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選挙の朝、市民が公職選挙法にビビりすぎてた。落選運動は「選挙運動」じゃなくて単なる政治活動なのに。
http://www.asyura2.com/15/senkyo196/msg/864.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 11 月 22 日 10:00:30: igsppGRN/E9PQ
 

選挙の朝、市民が公職選挙法にビビりすぎてた。落選運動は「選挙運動」じゃなくて単なる政治活動なのに。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/50e522016738a263d5b4b0359d73c4a1
2015年11月22日 Everyone says I love you !




自由にできる選挙活動 第4版
自由法曹団京都支部 (編集)
かもがわ出版
「これはできない、あれもできない」と定めた公職選挙法の中で、これまでの実践から可能となった選挙活動・政治活動を、Q&Aを中心に具体的にわかりやすく解説。この一冊で、選挙活動の幅が広がる!


 今日、2015年11月22日は大阪ダブル選挙の投票日です。


 で、非維新のグループのサイトを見に行ったら、


「ご注意ください!


みなさん、ご存じと思いますが、いわゆる選挙活動で投稿やシェアできるのは23時59分までです!22日になってから候補者名を入れた投稿やシェアは公選法違反になります。ご注意くださるようお願いいたします!


0時以降は、棄権せず投票しに行きましょうという呼びかけはできます。」


だなんて書いてあります。


 棄権せず、投票しに行きましょうって、選挙管理委員会か(笑)。


 で、精一杯頑張ってこれです。



に行きました。80人くらいを定点観察しているのですが、橋下さん譲りのいつもの超戦闘的なツイートはどこへやら、どれもこれも腰が引けてます。


「大阪府民の方々、 今日、日曜日は「選挙」ですぞ! (๑•̀ㅂ•́)و✧ 行こうね。」


「おはようございます。 m(_ _)m / 大阪府知事選・市長選 投票始まる NHKニュース http://nhk.jp/N4ML4KM2 大阪は確実に良くなって来ました。 過去に戻しますか? 今よりもっと進めますか?」

「「おはようございます。 受験生の親の気持ちって、こんな感じなんだろうなぁ…と思いつつ、今日を過ごしたいと思います(笑) あー、昨日よりも胃が痛い(>人<;)」


 いきなり、腑抜けになってしまった!受験生の親と言うより、恋する乙女みたいになってます。


 維新も非維新も、なんてお上の意向に弱いのでしょう。これぞ、憲法学で言う「表現の自由の萎縮的効果」。ビビりす



マスコミが萎縮している昨今、市民ひとりひとりがしっかりしないといけない。


BPOが自民党に「放送の自由と自律に対する政権党による圧力そのものであるから、厳しく非難されるべき」
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/a384589f0ea9fbf92068f8b3e3671834


 確かに公職選挙法では、投票日当日は「選挙運動」をしてはいけないことになっています。


 公職選挙法第129条


選挙運動は、各選挙につき、それぞれ(中略)の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。


 しかし、政治活動はもちろんしていいんですよ。


 表現の自由(憲法21条)>政治活動の自由>選挙運動で、選挙運動はごく限られた概念です。


 判例上、選挙運動とは、


「特定の選挙について、@特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させる為にA直接又は間接に必要かつ有利な行為」


と定義されています。


 この選挙運動は事前運動も投票日当日の運動も禁止されているわけですが、普通の政治活動はもちろん1日365日自由です。


 特定の候補の当選を目的として、これに投票を得させるために、有利な行為をしてはいけないとなっているだけです。


 ですから、総選挙の当日でも、自民党感じ悪いよね、とか、民主党なってないよねとか、言っていいでしょ?大阪ダブル選挙の投票日だって、維新はアカンとか、自民はアカンとかいっていいんです。



 ですから、たとえば、最近良く聞くようになった落選運動(同法142条の5)は選挙運動ではありませんので、事前運動もしていいし、投票日当日もしていいのです。


ま、人としてどうかとは思いますが、ディスるのはいいと(笑)。

 大阪ダブル選挙の場合、大阪府知事選も大阪市長選も3人以上の候補が出ていますから、誰か特定の候補の批判をしても、誰か特定の候補の当選を目的とした行為と言うことにはなりませんので、絶対に安心です。



 最近、高校生の政治活動の自由のところで何度も書きましたが、自由にできるのが原則で、政治活動の自由が制約されるのは他人の人権を侵害するなどよっぽどの場合だけなんですね。

 基本的人権の行使は、原則自由で、制約は例外というのを我々市民が自分の頭に叩き込まないと、世の中良くならないんじゃあないでしょうか。
 
 選挙活動だって本来自由で、選挙の公正からみて必要不可欠な場合だけを制限できるはずだけなのに、日本の公職選挙法は「べからず選挙法」と言われていて、不合理な制約が多すぎるのです。
 
