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クレジットカード、勝手に初期設定が「リボ払い」で高額手数料負担のトラブル多発!(Business Journal)
http://www.asyura2.com/17/hasan120/msg/544.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 3 月 29 日 11:48:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

クレジットカード、勝手に初期設定が「リボ払い」で高額手数料負担のトラブル多発!
http://biz-journal.jp/2017/03/post_18496.html
2017.03.29 文= Legal Edition Business Journal


 現代の社会生活を便利にしているツールは数多く存在するが、クレジットカードがそのひとつであることは間違いない。大金を財布に入れておかなくても安心して買い物をすることができ、使っているカードによっては、支払いをすることでポイントが貯まり、そのポイントでさらに買い物ができたりするから、もはや現金で支払うメリットを感じさせないほどだ。

 しかし今、このクレジットカードをめぐって、トラブルが多発している。利用者本人が意識しないうちにリボルビング方式の支払い、通称「リボ払い」に設定されていたというものだ。具体的には、クレジットカードをつくる「カード契約締結」の際、カード会社からはカードをつくることによる特典ばかり説明を受け、肝心なクレジットカードの機能については、細かい説明がないまま契約書や規約だけ渡され、いざカードが送られてきて使用してみたら、初期設定がリボ払いになっていたというのである。

 リボ払いにすると、毎月一定額しか口座から引き落としがなされないために、計画的な支払いができるというメリットがある。その半面、支払い終了まで長く手数料を払い続けなければならず、最終的に多額の手数料を取られることになる。

 明確な説明がないままに、このような大きなデメリットのあるリボ払いを初期設定にして、カード会社が消費者にカード契約を締結させることに問題はないのか。消費者問題に詳しい増田拓真弁護士は、次のように話す。

「リボ払いを初期設定とする場合、割賦販売法により、カード発行会社は契約締結時にその旨が記載された書面を交付しなければならないとされています。そのため、そのような書面の交付が一切ないにもかかわらず、初期設定がリボ払いとなっているような場合には、当該契約は同法に違反することになります。もっとも、たとえ小さい文字であっても、契約時に利用者に交付される契約書や規約にその旨の記載があれば、違法とはいえません。たいていの場合、契約書や規約に記載があると思いますので、同法違反が生じるケースは極めて限られるでしょう」

 カウンター等で説明をして契約書の記入をサポートするカード会社の担当者は、申し込みに来た消費者に対して、カード契約締結の際にリボ払いの設定になることを、口頭では説明をしなくても構わないというのである。しかし、契約書や規約を渡して、それを読むよう促すだけで、その書面に初期設定がリボ払いである旨が記載されていれば違法ではないというのは、納得がいかないという消費者も多いのではないだろうか。

 知らないうちに高額な手数料を取られたことに後から気付き、カード会社に損害賠償請求をして被害額を賠償してもらいたいと思うのが消費者の通常の意思のはずだが、そうもいかないというのだ。

「現在の法律では、カード会社はリボ払いについて、契約書や規約で明示すればよいとされている以上、利用者がリボ払いに気づかなかったからといって、カード会社に手数料分の損害賠償を請求することは難しいでしょう」(増田弁護士)

 初期設定をリボ払いにすること自体には問題がなく、さらに手数料について損害賠償請求をすることもできないというのであるから、このような被害にあっても、消費者は結局のところ泣き寝入りせざるを得ないのだ。

■トラブルを回避する方法

 消費者としては、このようなトラブルに巻き込まれないためにはどうすればいいのか。

「残念ながら、初期設定がリボ払いであるカードをつくらないようにするためには、利用者がカード会社との契約内容をしっかり確認するほかありません。キャンペーン等に応募したことにより、リボ払いに設定されるというケースもあるようですから、普段からクレジットカードの利用明細、支払金額等を確認しておくべきでしょう」(同)

 毎月送られてくる利用明細を確認して、気づいた時点で設定を変更すれば、数カ月分の手数料を取られるだけで、被害が少なく済むこともあるだろう。しかし、利用明細を毎回細かくチェックしているという人は意外に少ない。そうすると、初期設定がリボ払いになっていることを知ることができず、気付いたときには高額な手数料をカード会社に取られていたという事態になってしまう。

「すべての利用者に、カード会社から交付された書面をくまなくチェックするように求めることは現実的ではありません。しかし、リボ払い設定は、利用者に知らず知らずのうちに高額な手数料を負担させるリスクのあるものです。そこで、カード契約締結の際、カード会社担当者にリボ払いの仕組みやリスクを口頭で説明させる義務を負わせるような仕組みを作ることが必要なのではないかと考えています」(同)

 増田弁護士が話すように、これからの法整備に期待せざるを得ない。

 今では、社会人だけでなく学生も持つようになったクレジットカード。お得な特典ばかりに目が行ってしまい、細かい注意書きは見落としがちになってしまう。そんな油断に付け込まれて、実際に計算してみると損をすることになるようなカード契約を締結させられてしまう危険がある。

 国の側には、消費者をこのような危険に晒さないための法整備を期待しつつ、我々消費者自身も、危険があることをしっかりと認識して、カード契約締結の際には契約内容を細かく確認し、自己防衛をすることが何よりも大事なのではないだろうか。

(文= Legal Edition)

 

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