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日本の専門家が「中国の不動産はバブル期の東京を超えた」と驚き=中国ネット「でも収入はバブル時代の東京に遠く及ばない」
http://www.asyura2.com/17/hasan120/msg/326.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 3 月 20 日 23:01:45: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

19日、財経網が、中国の大都市の不動産価格はバブル期の東京を超えたと伝えた。これに対し、中国のネットユーザーからさまざまなコメントが寄せられた。資料写真。


日本の専門家が「中国の不動産はバブル期の東京を超えた」と驚き=中国ネット「でも収入はバブル時代の東京に遠く及ばない」
http://www.recordchina.co.jp/b172676-s0-c20.html
2017年3月20日(月) 5時10分


2017年3月19日、財経網が、中国の大都市の不動産価格はバブル期の東京を超えたと伝えた。

中国国務院発展研究センター主催の「中国発展ハイエンドフォーラム2017」で、野村ホールディングスの古賀信行会長は、中国の大都市の不動産価格は1980年代末バブル期の東京を超えたとの見方を示した。古賀氏によれば、中国大都市の不動産価格はバブルのレベルに達しており、北京や上海、深センの住宅価格は一般家庭の収入の20倍を超えていて、これは80年代末の不動産バブルの東京を超えたレベルだという。

不動産価格を抑えるため、多くの都市が住宅ローンの規制を強化したり、購入制限をしたりなどの対策を行っているものの、多くの普通の中国人にとっては価格が高すぎると指摘した。この問題を解決するための方法として古賀氏は、農民に土地所有権を与え、農民が直接土地取引できるようにすることなどを提案した。

これに対し、中国のネットユーザーから「でも収入はバブル時代の東京に遠く及ばない」「日本は世界で最も貧富の差が小さい国。中国は世界でも貧富の差が大きな方の国だ。東京より北京の不動産の方が高くてもおかしくはない」などのコメントが寄せられた。また、「中国の土地は国有だからな。農民は使用権を持っているにすぎない」との指摘もあった。(翻訳・編集/山中)
 

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コメント
 
1. 2017年3月21日 13:29:07 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[3796]

>でも収入はバブル時代の東京に遠く及ばない

アホかw

バブルの定義から当たり前だろ



2. 2017年3月21日 13:34:49 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[3797]

>中国の土地は国有だからな。農民は使用権を持っているにすぎない

おまけに、これも間違い

http://t-china.info/1738
1.中国の土地使用権

複雑な中国の土地

中国の土地は日本と違い、個人で所有することはできません。中国の都市部の土地は国家が所有しています。いっぽう、中国の農村部や郊外の土地は、土地管理法の第8条で明記されているとおり農民が集団で所有しています。

この農民によって集団所有されている土地は、農村組織が農民に最高30年のあいだ農業や林業などの仕事を委託するという仕組みになっています(土地管理法の第14条)。

普通住宅の土地使用権は基本は70年

中国の居住用地(普通住宅用)の土地使用権は最高70年間の使用権となっています。これは城鎮国有土地使用権出譲和転譲暫行条例(1990年5月施行)の第12条に明記されています。

居住用地70年
工業用地50年
教育、科学技術、文化、衛生、スポーツ用地50年
商業、旅行、アミューズメント(娯楽)用地40年
その他50年
ときどき政府当局の許可を得て、商業用地(40年)やその他(50年)の用地に商住両用房とよばれるビジネスにも利用できる住居が建てられることもあります。この商住両用房は土地使用権の期間が70年よりも短いだけでなく、光熱費や物業管理費(マンション管理費)は普通住宅向けよりも高く設定されている場合も少なくありません。

日本人駐在のなかで住んでいるサービスアパートメントも商住両用房かもしれません。家賃のなかに光熱費や物業管理費が含まれていると、割高なサービス料金は気にならないかもしれません。

中国の物業管理費
中国の物業管理費は日本のマンション管理費に該当します。部屋の建築面積に単価をかけて決められることが一般的です。たとえば、建築面積100uで単価2.0元/uであれば毎月200元(約3,300円)の物業管理費が発生します。
2.土地使用権の期限到来したあとは?

じつは法律に明記されている到来後の対応

中国の住宅は土地使用権の期限が到来したら、住んでいる住宅はどうなってしまうのでしょうか?ここで分譲マンションを例に考えてみると、日本と同じように建物部分と土地使用権の2つに分けて考えることができます。この分譲マンションの建物部分は、購入者の所有物ですので、70年後も購入者の所有物になります。

問題となる土地使用権は、城市房地産管理法(2007年8月改訂)という法律の第22条によると、土地使用権の期限到来の1年前までに継続申請ができると明記されています。しかも、特別な事情がないかぎりは継続申請は承認されると明記されています。

ただし、この土地使用の継続申請が承認されると、あらたに土地使用権譲渡契約書を締結して、一定の土地使用権譲渡金を再び支払わないといけないと明記されています。もし継続申請がされなかったり、継続申請が政府部門に承認されなかった場合は、中国政府が無償(タダ)で土地を回収すると明記されています。

また土地使用権の対価を支払わないといけない

中国の新聞などを読んでいると土地使用権の更新に関するトラブルを見たことはありません。そもそも住宅制度政策の変更(房改)は、1978年〜1988年の試験期間を経て、1988年から段階的にはじまりました。正式に住宅の市場化(分譲住宅の流通)がスタートしたのは1998年で、まだ市場化されてから20年も経っていません。

まずは土地使用権の期間が短い工業用地や商業用地の更新費用が話題になるでしょう。普通住宅用の土地使用権は70年あり、実務的な問題が話題になることはずいぶん先になるでしょう。(了)


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