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解散をめぐる大手紙の、このごたごたは何? 
http://www.asyura2.com/16/senkyo218/msg/639.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 1 月 06 日 10:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

解散をめぐる大手紙の、このごたごたは何?
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/c32290039e60206a812c2d4f7a911b5c
2017年01月06日 のんきに介護


マスコミの主催の新年会に

首相が出席という異常性を棚に上げて、

その席上で口にされた

「いつ解散するか」

というどうでもいい話へのこだわりっぷりが

怖いと思う

(下記〔資料〕参照)。

参考までに、

なぜ、解散がどうでもいい話なのかと言うと、

そもそも、

解散の主導権は、

議会が握るべきだからだ。

内閣が

あるいは、首相が

選挙の都合で日時を決していいことではない。

そのことを

まず、踏まえた上で

首相の解散への前のめりな態度を批判すべきだ。

また、新聞社としては、

権力の権化のような

首相が、本来なら、出席出来ないはずの

報道機関の新年会に

なぜ、

顔を出すのか、

その経緯をも釈明すべきじゃないのか。

安倍晋三がくっちゃべった

「(衆院解散・総選挙について)今年は全く考えていないと、はっきり申し上げておきたい」

などという

与太話、

国民に一々、報道すべきだったのか。

安倍晋三は、

自分の見せ場になるパフォーマンスの

ことしか頭にない。

そんな芸能人のようなキャラクターで

また、売国政策を

打ち出す気か。

もし、日経新聞も報道機関の

矜持があるなら、

つまらん話題に紙面を割くな。


〔資料〕

「首相、解散「今年は全くない」は「今月の間違い」 」

   日経新聞(2017/1/5 21:04)

☆ 記事URL:http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS05H3E_V00C17A1PP8000/

 時事通信社などが主催した5日の新年互礼会で、安倍晋三首相が衆院解散・総選挙について「今年は全く考えていないと、はっきり申し上げておきたい」と明言する場面があった。だが同日夜、首相周辺は「首相から『言い間違えた』と聞いた。『今月』と言おうとしたんだろう」と修正した。首相に近い人物が解散がない時期を「1月のみ」に限定したことで、かえって年内解散の臆測が広がりそうだ。

 首相は4日の年頭記者会見で早期解散に慎重姿勢を示していた。5日は、今年と同じ酉(とり)年にあたる1969年や93年、2005年にそれぞれ衆院解散・総選挙が実施されたことに言及。一方で81年に解散がなかったことを踏まえ「酉年であれば必ず総選挙というわけではない」と指摘していた。

 互礼会での発言は与党内では「年内の解散も強く否定した」と受け止められた。だが、政府筋が発言を修正したことで、逆に「年内解散はある」との見方が出そうだ。与党内では、早期解散がない場合は今秋の解散などが取り沙汰されている。

 

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コメント
 
1. 日高見連邦共和国[3515] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2017年1月06日 18:33:02 : pYBiRhRShY : JUWRjmwQc1E[361]

改めて、私、安倍は『1月解散する』と、断言しておきます。


2. 2017年1月06日 23:46:53 : xQoZn42Pr2 : 2ydlNWODHRI[1605]
どこかの独裁国家みたいだね
偉い人をこれでもかというくらい持ち上げてるし

3. 2017年1月07日 17:55:40 : w7SikJBrCI : DM3x@Az4RSM[188]
>「いつ解散するか」というどうでもいい話へのこだわりっぷりが、、、

「いつ解散するか」は政権側から見ても国民及び野党側から見ても重要なことで決してどうでも良いことではない。その権限を首相が事実上握っていて、有利なタイミングを見計らって解散するという野蛮なことが、堂々とマスコミによって日本人の「偽常識」とされてしまっていることが問題だ。戦争法の時に違憲だと言って今までおとなしかった憲法学者がようやく声をあげたが、この7条解散も同様に違憲であるという声をあげて欲しい。

>解散の主導権は、議会が握るべきだからだ。

これには同意。ただし、議会といえども、ブラジルのルセフ弾劾のように、汚職にまみれたCIA系の議会が清廉な大統領を引きづりおろし、汚職仲間のテメルを後釜に据えるということもありうるから、常に議会が正義であるとは言えない。要するにお互いに3権が牽制し合うシステムがよくてそこに主人公である国民の投票が反映されるシステムが必要なのだ。つまり、議会が内閣不信任を可決したらその時には内閣は総辞職をするか議会を解散することを選ぶことができる、つまり69条解散である。本来はこれだけで良い。7条解散などという、憲法条文を捻じ曲げた解釈は不要のもの、盲腸どころか、有害なガンだ。

吉田内閣がこの捻じ曲げ解釈の発明者であると言われているが、マスコミはそれ以来「解散権は総理の専権事項」などと恰も行政府の長が立法府の生殺与奪権を持っているかのような前近代的な「偽常識」をふり撒いている。7条の条文を普通に読め。ほとんどの人はこれは天皇の国事行為についての規定だと思うはずだ。


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