは
>本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合」
>の最たるものですから、松野氏ら現執行部による大阪系グループの「除籍」処分は有効です。

「党紀委員会に諮った上で」は?
党規約のどこかに、「本党の運営に著しい悪影響をおよぼす最たるものの場合は党紀委員会の諮問は不要」とか書いてあるの?

「維新の党規約を徹底解釈する」とか大見得を切った割には、ずいぶん無茶苦茶な解釈だな。。


5. 2015年10月26日 08:21:20 : AlQAOHc9iU
ネトウヨも石原の尖閣詐欺に騙されて金を奪われたり、せっかく投票した
維新が空中分解してしまったり色々忙しいな。

6. 2015年10月26日 13:12:31 : rrhrFN6JLd
今だけ金だけ自分だけの輩の大会だろ。大阪にはいらんわ。馬場も中山の秘書してたことだけあるだけに糞だな。

7. 2015年10月26日 17:21:33 : mxLifdOo3Q
 詭弁が得意な橋下徹にしても、今や完全に行き詰ってしまっている。

 今の橋下徹に最も当てはまることわざとして、先人は「盗人にも三分の理」を用意して来た。

「盗人にも三分の理」(泥棒の側にも、盗みをしたそれなりの理由や言い分がある。また、どんなことで
あっても、つけようと思えばそれなりの理屈がつくものだという意味。)


8. 2015年10月26日 17:50:51 : kNSPc1wIms
【 橋下・松井両氏の離党届を受理 維新の党 】8/28

お前は既に死んでいる!!。党とは縁切り状態。
死人なりに従う人間は切られて当然、緊急性も有り、と裁判所は認定するだろな。

己がイニシア取りたいなら、あくまで離党せず主張を続ける他なかった。


9. 2015年10月27日 15:13:39 : FoKSHESMRE

判決
単純に、喧嘩両成敗.
政党助成金は没収.
以上.


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