 たとえば、個別訪問の全面禁止は憲法違反であるというのが憲法学界の通説です。

 そりゃ、家にまで来られたら迷惑と思う方も多いでしょうが、大事な選挙のためです。普段、NHKや新聞の勧誘(経済活動)や、宗教の勧誘(宗教活動)ではしょっちゅう家まで来られているではないですか。民主政において最も重要な選挙活動で家に行くのが許されないわけがありません。

 判例は買収の危険があるなどと言いますが、投票の依頼やお金の受け渡しなんて家でなくてもどこでもできますから、理由になりません。



高校生の政治活動は本来自由。文科省が制限するのは人権侵害だ。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d9378ce0a98ecda99625ec3d27a76b2d


 最初の反維新のサイトの呼びかけに戻りますと、


「いわゆる選挙活動で投稿やシェアできるのは23時59分までです!22日になってから候補者名を入れた投稿やシェアは公選法違反になります」


というのは、半分は間違いですね。


 自分の当選させたい候補者の名前を入れなければ良いのであって、反維新なら、維新の松井府知事候補や吉村市長候補の名前を入れて批判しても、一向に構わないのです。


 維新応援派なら、栗原候補や柳本候補を批判するのは全く問題なしです。


 双方、これほど激しく争ってきたのに、投票日当日になって失速する。


 いかに、日本国民に、人権尊重の常識が根付いていないかを目の当たりにして、愕然とする日曜日なのでした。




つまり、今日もしつこく言うぞ、大阪維新の松井候補と吉村候補には投票しちゃダメ!ってことです。


学生団体SEALDsの合言葉「落選させよう」は公選法に違反しないのか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151004-00000002-wordleaf-soci
THE PAGE 10月4日(日)9時0分配信


 採決をめぐる与野党攻防の末に成立した安全保障関連法について、学生らでつくる「SEALDs(シールズ)」が「賛成した議員を落選させよう」と発した呼びかけが、静かな波紋を広げている。来年2016年夏に参議院選挙が予定されているが、選挙運動には公職選挙法で様々な規制がかけられており、「まだ選挙が始まってもいない段階で、選挙に向けた動きをするのは違法ではないか」との声もある。シールズの合言葉「落選させよう」は、公選法に違反しないのだろうか。


「落選のみ」が目的なら選挙運動ではない
 これまで過去の選挙では、選挙が始まる前の選挙運動、いわゆる「事前運動」を行って、当局から摘発された事例が数多くある。シールズの「落選させよう」は、これに当たるのではないか? との念がよぎる。


 そもそも選挙運動とは何か。総務省サイトによると、選挙運動とは、「特定の選挙に特定の候補者を当選させる目的で投票を勧める行為」と定義づけられている。


 公職選挙法では、この選挙運動は「選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができない」としている。この選挙期間より前に選挙運動を行うことは「事前運動」として禁じられており、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金。選挙権および被選挙権が停止される。


 では、落選運動は、この「選挙運動」に含まれるのだろうか? 落選運動の定義を探ると、ネット選挙が解禁された2013年、「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」がまとめた改正公選法のガイドラインで、以下のようにはっきりと示されていた。


「何ら当選目的がなく、単に特定候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている」


 つまり、落選運動は選挙運動ではない。だから公選法による時期の制限を受けない。よって、今すぐできる、ということになる。


未成年は落選運動を行っても“問題なし”
 念のため、総務省自治行政局選挙課に確認すると、「落選運動は、特定の候補を当選させる意図が含まれる選挙運動と認められない限り、事前運動の縛りはない」と明言。さらに、選挙権のない未成年について、公選法では選挙運動を禁じているものの、落選運動について未成年を規制する法令は何もないため、落選運動に未成年が取り組んでも「問題にならない」と話した。


 もちろん、「落選のみが目的」というところがポイント。仮に、誰かを落選させて、誰かを当選させる、という意図が認められると、「政治活動」とみなされ、公選法の事前運動禁止などの規定に触れることになるので注意が必要だ。


 さらに、2013年の公選法改正により、選挙期間中には、ウェブサイトなどに選挙運動や落選運動に使用する文書図画を掲載する際は、運営者に連絡が取れる電子メールアドレスなどを表示することが義務づけられた。選挙期間中に落選運動をやるなら、一方的に情報発信をするのではなく、指摘や反論などを受ける態勢を整えておきましょう、ということだろう。ただ、この表示義務は、選挙期間中のみ。選挙期間ではない時期なら、この規制を受けることはない。


 だから、ネットを使って今すぐ、例え未成年であっても、「特定の候補者の落選」を目指した情報発信を自由に進めていくことができる。もちろん、根拠のない誹謗中傷などは論外だが、落選運動は選挙運動と比べ、はるかに自由に展開できる印象を受ける。




2015年10月11日 弁護士阪口徳夫の自由発言(2)から


落選運動は選挙運動でない
http://blog.livedoor.jp/abc5def6/archives/1042358812.html
毎日新聞が「特集ワイド」で
広がるか「落選運動」 強引な政治に憤る有権者 強硬手段で「反撃」と題して落選運動を報じている。


