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軽減税率 「外食」で折り合わず 12日再協議:自民党が「外食」を対象にしたいワケ
http://www.asyura2.com/15/senkyo197/msg/867.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 12 月 12 日 05:25:22: Mo7ApAlflbQ6s
 


 昨日になって、加工食品への軽減税率適用拡大にさえ反対していた自民党が、「外食」を軽減税率の対象にするよう提案した。

 テレビや新聞は、ファストフード店のテイクアウトとイートインの区別やスーパーなどが販売しているハンバーグや鶏唐揚げなどファストフード店と同種の加工食品の存在を持ち出して線引きが難しいといった説明もされているが、総合スーパーのことを考えれば、標準税率と軽減税率が混在するかたちで商売をすることになるわけだから、現在の店舗設計では建前だけになるが(テイクアウトの購入者が店内で食べても対応できない)、イートインは「外食」、テイクアウトは「加工食品」という区分けは成立する。

 一方で、記事に、公明党内では、「「外食」まで軽減税率を適用した場合、利益を受けるのはむしろ所得の高い層ではないかという指摘」もあるというが、それは、食品への軽減税率適用は高額所得者により得をもたらすという説明と同じで筋違いの話である。

(聖教新聞が軽減税率の適用を受けても、消費税税率が上がって仕入が高くなったなどの言い訳をして購読料金を下げないだろう)

 なぜなら、「外食」に軽減税率を適用したからといって、税込みのメニュー価格が下がる保証はないが、「外食」に軽減税率を適用しないと、飲食業に重大な経営危機が起きるからである。

 軽減税率制度にも消費税の税率引き上げにも反対だが、理屈として説明すると、特定分野の事業者に税制を通じて利益を供与する(不公平な課税)複数税率(軽減税率)制度の仕組みが逆向きに働いてしまうケースが、軽減税率が適用されないときの「外食」である。

 軽減税率が適用されている品目を仕入れて料理を提供している「外食」は、軽減税率が適用されないと、売上に軽減税率が適用されている事業者どころか、売上・仕入とも標準税率の事業者よりも消費税の負担が重くなってしまう。

 そのワケを簡単に説明する。


A.売上が軽減税率・仕入が標準税率の農家:「売上×8%−仕入×10%」

 たとえば、売上が1200万円で仕入が1000万円の農家は、納付すべき消費税が「88万円−91万円」=マイナス3万円となるから、消費税を1円も納めないで済むばかりか、還付金3万円を受け取れることになる。(農家は課税事業者になり簡易課税も選択しないほうが有利になる)

 新聞社なども同じ論理なので、軽減税率の適用を熱望しているのである。


B.仕入が軽減税率・売上が標準税率のレストラン:「売上×10%-仕入8%」

 たとえば、売上が3200万円で仕入が1300万円のレストランは、納付すべき消費税が「291万円−96万円」=195万円になる。

 軽減税率制度がなければ、仕入が1300万円なら控除できる額は118万円となり、納付すべき消費税額は173万円で済む。しかし、仕入が8%という軽減税率になっているため96万円しか差し引くことができず消費税額が195万円になってしまう。

 それは違う!仕入で8%しか消費税を負担していないから問題ないという反論が予想されるが、市場では、消費税込みの価格を意識して落札価格の判断がされ、仲買いなどから買うときも消費税込みの価格で購入・非購入を決める。
 このように、売上や仕入にかかわる“消費税額”は、売り買いが決まった価格から逆算して決まるものである。

 また、魚介を含む食材は、自由主義市場経済の見本で、天候不順などで大きく価格が変動する。
 メニューの価格はむやに変動できないから、仕入価格が跳ね上がったうえに控除できる“消費税”は8%分しかないのでは経営が圧迫される。

 「外食」に軽減税率が適用されないときは、これまでと違って「売上×10%-仕入8%」で消費税額が計算されることを考慮しながら食材などの仕入価格の妥当性を判断しなければ、前年までの荒利(付加価値)が確保できなくなり、人件費・家賃・減価償却・債務返済など経営が苦しくなってしまう。

 自民党が「外食」に軽減税率の適用を求めたのは、自民党支持者が少なくない外食産業経営者を慮ったからである。
 総需要が増大しないと、この問題は、外食産業にとどまらず拡大する。
 外食産業の経営苦境で食品全般の価格に下押し圧力が働き、農家や食品加工産業の経営まで悪化しかねない。

 フランスは、数年前、外食に適用する付加価値税税率を引き下げた(軽減税率の適用)。その結果、メニュー価格は下がらなかったが、設備(標準税率)の購入は増えたという。


※参考説明

1)農家の例について:

 売上1200万円の農家で仕入が1千万円ということは滅多にないが、消費税制度では普通の仕入となる機械設備や農業施設など高額な品を購入した年などはそうなることもある。

 複数税率制度でなければ、売上を上回る仕入でない限り、消費税の還付は発生しない。
(理不尽に逮捕されたと思っている「保険の窓口」創業者のように、住宅賃貸など非課税ビジネスと一般的な課税ビジネスをまぜこぜでやっている事業者は例外)

2)個々の取り引きでの“消費税額”は逆算で決まるという話は、外税方式のため自覚されにくいが、消費者の買い物についても言えることである。

 どういうことかというと、店は、税込み総額で買って貰える価格で商売するほかないから、税込みで売れる価格がいくらかを先に判断し、そのあとで外税方式の本体価格と消費税額に振り分ける。(昨年の増税直後はそれまでの価格に消費税8%という強気の値付けをしていたものが、日を経るにつれ、本体価格が下がり総額も下がった。外税方式が“痛税感”の源泉)

 表示されている本体価格に消費税をプラスして支払っているという考えは、付加価値税である消費税制度からいっても錯覚である。
(消費者は、消費税を払っているわけではない)

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軽減税率 「外食」で折り合わず 12日再協議[NHK]
12月11日 21時10分

消費税の軽減税率を巡って、自民党の谷垣幹事長と公明党の井上幹事長は、11日、2度にわたって協議を行いました。この中で焦点となっている対象品目について、自民党が「外食」まで含めた「酒類を除く飲食料品」とすることを提案しましたが、「外食」の取り扱いで両党は折り合わず、12日に改めて協議することになりました。

自民党の谷垣幹事長と公明党の井上幹事長の協議は、国会近くのホテルで、11日、2度にわたって、両党の税制調査会長らも同席して行われました。

この中で自民党は、焦点となっている対象品目について、軽減税率の導入時に「外食」まで含めて、「酒類を除く飲食料品」とし、財源を1兆3000億円まで上積みすることを提案し、11日中の決着に向けて調整が行われました。

その結果、両党は対象品目について、「生鮮食品」に「加工食品」も加えることでは一致しました。

ただ、「外食」の取り扱いでは公明党内に、「外食」まで軽減税率を適用した場合、利益を受けるのはむしろ所得の高い層ではないかという指摘などもあって、11日は折り合わず、12日に改めて協議することになりました。

このあと公明党の井上幹事長は記者団に対し、「対象に加工食品を含めるというところまでは基本的に合意しているが、最後の詰めがあるので、引き続き協議する。あすの夕方をめどに取りまとめをしたい」と述べました。

協議に出席した自民党の林前農林水産大臣は記者団に対し、「加工食品を対象とすることで基本的に合意した。詰めの作業を、あす同じメンバーで行う」と述べました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151211/k10010338361000.html

 

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