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子供が自転車事故で相手重傷、賠償1億円支払い命令も…重要性増す「保険」の選び方(Business Journal)
http://www.asyura2.com/17/hasan123/msg/701.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 9 月 21 日 03:03:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


子供が自転車事故で相手重傷、賠償1億円支払い命令も…重要性増す「保険」の選び方
http://biz-journal.jp/2017/09/post_20656.html
2017.09.21 文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー Business Journal


 先日、自動車運転免許証の更新のため、所定の講習を受けてきた。筆者は普段まったく運転しないペーパードライバーなので、運転免許証はゴールド。必須の講習も優良運転者の区分で30分と短いものだった。

 講習といえば、これまで自動車事故の恐ろしい映像などを見させられて、注意を喚起するものが多かったような気がするが、今回の講習で最も印象に残ったのが、自動車ではなく自転車事故に関する内容が盛り込まれていた点だ。

 たしかに自転車は、原動機を持たない「軽車両」として道路交通法に規定されている。自動車のような運転免許証は不要だが、交通違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付されてきた。

■2015年6月の道路交通法改正で自転車への規制が強化
 
 通常、交通違反の取り締まりで警察から切られる交通切符は3種類。それぞれペナルティの重さによって、「白切符」「青切符」「赤切符」に分類される。

 白切符は、座席ベルト装着義務違反などの場合で違反点数のみ。青切符は、信号無視など違反点数と反則金の納付が予定される。最もペナルティが重い赤切符は、酒気帯び運転などで違反点数・行政処分(免許の停止)と刑事罰(罰金)が科されることになる。

 自転車の交通違反については、これまで赤切符のみの適用だったが、そうなると罰金刑を言い渡され前科までついてしまう。取り締まる側も、なかなか摘発しにくいというのが実状だったのだろう。

 それが、2015年6月1日に施行された道路交通法の改正によって、一定の違反行為を反復(3年間のうち2回以上)して行い、摘発された自転車利用者に対して、自転車運転者講習を3カ月以内に受講することが義務付けられた。いわば自動車でいう青切符のような制度が設けられたため、警察による取り締まりも強化されるようになった。

 実際、改正直後には、自転車に乗った人が信号無視などで警察に取り締まりを受けているとおぼしき現場をよく見かけたものだ。

 講習は3時間で、講習手数料として5,700円(標準額)を支払わなければならない。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となる。

 気になる「違反行為」については、信号無視や一時停止違反、酒酔い運転など14項目ある。ブレーキのない自転車運転や遮断機が下りた踏み切りへの進入など、明らかに危険な行為もあるが、ついついやってしまいがちなものも含まれている。

 改正では、14歳以上のすべての自転車利用者が取り締まりの対象となっている。大人はもちろん、これくらいの年代のお子さんがいる場合、家庭での周知の必要もありそうだ。

■交通事故全体で自転車事故の占める割合は2割弱

 このような自転車の危険運転の取り締まり強化の背景には、交通事故の一定数を占める自転車事故の実態がある。

 警察庁が3月に発表した「平成28年(2016年)における交通事故の発生状況」によると、同年の日本国内における交通事故の発生件数は49万9,201件、死者数は3,904人となっている。ただ交通事故は全体として、2000年代前半をピークに減少傾向だ。

 自転車交通事故件数が占める割合も、08〜09年の21.2%をピークに減少に転じ、12年には2割を切った。その後さらに減り続け、直近の16年における割合は18.2%となっている。

 とはいえ、交通事故が減少しているなか、依然として2割近くが自転車事故で占められている事実は、日常生活上、自転車を使う機会が多い者として見過ごせない。

■事故の加害者が未成年であっても賠償は軽減されない

 さらに注意すべきは、自転車であっても万が一事故を起こした場合、自転車運転者に「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われる点だ。

 前者については、相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」が適用され、後者については被害者に対する損害賠償の責任を負う。

 そして近年、自転車事故でも被害の大きさによって数千万円単位の高額な賠償金を支払わなくてはならない事例が社会問題化している。以下の図表は実際の判決事例だが、いずれも加害者は未成年。それでも1億円近い金額を支払うよう裁判所から命じられている。

