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若者の税金負担、同年収の高齢者よりずっと重く…隠れた世代間格差問題が放置(Business Journal)
http://www.asyura2.com/17/hasan121/msg/635.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 5 月 14 日 01:00:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

若者の税金負担、同年収の高齢者よりずっと重く…隠れた世代間格差問題が放置
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19072.html
2017.05.14 文=深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナー Business Journal


 3月27日、2017年度予算とともに同年度の税制改正法案も可決されました。今回の税制改正の目玉は、パート主婦らの就労を後押しするため、配偶者控除の年収要件を引き上げて所得税減税の適用対象を広げたことです。配偶者控除は満額の38万円が受けられる要件を配偶者の給与収入が「150万円以下」の人とし、現在の「103万円以下」から広げられました。

 また、世帯主の年収が1120万円を超えると控除額が徐々に減る仕組みも導入されます。導入は18年からになります。改正内容には賛否両論がありますが、これまで配偶者控除は改正しない聖域のように扱われていたことから、一歩前進したといえるでしょう。

 施行前に「その次」を述べるのは憚られますが、政府が行っている「働き方改革」の流れを考えれば、高齢者の税優遇を改めるべきだと思われます。

 いくつかありますが、1つは公的年金を受け取りながら働いている人の控除の二重取り、正確には「公的年金控除」と「給与所得控除」の両方を利用できるということです。年齢が65歳未満の公的年金等控除額は最低70万円、給与所得控除額は年齢にかかわらず同65万円になります。

 仮に63歳のAさん、25歳のBさんがいるとします。ともに年収は330万円としましょう。Aさんの年収の内訳は、公的年金120万円に給与210万円、Bさんは全額給与とします。

 このケースでは、Aさんが利用できる控除額は、公的年金控除70万円と給与所得控除81万円の合計151万円です。一方、Bさんは給与所得控除だけですので117万円となり、その差は34万円になります。仮にその他の控除は基礎控除38万円だけとすれば、Aさんの所得は141万円、Bさんは175万円となり、所得税率5%をかけるとAさんの税金は7万500円、Bさんは8万7500円と1万7000円も異なるのです。

 仮にAさんが65歳以上だとしたら、公的年金控除額は最低120万円に増えることから、年収が内訳ともども変わらなかったとしても控除額は合計で201万円。基礎控除を差し引けば、Aさんの所得は91万円となり、税金は4万5500円まで減少するのです。Bさんと比較すれば、その税額の差は4万2000円にもなるのです。わかりやすい比較をするために、社会保険料などを一切考慮せず現実的ではない例をあげたことはお許しください。

 人手不足を解消するためには高齢者、女性の雇用を増やすことといわれています。しかしながら、同じ収入なのに控除額、ひいては納める税金が大きく異なるという現状を変えなければ、世代間格差、現役世代のワーキングプアの問題などは解決できない気がしてなりません。少々気が早いですが、来年度の税制改正では、ぜひメスを入れてもらいたいと思います。

(文=深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナー)

 

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コメント
 
1. 2017年5月14日 02:47:37 : k5GBlo6uw6 : JLmOzLYIx1A[4]
そもそも、
>若者の税金負担、同年収の高齢者よりずっと重く

新入社員ならいざしらず若者と同年収の高齢者ってどのくらいいるのか?
月20万でも240万の年収にしかならないぞ。

サラリーマンなら給与所得控除があるだろう。
また、社会保険は報酬比例だが、
退職者は、悪名高い国保で頭割り+(地域によっては)世帯割り部分があり、
低所得者には負担が重くなる。



2. 2017年5月15日 12:30:52 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[3886]

>若者の税金負担、同年収の高齢者よりずっと重く…隠れた世代間格差
>公的年金を受け取りながら働いている人の控除の二重取り、正確には「公的年金控除」と「給与所得控除」
>人手不足を解消するためには高齢者、女性の雇用を増やすことといわれています。しかしながら、同じ収入なのに控除額、ひいては納める税金が大きく異なるという現状を変えなければ、世代間格差、現役世代のワーキングプアの問題などは解決できない

問題設定が矛盾している

もっと抜本的なシステム変更が必要なのだが

在職老齢年金制度すら、ろくに知らないらしい

特に後者の問題の解決には、逆に、今のように、少しでも働くと健康保険などで大きく不利になり、実質手取りが増えない仕組みを変える必要がある


http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-01.html
https://allabout.co.jp/gm/gc/13460/
在職老齢年金制度とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金が全部又は一部がカットされる制度です。

具体的には、給料と年金12分の1の合計額が
・60歳〜64歳 28万円
・65歳以上 47万円(平成27年度)
を超えると年金がカットされます。

例えば、
・年齢 60歳〜64歳まで
・給料 47万円以下
・年金月額 28万円以下
ならば、以下の計算式で導き出された額がカットされます。

(給料+年金月額−28万円)×1/2

給料24万円、年金月額10万円のケース

それでは、具体的にカット額を算出してみましょう。

・給料 24万円
・年金月額 10万円
の場合、先ほどの計算式に当てはめてみると、

(24万+10万−28万)×1/2=3万円

すなわち、このケースでは年金が月額3万円カットされることになります。このケースは月額の年金が10万円ですから、10万円−3万円=月額7万円が支給されます。

しかし、同じ給料、同じ年金月額でも、年金カットが何と「10万円」となる場合もあるのです。要は「全額カット」ということです。

同じ給料、年金額で一方は3万円カット、一方は全額カット。何故こんなこと(格差)が起こるのでしょうか?

在職老齢年金における「給料」の考え方

年金カットの計算式は総報酬月額と年金月額によって変わる。今回の計算式以外にもある。詳しくは早見表で確認するか、年金事務所等で相談すること
年金カットの計算式は総報酬月額と年金月額によって変わる。今回の計算式以外にもある。詳しくは早見表で確認するか、年金事務所等で相談すること
「同じ給料、同じ年金額」で年金カット額が違う原因は何なのでしょうか。それは、「給料」の考え方にあります。

在職老齢年金のカット額を決める際の「給料」とは、正式名を「総報酬月額相当額」といい、標準報酬月額と標準賞与額の年間総額を12で割った金額となります。

標準報酬月額とは、月給と考えて良く、標準賞与額とは、1年間に受け取るボーナスと考えて良いでしょう。先ほどの格差は、「月給は同じでも賞与(ボーナス)の額が違うため」に起こることになります。

具体的に「総報酬月額相当額」がどのように決まるかを見てみましょう。例えば、平成27年8月の総報酬月額相当額については、以下2つの合計額で決まります。

・8月の標準報酬月額
・平成26年9月から平成27年8月(直近1年間)に受けた賞与額の合計の12分の1

定年退職直後1年間は要注意

ですから、給料は一定でも直近1年間に受け取った賞与の額に差があれば、カット額を決める総報酬月額相当額も差が出てくるわけです。

例えば、
・8月の標準報酬月額が20万円
・直近1年間の賞与 48万円
だと、月額の20万円+賞与(48万)の12分の1(=4万円)で「総報酬月額相当額」が24万円になります。

一方、
・1月の標準報酬月額が20万円
・直近1年間の賞与 240万円
だと、月額の20万円+賞与の12分の1(=20万円)で「総報酬月額相当額」が40万円となります。

この総報酬月額相当額40万円(年金月額は、先ほどと同じ10万円)でカット額を計算すると、

(40万円+10万円−28万円)×1/2=11万円

年金カット額が11万円となり、年金月額10万円より多くなるため、支給額がゼロ「全額支給停止」となってしまうわけです。


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