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転退職時、積み立てた「確定拠出年金」はどうすればいいの?(ZUU online)
http://www.asyura2.com/16/hasan116/msg/796.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 12 月 17 日 22:10:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

              転退職時、積み立てた「確定拠出年金」はどうすればいいの?(写真=Thinkstock/GettyImages)
  

転退職時、積み立てた「確定拠出年金」はどうすればいいの?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161217-00000012-zuuonline-bus_all
ZUU online 12/17(土) 11:10配信


2017年1月から確定拠出年金法の改正により、さらに対象者が拡大することで注目されている確定拠出年金制度。会社に勤めている人が転職や退職を考えたときに、企業型の「確定拠出年金」に加入している場合、今後どうすればいいのか気になりますよね。

確定拠出年金は、転職先でも引き続き拠出が行える場合も多くポータビリティに優れた制度といわれています。今回はファイナンシャル・プランナーである筆者が、積み立てた年金原資をどうしていけばいいのかをお伝えします。

■転職先に企業型確定拠出年金がある場合

転職先に企業型確定拠出年金がある場合、年金資産は移換手続きが必要です。転職先の企業へ必要な手続きについて確認する必要があります。

■転職先に企業型確定拠出年金がない場合

転職先に企業型確定拠出年金がない場合、下記のとおり、該当の状況により手続きが変わります。

1.個人型の掛け金拠出を希望する場合
「個人型」の確定拠出年金(iDeCo)に非課税で持ち運び(移換する)ができます。個人型に新規に加入手続きをします。必要な書類は、「個人型年金加入申出書」、「個人別管理資産移換依頼書」です。

2.個人型の掛け金拠出を希望しない場合
個人型年金の運用指図(さしず)者となります。必要な書類は、「個人別管理資産移換依頼書」です。

3.転職先に企業年金制度がある場合
現行の制度では、拠出できませんので、個人型の運用指図者となります。必要な書類は、「個人別管理資産移換依頼書」です。ただし、2017年1月からは、拠出が可能になります。

■運用指図者になったら?

たびたび登場した「運用指図者」について説明しましょう。個人型の運用指図者となると、新たに掛け金を拠出できず、運用を指図するだけになります。

現在の確定拠出年金法では、企業型の加入者が転職し、その企業に独自の企業年金がある場合には、拠出することができなくなるため、運用指図者になるわけです。

運用指図者は、資産を売却して、金融商品を購入しなおすことはできます。運用指図者となった場合、口座を維持するための手数料が掛かり、自分の資産から引かれます。手数料が高い金融機関を選んでしまうと、資産が減ってしまいますので手数料の安い金融機関選びが大切です。

■自営業者になる場合、必要な手続きは

退職して自営業者になる場合、今後は、個人で管理していくことになります。

個人型の掛け金拠出を希望する場合、個人型確定拠出年金に新規加入をします。必要な書類は、「個人型年金加入申出書」、「個人別管理資産移換依頼書」です。

個人型年金の掛け金拠出を希望しない場合は、個人型の運用指図者となります。必要な書類は、「個人別管理資産移換依頼書」です。

■退職後6カ月以内に移換の手続きを

企業型確定拠出年金がある企業に勤めていて、退職して加入者の資格を喪失する場合、必ず、退職後6カ月以内に移換の手続きをしましょう。

理由は、個人型、またはその他の企業型の確定拠出年金に移換するか脱退一時金の請求手続きを6カ月以内に行わない場合、確定拠出年金法第83条により、その資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移管されることになっていまるからです。

確定拠出年金は、公的年金に上乗せされる年金制度であり、加入資格がある人しか掛け金を拠出することができません。

国民年金基金連合会では加入者の資格を確認し、加入資格のない月に拠出された掛金は還付することになっています。

■個人型でも例外的に中途解約できる場合がある

また、個人型は、中途解約して払い戻しを受けることができません。ただし、以下の場合、脱退一時金を受給できる場合があります。

◆個人型に加入できない方で以下の要件を満たす場合

1. 60歳未満である
2. 企業型年金の加入者でないこと
3. 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
4. 最後に企業型年金または個人型年金の資格を喪失してから2年以内であること
5. 通算拠出期間が3年以下、または個人別管理資産額が50万円以下であること
6. 企業型年金の加入資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

◆個人型に加入できる方で以下のの要件を満たす場合

1. 継続個人型年金運用指図者であること
2. 確定拠出年金の障害給付の受給権者ではないこと
3. 通算拠出期間が3年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であること
4. 継続個人型年金運用指図者となった日から2年以内であること
5. 企業型年金の加入資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

将来受け取ることができる年金であるという側面と、障害状態となったり、死亡した場合に支払われるので、手続きについては、所管の担当への確認が必要ですね。

■勤め先の企業年金制度を確認しておく

転職や退職を考える場合、厚生年金のほかに、企業年金があるかなどを把握しておきましょう。人事担当者に手続き方法をよく確認して、漏れがないように進めていきましょう。

特に年末、年度末は、転職、退職を考える人が多い時期です。確定拠出年金法が2017年1月から改正されるに伴い、今まで対象外であった人が、対象となるなど、変更がある時期です。

制度の内容や、自分がどんな選択をするべきかについて、詳しい社会保険労務士やファイナンシャル・プランナーなどに相談するのもいいでしょう。

■手数料が安価な金融機関は?

運用指図するのに必ずかかる手数料としては、移換するときには国民年金基金連合会に2777円の手数料を支払い、年間768円の口座管理手数料がかかります。

そして、金融機関によって異なる手数料として「運用管理手数料」があります。この手数料は、金融機関の選択によって負担が大きく変わります。

運用指図者だけでなく、個人型に新たに加入する人にとっても、金融機関選びは重要です。

手数料が安い金融機関としては、楽天証券やSBI証券などが挙げられます。

◆楽天証券
残高10万円以上の場合、運営管理手数料が無料です。残高10万円未満の場合、運営管理手数料が2712円です。

参考:楽天証券 https://dc.rakuten-sec.co.jp/

◆SBI証券
残高50万円以上の場合、運営管理手数料が無料。残高50万円未満の場合、運営管理手数料は3888円です。

参考:SBI証券 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=campaign&dir=campaign&file=home_campaign_160923_dc.html

残高やご自身の状況によっても金融機関の選択が必要ですね。

最近では、制度改正にあわせて、新聞への広告の露出が増えてきました。この時期にあわせて手数料のキャンペーンを打ち出している金融機関もありますので、チェックするといいでしょう。

手数料が高い金融機関を利用している場合でも、移管手数料を支払うことで、金融機関を変更することができます。ご自身の金融機関の手数料について確認し、高い手数料を負担しているようでしたら、安い手数料の金融機関に変更しましょう。

■確定拠出年金に向き合う時間を

退職時や転職時は、いろいろな手続きがあり、忙しくて後回しにしてしまうことも多いでしょう。まだ先のことと思っている年金ですが、他人事にならず、自分のもしものとき、老後のための制度です。高くアンテナをはり、確定拠出年金に向き合ってみる時間を作ってみてはいかがでしょうか。

きだ はるか
保険の乗合代理店にて損害保険の個人分野を12年経験。現在、法人向け生命保険分野に従事し、大学でモチベーションマネジメントを勉強中。1972年埼玉県生まれ。ファイナンシャル・プランナー(AFP)。

(提供:DAILY ANDS)

 

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