 知っておきたいのは、未成年が起こした事故だからといって、損害賠償金額が軽減されるわけではなく、当然その賠償責任は親が果たすべきものとなるということだ。



■全国の自治体で自転車保険の加入義務や加入推奨が広がる

 自転車事故による高額賠償が社会問題となっていることを受け、全国の自治体では自転車保険の加入義務や加入推奨の動きを進めている。

 兵庫県では、15年4月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行され、同年10月から利用者の賠償責任保険の加入を義務化。これに続いて都道府県レベルでは、大阪府(16年4月に条例を施行し同年7月から)、滋賀県(16年2月に条例を施行し同年10月から)、鹿児島県(17年3月に条例を施行し同年10月から)、京都府(17年7月に条例を改正し同年10月から)などが義務化している。

 また、横浜市や千葉県などでは加入を推奨。大和市など自治体負担による自転車保険の加入を行う自治体など、独自の動きが全国で広がりつつある。

■自転車保険の種類や加入方法が多様化

 このように加入への関心が行政レベルで高まっている自転車保険だが、基本的には自分自身の傷害(ケガ)の補償と個人賠償責任補償を組み合わせた商品である。

 自転車事故のほか日常生活における事故も補償対象となるのが特徴で、各自治体では義務化に合わせ、各地の交通安全協会が独自の自転車保険制度を創設している。

 加入する場合は、商品を提供している損害保険会社や代理店、少額短期保険などで加入する方法のほか、全国のコンビニエンスストアで24時間365日いつでも気軽に加入できる。

 さらに、特定の携帯電話会社(キャリア)ユーザー向け、クレジットカードホルダー向けといった特定の会員向けにサービスを提供している商品もあり、加入方法も多様化している。

 主な補償内容は、損害賠償補償が1,000万円〜最大5億円のほか、死亡・後遺障害、入院、通院、手術などもカバー。個人プランや家族プラン、補償の充実度に応じてコースを分けているものや、示談代行サービス、自転車ロードサービス、生活サポートサービス、海外での事故も対象にしているものなどさまざまだ。

 おそらく自転車保険といえば、自転車安全整備店で自転車を購入あるいは点検整備を受けると付帯される「TSマーク付帯保険」がすぐに頭に思い浮かぶかもしれない。

 これは、自転車そのものに付けられている保険なので、誰が乗っても補償が適用される。ただし、補償期間は1年で、補償限度額も設けられており、どちらかといえば最低限の補償といったイメージだろう(「青色TSマーク」と「赤色TSマーク」があり、後者の方が補償は手厚い。なお、2017年10月1日より、赤色TSマークの賠償責任保険の限度額が改定<5,000万円→1億円>)。



■自転車保険を選ぶポイントは? 重複適用がないかチェックも必要
 
 自転車保険を選ぶポイントは、最近の高額賠償に対応できるだけの補償が付加されているかも含め、保険料の割安なものから比較してみて、自分や家族が自転車を利用する頻度やリスクを考慮し、必要な補償をプラスしていくようにしよう。

 あまり差が感じられないのであれば、会員特典が受けられる、すべてネットで契約が完結するなど、利便性や付加価値の高い商品を優先的に検討する手もある。

 ただし、個人賠償責任補償は、自動車保険や火災保険、傷害保険に特約として付帯されていることもある。損害保険の場合、重複加入していても補償額が倍になるわけではない。すでに補償がついていないか、自転車保険を検討する前に、自身が加入している保険契約を見直してみよう。

 とにかく、原則として自転車保険には、自動車保険の自賠責保険のように必ず加入しなければならない強制保険はない。自転車保険の加入者は40代を中心として、自転車を利用する小中学生の子どもを持つ親などが多いという(まさに筆者はこれに該当する)。

 自動車に比べて手軽に利用できる自転車は、自分や家族が加害者もしくは被害者になる可能性が高い乗り物だ。人の生死にかかわる生命保険も大切だが、損害保険についても必要性を認識しておいていただきたい。

(文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー)



 

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