毎日新聞 2015年10月08日 東京夕刊
http://mainichi.jp/shimen/news/20151008dde012010003000c.html


 その中で記事は「とかく日本人は既成事実に弱いといわれる。しかし、安倍晋三政権が強引に成立させた安全保障関連法に対しては、「違憲」「反対」の声は収まるどころか、さらに強まる気配だ。野党共闘や違憲訴訟の行方と並んで、今後注目されるのが、来年夏の参院選で安保関連法に賛成した議員を落とそうという「落選運動」。どのような運動なのだろうか。【石塚孝志】


この記事の中で政治学の日大の岩淵教授は次の通り解説しているが気になったので実務家の立場から見解を述べようと思った。


「落選運動は公職選挙法に抵触しないのか。すなわち選挙違反にならないのだろうか。岩渕美克・日本大大学院教授(政治学)はこう解説する。」


 「落選運動は、特定の候補者の落選を促す政治活動なので、選挙運動ではないと解釈されています。極端に言えば、選挙運動が法で禁止されている公務員や未成年にも認められ、今日からでも始めることができます」。ネット選挙が解禁された2013年の改正公選法ガイドラインでも「何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている」としている。一方で、これまで落選運動があまり注目されることがなく、問題が表面化することはなかったが、岩渕氏は“落とし穴”もありそうだと付け加える。


 例えば、ある選挙区で立候補者が2人しかいないケース。特定の候補者を落とそうとする運動が、もう1人の候補者を当選させる目的がある、と解釈されないのか。岩渕氏は「落選者らが司法に訴えた場合、公選法に照らすとグレーな部分があると判断されるかもしれない。司法は、落選運動があまりにも大きく広がり、結果として特定の候補者の当選につながることになれば、選挙運動に該当すると判断するかもしれません」と説明する。司法判断は、社会情勢に影響される部分が否定できないからだ。


2人しか候補者がいない場合にA候補の落選運動はB候補の当選を目的にしていると判断され選挙運動に抵触する可能性があるというのであるが、この表現は不正確であろう。


公職選挙法上、「選挙運動」については定義規定をおいていないが、選挙運動とは判例上「特定の選挙について、@特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させる為にA直接又は間接に必要かつ有利な行為」と言われている。


@ 特定の候補者の当選という「目的」からの制限である。落選運動は「安保法制に賛成した議員で立件主義に反する議員」の落選を目的にしているのであって、別のB候補の当選を目的にしない限り、選挙運動ではないと一般的に定義されている。ブログとか、メールでB候補を応援するなどの誤解を生じるような行動は控えるべきであろう。


A 「直接又は間接に必要かつ有利な行為」のうち「間接に有利な行為」に該当すると点を教授は心配されているのであろう。


落選運動はB候補者にとって結果として「間接的に有利な行為」になったとしてもB候補の当選には「必要な行為」でもない。何故ならB候補の当選目的にはBへの投票依頼行為があってこそ、B候補の当選に「必要な行為」になるからである。


この点、戦前の裁判所の判例は「選挙運動」とは「単に議員候補者の当選を得しめざる目的をもって行う行為は選挙運動にあらず」(昭和5年9月23日衆議院議員選挙法違反被告事件)。


戦後の判例もある。


「文書図画の頒布行為が公職選挙法第146条に違反するという為には一定の公職につき一定の公職の候補者を当選させる目的がなければならない」として「悪質ボスを村にはびこらすな」と題する印刷物多数を撒いた事案で原審が有罪事件を破棄差戻」(札幌高裁昭和28年6月4日判決・高裁刑事判例集6巻5号49ページ)


このような選挙運動に対する伝統的な定義が、インタネット等の利用を認める法改正に際して公職選挙法は「選挙運動」と「当選を得させないための活動」(法142条の5)を明確に区分したと思われる。


 (インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)


第百四十二条の五  選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。


2  選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。



公職選挙法はインタネット「選挙運動」をあれこれ規制しているが「当選を得させないための活動」=落選運動については上記の規制しかない。告示後は142条の5の「制限」があるが、インタネット選挙運動の様々な制限とは明白に区別しているのは、落選運動は公職選挙法上の選挙運動に該当していないからであろう。なお告示後においても選挙運動でないのである。


もし落選運動が公職選挙法上抵触するとすれば、B候補の当選目的の事前選挙運動に該当する可能性の問題である。


実際に2人しか立候補する候補者がいないかどうかは、告示後でないと判明しないから、A候補の落選運動はB候補の「当選目的」の事前運動と認定するのは実務上困難であろう。


「安保法制賛成議員の落選運動を法的に支援する弁護士の会」(仮称)は来年7月の参議院選挙に向けて活動予定でHPなどを11月には立ち上げる予定である。候補者が確定していない段階で、どのような落選議員の対抗馬が出馬するのか不明である以上、落選運動は何ら選挙活動に抵触しないと判断している。


 もちろん落選運動に関与する弁護士は落選運動に「特化」して運動予定。



 

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